同僚は雇用保険を掛けてもらっていますが、私は掛けてもらっていません。
従業員数名の小さな会社でパートをしています。
今回は同僚(Aさん・パート)の雇用保険のあり方について質問します。
私は入社当初から週12時間の労働なので、雇用保険は入っていません。
Aさんは入社当時は週5で働くと言って入社し、当然雇用保険も入れてもらっていました。しかし、今年度からご主人の扶養範囲内で働きたいと言い出し、週16時間程の勤務になりました。しかし、上司はAさんに雇用保険を掛け続ける事を決めました。週20時間以上ではないと、雇用保険の規定にはならないので、それはおかしい!と上司に訴えるも、聞き入れてもらえませんでした。理由は解約?の手続きが面倒らしいです。みんな年寄りなので・・・。上司は雇用保険は週20時間以上の労働者なのは承知しています。ですが特別問題ないだろう、と。
試算すると、Aさんが会社をやめた場合、20万程失業保険が支給されます。同じ週20時間以内の労働なのに、私はゼロ。
Aさんが雇用保険をやめる事が本来だと思うのですが、Aさんが雇用保険をやめたからと言って私が得をする訳ではありません。今、私が抱いている不平等感がなくなるだけです。これ以上、上司と戦うべきでしょうか?戦おうと思えば戦えます。でもAさんとの関係はちょっとギクシャクするかも。でも私は間違っている事を言ってる訳ではありません。
20万の差、どう思いますか?たかが20万で騒ぎすぎでしょうか?
されど20万ですか?私は心が狭いのでしょうか?
あと、今後上司と戦うなら、どうやって攻めて行ったら良いのでしょう?
従業員数名の小さな会社でパートをしています。
今回は同僚(Aさん・パート)の雇用保険のあり方について質問します。
私は入社当初から週12時間の労働なので、雇用保険は入っていません。
Aさんは入社当時は週5で働くと言って入社し、当然雇用保険も入れてもらっていました。しかし、今年度からご主人の扶養範囲内で働きたいと言い出し、週16時間程の勤務になりました。しかし、上司はAさんに雇用保険を掛け続ける事を決めました。週20時間以上ではないと、雇用保険の規定にはならないので、それはおかしい!と上司に訴えるも、聞き入れてもらえませんでした。理由は解約?の手続きが面倒らしいです。みんな年寄りなので・・・。上司は雇用保険は週20時間以上の労働者なのは承知しています。ですが特別問題ないだろう、と。
試算すると、Aさんが会社をやめた場合、20万程失業保険が支給されます。同じ週20時間以内の労働なのに、私はゼロ。
Aさんが雇用保険をやめる事が本来だと思うのですが、Aさんが雇用保険をやめたからと言って私が得をする訳ではありません。今、私が抱いている不平等感がなくなるだけです。これ以上、上司と戦うべきでしょうか?戦おうと思えば戦えます。でもAさんとの関係はちょっとギクシャクするかも。でも私は間違っている事を言ってる訳ではありません。
20万の差、どう思いますか?たかが20万で騒ぎすぎでしょうか?
されど20万ですか?私は心が狭いのでしょうか?
あと、今後上司と戦うなら、どうやって攻めて行ったら良いのでしょう?
Aさんは週に何日の勤務で、月の出勤日は何日くらいでしょうか。
そしてあなたのつきの出勤日は何日くらいなのでしょうか。
雇用保険に加入していても、月に11日以上の出勤日の月が、2年間に12ヶ月上ないと、失業保険は支給されません。
週20時間の勤務が雇用保険加入の条件ではありますが、失業手当の支給資格には月の労働日数がかかわってきます。
個人的には、会社がAさんにかけた「温情」を糾弾することはあなたの評価を下げるだけだと思います。小さな会社で週12時間程度の短時間勤務では被用者としての身分も不安定でしょう。上司ともめたり職場の和を乱すようなことはされないほうがいいのではないでしょうか。
そしてあなたのつきの出勤日は何日くらいなのでしょうか。
雇用保険に加入していても、月に11日以上の出勤日の月が、2年間に12ヶ月上ないと、失業保険は支給されません。
週20時間の勤務が雇用保険加入の条件ではありますが、失業手当の支給資格には月の労働日数がかかわってきます。
個人的には、会社がAさんにかけた「温情」を糾弾することはあなたの評価を下げるだけだと思います。小さな会社で週12時間程度の短時間勤務では被用者としての身分も不安定でしょう。上司ともめたり職場の和を乱すようなことはされないほうがいいのではないでしょうか。
失業保険について教えてください。
現在、1年契約で働いています。来年度も更新できると聞かされましたが、正直仕事が厳しいので転職を考えています。
以前、10年正社員で働いた時に、病気になって療養しましたがその時は傷病手当をもらって長期休暇をもらいました。しかしその後も良くならず、退職することになりました。そしてやっと働けるようになり、失業保険をもらいながら、職探しをして今の仕事に就きました。
しかし体調がまた悪くなり、退職を考えていますが、2度目の失業保険は使えるのでしょうか?また、傷病手当は使えますか?
ちなみに私は障害者なのでまた違ってくるのかもしれませんが、良く分からないので教えてください。
よろしくお願いします。
現在、1年契約で働いています。来年度も更新できると聞かされましたが、正直仕事が厳しいので転職を考えています。
以前、10年正社員で働いた時に、病気になって療養しましたがその時は傷病手当をもらって長期休暇をもらいました。しかしその後も良くならず、退職することになりました。そしてやっと働けるようになり、失業保険をもらいながら、職探しをして今の仕事に就きました。
しかし体調がまた悪くなり、退職を考えていますが、2度目の失業保険は使えるのでしょうか?また、傷病手当は使えますか?
ちなみに私は障害者なのでまた違ってくるのかもしれませんが、良く分からないので教えてください。
よろしくお願いします。
健康保険の「傷病手当金」のことですね?(「傷病手当」は別の制度です)
傷病手当金は同一の傷病では再度の受給はできません。
体調が悪くなって退職ということは、すぐに就労できる状況ではないということですよね?
その場合「就労の意欲があり、すぐに就労できる状況にあること」という失業給付受給資格を有しませんので、すぐに失業給付を受給することはできず「受給期間延長手続き」をすることになります。
会社から離職票が届いたら速やかにハローワークへ持参して「失業給付の受給期間延長手続き」をしてください。
poruhskjfdj65565さん
傷病手当金は同一の傷病では再度の受給はできません。
体調が悪くなって退職ということは、すぐに就労できる状況ではないということですよね?
その場合「就労の意欲があり、すぐに就労できる状況にあること」という失業給付受給資格を有しませんので、すぐに失業給付を受給することはできず「受給期間延長手続き」をすることになります。
会社から離職票が届いたら速やかにハローワークへ持参して「失業給付の受給期間延長手続き」をしてください。
poruhskjfdj65565さん
再就職手当て受給後2年以内に再離職の場合、失業保険の半分の額の受給はありますか?
1年11ヶ月間大阪で勤務した前職を2010年2月に退職後、1ヶ月以内にハローワークを通じて東京の企業へ再就職をしました。その際、失業保険の給付日数90日ちょうどを残して再就職した為、90日丸々÷半分を再就職手当として受給しました。
現職に就職し1年3ヶ月ですが、新たな就職先が決定したため1ヶ月以内に退職及び就職をする予定です。
次の就職先には退職翌日より勤務する可能性が非常に高く、恐らくハローワークへの離職票提出云々の手続きは次の企業への就職後となります。(離職票の提出が果たして必要かどうかも調べる必要があるのですが・・・)
現職への就職決定時、ハローワークより「失業保険の半分の額を再就職手当として受給、また、2年以内に再離職をした場合は残り半分の額を受給します。」とのことを言われました。
この残りの額の受給には、再び離職票提出が必要なのでしょうか。次の就職先が決まっていない、もしくは決まっていても就職までにハローワークへ出向かないと行かない、郵送などで所定の書類の提出が必要など、規則があるのでしょうか。
ハローワークへ問合わせようと思ってはいるのですが、上記再就職・再離職決定後、急な引継ぎなどで就業中は忙しくしており、また事務業務につきずっと席についており、ハローワーク営業中になかなか問合わせをできておらず、どなたかご存知の方がいらっしゃればと思い質問しました。
どうぞ宜しくお願いします。
1年11ヶ月間大阪で勤務した前職を2010年2月に退職後、1ヶ月以内にハローワークを通じて東京の企業へ再就職をしました。その際、失業保険の給付日数90日ちょうどを残して再就職した為、90日丸々÷半分を再就職手当として受給しました。
現職に就職し1年3ヶ月ですが、新たな就職先が決定したため1ヶ月以内に退職及び就職をする予定です。
次の就職先には退職翌日より勤務する可能性が非常に高く、恐らくハローワークへの離職票提出云々の手続きは次の企業への就職後となります。(離職票の提出が果たして必要かどうかも調べる必要があるのですが・・・)
現職への就職決定時、ハローワークより「失業保険の半分の額を再就職手当として受給、また、2年以内に再離職をした場合は残り半分の額を受給します。」とのことを言われました。
この残りの額の受給には、再び離職票提出が必要なのでしょうか。次の就職先が決まっていない、もしくは決まっていても就職までにハローワークへ出向かないと行かない、郵送などで所定の書類の提出が必要など、規則があるのでしょうか。
ハローワークへ問合わせようと思ってはいるのですが、上記再就職・再離職決定後、急な引継ぎなどで就業中は忙しくしており、また事務業務につきずっと席についており、ハローワーク営業中になかなか問合わせをできておらず、どなたかご存知の方がいらっしゃればと思い質問しました。
どうぞ宜しくお願いします。
再就職手当を受給して残りの基本手当を受給するのは退職して1年以内しかできないはずですが・・・・。
また、今回の退職はすぐに職が決まっているので雇用保険の支給対象ではありません。
また、今回の退職はすぐに職が決まっているので雇用保険の支給対象ではありません。
待機期間の発生有無について。
失業保険の件で度々質問させていただいてる者です。
離職証明書の内容です。
3.労働契約期間満了等によるもの(2)労働期間満了による離職に○
①下記②以外の労
働者;1回の契約期間12箇月、通算契約期間12箇月、契約更新回数0回。
契約を更新又は延長することの合意の有無→無
契約又は延長しない旨の明示→有
直前の契約更新に雇い止めの通知→無
労働者からの契約の更新又は延長→を希望しない旨の申し出があった
退職は1か月前に申し出でした。
退職申請時更新有無についたは話はありませんでした。
上記の内容だと待機期間は発生しますか?
退職理由は婚約による引っ越しで、ちょうど契約満了だったので退職しました。
失業保険の件で度々質問させていただいてる者です。
離職証明書の内容です。
3.労働契約期間満了等によるもの(2)労働期間満了による離職に○
①下記②以外の労
働者;1回の契約期間12箇月、通算契約期間12箇月、契約更新回数0回。
契約を更新又は延長することの合意の有無→無
契約又は延長しない旨の明示→有
直前の契約更新に雇い止めの通知→無
労働者からの契約の更新又は延長→を希望しない旨の申し出があった
退職は1か月前に申し出でした。
退職申請時更新有無についたは話はありませんでした。
上記の内容だと待機期間は発生しますか?
退職理由は婚約による引っ越しで、ちょうど契約満了だったので退職しました。
給付制限のつかない特定理由離職者(正当な理由のある自己都合退職)の要件に
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
があります。離職票にこの旨記載されていれば、給付制限期間つきません。
また、契約期間満了による退職で通算期間が3年未満の場合、給付制限期間つきません。
上記2点により、給付制限がつかない可能性が高いです。
最終的にはハロワ担当者のジャッジです。
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
があります。離職票にこの旨記載されていれば、給付制限期間つきません。
また、契約期間満了による退職で通算期間が3年未満の場合、給付制限期間つきません。
上記2点により、給付制限がつかない可能性が高いです。
最終的にはハロワ担当者のジャッジです。
失業保険について。
私は自己都合で、6月末日で退職しました。
受給資格決定が7月15日で、8月5日が最初の認定日でした。
それで、まもなく3ヶ月の給付制限が終わり、10月28日が制限解除後初めての認定日です。
しかし、昨日ある会社から内定を頂きました。
入社日は私の判断で構わないという事で、質問です。
10月27日までに入社して、再就職手当てを満額貰うのと、10月28日の認定分と一部の再就職手当てを貰うのでは、どちらが多く受けとれるでしょうか?ちなみに、再就職手当ての条件は満たしています。
給付日数は90日で、手当の日額は約5000円です。
金額的にいくらぐらい変わるかまでわかると助かります。
お願いします。
私は自己都合で、6月末日で退職しました。
受給資格決定が7月15日で、8月5日が最初の認定日でした。
それで、まもなく3ヶ月の給付制限が終わり、10月28日が制限解除後初めての認定日です。
しかし、昨日ある会社から内定を頂きました。
入社日は私の判断で構わないという事で、質問です。
10月27日までに入社して、再就職手当てを満額貰うのと、10月28日の認定分と一部の再就職手当てを貰うのでは、どちらが多く受けとれるでしょうか?ちなみに、再就職手当ての条件は満たしています。
給付日数は90日で、手当の日額は約5000円です。
金額的にいくらぐらい変わるかまでわかると助かります。
お願いします。
昨今の時節柄、随分と寛大な会社ですね。
この就職難で求人を出している会社は、人が必要な切実な状態のはずであって、「入社日は貴方の判断で、いつにしても構わない」なんていうのを真に受けて、「それじゃあ失業給付を最大限貰ってから」なんていう考えが、どこかで歪になって現われることが心配です。
貰える銭金の問題ではないと思います。
思うに会社は儀礼的に「いつでも貴方にまかせます」と言って、普通に期待する答えは、
「いま、バイトをしているので、退職の調整に何日必要です」とか
「いつからでも大丈夫なので、御社の業務の都合に合わせたいと思います」とか
「御社の賃金締め日など、区切りの良い日でご指示ください」とか
そういうものだと思いますけれど。
「じゃあ、○月△日からで良いですか。失業給付も貰いたいので」なんて答えたら、「何を考えているの?貴方にとってウチに就職するのはそんなに軽いことなの?」って、受け取られかねません。
たとえ、そのときに理由を言わなくても再就職手当申請には、就職した会社の証明が必要なので、そのときに、「失業給付欲しさに就職を遅らせた?」と疑われるかもしれません。
人間同士ですから、見た目、第一印象で、人物評価のかなりの部分が占められます。
新しい職場に入るとき、「やる気のありそうな人。がんばってくれそうな人」と見られて、マイナスになることはありません。
金銭的に得な方法、なんて考えると、どこかで揺り戻しが生じます。内定を貰ったらタイミングを逃さず、入社して働くことが、長い目でみれば、気持ちよく仕事をするためには一番得だと思います。
物理的な損得勘定の回答にはならなくて、申し訳ありませんが。
この就職難で求人を出している会社は、人が必要な切実な状態のはずであって、「入社日は貴方の判断で、いつにしても構わない」なんていうのを真に受けて、「それじゃあ失業給付を最大限貰ってから」なんていう考えが、どこかで歪になって現われることが心配です。
貰える銭金の問題ではないと思います。
思うに会社は儀礼的に「いつでも貴方にまかせます」と言って、普通に期待する答えは、
「いま、バイトをしているので、退職の調整に何日必要です」とか
「いつからでも大丈夫なので、御社の業務の都合に合わせたいと思います」とか
「御社の賃金締め日など、区切りの良い日でご指示ください」とか
そういうものだと思いますけれど。
「じゃあ、○月△日からで良いですか。失業給付も貰いたいので」なんて答えたら、「何を考えているの?貴方にとってウチに就職するのはそんなに軽いことなの?」って、受け取られかねません。
たとえ、そのときに理由を言わなくても再就職手当申請には、就職した会社の証明が必要なので、そのときに、「失業給付欲しさに就職を遅らせた?」と疑われるかもしれません。
人間同士ですから、見た目、第一印象で、人物評価のかなりの部分が占められます。
新しい職場に入るとき、「やる気のありそうな人。がんばってくれそうな人」と見られて、マイナスになることはありません。
金銭的に得な方法、なんて考えると、どこかで揺り戻しが生じます。内定を貰ったらタイミングを逃さず、入社して働くことが、長い目でみれば、気持ちよく仕事をするためには一番得だと思います。
物理的な損得勘定の回答にはならなくて、申し訳ありませんが。
失業保険について。
現在パートですが辞めようと思います。
その時失業保険は三カ月後に出ると見ましたが本当ですか?
その期間内はバイトとかもできないんでしょうか?
現在パートですが辞めようと思います。
その時失業保険は三カ月後に出ると見ましたが本当ですか?
その期間内はバイトとかもできないんでしょうか?
パートさんでも雇用保険を12ヶ月以上(自己都合の場合)加入していれば受給できます
また、自己都合の場合は3ヶ月の給付制限がありますがその間はアルバイトはできますし雇用保険の受給には影響はありません。
以下にアルバイトの規制を書いておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
また、自己都合の場合は3ヶ月の給付制限がありますがその間はアルバイトはできますし雇用保険の受給には影響はありません。
以下にアルバイトの規制を書いておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
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