失業保険についてなんですが。私は5月6日で2年半勤めてた会社からリストラされました。初回の失業保険までもらえる手続きはして、
1回目の21日分は7月7日にもらいました。ですが7月27日 の認定日以降一度もハローワークにいってませんし連絡もしてません。 残り45日分あるんですけどもらえるんでしょうか?受給期間満了は22年の5月6日です。 それと9月3日から仕事してて、今月末で辞める予定です。
新しい会社の離職票または離職理由証明書をハローワークに提出し、再度求職申込みをすれば、残日数分が給付制限期間は無しで、支給が再開されます。

「雇用保険ご利用のしおり」がまだあれば、「再就職したが再び離職したときは」という項目をご覧ください。

【補足】
再開するには離職票か離職理由証明書が必要です。
妊娠6ヶ月で会社に退職を勧められました。失業保険はどうすれば受けられますか?
8月出産予定の妊婦です。
フルタイムで働いているのですが、社長夫婦以外の社員は私一人という小規模経営の会社です。
会社との相談で産前6週・産後8週で職場復帰する話になっていましたが、昨日会社側から
「どうしても産休中のかわりが見つからないから、6月いっぱいで仕事はやめてすぐに次の会社を探した方がいい」
と言われました。
会社側としては、産休中だけ代わりに来てくれる人を探すより、新しい正規職員を探したいのだと思います。
出産を控えた妊婦を採ってくれる会社がそう簡単に見つかるとも思えません・・・
資格職のため、今から正社員を探しても6月中に見つかるかどうかもあやしいです。
せめて退職理由は会社都合にしてもらおうと考えているのですが…

そこで質問なのですが、
産前休直前まで働いていては失業保険を受けるのは難しいかと思うのですが、
いつ辞めるのがいいのでしょうか?

ちなみに、主人は現在学生であり卒業まであと3年あるので私の収入がないと暮らしていけません。
やむを得ない自己都合による退職ということで、失業手当の即時給付対象にすることはできます。
会社にかけあう前にまず、住んでいる市区町村のハローワークへ相談の電話を入れてください。
その時に、
・産前6週までは雇用が保障されていた
・産後2週での職場復帰が認められていた
ということを伝え、特定受給資格者の範疇にあるかどうか、というのを確認しましょう。
(書面で残されているとなお良いです)

失業手当の給付手続きに際し、離職理由の記入がありますが、こちらを3項の
・「事業主からの働きかけによるもの」(1)解雇
または特定受給資格者判断基準Ⅱ項「解雇」の
・(10)事業主から直接もしくは関節に退職するよう勧奨を受けたことによる離職
とする必要があります。

質問者さんの場合ですと、当初は産前産後休暇という形で継続した雇用が保障されていたにも関わらず退職を勧奨されたということで、特定受給資格者として給付の対象となる可能性があります。
この適用によって会社が損害を受けることはないので、会社側に現状をよく説明して、会社都合での離職ということにしてもらうことはできると思いますよ。
その時にもし、圧迫的な態度によって自己都合にさせられそうになったら、その場での返事は控えて、会社がある市区町村を管轄している労働基準監督署に相談してください。

他の方の回答で、法令違反という言葉がありましたが、即時解雇ではなく6月いっぱいという通知なので、法令違反にはあたりません。

--- 補足があったようなので付け足します。

上に書いたとおり、当初は産前産後を休暇として復職の保証がされていたのにも関わらず、突然の退職勧奨という形になったので、妊娠は退職の理由としての優先度が低くなります。
(妊娠を理由に「自分から」辞めるという意思は見せていないため)
会社には当初継続雇用の意思があり、お互いに認識したうえで雇用関係が結ばれていたので、覆るような事があった場合には、退職勧奨による自己都合(特定受給の要件)に当てはまります。
こうなると、産前6週以前での退職などの条件からは外れてきます。

また、受給が認められる要件の中には、月2回以上の求職活動実績というのがありますが、こちらについてはハローワークで開催しているセミナーや説明会なども認められていますので、それほど気になさらなくても大丈夫かと思います。

暑い季節の出産となりますので、体調には気を付けて、元気なお子さんを産んでくださいね。
2度目の傷病給付金の受給について
たとえばですが、会社を退職後に傷病手当金を数か月ほど継続するとします。しかし途中で診断書を書いてもらうのをやめ、1年半年の受給満了を待たず途中で失業保険に切り替えたり、再就職して働いたとします。


そのあと再就職先で、また就労不可で休職した場合、再度手当金を受け取ることはできるのでしょうか?
下記の条件を全て満たせば、同じ病名又は関連する病名でも傷病手当金は支給されます。

1.私傷病の療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
2.私傷病による労務不能のため報酬の支払いがない日があること
3.健康保険の被保険者であること。

受給出来る期間は、1度目の傷病手当金の支給開始日後暦日で1年6か月以内です。

また、1度目の病気と異なる私傷病を発病した場合は、次の要件を満たす場合、傷病手当金が支給開始日後最長1年6か月支給されます。

1.私傷病の療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
2.私傷病による労務不能の日が連続して3日間あること。
3.上記2より後で私傷病による労務不能のため報酬の支払いがない日があること
4.健康保険の被保険者であること。
失業保険について。

今年4月末に退職し、自己都合のため3ヶ月待機し
現在支給されている最中です。

申告した時は独身でしたが、その後結婚しました。
結婚するため退職したのですが、旧姓のまま申告しています。
これはやはり問題あるでしょうか?
口座関係が変わっているのなら
今度の手続きの時にでも言えばすぐ訂正してくれますよ。

補足の件
口座が変わってなければ特に問題ないです。
問題になるとすれば、妊娠してる場合ですね。
失業保険受給資格について質問です。
母が数年間パートで勤めた会社を退職しました。ハローワークに失業保険の手続きに行きましたが、失業保険はもらえないと言われたそうです。ですがもらえない理由がわからないので解説をお願いします。

・退職日:2010年3月15日 会社都合
・離職票を会社からもらう際、母はその場にいなかった為、離職票の本人がサインする欄には、本人不在の為捺印できず といったようなハンコが押されていました。
・退職前1年間(2009年3月15日~)は勤務時間を減らされ週18時間程度の勤務だった為か、給料から雇用保険は引か れていません。
・入社は5年程前ですが正確にはわかりません。2009年3月14日以前は週20時間以上・月20日以上勤務していて、
2009年3月分(2/15~3/14)の給料明細に雇用保険がひかれているのが載っています。
2008年4月分の給料明細にも載っているので、この1年間は雇用保険に加入していたはずです(給料明細が全て残っていな いので確実ではありませんが)。

この条件を考えると、失業保険給付資格は満たしていると思うのですが、いかがでしょうか?
「雇用保険に加入していた月が足りない可能性がある」という以外に、受給できない理由がありますでしょうか?
先に理由を言うと、雇用保険をかけなくなってから1年経過しているため手続きができなかったものと思われます。

2009年3月15日以降は雇用保険料を引かれていないということからも、あなたのお母様は週の労働時間が18時間程度(20時間未満)となった時から雇用保険をかけていないはずです。
その為、雇用保険をかけなくなってからから1年近く経過しており、手続きができなかったものと思われます。

お手元に離職票がありますね。離職票2を広げていただいて、真ん中の上の辺りを見てください。
そこに離職日が書いてあると思います。(離職票1に印字してある離職日を見ていただいても構いません。同じ日のはずです)
ここは約1年前の日付が入っていませんか?

雇用保険は週の労働時間が20時間以上でなくなった場合、雇用保険をかけられなくなります。(雇用保険をかける要件を満たしていない為です)
その後も短時間(週の労働時間が20時間未満)で勤務されていたとしても、雇用保険の手続きは雇用保険をかけなくなった日から1年がタイムリミットということになるのです。
因みに、勤務日数が毎月20日以上あっても、週の労働時間が20時間未満だとダメなんです。
いわば、雇用保険を書けなくなった日が離職日と同じ扱いとなり、その日から1年以内に「手続き~受給終了」までが入らなければならないということになるのです。

会社が離職票のサイン欄に本人不在の為捺印できずと書いていたのは、離職票を作成したのはあくまで最近のことであり、お母様が会社を完全に退職した後に作成したからでしょう。

お分かりでしょうか?
残念ですが、やはり雇用保険手続きは今からでは無理という結論となります。
せめて会社が1年前にこういう説明をしてくれていればと思いますが、今となってはどうにもならないかと・・

ご参考になさってください。
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