失業保険の受給期間延長について教えて下さい。
昨年3月に結婚の為退職しました。失業保険の手続き中に妊娠がわかり、現在失業保険の受給期間延長手続きをしてます。受給期間延長をし、旦那の扶養に入る為、受給期間延長通知書を旦那の会社に提出するように言われ、提出してます。失業保険をもらうようになったら、扶養からは外れないといけなくなりますか?
もし、扶養から外れたら、健康保険は市役所に手続きにいかないといけないのでしょうか?
また、扶養から外れると国民年金も第3号被保険者から1号被保険者になるので支払わないといけないと思うのですが、現在無職のため保険料免除手続きか何かを取ればいくらか免除になったりするのでしょうか?その場合は市役所に手続きに行くのでしょうか?
今年の11月に出産をし、そろそろ手続きを取ろうと思ってるのですが、わからないのでどうかよろしくお願いします。
〉受給期間延長通知書を旦那の会社に提出するように言われ
「言われ」って誰からでしょう?

基本手当を受けている間は、被扶養者の条件を満たさないから、「受給期間延長通知書を……提出するよう」言われたんではないんですか?


〉もし、扶養から外れたら、健康保険は市役所に手続きにいかないといけないのでしょうか?
「健康保険」の「被扶養者」ではなくなるから、「国民健康保険」に加入するのです。

〉現在無職のため保険料免除手続きか何かを取ればいくらか免除になったりするのでしょうか?
「現在」は関係ありませんね? 基本手当を受給する時期の状況が問題です。

申請する年度か前年度に退職した人は「特例免除」の対象ですが、配偶者・世帯主の所得金額によっては条件を満たしません。
特例免除の期間を過ぎたなら、前年の所得金額より判定になります。配偶者・世帯主の所得金額も審査対象です。

手続きは市区町村です。


市町村のサイトや日本年金機構のサイトに説明があります。



〉今年の11月に出産をし
ひょっとして「昨年の11月」でしょうか?
そこを間違えるから話が通じない。
配偶者控除について。1ヶ月の給料がいくら超えたら控除が受けられないなど決まってますか?また、入籍以前の月給は関係してくるのでしょうか?
配偶者控除についてわからないことがあるので、質問です。

今年の7月に入籍してから夫の扶養に入っています。
私は10月からパートをしていて、月に手取り9万8000円ほどもらっています。

普段は毎月このくらいの給料なのですが、働いてる職場の関係で、小学校などが夏休み・冬休みの月は手取り10万以上にはなると思うのですが・・・

10万を超える月が1ヶ月でもあった場合、扶養控除からはずれるということを聞いたことがあるのですが、そうなんでしょうか??


ちなみに、、、入籍する前の1~3月までは別の場所で働いていて、その時は

1月~10万円
2月~12万円
3月~14万円

の手取り額でした。

1~12月の収入で計算されるんですよね??
年間では103万は超えてないので大丈夫だと思うのですが
(4~6月までは失業保険をもらっていましたがそれは年間で計算される収入にはならないと言われました。)
もし、一ヶ月○○円までしか働けないというのが決まっているのであれば、どうなのかな…と。

2月にすでに12万もらっているので控除からはずれてしまうのか。
それとも入籍してからの話なのか。
それであれば来月は10万円にならないように働かなければいけないな…と思っています。


色々自分でも調べてみたのですが、はっきりわからずで…。。
無知ですみません。
同じような境遇だった方やわかる方、よろしくお願いします。
税法上の扶養判定は、暦年(1~12月)の給与収入が103万円以下(手取りではなく、税込み)であるかどうかによって判断されます。
ですから、一ヶ月○○円までしか働けないという制約はなく、極端にいえば月30万円の収入があってもそれが1~3月のみの収入であれば、その年は扶養親族として認定されることになっています。
また、失業給付金は「非課税所得」であるため、税法上の年収には含めないことになっています。

なお、健康保険がご主人の社保や共済組合の被扶養者のものであれば、こちら(保険証の被扶養者認定基準)には年額130万円未満のほか、月額や日額の収入制限が定められており、その基準は月額108333円以下、日額3611円以下となっています。
この金額の算定は、被扶養者認定日から向こう1年間、1ヵ月という単位で判断するようになり、税法の基準とは別物ですのでご注意ください。
この度四月末で、退職します。今までは正社員で、年収400万程でした。この先の就職先は未だ決まっておらず、主人の扶養家族に入りたいのですが、そうすると、
失業保険は貰えないですよね?自己都合退職(体調不良)ですので、失業保険は三ヶ月後から三ヶ月間支給されると思うので、その間に再就職先が見つからなければ半年後から主人の扶養家族に入って年収103万以下のパートをしようかと思っています。退職後にしなければならない手続きは国保と国民年金の手続きで大丈夫でしょうか?色々調べてもよくわからず…収入も一気に減るし、病院代やらで、この先不安です。皆様にこんな状況で一番良い方法を教えていただけたらと思います。宜しくお願いします。
退職理由が体調不良だと
失業保険の給付対象にはならないですよ。

『失業後、すぐに仕事に就くことができること』が
失業保険の受給資格の第一条件だから。

質問文にあるケースなら
退職後、
離職票をもってハローワークに行って
受給延長の申請を出す。

そうすることで最長で3年だったかな?
受給資格の延長が出来るから。

そして
旦那さんの扶養に入れてもらう。
(扶養に入れる条件を満たしているかどうかは旦那さんの勤務先で確認してください。)

病気が治って、いつでも仕事に就けれる状態になったら
延長申請を取り下げて失業保険の給付を受ける。
(この時にも
扶養に入ったまま受給できるかどうか扶養先で確認を取ってください。)

国保だ、なんだという前に
病気が理由での退職理由だと
3か月の受給制限どころか、受給対象にすらなりません。
雇用保険や傷病手当について何かよい方法を教えてください。
現状:2010年(23年)8月25日退職。直接の理由はガラスを誤って割ってしまったから。それを故意だといわれて自己都合での退職となりました。退職金はもらえるそうです。社会保険から国保に切り替えました。そこで質問なのですが、退職の一年ほど前に糖尿病で入院しました時に傷病手当を一ヶ月と少しいただきました。どうも、傷病手当は社会保険のなで国民保険ではもらえないそうです。(通院で有給では行ってました。会社からお金をもらった場合には傷病手当てはもらえない)国民保険や失業保険などで待機期間無しですぐに支給してもらうよい方法はありませんか?以前、心療内科(投薬無しのカウンセリングで対処しました)にも通ったことがあります。まぁ、なんにせよ何かよい方法を教えてください。うつ病なら病院にいけば診断されるかもしれません。あと、延長などの情報がありましたら教えてください。無知な私ですがよいアドバイスをメッチャ期待しています。
社会保険の傷病手当金については、在職中に傷病手当の受給資格(社保に1年以上加入)がある人であれば退職後も継続給付として受けることができます。
今回すでに退職し、国保に加入したとのことですので、該当しません。

雇用保険の失業給付は、自己都合退職とのことですので、3ヵ月の給付制限がつくと思われます。
ただし、この給付制限は職業訓練学校(雇用・能力開発機構)に入れば、無くすことができる場合もあります。
所轄のハローワークに問い合わせましょう。

傷病手当と、失業給付は重なるものではありません。
■社会保険の傷病手当・・・怪我や病気で働けず、収入がない
■雇用保険の失業給付・・・働ける状態なのに、働く場所がない
傷病手当を受けている人は、失業給付を受けられません。
(そうですよね、怪我や病気で働けない、のですから)

もし、あなたがすぐに働ける状態でないのなら、生活保護の申請をすることも一つの選択かと思います。
(個人的には、生活保護受給者が増えすぎる現状に納得いきませんが)
失業保険がもらえるかどうかについて
今月末、1年半働いたアルバイト先を辞めます。雇用保険には入っていますが、失業保険はもらえますか?

辞める理由は入院するため、その後、半年間近くは今の職場で働くのは難しいからです。

回答よろしくお願いします。
退職後入院ですか?失業給付金は、「就労できる状態」と医師または歯科医師が診断しない限り、すぐには貰えません。
ただし、病気やケガで退職した場合、離職票を持参の上(できれば入院前に)、管轄のハローワークで失業給付を貰う期間を延長手続きをして下さい。質問者様の場合は、退院後の就労できる状態になった場合、失業給付金が貰えます。
失業保険、この場合は自己都合か会社都合か?
6月に結婚のため2年弱勤めた病院を退職します。夫の会社の都合で病院から離れた場所に引っ越さねばならず、夜勤もできなくなるため夜勤のない外来へ移動願いをしたのですが「結婚という理由で移動はできない」と言われ退職することになりました。私自身としては夜勤がなければ今の病院を続けたいのですが、この場合でも自己都合による退職になるのでしょうか?
まずはご結婚おめでとうございます。
旦那様の仕事都合により引越しされるのであれば退職はやむ得ない事情になりますので、ハローワークへ離職票を持っていく際、
その旨を伝えることにより特定受給資格者(会社都合と同じ)扱いになります。
ただし、通える範囲で引越しをされる場合は自己都合退職と扱われる場合もあります。

この線引きはハローワークで対応してくれる担当員の心象によるものが大きいですので、
話し方によっては内容も変わると思われます。

ちなみに僕は人事を担当しています。
結婚後、職場に通えない場所に引っ越した為退職せざる得なかった方から
特定受給資格者になれたという話はよく聴く話です。
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