60才定年退職後の手続きについて教えて下さい。
60才から年金をもらう手続きをしてます。
健康保険は任意継続をとります。
失業保険の手続きもします。


①国民年金への種別変更手続きを行う。→どのようにすればよいのでしょうか?年金をもらうのに払う必要があるのですか?

②年金証書というのは、どこからもらえるのでしょうか?

③介護保険料はどうやって支払う事になりますか?
1.国民年金は60歳までです。 それ以降は、未納・未加入などの期間があれば「任意加入」はできます。
60歳になっていない専業主婦の奥さまがいらっしゃれば国民年金の切り替え・納付が必要です。
市区町村役場の年金課で手続きを。 年金手帳と、ご主人の退職日がわかるものをお持ちください。

2.年金の手続きをして2か月後くらいに日本年金機構から送られてきます。

3.介護保険料は、健康保険といっしょに請求されます。

ご存じと思いますが、失業保険を受けている間は年金は「支給停止」になります。
失業保険について相談です。
会社都合で90日給付日数があるんですが、90日以内に1度書類選考or面接を受けようと思っています…


その書類選考や面接は自分で求人機で探した企業に面接いけますでしょうか?それともハロワの職員の紹介した所でしょうか?

また書類選考や面接時に茶髪で行けますか?職員に黒にしなさいと言われますでしょうか?

よろしくお願いします
質問の趣旨が解りませんが…

失業保険をもらえる期間というのは、
就職活動をする際の生活費の保障であって、
つまり寧ろ就職活動をしないといけません。
その間遊んで暮せということではありませんよ。

髪の色については常識の問題なので、ご自分でお考え下さい。
再就職手当と就業手当について教えて下さい。失業保険の手続き後10日程でハローワークの紹介で就職が決まりました。求人票には季節雇用(再雇用あり)とありました。
実際働き始め、この会社の従業員は毎年12月に再契約するか本人の意思確認で、更新の意思があればそのまま継続雇用してくれるそうです。当然私も年末には更新させてもらい働こうと思いハローワークの担当者からも再就職手当に該当しそうだからという事で書類をもらい再就職手当の手続きをしましたが結果該当しないので就業手当の手続きをするよう連絡がきました。(会社に記入してもらった書類には再雇用の可能性ありとなっていました)そこで質問なのですが、就業手当の手続き後12月に継続雇用が確定した場合に再就職手当でもらえるはずの差額をもらう事はできるのでしょうか。また、やはりこのケースでは再就職手当には該当しないのでしょうか。自治体により判断に違いがあるようで不公平さも感じるのですが・・。また一度該当しないと通知を受けた後、再審査してもらうことは可能でしょうか?
考えられるとしたら『季節雇用』という部分だと思います。
季節雇用の場合、基本雇用保険には加入しないのですが、質問者の方の再就職先はいかがでしょうか。
もし雇用保険に加入しない場合は再就職手当を申請することはできません。
また一年以上の雇用見込があるに○がついてましたか?
季節雇用の場合は比較的に短期間更新で契約満了という所が多いため、その点が引っかかるかもしれません。
補足拝見しました。ありがとうございます。
なるほど〜。確かに雇用保険にも加入できて、なおかつ一年以上雇用見込があれば再就職手当を受給する事は可能ですね。再度ハローワークへその旨きっちり伝え、早めに確認された方がいいと思います。
不服がある場合は県の労働局雇用審査官に審査請求するといいですね。
失業保険は申請して何か月で貰えますか?
失業保険の申請後翌月には入ってくるのでしょうか?
教えて下さい。
まず、失業保険の基本手当をもらうには、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間(給与から天引きされていたものと、会社が負担していた分。給与明細で言えば、雇用保険と言う欄があるはず)が必要です。

そこが第一段階です。それがクリアできていさえいれば、求人登録をして、失業手当を支給される資格が得られます。

まあ、手続きなどの余計な話はさておき、知りたいのは「すぐにもらえるのかどうか?」ですね。そこに絞ってお話ししましょう。

まず、自己都合で離職した場合、7日間の待機期間と3か月間の給付制限があります。ただし、自己都合であっても、病気による離職や労働条件が大きく変わったために離職せざるを得なくなった場合など、相当の理由が認められた場合は、特別理由離職者として認定されれば、給付制限はありません。

ですので、特に相当な理由もなく、自主的に離職(いわゆる一身上の都合によりといったもの)は7日間の待機期間と3か月の給付制限があり、認定日は給付制限の間に1回と給付制限明けに2回目、2回目から4週間後に3回目の認定日があって、その3回目の認定日の際に、積極的に求職活動をしているものの、失業状態にある、と認められると初めて最初の失業手当が支払われることになり、4、5日後にあなたの指定の口座に振り込まれる、ということになります。

つまりは7日+3か月+4週間+4、5日で、実質的に受け取れるのは約4か月後、ということになると思います。
確定申告しなくてはいけないのでしょうか??確定申告について全く無知です・・・。
私は、今年5月に会社を退職。(現、無職)その際源泉徴収票をもらいました。

先月くらいに
『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』のハガキが届きました。

何かしなければいけないのでしょうか?

因みに・・・。(関係なかったらすみません)
・退職後、3ヶ月は親の社会保険の扶養に入り、失業保険支給期間3ヶ月は国保へ加入。
支給終了後、再び親の社会保険へ入ろうとしてます。
・確定申告をしなければいけないか
No(しなくても良い)
・確定申告をしたほうがいいか
Yes

在職中に源泉徴収されているので、退職後に他の収入が無ければ確定申告しなくても大丈夫です。
ただし、払いすぎている所得税が還付される可能性が大なので確定申告したほうがいいと思います。
計算しなおした上で、所得税がかかっているのであれば『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』の分さらに還付が発生するかと思います。
基本は確定申告してください。
還付だけであれば、パソコン上で書類を作成して郵送にすれば簡単です。
詳しくは国税庁か確定申告のHPを参考にしてください。
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