失業保険で質問です。
原則4週に1回職安に行くのですが待機期間が3ヶ月の場合、その期間中も行かないといけないのですか?
原則4週に1回職安に行くのですが待機期間が3ヶ月の場合、その期間中も行かないといけないのですか?
初回認定日の後は約3か月後まで行くことはありません。その間もきちんと求職活動をしなければなりませんが。
月曜日に生活保護の申請をしに行く予定です。その前に、質問させて頂きます。私は、
仕事中の足の怪我により、仕事を辞めざるおえなくなり、失業保険と
住宅手当を貰いながら、就職活動をして
いましたが、学歴もなく、資格は普通免許しかなく、年齢も40歳、今だ足にワイヤーが入っているせいか、何社も落ちています、失業保険はおわり、住宅手当は6月分まで延長できました。社会福祉協議会から、4.5.6月分生活支援金を貸付け決定になり、最後の6月分が今日振り込まれる予定だったのですが、振り込まれないため、電話で聞いてみると、「○○さんは、4月から常用就職をしたと、住宅手当の担当者から書類がきたため打ち切りました」との回答、常用就職とは言っても、バイトで12万円くらいしか貰えません、社会福祉協議会の担当の方からも、貸付けをもらいなからでも、バイトはできると言われていました。妻と子もいるし、家賃なども含めれば、12万では足りないため、ハローワークで就職活動もしていました。何の連絡もなく打ちきりなんてありえるのでしょうか?あと、就職が決まるまて、生活保護の申請を考えております。私も含め、妻(2月まで肺炎で入院していて、今だレントゲンに影がある、糖尿もちで、たんぱくなどがでていて、体調が思わしくなく今すぐには就職は困難)と、小学3年の娘が一人、三人家族ですが もちろん厳しい審査があるでしょうが、 私達みたいな場合、生活保護はうけられるのでしょうか?
仕事中の足の怪我により、仕事を辞めざるおえなくなり、失業保険と
住宅手当を貰いながら、就職活動をして
いましたが、学歴もなく、資格は普通免許しかなく、年齢も40歳、今だ足にワイヤーが入っているせいか、何社も落ちています、失業保険はおわり、住宅手当は6月分まで延長できました。社会福祉協議会から、4.5.6月分生活支援金を貸付け決定になり、最後の6月分が今日振り込まれる予定だったのですが、振り込まれないため、電話で聞いてみると、「○○さんは、4月から常用就職をしたと、住宅手当の担当者から書類がきたため打ち切りました」との回答、常用就職とは言っても、バイトで12万円くらいしか貰えません、社会福祉協議会の担当の方からも、貸付けをもらいなからでも、バイトはできると言われていました。妻と子もいるし、家賃なども含めれば、12万では足りないため、ハローワークで就職活動もしていました。何の連絡もなく打ちきりなんてありえるのでしょうか?あと、就職が決まるまて、生活保護の申請を考えております。私も含め、妻(2月まで肺炎で入院していて、今だレントゲンに影がある、糖尿もちで、たんぱくなどがでていて、体調が思わしくなく今すぐには就職は困難)と、小学3年の娘が一人、三人家族ですが もちろん厳しい審査があるでしょうが、 私達みたいな場合、生活保護はうけられるのでしょうか?
足にワイヤー入ってるのにバイトは出来るんかよ 給料が少ないならバイトを掛け持ちとかしたらいい 職安も相手してくれないよ
45才無職です。昨年2010年12月31日で会社を退職しました。
質問です。現在、失業保険を受給中ですが、実際「職安」での求職行為は時間にしてせいぜい30分ぐらいです。むしろ家にいてWeb上での求職時間のほうが長いです。時間がもったいないので、なにかアルバイトでもしようかと思っています。アルバイト料ももらい、「失業保険」も期限いっぱいもらう(契約社員とか社員とかで採用されることが望みではありますが)方法はありますか?
質問です。現在、失業保険を受給中ですが、実際「職安」での求職行為は時間にしてせいぜい30分ぐらいです。むしろ家にいてWeb上での求職時間のほうが長いです。時間がもったいないので、なにかアルバイトでもしようかと思っています。アルバイト料ももらい、「失業保険」も期限いっぱいもらう(契約社員とか社員とかで採用されることが望みではありますが)方法はありますか?
ありますよ。
受給中のアルバイト等の制限時間(20時間未満/週)と言うのあります。でも働いた条件により、その期間の基本日額が減額されます。その際、時間や金額に関し4週に1回ある認定日の申告に少しでも偽りがあり、それが発覚した場合"3倍返し"の刑がが待っている事をお忘れなく!
それと"求職行為"って何ですか?なにかすごく悪いイメージに聞こえますし、実際そのような用語は求職者間にはありません。お詫びと訂正文を補足して下さい。
求職活動の事であれば質問者の記述されている"閲覧"は、正確には認定時に申告する求職活動にはカウントされません。実際に企業に応募したり、面接したり、HWの職業相談とかセミナー参加が認定の条件になります。
受給中のアルバイト等の制限時間(20時間未満/週)と言うのあります。でも働いた条件により、その期間の基本日額が減額されます。その際、時間や金額に関し4週に1回ある認定日の申告に少しでも偽りがあり、それが発覚した場合"3倍返し"の刑がが待っている事をお忘れなく!
それと"求職行為"って何ですか?なにかすごく悪いイメージに聞こえますし、実際そのような用語は求職者間にはありません。お詫びと訂正文を補足して下さい。
求職活動の事であれば質問者の記述されている"閲覧"は、正確には認定時に申告する求職活動にはカウントされません。実際に企業に応募したり、面接したり、HWの職業相談とかセミナー参加が認定の条件になります。
2013年11月から三週間の入院をスタートとし、C型肝炎のインターフェロン治療(2014年2月から三剤併用療法へ変更)を受けています。インターフェロン注射後はどうしても発熱していたため有給休暇
消化後の疾病休暇を利用して副作用がひどい日は休暇を取りながら勤務しておりました。
が、やはり日に日に体内への薬剤蓄積量が増えるにつれ吐き気や不眠、倦怠感などの副作用がひどくなり、今年4月から週一の通院日を休暇とする条件での契約社員に雇用形態が変わりました。
ただ業務量は正社員の頃とさほど変わらず副作用での休暇や精神不安定な状態が日に日に増したため業務に支障を来たす可能性があり、そして営業マンとして外回りがあり体力的に勤務することが困難と判断し6月末にて自己都合退職することになりました。(ちなみに治療そのものは7月末までです。)
このような状況での退職の場合、失業保険の自己都合退職の待機期間はやはり適用されるのでしょうか?
会社の担当部署に確認しても分からないとのこと。どなたか詳しい方がいらっしゃいましたらご教授ください。よろしくお願い申し上げます。
消化後の疾病休暇を利用して副作用がひどい日は休暇を取りながら勤務しておりました。
が、やはり日に日に体内への薬剤蓄積量が増えるにつれ吐き気や不眠、倦怠感などの副作用がひどくなり、今年4月から週一の通院日を休暇とする条件での契約社員に雇用形態が変わりました。
ただ業務量は正社員の頃とさほど変わらず副作用での休暇や精神不安定な状態が日に日に増したため業務に支障を来たす可能性があり、そして営業マンとして外回りがあり体力的に勤務することが困難と判断し6月末にて自己都合退職することになりました。(ちなみに治療そのものは7月末までです。)
このような状況での退職の場合、失業保険の自己都合退職の待機期間はやはり適用されるのでしょうか?
会社の担当部署に確認しても分からないとのこと。どなたか詳しい方がいらっしゃいましたらご教授ください。よろしくお願い申し上げます。
>私のケースの場合、特定理由離職者となりえるかどうか、です。
なりえるかと思います。「特定理由離職者とは」ということで検索したら、疾病も正当な理由となっていました。
ハローワークに電話若しくは窓口で相談してみるのが一番手っ取り早いかと思います。事務手続きは申請してから時間掛かりますからね。手続きする際に診断書が必要か不必要かも尋ねてみたほうがいいかもしれませんね。診断書もらうにも日にちが掛かることもありますから・・・
インターフェロン治療はあと1ヶ月というところでしょうか?投薬が終了しても薬が抜けるまで時間が掛かりますし、元の体力に戻るにもそれなりの時間が掛かるので無理なさらないようにしてくださいね。
なりえるかと思います。「特定理由離職者とは」ということで検索したら、疾病も正当な理由となっていました。
ハローワークに電話若しくは窓口で相談してみるのが一番手っ取り早いかと思います。事務手続きは申請してから時間掛かりますからね。手続きする際に診断書が必要か不必要かも尋ねてみたほうがいいかもしれませんね。診断書もらうにも日にちが掛かることもありますから・・・
インターフェロン治療はあと1ヶ月というところでしょうか?投薬が終了しても薬が抜けるまで時間が掛かりますし、元の体力に戻るにもそれなりの時間が掛かるので無理なさらないようにしてくださいね。
失業保険の給付制限期間中のアルバイトについて
私は今、業保険の給付制限期間で、8月3日が一回目の認定日です。
今は求職活動をしながら過ごしていますが、生活費がきびしくなってきました。
アルバイトは原則無しで、した場合は申告と聞きました。
がその際、
アルバイトをするにあたっての条件
アルバイトをした場合の失業保険の支給方法、金額
は、どのようになりますか?
詳しい方、わかりやすく教えて頂けると有り難いです。よろしくお願いします。
私は今、業保険の給付制限期間で、8月3日が一回目の認定日です。
今は求職活動をしながら過ごしていますが、生活費がきびしくなってきました。
アルバイトは原則無しで、した場合は申告と聞きました。
がその際、
アルバイトをするにあたっての条件
アルバイトをした場合の失業保険の支給方法、金額
は、どのようになりますか?
詳しい方、わかりやすく教えて頂けると有り難いです。よろしくお願いします。
失業手当をもらうには「失業の状態にある」ことが大前提です。
アルバイトしたらその時点で給付停止になるのが常識です。
しかし、それが雇用保険制度の最大の盲点でもあります。
雇用保険法では「手当をもらう人は働くな」という規定は記載されていません。
手当受給中に働いて収入があったときには、失業認定日に働いた日数をハローワークへ申告する。
働いた日については手当は不支給となるが、その分の受給権は消滅せず、後回しになるだけです。
(退職の翌日から1年間に限る)
所定給付日数90日の人ならば、途中働いて不支給となった分は、91日目以降に支給されるわけです。
また、アルバイトですが、支給対象期間中は「1日4時間未満・週20時間未満の契約」で働けば問題はないです。
範囲内であれば「就労」(一般的なアルバイト)ではなく「内職」(家計補助的な短時間労働)扱いとります。
「内職」扱いの場合、収入が一定以下であれば、たとえ支給対象期間中に働いたとして、手当を1円も引かれずに支給される事になります。
具体的には、1日当たりの失業給付金の日額と「内職」の日収を足した合計収入額が賃金日額の8割以内なら、アルバイトしても失業手当を満額受給可能です。
アルバイトしたらその時点で給付停止になるのが常識です。
しかし、それが雇用保険制度の最大の盲点でもあります。
雇用保険法では「手当をもらう人は働くな」という規定は記載されていません。
手当受給中に働いて収入があったときには、失業認定日に働いた日数をハローワークへ申告する。
働いた日については手当は不支給となるが、その分の受給権は消滅せず、後回しになるだけです。
(退職の翌日から1年間に限る)
所定給付日数90日の人ならば、途中働いて不支給となった分は、91日目以降に支給されるわけです。
また、アルバイトですが、支給対象期間中は「1日4時間未満・週20時間未満の契約」で働けば問題はないです。
範囲内であれば「就労」(一般的なアルバイト)ではなく「内職」(家計補助的な短時間労働)扱いとります。
「内職」扱いの場合、収入が一定以下であれば、たとえ支給対象期間中に働いたとして、手当を1円も引かれずに支給される事になります。
具体的には、1日当たりの失業給付金の日額と「内職」の日収を足した合計収入額が賃金日額の8割以内なら、アルバイトしても失業手当を満額受給可能です。
失業保険をもらわず生活していましたが、先日再就職が決りました。
その会社で、私の勘違いから失業保険を受け取っていたと答えてしまいました。
受け取っていた場合と、受け取っていなかった場合では、新しい会社からもらう書類や提出するものは変わってくるのですか?
無知ですが、どうかお教えください。
その会社で、私の勘違いから失業保険を受け取っていたと答えてしまいました。
受け取っていた場合と、受け取っていなかった場合では、新しい会社からもらう書類や提出するものは変わってくるのですか?
無知ですが、どうかお教えください。
電話で再就職先に訂正しましょ。。。
受け取ってないことは書類を確認すればすぐに相手にわかりますよ。。。
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