教えてくださいー交通事故後約6ヶ月が経ち右手のしびれで医大病院で診てもらうと、頚椎5,6にヘルニア、もしくは骨棘があるために腕から手に掛けてのしびれが出ているので手術をすすめらています。
最初は整形外科(個人)で診ていただいていました(ろっ骨骨折、尺骨神経不全麻痺、外傷性頸部症候群、歩行障害)現在も通院中ですが一向に改善していかないので医大の脳神経外科を受診したところ、頚椎5,6に骨棘、ヘルニアがある為にしびれているそうです。しびれをとるには手術を行うほかないそうです。手術は、前方固定術で行うそうです。事故以前は普通に仕事をしていました。仕事は多くの人命をあずかる仕事をしています。手術を行うと現在の仕事を退職、解雇になると思います。また、手術費用もかなり掛かると思います。事故後症状が出てきてしまい大変な思いをしています。(年齢的な部分もあると思いますが)
①手術費用は保険会社に請求できるのでしょうか?
②解雇、退職になったり仕事を変われば現在の収入より低くなると思います。この場合も請求できるのでしょうか?
③後遺障害認定はできるのでしょうか?また、何級が該当いたしますか?
④解雇になった場合失業保険は早々に出るのか?(症状固定後に)
詳しい方、教えてください。
①事故でこの症状が出たのであれば、請求できます。というか、現在も保険会社から支払われているならば、転院した医大の支払いもしてくれるはずです。ただ、病院によっては、保険会社からの支払いを拒否するので、自分でたてかえておく必要があるかもしれません。勤務中、あるいは通勤途中での事故であれば、労災保険から支払いがされますが、労災指定病院でない場合は、あなたがたてかえて、後に労災に請求する事になります。保険会社が転院などを拒否した場合、健康(社会)保険が使えるのですが、病院によっては、「できません」と言います。自費診療になると金額はかさみますが、それも後で保険会社に請求できます。本当に健康保険がきかないのか、厚生労働省に、その病院名を言って確認してみましょう。「きく」と言われれば、それを病院事務長に伝えてください。厚生労働省からの指導であれば、病院は絶対に逆らいません。
でも、本当にその手術が必要なのかどうか、よく医師・ご家族とも相談して、慎重に決めた方がいいと思います。

②昨年の年収を基礎に、後遺逸失利益を計算します。(後遺障害等級を獲得した場合のみ)

③この手術をしたばあい、11級の「せき柱に変形を残すもの」が該当すると思われます。

④現在、雇用保険に入られている場合は、支払われます。申請からどのくらいで支給されるかは、申請先で聞いてください。
前年に退職した場合の申告について教えてください。
税金に関しては全くわからないので間違った言葉を使っているかもしれませんが、よろしくお願い致します。

去年10月に退職し、その後夫の扶養に入りました。ただし去年の収入は300万円ぐらいあったので、社会保険だけの扶養です。扶養に入ると自分では確定申告できないと書いてありましたが、これは社会保険だけの場合でも同じでしょうか。

また今回は妊娠出産の為の退職だったため失業保険の給付延長申請をしていて、一ヶ月だけ国民健康保険に加入しました。

10/31 退職
11月 健康保険→国民健康保険 年金→国民年金3号
12月から 健康保険→夫の会社の健康保険 年金→国民年金3号

10月に入院をしたので、医療費控除も申請します。(出産は来月なのでまだです)

こういう状況の場合、何をどう申告したらいいのでしょうか。素人で説明が下手ですが、(確定申告と年末調整の違いもわかっていません・・・)よろしくお願い致します。
>扶養に入ると自分では確定申告できないと書いてありましたが
についてですが、そもそも、健康保険上の「扶養(被扶養者)」と、所得税の確定申告とは、なんの関係もありません。
あなたの場合は、「年途中で退職しているため年末調整を受けていない」ので、ご自身で確定申告をしなくてはならない、のです。

>こういう状況の場合、何をどう申告したらいいのでしょうか
まず会社から、「給与所得の源泉徴収票」を受け取っていますよね?
あなたの場合は、源泉徴収票に書いてある内容と、11月に支払った国民健康保険の保険料(社会保険料控除の対象になります)、そのほかに生命保険の保険料を払っているならその分も計上(生命保険料控除の対象)して、所得税の確定申告をしてください。
申告書を記入するときには、源泉徴収票、国民健康保険の領収証、保険料の控除証明書をよく見て、記入してください(また、源泉徴収票と控除証明書は、申告書を提出するときに添付しなくてはなりません)。

医療費控除については、生計が同一の家族の分は合算できますから、1~12月のすべての医療費を合算し、ご主人またはあなたのどちらか有利なほうがまとめて申告するほうが良いと思われます。


>確定申告と年末調整の違いもわかっていません・
本来は、所得がある人は全員(一部の例外を除いて)確定申告をしなくてはなりません。
ただ、大半の給与所得者のために、確定申告の代わりに簡便に行う手続きが「年末調整」なのです。
年途中で退職していると、その会社での1年間の給与支給額も、実際の所得税の額も確定しないため、その会社で年末調整ができませんから、本来のとおりに確定申告をしなくてはならないのです。
友人が去年働いていた会社が倒産し1月から失業保険を貰っていたのですが、収入が103万を超えるそうで・・・今は実父の扶養家族に入っているようなのですが、年末どのような手続きを行ったらといのですか?
どの様なデメリットがあるのでしょうか?お願いします。
1月から失業給付を受け、年間収入が103万円を超えるとは
ご友人は一時的にお勤めでもされていたのでしょうか?
翌年度に確定申告をしたほうがよいのか、しなければならないのかは
その所得の状況に応じて判断されます。

なお、健康保険の被扶養者に該当する条件としては、原則
「認定対象者の年間収入が130万円未満であって、かつ
被保険者の年間収入の2分の1未満である場合」
と定められています。但し、雇用保険の失業給付受給中は
国民健康保険の被保険者にならなければなりません。

年間収入130万円未満であれば、失業給付の受給終了後は
お父様の健康保険に被扶養者として入ることができます。

一方、お父様側にて税務上の扶養控除(一般扶養親族38万円控除)を
受けるためには、ご友人の給与収入(失業給付は含まず)が
103万円以下である必要があります。

ちなみにご友人の給与収入が100万円を超えれば住民税が
103万円を超えれば、それに加えて所得税が課税されますので、ご注意ください。
【失業保険・職業訓練について】
9/10に退職して、10月初旬に離職票がようやく届いたので、ハローワークへ行ってきました。
webデザイナー科の職業訓練が希望なのですが、すぐに失業保険や交通費を支給されながら行く訓練校はwebデザイナー科がなく、4月までは確実にないみたいです。

職業訓練はもうひとつあって、失業保険をもらえない方用の訓練校だとwebデザイナー科があります。
今日聞いたところによると失業保険受給者でも、特別に行くことはできるそうですが、なんだかもったいない気もします、、、。
今まではずっと支給者用にもwebデザイナー科はあったのに9月からなくなってしまったらしくて、タイミングが悪かったということでしょうか。


webデザイナーのアルバイトで勉強も考えましたが、週に20時間以上働くともらえなくなってしまいますので諦めました。
ちなみに貯金は30万程しかなく、国民保険やら払うのでなるべく支出は減らしたい感じです。

webデザインの知識はほとんどないので(素人が作るHPくらいなら作ったことはありますが)どこかで勉強はしたいのですが、受給資格ありながらそういう訓練校へ行かれた方などいますか?
わかりずらい文章になってしまいましたが、誰か職業訓練経験者や、web関係のお仕事の方お願いします。

ちなみに私のことですが、前職は新卒入社で販売で2年半。学校は美術系でフォトショ、イラレは使ったことはありますが、映像編集をメインに勉強してたのでほとんど覚えていません。
何を質問なさっているのかが今ひとつわかりにくいのですが、

訓練経験者やWeb関係業務従事者に、求職者支援訓練のwebデザイナー訓練の有用性や受講上の注意点など(あるいは受けない方がいかどうか)を聞きたい、ということでしょうか?


そうだと仮定して答えると次のとおりです。

雇用保険受給資格者は本来、公共職業訓練の受講対象者ですが、受講したいジャンル内容の訓練講座が受けたい時期に近隣に存在しないが、求職者支援訓練ならばそれがある、というようなケースだと、例外的に受講することが認められハロワが受講の斡旋をしてくれることがあります。

ただし、その場合では、①受給制限の解除、②訓練延長給付、③通所手当支給、④訓練受講を求職活動とみなす、⑤といった特典全てが適用されません。

つまり、

自己都合退職の場合に課せられる失業給付金3ヶ月受給制限はそのまま、支給期間を超えて訓練受講の場合でも延長して失業給付が給付されることはない、通所手当の上乗せ支給はない、訓練受講が求職活動とみなされないので、受講とは別途に求職活動を行いハロワでそれを認定してもらわないと失業給付金が受けられない、

ということを覚悟しなければならないということですね。

これは、確かに公共職業訓練受講の場合より大きく不利なので、もったいないと言えばもったいないです。


しかし、公共職業訓練に良い訓練講座がなく、求職者支援訓練にはそれがあるのであれば、それを受けないのももったいないのではないでしょうか。



要は、質問者さんの心の中での優先順位がどうなのか、ということです。

Webデザインを職業訓練で学びたいということが第一優先なのか、給付金をなるべく良い条件でもらうことが第一優先なのか、どちらなのでしょう。


それをご自分ではっきりさせれば、答えは自ずと出てくるものと思います。
関連する情報

一覧

ホーム