失業保険の延長について質問です。
失業保険を受け、求職活動をしていましたが震災の影響もあり上手くいかず

3ヶ月の受給期間が終わりました。一度終了してしまったら延長を受けるのは難しいのでしょうか。
残念ですが無理ですね。認定日にハロワークにいけなかったとか、2件以上応募できなかったとかは、なんとかなるかもしれませんが、支給要件を変更数となると法令の変更がいりますからね。震災で大変かと思いますが頑張ってください。
只今失業保険の給付を受けている友達がいます。給付中1ヶ月だけの短期で派遣のアルバイトをした場合、
雇用保険に入るわけでもないしハローワークに申告しなければバレないんじゃないか?と言ってますが、そうなんでしょうか。。。
悪運が強ければそうかもしれませんが、人間としては最悪です。
ばれなければ何やってもいいのか?ということですよね。
そういう人は、もし企業が知れば雇いたいととは思わないかと思います。
失業保険についてです。
A社で3年以上の雇用保険期間があり、自己都合にて退社しました。B社に内定して会社都合で勤務開始10日目で辞めてしまいます。
この場合の失業保険の計算のやり方はA社の給与から算定するのでしょうか?
B社も雇用保険はすぐに加入してます。
仮にA社が18万、B社が15万だとしてどのくらいになりますか?
B社が会社都合なのですぐに給付がでますでしょうか?
回答よろしくお願いいたします。
失業給付の金額の算定方法のことですよね。

離職した日の直前6ヶ月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額(賃金日額)の、およそ5~8割です。

給付がでるのは、会社都合の場合、申請(受給資格決定)から7日の待機あり、その翌日分から支給されます。
支給タイミングは、最初の認定日から5営業日以内です。
簡単に言うと、申請してから20日後前後に振り込まれると思います。
会社をリストラされ、失業給付の申請に行きましたが、以前経営していた有限会社の代表取締役になっているので受給資格がないといわれました。

この有限会社は現在休眠中で営業他活動は一切ありません。
以前は家電量販店からの下請け業務をしておりましたが、突然発注がなくなり業務委託の契約も切られ、所謂下請け切りの状態となり止む無く営業を中止しましたものです。会社を清算滅失しようと思いましたが、銀行借り入れが残っており銀行から一括返済しない限り、今まで通りの返済の継続には法人格が必要であると言われ仕方なく休眠法人として名義を残しております。

リストラされた会社には、この休眠後に雇い入れられ、失業保険の保険料もきちんと収められています。
しかしハローワークの窓口では、休眠会社の収入の有無にかかわらず名義があるだけでも認めないといわれております。しかし、私が失業状態で求職中であることには変わりありません。

離職票には自営業のため不可と書かれましたが、その下には、不服ならば不服申し立てをせよと書いてあります。申し立てができるものならしたいと思いますが、認められるでしょうか、もし認められるとしたらどうすればよいか、その根拠も含めてどなたかお知恵をお貸しください。

よろしくお願いいたします。
代表取締であることはご自分から吹聴しないと他が分かる
ことではありません。

職安でその旨告げられましたら、素直に失業者と認められないのは
むしろ当たり前だと思います。

事業を行っているから銀行は融資をしています。
その事業を辞めるには廃業届がいると思います。
開業の状態ではいくら収入がなくても事業の継続と見られるでしょう。

このケースは労働保険審査官に相談されるのがよろしいです。
似たようなケースでは雇用保険にかかっていたことが間違いだったので
被保険者負担分の保険料の返金で救済に当てた例を知ってます
会社都合で退社することになりました。
その場合、失業保険で基本賃金の70%ほど受け取れるというのは間違いないですか?また、失業保険を受け取っている間はアルバイト等で収入を得てはいけませんか?
また、収入を得ることができるとすれば、上限はおいくらでしょうか?
>失業保険で基本賃金の70%ほど受け取れるというのは間違いないですか?
45~80%の間ですから、間違いないかどうかと聞かれると期間、年齢にもよりますので一概に70%ほどとも言えないでしょう。
あと雇用保険の加入期間が以前は半年以上で受給資格がありましたが、今は1年以上に変わっていますので注意です。

失業保険の給付期間中に収入を得てはいけないということはないのですが、毎月「認定日」というのに必ず出席しなければいけない日があるのですが、その時に期間内に収入を得ているかどうか、受け取っているなら金額を書かなければいけないようになっています。簡単に言えば10万円の失業保険で3万円の収入があるなら次回の給付はその分を引いて7万円の支給になってしまうということです。

上限がいくらまでならよいのかという質問ですが、ちょっと視点が違うのですが私が聞いた話では週の約半分、3度ぐらいを毎週のように働いているようであれば定職とみなされて支給をストップされる場合があるということを聞いたことがあります。定職か臨時かを判断するのは線引きが難しいのですが、本当に一時的な臨時収入であれば失業保険を止められることはないとのことでした。

保険課の担当にもよるところがあるので、なかなかこうですともいい難いですが、失業保険の金額と変わらない額で臨時収入を得るのは時間的にも無駄ですので、面接を受けるなり、ハローワークでやっている資格講習を受けるほうが身になります。また講習期間が受給期間を超える場合は延長もありますので、窓口でいろいろ聞いてみるといいですよ。
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