失業保険の受給期間延長手続きについて☆
2月末に退職しました。退職理由は妊娠です。今になって気付いたのですが…退職今まで失業保険の受給期間延長手続きをしてません(
 ̄□ ̄;)!!知りませんでした…今は扶養に入ってますが、出産後働こうと思った場合手続きしてないので失業保険もらえませんよね(;_;)もっと早く気付くべきでした…
2月末に退職しました。退職理由は妊娠です。今になって気付いたのですが…退職今まで失業保険の受給期間延長手続きをしてません(
 ̄□ ̄;)!!知りませんでした…今は扶養に入ってますが、出産後働こうと思った場合手続きしてないので失業保険もらえませんよね(;_;)もっと早く気付くべきでした…
いえいえ、まだ、間に合いますよ (^ω^)
妊娠・出産・育児にかかる、受給延長期間の手続きは、離職後1年以内であれば、
手続きすることができます。
なお、必要な書類は
1.離職証明書1・2
2.母子手帳 (ハロワによっては、医師の確認書が必要みたい→普通はいらないと思います)
3.免許証などの本人確認書類。
4.印鑑
です。
この手続きで、最大3年間延長することができます。
お子さんが産まれてから、仕事がすぐにでもできるようになったら、手続きにいきましょう~
(出産後、原則8週間は労基法で就労が制限されているので、この期間が経過した後からです)
なお、離職後すぐに、延長手続きに行っていた場合は、自己都合にかかる給付制限3ヶ月がかからないという
特例措置があったのですが、今回の場合は、この特例については受けられないと思います。
妊娠・出産・育児にかかる、受給延長期間の手続きは、離職後1年以内であれば、
手続きすることができます。
なお、必要な書類は
1.離職証明書1・2
2.母子手帳 (ハロワによっては、医師の確認書が必要みたい→普通はいらないと思います)
3.免許証などの本人確認書類。
4.印鑑
です。
この手続きで、最大3年間延長することができます。
お子さんが産まれてから、仕事がすぐにでもできるようになったら、手続きにいきましょう~
(出産後、原則8週間は労基法で就労が制限されているので、この期間が経過した後からです)
なお、離職後すぐに、延長手続きに行っていた場合は、自己都合にかかる給付制限3ヶ月がかからないという
特例措置があったのですが、今回の場合は、この特例については受けられないと思います。
4ヶ月間無職になります。契約社員で、いままでは通年で仕事がありましたが、今年から6月から9月までの4ヶ月間仕事がなくなりました。突然の事でその間どうしたら良いか迷っています。10月から5月まではこの先も保証
されているので、4ヶ月間だけ失業保険を貰うのは可能うでしょうか?またこれを機に転職したほうがいいのか?迷って居ます。
されているので、4ヶ月間だけ失業保険を貰うのは可能うでしょうか?またこれを機に転職したほうがいいのか?迷って居ます。
解雇されなければ保険はもらえません。会社都合での解雇なら、三か月の待機期間を待たずもらえます。三か月もらった後も、審査次第で二カ月延長される可能性も高いです。国民健康保険や年金面でも優遇されます。できれば会社都合での解雇が望ましいでしょう。
再契約が難しい状態ならば、できる限り早く就職活動をした方がいいでしょう。少しずつハローワークに通い、求人情報を調べるのです。求人情報は生き物です。どんどん走って逃げて行ってしまいます。これだ!と思う物があったら、さっさと行くべきでしょうね。
再契約が難しい状態ならば、できる限り早く就職活動をした方がいいでしょう。少しずつハローワークに通い、求人情報を調べるのです。求人情報は生き物です。どんどん走って逃げて行ってしまいます。これだ!と思う物があったら、さっさと行くべきでしょうね。
失業給付の条件について聞きたいです。現在、会社都合で退職して雇用保険支払い期間は5か月13日ぐらいです。
すぐに受給したければ、9月いっぴからの1ヶ月の短期の派遣か何かで雇用保険を引いてもらえばすぐに給付されますよね。
ですが、あまり短期で自分に合った能力の仕事がないので見つからない状態です。そこで聞きたいのですが、
よく「1ヶ月更新」と記載のある派遣求人があります。(特に期間を設けてはいないが、更新は1ヶ月毎のみ)
もしこの会社で働いて、更新せずに1ヶ月で退職したら
それは、会社都合の退職扱いですぐに失業保険の受給が可能ですか?
宜しくお願いします。
すぐに受給したければ、9月いっぴからの1ヶ月の短期の派遣か何かで雇用保険を引いてもらえばすぐに給付されますよね。
ですが、あまり短期で自分に合った能力の仕事がないので見つからない状態です。そこで聞きたいのですが、
よく「1ヶ月更新」と記載のある派遣求人があります。(特に期間を設けてはいないが、更新は1ヶ月毎のみ)
もしこの会社で働いて、更新せずに1ヶ月で退職したら
それは、会社都合の退職扱いですぐに失業保険の受給が可能ですか?
宜しくお願いします。
会社都合となるのは、派遣元が更新期間満了後、次の派遣先を斡旋できなかった場合だけです。
もし、派遣元が更新を希望したにも関わらず、貴方が更新を希望しなかった場合は自己都合による退職です。
もし、派遣元が更新を希望したにも関わらず、貴方が更新を希望しなかった場合は自己都合による退職です。
育児休業明けの失業保険受給について、質問お願いいたします!!
長男出産後、育児休暇取得し、復帰に向けて市の認可保育園に入所の申請もしましたが、長期待機状態で入所が決まりませんでした。
育休中、手当ては支給されていましたが、経済的不安もあり、主人が休みの日にアルバイトをしても良いか会社に問い合わせたところやはり不可。色々と悩み考えた結果、会社を退職いたしました。
そこで質問なのですが・・・
育児休業明けの失業保険は受給可能なのでしょうか?
①主人が休みの日や、夜間にパートやアルバイトで働くつもりです。
②雇用保険の加入期間は、平成18年6月~平成22年3月。
③平成20年6月~平成20年9月、産休取得。
④平成20年10月~平成22年3月、育児休暇取得。
⑤離職票は来週に会社から送られてきます。
自己都合の退職の為、受給制限は構いません。
支給額の元になる給与が、
●産休前まで遡って計算されるのか
●退職日から遡って計算されるのか
以上により、支給対象であっても、支給額が0になってしまうかが気になります。
支給される場合は、受給時期の延長の考えも視野にはいれています。
現在子供が体調を崩して入退院を繰り返し、なかなかハローワークの営業時間内に問い合わせができない為、こちらで質問させていただきました(><)
同じような経験をされた方、お詳しい方などおりましたら、宜しくお願いいたします。
長男出産後、育児休暇取得し、復帰に向けて市の認可保育園に入所の申請もしましたが、長期待機状態で入所が決まりませんでした。
育休中、手当ては支給されていましたが、経済的不安もあり、主人が休みの日にアルバイトをしても良いか会社に問い合わせたところやはり不可。色々と悩み考えた結果、会社を退職いたしました。
そこで質問なのですが・・・
育児休業明けの失業保険は受給可能なのでしょうか?
①主人が休みの日や、夜間にパートやアルバイトで働くつもりです。
②雇用保険の加入期間は、平成18年6月~平成22年3月。
③平成20年6月~平成20年9月、産休取得。
④平成20年10月~平成22年3月、育児休暇取得。
⑤離職票は来週に会社から送られてきます。
自己都合の退職の為、受給制限は構いません。
支給額の元になる給与が、
●産休前まで遡って計算されるのか
●退職日から遡って計算されるのか
以上により、支給対象であっても、支給額が0になってしまうかが気になります。
支給される場合は、受給時期の延長の考えも視野にはいれています。
現在子供が体調を崩して入退院を繰り返し、なかなかハローワークの営業時間内に問い合わせができない為、こちらで質問させていただきました(><)
同じような経験をされた方、お詳しい方などおりましたら、宜しくお願いいたします。
〉育児休業明けの失業保険は受給可能なのでしょうか?
退職した時点で当然に育児休業は終了ですから、「育児休業明け」はあり得ないのですが。
〉平成20年6月~平成20年9月、産休取得。
〉平成20年10月~平成22年3月、育児休暇取得。
この書き方だと、極端な話「20年9月1日まで産休、10月31日から育休」とも解釈できますね(産休明けでいったん復帰したが、その後に育休をとった、というのもありうるんだから)。月単位ではなく日の単位だということを理解されていないのでしょうか?
産休・育休が連続しているとすると、
産休前の2年間の被保険者期間が12ヶ月以上
という条件だと思ってください。育休給付金が出たのなら、条件は満たしているはずです。
基本手当日額の基礎になる賃金日額の対象は、
・離職日~直前の締切日の翌日、締切日~前月の締切日の翌日……と区切ります。
・各区切りのうち賃金支払基礎日数が11日以上のものを「1ヶ月」として、6ヶ月分です。
〉受給時期の延長
「受給期間の延長」です。あなたは「受給時期の延期」という制度のつもりでいるのではありませんか?
すぐには再就職できないのなら、当然、基本手当は出ません。
現実問題として、保育所か親族に預けられる見込みがないのなら「再就職可能」とは認定されないようです。
退職した時点で当然に育児休業は終了ですから、「育児休業明け」はあり得ないのですが。
〉平成20年6月~平成20年9月、産休取得。
〉平成20年10月~平成22年3月、育児休暇取得。
この書き方だと、極端な話「20年9月1日まで産休、10月31日から育休」とも解釈できますね(産休明けでいったん復帰したが、その後に育休をとった、というのもありうるんだから)。月単位ではなく日の単位だということを理解されていないのでしょうか?
産休・育休が連続しているとすると、
産休前の2年間の被保険者期間が12ヶ月以上
という条件だと思ってください。育休給付金が出たのなら、条件は満たしているはずです。
基本手当日額の基礎になる賃金日額の対象は、
・離職日~直前の締切日の翌日、締切日~前月の締切日の翌日……と区切ります。
・各区切りのうち賃金支払基礎日数が11日以上のものを「1ヶ月」として、6ヶ月分です。
〉受給時期の延長
「受給期間の延長」です。あなたは「受給時期の延期」という制度のつもりでいるのではありませんか?
すぐには再就職できないのなら、当然、基本手当は出ません。
現実問題として、保育所か親族に預けられる見込みがないのなら「再就職可能」とは認定されないようです。
国民健康保険税の非自発的失業者に係わる減額措置についてですが。条件等詳しく知りたいので、助言をお願いいたします。
私は、今年の三月に退職しました。今現在は失業保険を受給中です。主人は、社会保険に加入しています。私は、国保に加入しています。国保税の納付書が、届きました。金額に驚いています。国保税の非自発的失業者に係わる減額措置というのが、あることを初めて知りました。世帯主が、主人なので、主人の名前で納付書が届いていますが、私の名前で、役場税務課に申告した場合減額措置になるのでしょうか?(私は特定受給資格者です。)
また、今後新たな職場に就職し保険に加入した場合や、主人の保険の扶養に加入した場合は、残額の国保税の支払いは、どのようになるのでしょうか?どなたか、わかる方アドバイスわ宜しくお願いいたします。
私は、今年の三月に退職しました。今現在は失業保険を受給中です。主人は、社会保険に加入しています。私は、国保に加入しています。国保税の納付書が、届きました。金額に驚いています。国保税の非自発的失業者に係わる減額措置というのが、あることを初めて知りました。世帯主が、主人なので、主人の名前で納付書が届いていますが、私の名前で、役場税務課に申告した場合減額措置になるのでしょうか?(私は特定受給資格者です。)
また、今後新たな職場に就職し保険に加入した場合や、主人の保険の扶養に加入した場合は、残額の国保税の支払いは、どのようになるのでしょうか?どなたか、わかる方アドバイスわ宜しくお願いいたします。
「非自発的失業者」とは・・・倒産、リストラ、雇い止めなどの会社都合での離職者のことを指します。離職票に「会社都合」などの表示がされています。
このケースは、必要な書類を用意して申請すれば減額・免除の措置がありますのでお住まいの市区町村の国保の担当部署へお問い合わせ下さい。
なお、申請はご自身のお名前で申請して下さい。また、この申請は失業給付受給していても全く問題ありませんし、今後新しい職に就くこととか、ご主人の社会保険の扶養になることも一切問題ありません。この減額・免除の措置は非自発的失業者に係わる国民健康保険料(税)の支払いについても救済措置なのですから・・・・
このケースは、必要な書類を用意して申請すれば減額・免除の措置がありますのでお住まいの市区町村の国保の担当部署へお問い合わせ下さい。
なお、申請はご自身のお名前で申請して下さい。また、この申請は失業給付受給していても全く問題ありませんし、今後新しい職に就くこととか、ご主人の社会保険の扶養になることも一切問題ありません。この減額・免除の措置は非自発的失業者に係わる国民健康保険料(税)の支払いについても救済措置なのですから・・・・
関連する情報