扶養と雇用保険の関係について教えてください。

年内で今のパート先を辞め、来年1月から新たな場所でパートしようか考えています。
その際、年収を103万におさえ、夫の扶養に入ろうか考えています。
(今の勤務先では年103万以上収入がありますので扶養に入っておりません。)

1月から勤務予定のパート先で、私の希望している勤務時間だと雇用保険に入らなければならないと言われたのですが、
扶養になっている状態で雇用保険に加入しても問題ないのでしょうか。

問題ない場合、退職した際には失業保険がもらえるのでしょうか。


このような状況で他にも気をつけなければならない事がありましたらアドバイスしていただけると大変助かります。
扶養と雇用保険は関係ありませんから、雇用保険に加入しても問題ありません。

当然失業給付金ももらえます。
但し、失業後再就職の意志がある場合です・・・

また、失業給付金で注意していただきたいのは、日額給付金額が3611円以上の場合は「130万円の見込み収入」として、給付期間中はご主人の健康保険の扶養や厚生年金3号被保険者に該当しなくなり、ご自身で国保や国民年金に加入しなければならなくなります。
これは、130万円÷12ヶ月÷30日≒3611円の計算で、3611円以上の給付額だと年間で130万円を超えてしまう「見込み」があるためです。
主人が会社をくびになりました。
主人は、2年前 近年 テレビや雑誌でも話題の会社に入社し勤めていたのですが くびが決定しました。

この会社、一応全国に支店がありますが実際に各支店の従業員は3名程度で、あとは派遣を使っています。

社長は、講演会や雑誌のインタビューをしょっちゅう受けていますが、実は本当に最低な人で人を人と思っていません。

そして、会社の売上をあげるため、以前はお客さんからもらう金額はきまっていたのに

とれるだけとれと言い出したそうです。それに、主人はどうかと思います・・・といったら

もう「●●には見積もりに行かすな」とか「●●にはおれの車は運転させるな」「●●とはなすな」とか

いやがらせをされたそうです。 そして、ほかの社員のかたに 社長が●●さんをやめさそうとしてるということを主人が

きいたそうです。

実際、この会社は3年続いた社員は一人しかおらず 社長がとてもワンマンで 社長の意に背いたりすると

急に冷遇され、やめさせられてしまいます。 主人はそういう風にやめさせられる人をみてきて

ずっとどうかと思っていたらしいですが、まさか 一生懸命 ここまで尽くしてきた自分までそうなるとは、

とショックを受けています。

主人は、毎日毎日5時間6時間残業させられ 残業代も一切つかないのに 働いてきていて

給料も23万程度。 休みの日も携帯電話はなりっぱなし こんなにしてきたのに

こんな風に急にやめさせられてしまうなんて とてもくやしいです。

子供が4歳、2歳、そして先月生まれたばかりの子がいるのに、 どうやって生活していけばいいのかわからないし

くやしいです。 主人は今年で40歳、再就職も難しいし、

失業保険がでるまでの間もどうやって生活したらいいのでしょうか?
解雇なら『会社都合』なので社保加入満6ヶ月以上なら待機約7日です。

次に「いつで解雇」と具体的な日付は言われましたか?
例えば「今日でクビ」なら解雇予告通知が30日以内なので解雇手当も付きます。

また、労働契約次第ですが裁量や変形労働制以外なら時効の過去2年分は未払金請求できます。

パワハラに該当するなら解雇取消も可能です。

先ずは労基署に相談されてはいかがでしょう。


【補足】
タイムカードがなくても相談できます。
失業保険給付について
友達から聞いた話です。例えば12月末で今の会社を自己都合(結婚)で退職後、失業保険をもらうとすると、①1-6月は旦那さんの扶養に入らず健康保険(国保)料の他、厚生年金等を支払う。②4-6月に失業保険金が給付。友達から聞いてびっくりしたのは、ほぼ①=②で、1-6月に支払う健康保険料や年金等で、4-6月にもらう失業保険は使い切ってしまうということです。一般的にそうなのでしょうか?ちなみに年収500万円くらいです。実際に3ヶ月間失業保険を受け取った方で、手元に残った金額を教えて下さい。宜しくお願い致します。
3ヶ月の給制限期間中(1-3月)は、たいていはご主人の社会保険の扶養認定され国民年金と健康保険料が無料になります。但し、ご主人の会社の健康保険が○○健康保険組合の場合、扶養認定されない可能性もあります。その場合は(1-6月)あなたが自分で国民年金と健康保険料を支払います。ちなみに、厚生年金保険料は退職後は支払いません。
あなたの半年間の収入は約250万円、雇用保険の上限額に該当します。上限額は30歳未満なら6290円、30歳以上45歳未満なら6990円です。
6290×90日=566100円、6990×90日=629100円です。
たとえ半年分の国民年金+健康保険料を払ったとしても、おつりは何十万円単位であると思います。
ちなみに、退職すると結構高額な住民税の納付書が届きますが、住民税は前年分の所得に対する請求ですので、扶養であることや失業手当受給のどちらにも関係なく必ず請求されるものですので今回のご質問の計算には含まれていません。
解雇の際の対応について
今日口頭で来月13日でやめるよう言われました。

会社の給料が20日締めなので、2/20までは正社員の給料(月給)で払うが、2/21~3/13まではパート扱いで時給は1000円だといわれました。
健康保険は3/13まで、厚生年金は2月分までは引かれるという話でした。
解雇理由は自主都合でなく、会社都合にするという事で、失業保険を受けるようならすぐにもらえるとのことでした。

2/21以降のパート扱いというのが納得いかないのですが、これは法的など、問題ありませんか?
時給が安すぎるうえ、日曜など休んだ日は全く収入になりません。
以前別の人が同じように解雇された時は、「1か月分給料出すけど、明日から来なくていいから職を探せ」という事もありました。
これを考えるとパート扱いなんてとんでもないです。
明日ハローワークには行くので、そこでも聞いてみるつもりですが、こちらでも質問させていただきました。
ご意見・アドバイスお願いします。
>解雇の際の対応について
>今日口頭で来月13日でやめるよう言われました。
これは要注意ですよ。そもそもこれでは解雇とは言えませんね。
というのはあなたの自己都合扱いにしようと考えている可能性があるからです。
解雇の場合は口頭では効力が怪しいのです。なにしろ証拠がありませんのでね。
そもそも解雇というのは何が理由なのですか。
あなたは正社員なので解雇しようとする場合は正当な理由がないとできないと考えるべきです。

>2/21以降のパート扱いというのが納得いかないのですが、これは法的など、問題ありませんか?

これなどは論外ですが、それ以前に解雇自体の正当性がどうなのかを質すべきです。
あなたとしては解雇自体の不当性を質すべく、会社側に解雇理由を書面にて提示するように要求すべきです。
またパート扱いは拒否してください。このような一方的な労働条件の変更は違法と考えるべきです。

あなたとしては訴訟か労働審判で争う準備をした方が良いでしょう。

>ハローワークでも相談したところ、やはり労働局へ行くようアドバイスされ、行ってきました。
やはり雇用内容の変更に関しては拒否するよう言われました。

当然ですね。

> 実際に給料が振り込まれた際、パート代で計算されているようなら、また相談に来るようにと言われました。

それはやけに対応が良いですね。その会社は元々当局に目をつけられているのだと思いますよ。
そういうケースが今までにもあったために、警戒しているのでしょう。

>その際、給与明細も持って行ったため、残業代の足りない分も過去2年分は請求できると教えていただきました。
(勤務期間が1年ちょっとなので)退職後に手続きを取る予定です。

それも請求すればいいですが、簡単に支払うとは思えませんので、労基署にも行ってみてください。

>とても勉強になり、行って良かったと思いました。
もともと辞めたいと思っている会社だったので、事業所都合の解雇はこちらとしてはありがたいと思っています。

ところがその会社は会社都合ではなく自己都合で辞めさせようと思っているので注意してください。
絶対に退職届を出してはなりません。
ですからあなたが辞めたいというのは絶対に表に出してはならないのです。
年末調整?確定申告?について教えて下さい!!!
私は今年の1月末日付けまで働いておりましたが、自己都合により退職し、その後無職です。(退職後3ヵ月後より3ヶ月間のみ失業保険を受給しておりましたがそれ以外には収入はありません)2月より国民年金に加入し毎月きちんと支払をしており、健康保険については前職の組合のものを任意継続しております。生命保険にも加入しております。最近保険と国民年金分の控除申請用の葉書が届いております。現在働いていないので、このような場合は年明けに確定申告が必要なのでしょうか?また還付金として返金されるものでしょうか?また来年以降継続して無職で収入がない場合には、毎年確定申告の必要はありますでしょうか?
今年1ヶ月しか勤務しておらず、その給与に対して徴収された所得税があれば、それは引かれ過ぎと考えられます。
(毎月の所得税は、1年を通して毎月その位の収入があるとして仮計算されています)

その引かれ過ぎ所得税の還付を受けたいなら、確定申告をしてください。
その際、もちろん国民年金や任意継続の健康保険料も社会保険料控除として申告できますが、平均的なサラリーマンの給与であれば、控除しきれるほどの給与所得がないかもしれません。
一応、確定申告時に持参しておいたほうがいいでしょう。
(郵送等で行うなら、自身での計算が必要になると思います)

来年以降、無職で収入がないなら所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は行ってください。
無収入ということを証明することになります。

雇用保険の基本手当は、非課税所得ですから税務上はどの計算にも入れなくていいです。
6か月以内の退職のときの失業保険給付について教えて下さい。
失業保険について教えて下さい。今年の8月20日に自己申告で退職しました。離職票は作成してもらいましたが、ほぼ転職先を決めていたのでハローワークでの手続きはせず、10月2日に再就職をしました。現在就業中ですが仕事と人間関係が合わず退職を考えています。現職は4か月弱、前職は31年6か月。前職を管理職で退職したため給与額は、現在の3倍ほどありました。現職を6か月以内で退職した場合、失業保険計算基礎の給与額はどうなるのでしょうか。
「基本手当日額」は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50〜80%(60歳〜64歳については45〜80%)とされています。なお、基本手当日額には上限額が定められています。ですから、現職の給与と前職の給与(6ヶ月−現職の期間分)で計算されると思いますよ。
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