教えてください。
失業保険の説明会に行くを忘れてたのですが、手当て受けれないのてすか?
違う日に説明会受けるのですか?
詳しく教えてください。
ご質問の内容が良く分からないのですが、説明会に行くのですよね?
違う日に説明会を受ける。の意味は何でしょう???

また失業保険について大分勘違いをされているようですので最初に説明を
しましょう。失業保険を受給できるのはまだまだ先です。当分もらえないと考えて
おきましょう。(まさか失業すればすぐに貰えると思ってたのですか?)

失業保険の手当てを受けるには、説明会を経て後日に失業認定を受けてから認定
されれば、初めて受給が出来るものです。
認定日までは失業してから1ヶ月~1.5ヶ月はかかるのが一般的です。
(土日祝祭日などが入るともっと長くなるケースもあります)

また失業の事由が、自己都合の場合は初回認定日から3ヶ月は手当てを貰う事は
出来ません。懲戒などの解雇も同様です。
離職票の失業理由が会社都合の方のみ、退職後1ヶ月~1.5ヶ月程度で手当て
をもらえます。自己都合ですと退職してから4ヶ月は必要だと思って下さい。

その辺りも説明会に行ってちゃんと話を聞けば分かると思います。
説明会に行かねば必要な書類も貰えませんので永久に手当ては貰えません。
還付申告について教えてください。年度途中に退職中で失業保険を受給中ですが わずかでも還付されるでしょうか?
申告期間も合わせて教えてくださるとありがたいです。
失業保険は非課税ですが中途退職なら年末調整されていないと思われますから還付の可能性はありますね
退職の際に勤務先からもらった源泉徴収票(まだもらってなければ請求して)に税額があれば多分還付になるはずです
五年の時効となるまでは申告期限は特にありませんがこの時期ならいろいろな特設会場で申告相談が受けられると思いますから早めにすることです
失業給付について教えて下さい。
2009年の1月末に会社都合で失業し、翌月から失業手当を貰っていました。
4月から3ヶ月契約の短期のアルバイトが決まったので3月末で一旦失業給付を止めてもらいました(残り約50日)
そのアルバイト先で社会保険の加入した際、雇用保険・厚生年金も同時に加入しなければならないと言われ、その両方に加入しました。3ヶ月の契約では雇用保険が無駄になると分かっていましたが厚生年金・社会保険の加入が必要だったため、雇用保険には仕方なく加入しました。
しかし、本来6月末までの契約のはずが、その後も仕事があるので引き続き契約を延長してほしいといわれ
、今もその会社で仕事をしています。ただ、長期契約というわけではなく1ヶ月ごとの契約更新が繰り返されている状態で、現在
雇用保険加入期間は5ヶ月目で、来月の契約延長も一応確定しています。

そこで質問なのですが、仮に

①このまま来年の1月末まで(失業給付の有効期限)仕事が続いたとして、1月末で契約が切られた場合、現在かけている失業保険で失業手当てがもらえるのでしょうか?
(前回給付を受けた時期から何年間かは次の給付を受けることが出来ないとの噂をきいたことがあります。。。)

②12月末で契約が切られた場合、(①が可能な場合)どちらの失業給付を受けることができますか?
1.
〉前回給付を受けた時期から何年間かは次の給付を受けることが出来ないとの噂をきいたことがあります。。。)
それは再就職手当の話。
基本手当の話ではないです。

2.
特定理由離職者・特定受給資格者なら、賃金支払基礎日数が11日以上ある『月』が6ヶ月以上で受給資格が得られます。
失業保険について気になることがあるので詳しい方よろしくお願いします。

今年の一月に失業保険の手続きをしました。

そして二月一日付けで就職、同月末に辞職しました。(自己都合です)

そして今日ハローワークで再手続きを勧められました。
担当の職員の方が言うには認定日(四月)は過ぎてるので二月に辞めた会社の離職証明書があれば支給されるとのことでした。
あまり時間もなく、詳しくは聞けなかったのですが、もしも自己都合の退職の場合は、失業保険は支給されないのでしょうか?
又、支給される場合いつから支給されるのでしょうか?
それではよろしくお願いします。
今年1月に離職した会社の、退職理由によって判断がかわります。

①今年1月に離職した会社の、退職理由が「自己都合退社」の場合

1月にハロワへ手続きに行ってから、「7日(待機期間)+3ヶ月(給付制限期間)」の支給されない期間が
設定されているはずです。雇用保険受給資格者証を見てみてください。
今回、再求職手続きに行かれたのですが、給付制限期間が終わっていないなら、制限明けから、
支給対象となり、給付制限期間が終わっているなら、②に同じ

②今年1月に離職した会社の、退職理由が「会社都合退社 又は 契約期間満了」の場合

今回、再求職に行った日から、支給対象となるので、指定された「次回認定日」に行けば、
再求職に行った日から次回認定日の前日までの認定を受けられますよ(この間に就労をしていない場合)

なお、二月一日付けで就職、同月末に辞職した会社の離職理由は問われません。(会社都合でも自己都合でも同じ)
失業保険(失業手当)について教えてください。
今27才です。

→4年勤めていた会社を退職したため失業手当をいただいていました。
(3ヶ月間)
→その後6ヶ月間の職業訓練に行きました。交
通費+給付金10万円を毎月いただいていました。
→職業訓練中に就職が決まり、3ヶ月半で退校、ハローワークに連絡いたしました。
→今の会社で正社員として働いてもうすぐ一年間になります。
事業縮小のため本社のある地方に来れない場合は年内で退職して欲しいと言われています。
(退職して欲しいと言われていますが本社に行けない私の自己都合の退職になります。)

現在就職活動中ですが、日曜日休みしかないためなかなかできていません。
退職後すぐに就職先を決めたいのですが不安な日々を送っています。

失業手当は過去にもらったことがある人でも又もらうことはできるのでしょうか?
職業訓練中の給付金は1度もらったことがある人は貰えないと、以前ハローワークで教えてもらいました。
失業手当はどうなのか、分かる方教えてください。
宜しくお願い致します。

補足
Wikipediaを見てびっくりしたことがあったので追加で教えていただきたいです。

受給期間の延長理由
妊娠・出産・育児
(子供が3歳になるまで、または保育先が見つかるまで

↑これは例えば失業手当が10万円の人は通常10万円×3ヶ月間だけど、この期間中に妊娠した場合は10万円×3年間に延びるってことですか?
失業給付ですが、自己都合退職の場合は離職前2年間で1年間雇用保険加入期間があれば受給要件を満たします。
なお、今回の離職理由ですが自己都合ではありますが、やむを得ない事情と認められる可能性が高いと思います。

やむを得ない事情と認められれば、3ヶ月の受給制限もありませんし、離職前1年間で雇用保険加入期間が半年あれば受給要件を満たします。
確実ではありませんが、職安に直接確認してみて下さい。

補足の受給期間延長は、支給時期が先延ばしされるだけで3年間受給出来るわけではありません。
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