失業保険を60日程度受給し、残り30日を残して就職するのですが、
これは、この30日分は認定日に認定に行かなければ受給できないので、認定日に認定に行かないでほうっておけば不正受給することもないし放っておいても良いのでしょうか?それとも、必ず、雇用主に採用証明書を書いてもらって、ハローワークに提出に行かないといけませんか?提出に行かないといけないとしたら、いつ書いてもらって提出に行きましたか?働き始めてからしか、」書いてもらうの無理ですよね?わざわざ仕事を休んで(又は遅刻して)ハローワークに手続に行く必要はあるのでしょうか?手続しないと罰則とかありますか?
雇用主に採用証明書を発行してもらい、入社日の前日にハローワークへ提出する事です。その、入社日の前日分までの、失業給付金が貰えます。
今年の9月にハローワークで失業保険の手続きをしました。
その後、就職活動をして11月に採用ということで、就職したのですが、仕事内容が合わず、1週間で退職することになりました。
ハローワークの方からは、失業給付も早期就職手当などいただいてないのですが、辞めたあと、また手続きをすれば失業給付の対象になるのでしょうか?
私も質問者さんと同じような条件でしたが、再び失業給付の対象になることができましたよ。
ただ私の場合、早期就職手当てを貰ってから辞めたので、その分の金額が引かれていました。
質問者さんは早期就職手当ても貰っていないと言う事なので、全額貰えるのではないでしょうか。
なるべく早くハローワークへ行って、確認なさった方がいいと思います。
私は「せっかく紹介してもらったのに、すぐ辞めてしまって怒られるかな~」とビクビクしながら行ったのですが、職員の方はあっさりとした反応でした。
私が言える立場ではないのですが、結構短期間で辞めてしまう人は多いらしいです。
現在、失業保険を貰っているのですが、つい先日転居と同時に就職しました。この場合、届け出はどのようにしたらよいのでしょうか?
現在、私は失業保険を受給中です。

つい先日、他県へ転居しました。
それと同時に、派遣会社から紹介があり、あれよあれよという間に就職先が決まり、明日から就業開始となりました。
働き先が早々に決まったのは、嬉しいのですが、失業保険に関する手続きが一切できていません。

この場合、まず転居先の管轄の職業安定所に行き、住所変更の届け出をしてから、就職の届け出となるのでしょうか?
同時にしてもらうことはできるのでしょうか?

また、働き始めてしまうと、どうしても時間内には行けそうにはないのですが、郵送等の方法で届け出ることは可能でしょうか?
やはり遅刻や早退をして、直接届けを出しに行かなくてはならないでしょうか?

次の認定日は、一週間後です。
それまでにはどうにかせねばと思っています。
文章を書くのは苦手なもので、状況を伝えきれてないかとも思いますが、
どなたか、ご回答頂ければと思います。
よろしくお願いします。
転居前の地区の役所に転出届をもらい、それを持って新しく転居された地区の役所に転入届けをしてください。
すぐに新たな住民票をもって、転居先の管轄のハローワークに行き、住所変更の申請をします。
すると新たな受給番号が与えられます。
これをしないとダメなんです。
(私もこの度、転居とともに就職したんです。)
ハローワークで、同時に就職証明の申請するのです。
再就職手当ての用紙とか諸々の説明をされます。
確か就労する週の前の週の金曜日までに就職証明の申請をしないといけなかったと思います。
なので明日、すぐに行って下さい!
そうじゃないと、失業の期間のお金も、再就職手当ても・・・せっかく貰えるお金が貰えなくなる事もあります。

え?
明日から就労なんですか!?
それは困りましたね‥。
ハローワークに要相談かも‥。

ただ、ハローワークも地区によって、郵送が可だったり、そうじゃなかったりするようなので、とにかく相談しに行ってください。
認定日までに・・・ではないはずですよ。
特に転居された人は。
雇用保険について。

私は、東京都在住。
22歳です。

2008年の11月から
小さい歯科で
勤務を始めました。

最初の11月は

午後だけの勤務だったので、給料が10万程度。
12月から今現在は
午前と午後勤務していますので、15万前後の給料が渡されます。

つい先月の給料日まで
雇用保険に入っていると思っていましたが、
入っていませんでした。

なのでその歯科の医院長に頼み、3月から雇用保険に加入してもらうよう
頼みました。

しかし、辞める気は今のところありませんが、
一応今後何があるか分かりませんので、
(引っ越し・体調を悪くする・クビになる。。。など。)
雇用保険にはちゃんと
入っておきたいんです。

失業保険給付は
6ヶ月以上の勤務がないともらえないので。

せっかく12月から
ちゃんと働いていたのに
この3ヶ月間未加入だったのが納得いきません

今月からまた6ヶ月以上働かないと駄目な状況には
納得が。。。
本当だったらあと3ヶ月働けば、少しは後先を安心して今のまま勤務・生活出来たのに。。。

もう3月ですが、
なんとか12月から
雇用保険に加入出来る事は出来ないんでしょうか?


うちの歯科は
医院長1人、私1人しか
働いていません。

小さい歯科で患者さんも
あまり居ないので
1人しかアルバイトを
雇えないそうです。

今までのアルバイトの方にも雇用保険には
入れてなかったらしいです。すぐ辞めるからと
医院長は言ってました。

どうぞ回答
お願い致します。
特に契約期間が決まっていないのであれば、
あなたは雇用保険に強制加入されるべき状況です。
1年以上の雇用が見込まれ、週20時間以上の
労働時間があれば雇用保険の被保険者となります。

週20時間以上なら、11月も加入すべき期間となります。
(12月からは当然週20時間以上ですよね?)

雇用保険は、2年までならさかのぼって加入することができます。
3ヶ月程度なら、ハローワークもあっさり手続きしてくれます
(入社当初からのタイムカードの写しが必要です)。
3月から加入で話を進めているなら、いっそのこと
さかのぼって加入するよう話してみては。保険料も知れてますし。

なお、人数云々で加入できないという回答がありますが、
業種からいって強制加入です。加入しなくてもよいのは
「常時5人未満の労働者を雇用する農林の事業、
畜産、養蚕又は水産の事業」です。

ただ、失業給付がもらえるのは、自己都合退職の場合
12か月以上の加入が必要ですのでご確認を。
うつ病による退職について
うつによる退職について

うつ病になり、精神科に通院中です。

1月一杯で仕事を辞めることにしました。
休職はせずにいきなりの退職です。


そこで自分なりに調べてみたのですが、
傷病手当というのは休職したときに出るものですよね?

私のように退職した場合は失業保険といことでいいのでしょうか。


保険の関して素人でわかりませんので教えてください。
よろしくお願いします。
自己都合退職だと、まずハローワークへ求職の申し込みに行ってから7日間待機、さらに3ヶ月の給付制限期間がありますが、仕方がありませんね。
もし特別受給資格者と認められれば給付制限期間なしで雇用保険の基本手当てが受給できますが。
風邪での欠勤も暗に許されなかったり、通院のための遅刻でもボーナスカット、といった事情を訴えて特別受給資格者と認められるかどうか、一応やってみてもいいかも・・・

特別受給資格者にはこういうのもありますが、もっと長くお勤めですよね?
被保険者期間が6カ月以上12カ月未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
失業保険についてです。

AとBの2社があります。
A.B共に、代表取締役が同一人物の会社です。

初めの6ヶ月間はA社で勤務し、
会社都合のクビになり失業保険を90日もらいました。
失業保
険の期間終了後、
代表取締役が同じのB社で勤務しておりますが、
最低6ヶ月勤務すれば、会社都合のクビであれば失業保険は貰えるのでしょうか?
失業保険受給する上では全く問題はありません。会社都合なら受給できますよ。
問題は例えば、失業保険受給中にC社に決まり、事業主が違い、条件がマッチすれば再就職手当を申請出来る所、事業主が同じなら再就職手当を申請できないという事ですね。
ご参考まで。
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