失業保険について教えて下さい。
14年4ヶ月勤めていた会社を7月末でやめました。退職勧奨による退職となっていました。
離職表が届いたらどのような手続きをしたらよいのでしょうか?
用意するものなど教えて下さい。
いつまで手続きをすれば、いつごろから失業保険が給付されますか?
給付される期間はどの位ですか?
金額的には、支給額の何割位でしょうか?(それとも手取りの何割で計算されるのでしょうか?)
また、そのもとになる計算は、どの期間なのでしょうか?

できれば、職業訓練など受けながら求職したいと思いますが、希望者が多く なかなか難しいともききました。
訓練など受けることができない場合、何もすることがないのも不安だし、
また年金や健康保険、市民税などなど 支払いを考えると心配です。
短期のアルバイトをしながらでも、失業保険はもらえるのでしょうか?
①会社都合の退職なら(退職手続きをした時に書いた離職票の原紙に退職理由を書く欄が有ってそこを確認した筈です)退職後会社から2週間ほどで送付されてくる離職票等を持って職安に求職及び失業給付の手続きをし、その後説明会に参加した後1ヵ月後に支給開始されます。自己都合だと3ヵ月後です。持って行くのは印鑑、写真、離職票、雇用保険加入者証、預金口座の分かるメモ等です。

②支給される金額は退職前6ヶ月間の給与(交通費を含む)の月平均の60%~70%の中のいずれか程度です。支給される期間は退職理由、勤続期間、年齢に依って違います。貴方の場合は年齢の表記が無いのでお答え出来ません。検索エンジンで『失業給付の受給期間』と入力すれが調べられます。ご自分で調べなさい。

③最後の質問は職安でお聞きなさい。質問すればきちんと教えてくれます。
希望退職での、退職理由と失業保険の給付金と期間、金額、健康保険に関する事
会社の希望退職に手を挙げようと考えてますが、まず、離職の理由は自己都合?会社都合???それと、会社都合となった場合の給付期間と金額です。それと、相談したい場合の窓口はどこですか?ハローワーク??万が一、希望退職に漏れた場合(会社の判断で希望退職に該当出来ない場合がありますとあります)、労働基準監督署等に相談出来るのか??(該当してるはず、年齢等)それと、最終出勤日までに、有給等消化出来ずに終わりそうです(退職日まで1ヶ月。有給は1ヶ月以上ある)。有給休暇の買取交渉等出来ますか??健康保険の件ですが、通院歴があり、退職が決まれば入院したいのですが、その場、正式退職日をまたぐ入院の場合の健康保険の取り扱いはどうなるのですか??色々と不安要素が多く悩んでます
希望退職を会社が応募する際に、自己都合となるか会社都合かの明記はありませんか?
人事に確認をして下さい。
失業保険金の給付期間等の確認は、ハローワークです。
あなたの年齢と今まで雇用保険に加入してきた期間などで決まってきます。
希望退職に漏れた場合、労働基準監督署に相談はできないです。
あくまで、希望退職をするかは、あなたの自由意思であり、会社を辞めることを強制されているような不当労働行為のパターンと違うのですから。
有給休暇の買取についても、人事に確認をして下さい。
健康保険については、今加入している保険に、退職後も任意継続の制度がありませんか?
任意継続をせず、国民健康保険に入るパターンもあると思いますが、任意継続か国民健康保険への加入で、入院費用の支払いに問題はないと思いますよ。
ただし、任意継続ですと、今まで会社が半分ほど払ってくれていたのがなくなりますから、今まで給与から天引きされていた分の2倍弱の支払いになります。
国保の場合、前年度の源泉徴収額がわかれば、確か役所等で、毎月の支払額を教えてくれるはずですよ。
疑問点を解決して、納得する形で希望退職に応募するか判断をして下さいね!
雇用保険及び失業保険について。 26年4月5日付けで退社しました。(実際勤務は3月31日まで。有給消化のため5日延長)(バイト)
理由は、元々3月いっぱいで辞めようと考えていたのと妊娠発覚です。(自己都合)
勤務日数は、25年6月~、月平均22~23日勤務、月平均22~23万円手取りで貰ってました。

幾つか質問があります。
26年4/1以降に1ヶ月以降勤務が確定してる場合、雇用保険に加入する義務がある。というような用紙を休憩室に貼りだされました。
それまで雇用保険に加入しているといった話はなく、給料明細を見ても引かれてるのは所得税のみ。
私は無縁の話かと思っていたのですが、辞めるちょっと前に勤務しているバイト全員に【雇用保険被保険者証】というのを貰いました。
見てみると、
確認(受理)通知年月日→H260221
資格取得年月日→H250629
と記載されています。

1、確認通知年月日と資格取得年月日の差が結構あるのですが、これは何でしょうか?
2、資格取得年月日から計算すると退社するまで9ヶ月あるのですが、失業保険の受給条件6ヶ月以上に当てはまると思うのですが違いますか?
3、もし6月29日から加入してたとしたら何故給料から引かれなかったのでしょうか?
4、現在、夫の扶養に入ってるのですが、3561円以上の資金を貰う場合、扶養から外れると書いてあったのですが、失業保険の金額を簡易計算で計算したところ5032円という金額がで出ました。
何故、金額を計算する時は÷180(失業保険がおりる日数)なのに対して、扶養の計算は÷365なのでしょうか?
5、現在、妊娠中のため受給は出来ないと思うのですが、今から延長の申請をしても間に合いますか?

複数質問がありますが、宜しくお願いします。
1 通知日は実際に手続きをした日です。資格取得は資格を得た日です。

2 妊娠退職で資格延長をするなら、認められる可能性があります。

3 本来会社が加入させなければならなかったのをしていなかったので、会社のミスです。本来本人負担分も遡及で支払わなければなりませんが、会社がかぶったのでしょう。

4 それは全く別のものだからです。なぜと言われても比べつことじたいいみがありません。

>180(失業保険がおりる日数)
違います。失業手当がおりる日数ではありません。退職前の6ヶ月間の給与から算定されるのです。あなたの場合受給できたとしても90日です。

5 特殊な例なのでわかりません。ハロワでご相談ください。
もともと辞めるつもりだったというのが気になりますし、申請時期が過ぎているのでダメかもしれません。
産休後の退職時期について相談です。現在契約社員で勤務中。出産予定日は11月18日です。契約満了日は来年の3月31日までで、産休は取得可能ですが、契約更新はできないと事業主から言われました。
現在の職場は、派遣社員で1年間。その後契約社員として1年4ヶ月勤務しています。
契約は1年更新です。(4/1~3/31まで)

今年度の契約更新後に妊娠が発覚。上司へ報告。
当初(4月に)は正社員と同様に育児休暇取得の方向で
話を進めて頂けるという話でしたが、
先日「産前・産後休暇は認めるが、育休取得はできない」と言われました。
来年4月には職場復帰を考えていましたが、
契約更新もできないそうです。ただし、来年3月末までは契約期間内なので
産休後も欠勤という形で籍を残すことは出来る(社会保険等に加入できる)と
言われました。もちろん無給です。
この場合、予定日に出産すれば、1月半ばまで産後休暇扱いですが・・・

3月末まで在籍しておいたほうがいいのでしょうか?
それとも
産休後、すぐに退職して、失業保険の手続きを進めたほうがいいのでしょうか?
その場合、保険は夫の扶養には入れないのでしょうか?

気になることは、
・夫が社会保険ではなく、国民健康保険だということ。
・3月末まで在籍したとして、失業保険の対象となる給与が
欠勤(無給)期間も含まれてしまうのかということです。

突然のことで、かなり困惑しています。
アドバイスよろしくお願いいたします。
まず国民健康保険には扶養という概念はなく、
世帯での加入数と収入によって保険料が決まります。
ですから退職後は旦那さんが払っている国民健康
保険料に上乗せされる感じになります。
●ちなみに、他の手段として健康保険の任意継続
というのがあります。これは現在加入している健保に
引き続き加入できる制度です。最高2年間加入
できますから、国保と比較してみて安い方に加入
するのが良いです。

失業保険について。
給付の金額の算定にかかる期間は、月に11日以上
勤務(有給含む)があった月です。ですから、丸々
一か月欠勤の月は算定外です。ただし、月の途中
から欠勤になって、たまたまその月の出勤が12日しか
なかったとしたらその月は算定に入る可能性があります。


質問者さんの場合なら、3月まで在籍しておく方が
良いと思います。失業保険はどちらの時期に貰っても
金額が変わることはありませんし、なにより、社会保険
に加入させておいて貰えるのはお得です(健康保険
料や厚生年金は会社が一部負担してくれているから)。
ちなみに離職票の退職理由は会社の理由で契約更新
せず、といったところになるのでしょう。

育休が取れないのはとても残念ですね。
しかし、このご時世、正社員でも育休切りにあう有様です。
まだ2・3年しか勤めていない契約社員さんにはもっと
厳しい状況なのも想像できます。あなたの場合は出産を
理由に解雇されたのではなく、契約を更新しなかった
だけなので、事業主をそんなに責めることもできず、、、
契約社員の悲しいところですね。

出産後、育児が落ち着いたらまたお仕事探して
みてください。元気な赤ちゃんが生まれることを
祈ってます。頑張ってください。
今失業保険の認定中で、もうすぐ3ヶ月の給付制限が終わります。
大気満了日の翌日から次回の認定日までに3回以上の求職活動が必要と書かれているのですが、初回講習が大気満了日当日でした。
この場合初回講習は上記の就職活動には含まれないのでしょうか。
初回講習を受けた時は「この講習も就職活動に含まれます」とは言っていたのですが、大気満了の当日だとどうなるのでしょうか?
詳しい方教えてください。
落ち着いて質問をして下さい。
「大気」→「待期」ですよ。
ちょっとうっかり間違いにしては漢字が違いすぎますので、お気を付けてください。
さて質問の回答なのですが、結論から言いますと初回講習は3回の就職活動に含まれます。
待期満了の当日でも大丈夫です。
もし3回ギリギリで不安というのでしたら、安定所のパソコン検索でも1回の求職活動に認められますので、ちょっと行って検索してきて下さい。
(その際、受付の人にハンコを貰うのを忘れないでくださいね)
でも私は初回講習入れてギリギリ3回でしたけど、大丈夫でしたよ。
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