雇用保険の失業手当の受給について詳しい方教えて下さい。
この場合、もらえますか???
現在、妊娠4カ月目で、
予定では今年の12月いっぱいまで働くつもりなんですが、
この会社に契約社員っていう形で雇用保険に入って雇ってもらったのが、
今年の1月8日からなんです・・・。

雇用保険の期間が足りませんか??

前の会社は去年の8月に退社し、
失業保険の受給の途中でこの会社に入ってます。
早期就職の手当も貰ってるので、
前の会社の雇用保険分はないですよね。


時給も安いので微々たる金額でしかないのですが、
子供も生まれるのでなるべくもらいたい気持ちもあり・・・
無理ですかね?
そもそも、失業給付は働く意思がなければもらえませんよ。
退職理由が妊娠の場合は失業給付をもらうのは難しいです。

加入期間についても、1月は賃金支払基礎日数が11日未満なので、実質は2月から11日以上、12ヶ月以上働いてないと無理です。自分で辞めたり、雇用契約満了であれば期間が不足してます。解雇(会社都合)だったら6ヶ月でたりますが。

今回はあきらめて、受給期間延長の手続きをとったほうがいいですよ。
失業保険について教えていただきたく投稿しました。
私は現在派遣社員として働いております。
昨年2月から働いており、3か月更新で更新をされてきたのですが、
組織改編のため現在の契約(4月いっぱい)を終えると更新出来ず終了になると
派遣先から言われました。
間を空けずすぐに転職をするつもりで、仕事探しを始めたところだったのですが、
2日前に妊娠が発覚しました。
4週目で初期ですのでまだどうなるか分からないですが、妊娠が順調に継続した場合、
4月に失業し、11月の出産までは時間があります。
働きたいと思っているのですが、男性中心の技術職ということもあり
じきにいなくなる妊婦を雇ってくれるところは探すのが難しいかもしれません。
いきなり無収入は困りますし、失業保険は給付されるでしょうか。
また期間も教えていただけると助かります。
前職は正社員で働いており昨年2月6日退職、
現在の派遣社員はその2月20日からです。
この2月を入れることができれば、4月の時点で雇用保険加入は7年間になります。
年齢は35歳です。

どうぞお知恵をお貸しください。
よろしくお願いいたします。
こんにちは。
回答の前に妊娠おめでとうございます。

「雇用保険受給資格者のしおり」によると、
失業給付の支給を受けられないとされるのは(一部抜粋)
(1)病気やけがのためすぐに就職できないとき
(2)妊娠・出産・育児のためすぐに就職できないとき
(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき

と書かれています。

それから、今後、受給者となった場合
企業から終了の時期は、1ヶ月以上前に伝えられているので
期間満了という形で自己都合の扱いになるのではないでしょうか。
その場合、基本手当の日数は90日と書かれています。
失業保険受給中に、母親が介護保険を受給することになりました。
失業保険の受給延長の申請は必要なのでしょうか?
現在、失業保険受給中の身なのですが、母親が介護認定を受け介護保険を受給することになりました。

介護サービスを受けたり、普段は父親が居りますので、私自身は外で仕事をすることは可能な状況です。

・同居の家族が介護保険受給を受けた場合、私自身の失業保険は引き続き受給できるのでしょうか?
・失業保険の受給延長の申請が必要なのでしょうか?
・役場から指摘される等あるのでしょうか?
・あるいは、私自身に介護をする必要がない状況であれば、このまま失業保険を引き続き受給できるのでしょうか?

どなたか、このような事にお詳しい方いらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いいたします。
母親の介護保険受給とあなたの雇用保険受給には何の関係もありません。(あなたが看護で働くことができないのなら別です)
役場から何も指摘されることはありません。
そのまま受給を続けてください。
<補足をうけて>
たとえそうでも関係ありません。
失業保険の受給について、教えて下さい。
結婚が決まり、約5年勤務した会社を、4月末日で退職することになりました。
理由は、嫁ぎ先が現在の勤務先から片道二時間の距離であるために、通勤
が困難であること。もうひとつの理由は、妊娠が発覚したため、会社にはその事を告げずに退職するつもりです。
このような理由の場合、失業保険の受給手続きをした際に、どちらの退職理由を基準にして、失業保険の受給手続きをすることが可能でしょうか?通勤困難ではあるが、妊娠により、出産後からの受給になるのか・・
無知のため分かる方、教えて下さい。
退職理由は「自己都合」か「会社都合」のいずれかです。
質問者の場合は理由がいずれにしろ「自己都合」ということになります。
ちなみに「会社都合」というのは、会社が質問者を解雇した場合です。それ以外は基本「自己都合」となります。
関連する情報

一覧

ホーム