閲覧ありがとうございます。
市民税と国民年金についての質問です。

私は去年の10月20日に仕事を退職(自己退職)し、お恥ずかしながら今は21歳の無職です。退職後も実家に住まわせてもらって
いて、健康保険は父親の扶養にしてもらっています。 無職のため 、去年の暮れ頃役所(東大阪市)に 国民年金と市民税の免除(減免?) 申請をしにいき、今日市民税の方は申請を受理されました。国民年金の方はまだ です。

そこで質問なのですが、私は新たに仕事を探すための資金としてアルバイトを始めようと思っています。免除等を受けている場合は、アルバイトをすると免除が取り消しになってしまうのでしょうか?

それと、免除申請する際に確認書類として離職票を出した時に、役所の方に失業保険を受けているかどうかや、資格はあるかと確認されたのですが何故でしょうか?ちなみに失業保険は受 給していません。

長々とすみません、どうか教えてください。宜しくお願い致します。
〉申請を受理されました

「受理」という言葉の意味を間違えてませんか?
受付→形式に間違いがないか審査→受理→基準に合っているか審査→決定
の順です。


〉アルバイトをすると免除が取り消しになってしまうのでしょうか?

国民年金保険料の免除には関係ありません。
住民税の減免は東大阪市の制度ですので、ここに聞いても意味がありません。


〉役所の方に失業保険を受けているかどうかや、資格はあるかと確認されたのですが何故でしょうか?

国民健康保険料/税の軽減の対象になるかも、と思ったのでは?
※受給中は、原則として健康保険の被扶養者になれません。健康保険の保険者によっては受給前も。
扶養について、質問お願い致しますm(__)m

今年の8月に結婚をし、失業保険に入る予定でしたが、受けないことになったため、9月の中旬に旦那の扶養に入りました。

扶養に入ると、国民年金は支払はなくていいと伺いました。
では、〈国民健康保険税〉は、支払わないといけないのでしょうか?

扶養控除について、色々見てはみましたが、無知なものですみませんm(__)m


宜しくお願い致しますm(__)m
1、健康保険について

奥様が給与収入だけの場合は
夫の社会保険の扶養になれるのは、
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千3百円)未満の場合です。

見込の金額で判断しているため
月時点で10万8千3百円を超えるようでしたら
奥様自身で国民健康保険と国民年金に入ります。
失業した場合はその退職日の翌日から扶養になれます。
国民年金は払った扱いになり健康保険は扶養者として
夫の負担金額は変わらずに利用できます。

2、所得税の扶養控除について

夫が所得税上(1月から12月の収入)の
配偶者控除(控除額38万円)の適用を受けるには
妻が103万円以下の給与収入である必要があります。
103万円超えても141万未満の場合は
配偶者特別控除の適用があります。
控除額38万円から3万円と段階的に減額します。

夫の所得税の税率が10%とした場合
38万円の控除額げ38,000の減額になります。

3、確定申告

今年8月までの給与について
会社で源泉徴収票をもらって
確定申告すれば税金が還付になります。
還付の場合は来年の祭日明けから受け付けています。

貴方の給与収入が103万円超えても141万未満の場合は
夫の年末調整において配偶者特別控除の適用を受けましょう。
知人の会社が倒産してしまいました。現在、失業保険を申請中ですが、今後市民税や県民税は?どうなるのでしょうか?
知人の会社が倒産してしまいました。現在、失業保険を申請中ですが、今後市民税や県民税や所得税などはどうなるのでしょうか?
市県民税は前年度の収入に対して、今年度に課税(納税義務)が発生します。
ところが支払いをすべき今年度の収入が、失業等の事由により大幅に減収になる場合には、減免措置を受けられる場合があります。
これは今年度の収入がいくらになるのか、などの規定がありますので、役所でお聞きになるのがベストです。
減免措置が取られるのは、今年度の収入が確定した後、つまり来年21年1月に行われます。
それまでのまず予備知識として、前もって相談に行かれる事をお奨めします。
そして1月にはスムースに手続きが出来るようにしておくことが大事かと思います。
子どもなしの夫婦です。扶養家族について(会社に申請する時期)について質問です。
嫁さんの失業保険が1月で切れます。
まだ就職先が決まっていないので、2月からは無収入です。
そうなると、扶養家族ということになると思うのですが、
私が働いている会社に扶養家族ができた事を伝える時期はいつがいいのでしょうか?

・1月中。
・2月に入ってから。
・奥さんの収入の有無は年末調整の時期でかまわない。

奥さんがの収入の有無はその都度、会社側に伝えるべきなのでしょうか?
それとも、12月の年末調整で一気に片を付けていいのでしょうか?

問題なのは、奥さんは今年度は働きに出たいとの事なので、
一年通して扶養家族になることはないと思われる点です。
けど、このご時世、就職先が見つかるかわかりませんし…終わってみれば扶養家族でした。
ってことも考えられます。

その名の通り年末で調整すればよいのかな~?って思っているのですが…
税金に詳しい方、知恵をお貸しください。
税の扶養(配偶者控除)と
社会保険(健康保険と年金)の扶養が
ごっちゃになっています。
別々のことですから別々に手続きします。

社会保険の扶養は1月にはいれば手続きすれば
良いです。ただし働きに出て月83333円以上の
収入があったらその時点で社会保険の扶養から外します。

税の扶養は年間を通して103万までの見積もりなら
配偶者控除を申告(扶養控除申告書を提出)
103万~141万なら配偶者特別控除を年末調整時に
申告します。
給与所得者が市民税を個人で納めていた場合、確定申告すればいくらかのお金が返ってくるのでしょうか?

昨年4月にフルタイムで働いていた会社を退職し、10月から別の会社でパートタイムで働いています。
今の会社では主人の扶養に入っているので、所得税や社会保険料が給与から引かれることがなく、市民税のみ自分で払い続けています。

昨年12月の年末調整にて、失業保険受給期間に自分で払った国民保険料について申請する欄があったのでその分は申請し、税金の還付をうけました。
同様に、市民税を払った分も年末調整してよかったのでしょうか?
もし市民税も控除対象になるのでしたら、確定申告をしたいと思っています。

複雑な状況ですいません。よろしくお願いします。
住民税は所得税の計算とは何の関係もないので、確定申告でも年末調整でも申告できません。
従って戻りもありません。

ただ、今の会社での年末調整の際に国民年金は申告しなかったんですか?(失業保険受給中に年金も国民年金に切り替えましたよね?)国保以外にも国民年金も控除対象なので、申告していないようなら社会保険庁の発行する保険料控除申告書を添付の上確定申告すれば戻りがあるかもしれません。
(質問者さんの源泉徴収票を確認して「源泉徴収税額」の欄が0円になっていなかれば還付があります)

あと、年末調整の際、前職分の1月~4月の収入も合算してもらいましたか?
してもらっていないなら、確定申告にいってください。
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