失業保険について教えてください。
現在派遣社員として事務の仕事をしています。
雇用保険は一年以上かけています。
現在妊娠中で出産準備のため4月末で退職予定です。この場合失業保険の受給延長手続きをすれば育児が落ち着いた頃に失業保険をもらえますか?
また受給延長手続きは退職後いつから申請できるのでしょうか?手続き方法もわかれば教えてください。
あと自己都合退職の場合は給料の何割くらいを何ヶ月間もらえるのか教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
現在派遣社員として事務の仕事をしています。
雇用保険は一年以上かけています。
現在妊娠中で出産準備のため4月末で退職予定です。この場合失業保険の受給延長手続きをすれば育児が落ち着いた頃に失業保険をもらえますか?
また受給延長手続きは退職後いつから申請できるのでしょうか?手続き方法もわかれば教えてください。
あと自己都合退職の場合は給料の何割くらいを何ヶ月間もらえるのか教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
受給延長申請の期間は働くことができない状態が30日経過した後の1ヶ月以内ということになっています。
申請はあなたの住所を管轄するハローワークに次の書類をだしてください。
①受給期間延長申請書(HWにあります)
②離職票(1-2)
③印鑑
ご本人が行けなくても委任状があれば代理人でも手続きはできます。
基本1年のところ+3年延長ができますから一段落して働けるようになったら受給してください。
支給の内容についてですが、過去6ヶ月の賃金支給総額(賞与除く)を180日で割って平均賃金をだしてそれの50%~80%の範囲内が基本賃金日額です。安い人は割合が高くなります。大体65%くらいでしょう。
支給日数は年齢、雇用保険被保険者期間で違いますが、あなたの場合は「特定理由離職者」として会社都合退職と同じ条件で支給されますから優遇されます。
雇用保険1年~5年未満として、年齢が45歳未満までは90日になります。
これで大体ご質問の内容は満たしていますでしょうか。
参考にしてください。
申請はあなたの住所を管轄するハローワークに次の書類をだしてください。
①受給期間延長申請書(HWにあります)
②離職票(1-2)
③印鑑
ご本人が行けなくても委任状があれば代理人でも手続きはできます。
基本1年のところ+3年延長ができますから一段落して働けるようになったら受給してください。
支給の内容についてですが、過去6ヶ月の賃金支給総額(賞与除く)を180日で割って平均賃金をだしてそれの50%~80%の範囲内が基本賃金日額です。安い人は割合が高くなります。大体65%くらいでしょう。
支給日数は年齢、雇用保険被保険者期間で違いますが、あなたの場合は「特定理由離職者」として会社都合退職と同じ条件で支給されますから優遇されます。
雇用保険1年~5年未満として、年齢が45歳未満までは90日になります。
これで大体ご質問の内容は満たしていますでしょうか。
参考にしてください。
自己都合で退職後、失業保険の手続きをしました。しかしながら、認定日に都合でどうしてもハローワークに行く事が出来ない場合、認定日は翌月まで繰越になるのでしょうか?それとも、給付額減少になるのでしょうか?よろしくお願いします。
前もって相談すれば日にちを指定されるのでその日に行かなければなりません。しかし、どうしてもいけない理由とは何でしょうか・・・入院・通院含め病気でしたら事前に診断書が必要になりますし、通常の個人的な理由は受け付けてくれませんよ。結構厳しい決まりになっているので今の時点で分っていればいち早くハローワークに相談しましょう。
失業保険について
質問御願い致します
現在3ヶ月更新の派遣の仕事についてるのですが、契約期間満了で退社した際、
失業保険を申請したら、離職理由は自己都合扱いになるのでしょうか?
今回の契約更新はしないで契約満了での退職→失業保険の申請をして、職業訓練→正社員を
目指したいと思ったのですが、、、失業保険やれ、、、まるで知識が無いので
詳しい方が居らしゃいましたら宜しくお願い致します
質問御願い致します
現在3ヶ月更新の派遣の仕事についてるのですが、契約期間満了で退社した際、
失業保険を申請したら、離職理由は自己都合扱いになるのでしょうか?
今回の契約更新はしないで契約満了での退職→失業保険の申請をして、職業訓練→正社員を
目指したいと思ったのですが、、、失業保険やれ、、、まるで知識が無いので
詳しい方が居らしゃいましたら宜しくお願い致します
契約期間満了の場合は、正当な理由のある自己都合退職(特定理由離職者2)として取り扱われ、給付制限3ヶ月は付きません。
なお、労働契約書に更新の可能性があると明示されており、かつ労働者側が更新を希望したにもかかわらず雇止めになった時は、特定理由離職者1として取り扱われ、会社都合による離職として優遇されるので注意が必要です。
なお、労働契約書に更新の可能性があると明示されており、かつ労働者側が更新を希望したにもかかわらず雇止めになった時は、特定理由離職者1として取り扱われ、会社都合による離職として優遇されるので注意が必要です。
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