失業保険受給中に10日~20日のアルバイトをしても認定日にきちんと申告すれば問題ないですよね?
また短期では就職扱いにはならないですよね?
はい。
きちんと申告すれば、何らかの処理をしてもらえます。
黙ってると、バレた時に倍返しさせられます。
短期アルバイトは就職にはなりません。
失業保険について質問します。

雇用被保険
平成23年7月14日~平成24年3月31日 (雇用形態 直雇アルバイト 、退職理由 契約満了) 約8か月半


平成24年9月24日~平成24年10月11日 (雇用形態 派遣 退職理由 自己都合)
1か月未満


平成24年12月25日から平成25年4月10日 (雇用形態 派遣 退職理由直雇に切り替わり 契約満了)

平成25年4月11日~平成25年5月10日にパート契約でこちらが契約更新を望まない場合は3か月の待機期間が付きますか?
因みに 平成25年4月11日~平成25年5月10日の間で実労日数15日(1日の勤務時間は6時間です)

よろしくお願いします。
過去質問で間違った回答を頂いてますね、期間満了に関しても、特定理由、特定受給資格者でありませんと、離職前2年で、12ケ月の被保険者期間が必要です。

まずは、離職前2年(暫定対象期間と言う)で、12ヶ月あるか検証しましょう。
23.7.14~24.3.31 被保険者期間は、離職日から1ヶ月毎に遡り、11日以上出勤した月を1ヶ月とします。

23年の7月は14日ですからNGです、15日以上あり、11日出勤していると0.5ヶ月としますが。
3月から8月まで、毎月11日以上出勤していれば、この間で8ヶ月。

24.9.24~24.10.11、10/11~9/12までに11日以上出勤していれば、1ヶ月です、また、24.3.31日から1年経過していませんので、被保険者期間は通算できます。
11日以上出勤していれば、ここまでで、計9ヶ月。

24.12.25~25.4.10、4/10~1/10まで、全ての月11日出勤していれば、3ヶ月、計12ケ月(1/10~12/25までで11日以上出勤していれば0.5ヶ月+できますが、正月挟みますから、まず、11日ないのでは?)

これで、既に受給資格は満たしていますが、11日以上出勤したかは、質問者様しか解りません、但し、24.5.10~25.4.11は15日出勤する予定ですから、1ヶ月、計13ヶ月ありますから、過去に11日以上出勤してない月が1ヶ月あっても、12ケ月あります。

受給資格はあるとして、次は給付制限へ。

給付制限は付きません、但し、直契約に限ります、通算契約期間36ヶ月以下の直契約社員は、自ら更新を断っても、期間満了であるなら、給付制限は付きません。

登録型派遣の場合は付きますから、直であることが条件です。
失業保険給付について教えて下さい。

この度、4月8日より就職するのですが
就職活動をしないと失業保険は貰えないのでしょうか?
まだよりいい求人は探してはいるもののないので応募した回数は0回となってま
す。

面接した日が3月15日で即日内定を頂きました。
次回最終認定日が4月15日、前回3月18日でした。
前回の分は貰えてました。
次は入社日前にきてくださいといわれました。

そこで今は活動実績がないのですがこのまま入社日前日にいっても貰えますか?
活動はしなければいけないですか?

3月認定日には内定、まだ活動すると申告しました
次回は内定したと申告します
4月8日(月)が就職日、6日・7日はハローワークの給付に関する業務は休みなので4月5日(金)に手続きに行ってください。
就職日前日(4月7日)までの基本手当の受給は出来ますが、早く貰いたいなら、4月5日に就職先の会社の採用証明書(派遣や契約社員の場合は契約書でも可)を受給資格者証・失業認定申告書と共に持参してください。
それで手続きが済めば約1週間後に基本手当が振込されます。

失業認定申告書に書く活動実績については、就職先と就職日を決めた日を活動日とし、採用決定と書いておけば、それ以上の活動は必要ありません。

【補足】
まだ、内定のままですか?、決定しているんですよね8日から出勤だと言うんだから。
申告書には就職先の会社名、活動日は勤務日が決まった日を書けば問題ありません。

内定があるので活動はしませんでしたでは認定されないことがありますが、出勤日まで決まって決定しているのですよね。

採用証明書や契約書が必要なのは、内定と言う言葉だけでは手当の支給はしない、と言うことです。(嘘かも知れませんからね)
先週失業しました。失業保険を受けれるかアドバイスお願いします。
私は昨年の10月から今年の3月23日まで勤務して退職しました。雇用形態は契約期間のあるアルバイトです。
労働契約書も交わしています。
そこの特記事項欄に「本契約終了後に本人と会社が合意すれば契約を更新する場合がある」と記載あり。

退職一ヶ月前に契約終了を告げる通知書を受け取り契約期間が終了しました。
失業保険加入期間は6ヶ月です。

さっそく離職票が届きました。
内容は下記のとおりです。

契約を更新又は延長することの確約・合意の〔無〕 (更新又は延長しない旨の明示の〔有〕)
直前の契約更新時に雇止め通知の〔有〕
労働者からの契約更新又は延長〔を希望しおる旨の申出があった〕

離職区分は2Dに○がついています。
具体的事情記載欄には「契約期間満了」と記載。


特定理由離職者に該当すれば加入期間6ヵ月でも失業保険が受けられると思うのですが、自分でも調べると2Dの場合は
待機期間3ヶ月はないが1年加入期間が必要で私は受給できないようです。


労働契約書の「本契約終了後に本人と会社が合意すれば契約を更新する場合がある」と記載により
離職コードが23とならないのでしょうか?

よろしくお願いします。
先に回答があったように6ヶ月の期間がありませんね。10月1日から3月31日までで6ヶ月です。
もし期間があったとすれば23(2C)の可能性もあると思います。
失業保険給付について
倒産する会社に居ます。個人事業で収入もあります。
ただ、現在の会社のソフトを使用させてもらって個人事業も行っています。

つまり、会社は倒産、個人事業は廃業となります。
1.この場合、失業給付対象になるのでしょうか。

2.受けられる場合、廃業という証明をなにかで得る必要がありますか。


経験のある方や、ご存知の方がいらっしゃいましたらご回答をよろしくお願いいたします。


【補足】
個人事業の開業届出はしていません。
確定申告は白色です。
会社に雇われている間、雇用主と従業員が折半で雇用保険を一定期間以上支払っていれば、会社倒産で解雇後に失業保険給付は受けられます。

個人事業主で廃業云々は、失業給付となんら関係ありません。(廃業しても失業給付は対象となりません)
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