失業保険について。
雇用保険説明会はハローワークに行き申込をした日に決められると思いますが、毎週水曜日とか決まっているのでしょうか?
例えば火曜日に行ったら次の日なのか、木曜日に行ったら来週水曜日?とか、規則があれば教えて下さい。
それから、失業認定日というのが最初の失業保険支給される日で良いのでしょうか?
失業認定日が1月10日だとして、受給期間90日の場合は何月何日まで受給資格があるのでしょうか?
雇用保険説明会はハローワークに行き申込をした日に決められると思いますが、毎週水曜日とか決まっているのでしょうか?
例えば火曜日に行ったら次の日なのか、木曜日に行ったら来週水曜日?とか、規則があれば教えて下さい。
それから、失業認定日というのが最初の失業保険支給される日で良いのでしょうか?
失業認定日が1月10日だとして、受給期間90日の場合は何月何日まで受給資格があるのでしょうか?
各ハローワークの規模によって雇用保険説明会は設定曜日とか時間帯が異なると思います。だいたい週1~2回が多いのではないでしょうか。
通常は、求職申し込み日(失業手当手続き日)の翌週設定が多いと思います。要は手続きする人が多ければ次々回に回されることもあります。
手続き日を含んだ7日間が「待期期間」、離職理由が自己都合なら8日目から3カ月間は「給付制限期間」(手当が下りない期間)、会社都合なら8日目からすぐ支給対象になります。
なお、認定日は文字通り、自己申告により失業の認定を受ける日ですが、すべて口座振込のため、実際自分の口座に入るのは、認定日から一週間程度かかるのが普通です。
通常は、求職申し込み日(失業手当手続き日)の翌週設定が多いと思います。要は手続きする人が多ければ次々回に回されることもあります。
手続き日を含んだ7日間が「待期期間」、離職理由が自己都合なら8日目から3カ月間は「給付制限期間」(手当が下りない期間)、会社都合なら8日目からすぐ支給対象になります。
なお、認定日は文字通り、自己申告により失業の認定を受ける日ですが、すべて口座振込のため、実際自分の口座に入るのは、認定日から一週間程度かかるのが普通です。
失業保険の給付制限期間中のアルバイトについて
私は今、業保険の給付制限期間で、8月3日が一回目の認定日です。
今は求職活動をしながら過ごしていますが、生活費がきびしくなってきました。
アルバイトは原則無しで、した場合は申告と聞きました。
がその際、
アルバイトをするにあたっての条件
アルバイトをした場合の失業保険の支給方法、金額
は、どのようになりますか?
詳しい方、わかりやすく教えて頂けると有り難いです。よろしくお願いします。
私は今、業保険の給付制限期間で、8月3日が一回目の認定日です。
今は求職活動をしながら過ごしていますが、生活費がきびしくなってきました。
アルバイトは原則無しで、した場合は申告と聞きました。
がその際、
アルバイトをするにあたっての条件
アルバイトをした場合の失業保険の支給方法、金額
は、どのようになりますか?
詳しい方、わかりやすく教えて頂けると有り難いです。よろしくお願いします。
失業手当をもらうには「失業の状態にある」ことが大前提です。
アルバイトしたらその時点で給付停止になるのが常識です。
しかし、それが雇用保険制度の最大の盲点でもあります。
雇用保険法では「手当をもらう人は働くな」という規定は記載されていません。
手当受給中に働いて収入があったときには、失業認定日に働いた日数をハローワークへ申告する。
働いた日については手当は不支給となるが、その分の受給権は消滅せず、後回しになるだけです。
(退職の翌日から1年間に限る)
所定給付日数90日の人ならば、途中働いて不支給となった分は、91日目以降に支給されるわけです。
また、アルバイトですが、支給対象期間中は「1日4時間未満・週20時間未満の契約」で働けば問題はないです。
範囲内であれば「就労」(一般的なアルバイト)ではなく「内職」(家計補助的な短時間労働)扱いとります。
「内職」扱いの場合、収入が一定以下であれば、たとえ支給対象期間中に働いたとして、手当を1円も引かれずに支給される事になります。
具体的には、1日当たりの失業給付金の日額と「内職」の日収を足した合計収入額が賃金日額の8割以内なら、アルバイトしても失業手当を満額受給可能です。
アルバイトしたらその時点で給付停止になるのが常識です。
しかし、それが雇用保険制度の最大の盲点でもあります。
雇用保険法では「手当をもらう人は働くな」という規定は記載されていません。
手当受給中に働いて収入があったときには、失業認定日に働いた日数をハローワークへ申告する。
働いた日については手当は不支給となるが、その分の受給権は消滅せず、後回しになるだけです。
(退職の翌日から1年間に限る)
所定給付日数90日の人ならば、途中働いて不支給となった分は、91日目以降に支給されるわけです。
また、アルバイトですが、支給対象期間中は「1日4時間未満・週20時間未満の契約」で働けば問題はないです。
範囲内であれば「就労」(一般的なアルバイト)ではなく「内職」(家計補助的な短時間労働)扱いとります。
「内職」扱いの場合、収入が一定以下であれば、たとえ支給対象期間中に働いたとして、手当を1円も引かれずに支給される事になります。
具体的には、1日当たりの失業給付金の日額と「内職」の日収を足した合計収入額が賃金日額の8割以内なら、アルバイトしても失業手当を満額受給可能です。
失業保険受給満期後のアルバイトについてお聞きします。
少し不安になったので確認しておきたいと思い、
質問させていただきました。
正社員として働いていた会社を辞め、現在、失業保険を申請中です。
次回の認定日で受理されると90日間の手当を受け取るのですが、
諸々の理由でなかなか再就職できずにいます。
もし受給期間内で再就職できなかった場合のその後のことを考えたときに、
求職活動の傍ら、
退職した会社に週3日・4時間ほどのアルバイトとして復帰する案を思いつきました。
失業保険申請中に退職した会社でアルバイトするのはNGですが、
失業手当の90日間の受給が完全に済んだら、
退職した会社にアルバイトで復帰するのは問題ないでしょうか?
ご返答よろしくお願いします。
少し不安になったので確認しておきたいと思い、
質問させていただきました。
正社員として働いていた会社を辞め、現在、失業保険を申請中です。
次回の認定日で受理されると90日間の手当を受け取るのですが、
諸々の理由でなかなか再就職できずにいます。
もし受給期間内で再就職できなかった場合のその後のことを考えたときに、
求職活動の傍ら、
退職した会社に週3日・4時間ほどのアルバイトとして復帰する案を思いつきました。
失業保険申請中に退職した会社でアルバイトするのはNGですが、
失業手当の90日間の受給が完全に済んだら、
退職した会社にアルバイトで復帰するのは問題ないでしょうか?
ご返答よろしくお願いします。
勿論、失業給付をもらい終わった後なら何の問題もありません。
失給付受給中にもバイトは出来ますが規制があります。下記を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
アルバイトが①か②のどちらに該当するかですね。検討してみてください。
失給付受給中にもバイトは出来ますが規制があります。下記を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
アルバイトが①か②のどちらに該当するかですね。検討してみてください。
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