失業保険の受給と保育園について
長年勤めた会社を妊娠・出産を機に退職しなくてはいけなくなりました。
ただ、私も働かなくては生活が出来ないので、育児休業を取らせていただき、4月入園で何とか0歳児を保育園に入園させる事が出来ました。
保育園に入園=仕事復帰と言う事なので4月の中ごろから復帰し、その後会社都合の扱いで退職しました。
せっかく保育園に入園できたし、生活もあるので現在は派遣に登録して仕事を探したりしています。
ここで本題の質問なのですが・・・なんとか早く仕事を見つけたいため保育園にはまだ退職したことを伝えていないのですが失業保険を受給したいのです。失業保険の受給手続きなどで会社を辞めたことが保育園にわかっててしまう事はあるでしょうか?
また、夫の扶養に入りたくても失業保険を受給中は夫の健康保険に入れませんよね?
国民健康保険に入ったとすると、そこでまた保育園に会社を辞めたことが分かってしまわないでしょうか?
辛口回答でごめんなさい。

>なんとか早く仕事を見つけたいため保育園にはまだ退職したことを伝えていないのですが失業保険を受給したいのです。

この文章おかしいですよね?早く仕事を見つけたいなら保育園に退職したことを伝えて求職期間2~3ヶ月としてもらった方が早く仕事を見つけようとすると思います。私には退職した事を伏せて求職期間を避け、失業保険を受給しながらゆっくり探そうと思われているのではないかと思ってしまいます。

退職した事を園に伝えないでお子さんが園で熱を出した時の連絡が退職した会社にいったりしないですか?
因みにすぐにはばれなくても入園継続申請時に所得証明として退職された会社の源泉徴収票を提出される際に退職日付が入っているので必ず役所にはばれてしまいます。

>失業保険の受給手続きなどで会社を辞めたことが保育園にわかっててしまう事はあるでしょうか?

手続き上で分かってしまうことはありません。ハローワークで園関係者に目撃されれば分かってしまうことはあるとは思いますが・・・

>また、夫の扶養に入りたくても失業保険を受給中は夫の健康保険に入れませんよね?

失業保険受給中はご自身で社会保険を任意継続するか国民健康保険に加入します。

>国民健康保険に入ったとすると、そこでまた保育園に会社を辞めたことが分かってしまわないでしょうか?

国民健康保険に加入されている方が全て無職とは限りませんので分からないと思います。
同じ役所内でデータの共有は可能かもしれませんが、そこまでのやり取りはないと思います。

ばれなければ良いと言う問題ではないのでお子さんの為にも質問者さんの日中の居場所は必ず正確に伝える為にも退職した事は早急に園に連絡した方が良いと思います。
失業保険の基本手当は年収に入るのでしょうか?3月で職場を退職し、その後基本手当をもらうのですが基本手当が年収になるなら扶養の範囲ぎりぎりなんです。
基本手当は税法上は非課税ですが扶養の要件となる収入には含まれます。しかし、基本手当の日額が3,611円(月額なら108,333円)以下なら被扶養者になれます。この金額をこえるなら基本手当受給中は被扶養者なれません。
失業給付の受給が終了した時点から向こう1年間の収入で判断しますので過去の収入は問われません。
離婚して戸籍が別になった息子の扶養に関する質問
8年前に離婚して戸籍は前の旦那さんに残したまま、親権を私が取りずっと一緒に暮らしてきました。
息子は21歳となり、社会人になったので私の扶養からははずれていました。
しかし、会社の事業縮小に伴い12月15日付で退職をして、これからは失業保険をもらうことになり
その間は任意継続で健康保険に加入しますが、次の仕事は6月には社員として働ける約束がとれています。

私の方は2月に再婚が決まっていて、私も3月で退職をして息子と同じような手続きを取る予定です。
(失業給付中は再婚相手の扶養には入れないため)

そこで質問なのですが、息子は失業給付は3ヶ月なので(3月末くらい)その後再就職して保険加入するまで
私の任意継続の扶養に入れることができるのでしょうか?
再婚しても、息子の戸籍は離婚当時のままにする予定です。

健康保険に詳しい方、アドバイスよろしくお願いいたします。
親子なら、戸籍と、健康保険の被扶養者資格とは、何の関係もありません。

ただし、任意継続は2年間やめられません。
保険料滞納でわざと資格喪失になる手はありますが。
扶養控除、扶養にはいることについて。

今年の1月末に退職し、3月位から失業保険を受給しており8月末まで受給します。
9月から月の給与9万ちょっとでパート勤務予定です。現在は失業保険の金額的に規定の額を超えるので主人の扶養には入らず、国民年金と国保は自分で払っています
1月分の給与所得と9月からのパート収入を足しても本年中の給与収入は60万くらいです。収入も減るので9月から主人の扶養に入れると思っていたのですが、3月から受給している失業保険を足すと130万を超えるので扶養には入れないと主人の会社に言われました。知り合いには失業保険は給与所得ではないので配偶者控除か配偶者特別控除は受けられるはずといいます。
実際どうなんですか?9月から扶養に入れるのでしょうか?
「扶養」といっても、二つの意味があります。

社会保険の扶養: 健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者

旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会の健康保険なら、会社の説明は間違っています。
問題になるのは、いま現在の収入を12倍して年収に換算した場合に、130万円未満で収まるかどうかなので、失業給付の受給が終われば被扶養者になれます。
○○健康保険組合だと、一部の組合が過去の収入まで問題にするケースもあります。
会社の人が勘違いをしているかも知れませんから、旦那さんの健康保険証の下のほうに印字してある「保険者」に問い合わせてみてください。


税制上の扶養: 控除対象配偶者

あなたの非課税通勤手当を除く、1月から12月までの給与収入(賞与含む、何も引く前)が103万円以下だった年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告して、所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税することが出来ます。
あなたの今年の給与収入が103万円以下になるのが確実なら、旦那さんが会社に提出した「平成24年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をいったん返してもらい、A:控除対象配偶者の欄に、あなたの氏名・生年月日・職業・所得の見積額(給与収入合計-65万円、38万円以下になるはず)を記入して、再提出します。

あなたの年収が103万円を超えて141万円未満だった年には、あなたは控除対象配偶者には該当しませんが、旦那さんは「配偶者特別控除」を使って所得税と住民税をいくらか節税できます。
11月末ごろに配布される「平成24年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の右側に、あなたの氏名・収入・所得・配偶者特別控除額を記入して、旦那さんの会社に提出します。
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