再び、失業保険の事なんですが、早期就職手当をもらっていても、前職に決まった時ハローワークの人から、
仕事が合わなくて辞めてもまだ残りの失業保険がもらえるので…みたいな事をいわれたのですが手続きにいったらまたもらえるのですか?(2つ前の仕事をやめて12月で一年になります)
仕事が合わなくて辞めてもまだ残りの失業保険がもらえるので…みたいな事をいわれたのですが手続きにいったらまたもらえるのですか?(2つ前の仕事をやめて12月で一年になります)
再就職手当てをもらっていなくて、残りがあれば再度もらうことはできます。ただし、あくまで退職後1年以内です。
また、現在のところで雇用保険に加入しているのであれば、1年あれば再度今のところの雇用保険期間で失業手当を受けることが出来るようになります。
また、現在のところで雇用保険に加入しているのであれば、1年あれば再度今のところの雇用保険期間で失業手当を受けることが出来るようになります。
失業してハローワークに行って失業保険が受けられないケースも
あるのですか?
言葉の上だけではなく、実際の体験で教えてください。
あるのですか?
言葉の上だけではなく、実際の体験で教えてください。
最低6ヶ月の雇用保険被保険者になる必要があります。
3ヶ月+3ヶ月などでも良いですが、
その場合は、両方の離職票が必要になります。
また、2つの仕事の間が1年未満で、
直前の仕事が6ヶ月未満の場合は、
その前の仕事をやめてから、1年以内に申告しないと、
給付資格がありません。
2つの仕事の間の失業期間が1年未満なら、
雇用保険被保険者の期間が通算できるという事になります。
ただし、2つの仕事の間で失業給付を受けると、
この2つの期間を通算する事ができません。
文章だとわかりにくいとは思いますが、
そういう感じです。
3ヶ月+3ヶ月などでも良いですが、
その場合は、両方の離職票が必要になります。
また、2つの仕事の間が1年未満で、
直前の仕事が6ヶ月未満の場合は、
その前の仕事をやめてから、1年以内に申告しないと、
給付資格がありません。
2つの仕事の間の失業期間が1年未満なら、
雇用保険被保険者の期間が通算できるという事になります。
ただし、2つの仕事の間で失業給付を受けると、
この2つの期間を通算する事ができません。
文章だとわかりにくいとは思いますが、
そういう感じです。
退職後の手続きについて。夫の扶養に入る場合の手続きを教えて下さい。
社会保険ありの職場で 期間満了のため、退職です。
退職後は夫の扶養に入ろうと思っています。
手続きはどこで、どんな流れとなるの か詳しい方教えてください。
退職後は失業保険を貰いながら職業訓練に通う予定です。
(月給8万~9万くらいでした。)
①年金については「国民年金第3号被保険者」とする手続きを夫の会社でやってもらうつもりです。(それでよいでしょうか?)
②健康保険は自分で区役所へ行くのでしょうか?(必要書類など教えて下さい)
③失業給付は離職票が1週間ほどかかるらしいのでその後にハローワークで手続きする予定です。
こんなアバウトな感じしかわからないのですが・・・(自信ありません)
退職後の翌日にすぐ手続きした方が良いとか 手続きの場所とか 順序などあれば詳しく教えて頂ければありがたいです!
社会保険ありの職場で 期間満了のため、退職です。
退職後は夫の扶養に入ろうと思っています。
手続きはどこで、どんな流れとなるの か詳しい方教えてください。
退職後は失業保険を貰いながら職業訓練に通う予定です。
(月給8万~9万くらいでした。)
①年金については「国民年金第3号被保険者」とする手続きを夫の会社でやってもらうつもりです。(それでよいでしょうか?)
②健康保険は自分で区役所へ行くのでしょうか?(必要書類など教えて下さい)
③失業給付は離職票が1週間ほどかかるらしいのでその後にハローワークで手続きする予定です。
こんなアバウトな感じしかわからないのですが・・・(自信ありません)
退職後の翌日にすぐ手続きした方が良いとか 手続きの場所とか 順序などあれば詳しく教えて頂ければありがたいです!
補足を読みましたが、ハローワークでの金額を確認してからでいいでしょうね。
現在は日額3600円以上はダメですね。
その後の2行はそれでいいです。
あとは健保扶養と税金上の扶養の違いも調べてみるといいですよ。
それによって今後のパート、アルバイトした場合の収入のやり方が決まります。
まず、失業給付受給中は健康保険の扶養には入れません。
なので、②と①はできません。
国民年金第3号はご主人の会社の健康保険組合の承認(あなたが被扶養者である証明)も必要ですから。
失業給付受給終了後、健保扶養手続→国民年金3号の手続きをするのが基本です。
つまり失業保険でお金がもらえた上に扶養に入れる、
というおいしい制度にはなっていません。
失業保険受給中に健保扶養に入れないのは、
失業保険はあくまでも再就職までの間の「つなぎ」という考えからです。
実際職業訓練受けたり就職活動して、就職する意欲がないと受給できませんよね。
その間は国民健康保険に入ることになります。
離職票は常識的に1週間ぐらいで会社から送られてきます。
まずは離職票が来たらすぐハローワークへ行ってくださいね。
そこで説明を受けたほうが一番早いでしょうね。
月給8~9万であれば、いきなり扶養に入る選択肢もあると思います。
つまり失業保険をもらわず、すぐに扶養に入る、ってことです。
そこはご夫婦での判断になりますが、所得扶養(税金面)・健保扶養・年金からしても、
そういう手も選択肢の1つだと思います。
(所得扶養も健保扶養も収入によってボーダーラインがあります)
所得扶養についてはご主人の会社に連絡すればOKです。
失業保険の給付金は前職の月給の7割程度です。
そのあたりも含めて考えてください。
現在は日額3600円以上はダメですね。
その後の2行はそれでいいです。
あとは健保扶養と税金上の扶養の違いも調べてみるといいですよ。
それによって今後のパート、アルバイトした場合の収入のやり方が決まります。
まず、失業給付受給中は健康保険の扶養には入れません。
なので、②と①はできません。
国民年金第3号はご主人の会社の健康保険組合の承認(あなたが被扶養者である証明)も必要ですから。
失業給付受給終了後、健保扶養手続→国民年金3号の手続きをするのが基本です。
つまり失業保険でお金がもらえた上に扶養に入れる、
というおいしい制度にはなっていません。
失業保険受給中に健保扶養に入れないのは、
失業保険はあくまでも再就職までの間の「つなぎ」という考えからです。
実際職業訓練受けたり就職活動して、就職する意欲がないと受給できませんよね。
その間は国民健康保険に入ることになります。
離職票は常識的に1週間ぐらいで会社から送られてきます。
まずは離職票が来たらすぐハローワークへ行ってくださいね。
そこで説明を受けたほうが一番早いでしょうね。
月給8~9万であれば、いきなり扶養に入る選択肢もあると思います。
つまり失業保険をもらわず、すぐに扶養に入る、ってことです。
そこはご夫婦での判断になりますが、所得扶養(税金面)・健保扶養・年金からしても、
そういう手も選択肢の1つだと思います。
(所得扶養も健保扶養も収入によってボーダーラインがあります)
所得扶養についてはご主人の会社に連絡すればOKです。
失業保険の給付金は前職の月給の7割程度です。
そのあたりも含めて考えてください。
失業保険の受給資格条件についての質問です。
昨年の4月から勤めて、今年の2月で自己都合で退職の予定で退職してから失業保険を申請するのですが、ネットなどで調べたところ
最低12か月働いていないと受給はされないと載っていたのですが、自己都合で辞めた場合は受給は無理なのでしょうか>
特別な条件に関しては期間が6か月でも受け取れるとあるのですが、自己都合が地方に戻るという理由ではさすがに無理ですよね?
あと受給が不可のときで、他に支給してくれる支援などありますか?
昨年の4月から勤めて、今年の2月で自己都合で退職の予定で退職してから失業保険を申請するのですが、ネットなどで調べたところ
最低12か月働いていないと受給はされないと載っていたのですが、自己都合で辞めた場合は受給は無理なのでしょうか>
特別な条件に関しては期間が6か月でも受け取れるとあるのですが、自己都合が地方に戻るという理由ではさすがに無理ですよね?
あと受給が不可のときで、他に支給してくれる支援などありますか?
雇用保険被保険者期間は自己都合の場合は12ヶ月必要なんです。
質問者さんはその会社を辞める前1年間にどこかの会社をやめませんでしたか?
もし1年以内に辞めていればそこの期間も通算できますから合計で12ヶ月以上あれば受給資格はできるんですが・・・。
地方に戻ると言うことでは特定理由にはなりませんし、他に支援してくれるところはあるでしょうが生活保護などは厳しい条件になるでしょうね。
質問者さんはその会社を辞める前1年間にどこかの会社をやめませんでしたか?
もし1年以内に辞めていればそこの期間も通算できますから合計で12ヶ月以上あれば受給資格はできるんですが・・・。
地方に戻ると言うことでは特定理由にはなりませんし、他に支援してくれるところはあるでしょうが生活保護などは厳しい条件になるでしょうね。
緊急人材育成支援事業について
現在親元で生活し、6ヶ月ほど無職です。
前職は派遣社員で6ヶ月ほど就職しましたが、雇用保険はかけておらず、失業保険ももらえません。
職安に行ったところ、緊急人材育成支援事業につ
いて教えてもらいました。相談ですが、
親の収入が年金の場合はどうなるのですか?
世帯全体の金融資産が800万円以上なのですが、
この2点がひっかります。
○ ハローワークで受講あっせんを受けて職業訓練を受講
○ 世帯の実質的な主たる生計者である
○ 年収200万円以下かつ世帯全員の年収が300万円以下
○ 世帯全員の金融資産が800万円以下
緩和されているとのことですが、詳しく教えてください。
現在親元で生活し、6ヶ月ほど無職です。
前職は派遣社員で6ヶ月ほど就職しましたが、雇用保険はかけておらず、失業保険ももらえません。
職安に行ったところ、緊急人材育成支援事業につ
いて教えてもらいました。相談ですが、
親の収入が年金の場合はどうなるのですか?
世帯全体の金融資産が800万円以上なのですが、
この2点がひっかります。
○ ハローワークで受講あっせんを受けて職業訓練を受講
○ 世帯の実質的な主たる生計者である
○ 年収200万円以下かつ世帯全員の年収が300万円以下
○ 世帯全員の金融資産が800万円以下
緩和されているとのことですが、詳しく教えてください。
>親の収入が年金の場合はどうなるのですか?
この点に関しては、まさに運用が緩和されています。制度発足当初は年金収入もカウントされていましたが、9月からは申請者以外の受給年金は年収から除外、となっています。
>世帯全体の金融資産が800万円以上なのですが、
これについては、緩和されていません。世帯全体で800万円以上であればアウトです。
しかし、別の観点からの救済もあります。
→ 補足を読みましたので、以下を少しわかりやすく書き換えました。
>現在親元で生活し、6ヶ月ほど無職です。
ここのところが気になります。現在、ということはそれまでは一人で暮らしていたということでしょうか。そうだとしますと、この「世帯」の解釈は緩和されていますので、その観点から金融資産条件もクリアできるかもしれません。
以下、解説します。
「世帯」の判断については、原則として前年の所得「等」で判断することになっていますが、それが「世帯の常態」でない場合は、過去に遡って判断ができることになっています。
つまり、質問者さんの親元同居が、失業という事態に伴って生活のためにやむを得ずとらざるを得なかった仮の世帯の姿であり、それまでの数年間は一人暮らしをしていた、本来はそれが世帯の「常態」である、ということであれば、世帯の構成員そのものが質問者さん一人としてその年収や金融資産で計算される、という可能性もあります。
親の金融資産は800万円以上でも、質問者さんの一人世帯が本来の「世帯の常態」と認められれば、親の資産は関係なく、質問者さん限りの金融資産はどうか、800万円未満であるならば金融資産条件もOK、ということになるからです。
もちろん、このあたりは、全ての方が自動的に救済されるというわけではなく、あくまでケースバイケースの判断になると思われますが、事実上、親と本人の関わり具合がどうなのか、本当に救済が適当な生活弱者であるのか、ということになろうかと思います。
いずれにせよ、有無を言わさず金額でバッサリ、というわけではありませんので、きちんと主張すべきところは主張し、ご相談なされたらよろしいと考えます。
この点に関しては、まさに運用が緩和されています。制度発足当初は年金収入もカウントされていましたが、9月からは申請者以外の受給年金は年収から除外、となっています。
>世帯全体の金融資産が800万円以上なのですが、
これについては、緩和されていません。世帯全体で800万円以上であればアウトです。
しかし、別の観点からの救済もあります。
→ 補足を読みましたので、以下を少しわかりやすく書き換えました。
>現在親元で生活し、6ヶ月ほど無職です。
ここのところが気になります。現在、ということはそれまでは一人で暮らしていたということでしょうか。そうだとしますと、この「世帯」の解釈は緩和されていますので、その観点から金融資産条件もクリアできるかもしれません。
以下、解説します。
「世帯」の判断については、原則として前年の所得「等」で判断することになっていますが、それが「世帯の常態」でない場合は、過去に遡って判断ができることになっています。
つまり、質問者さんの親元同居が、失業という事態に伴って生活のためにやむを得ずとらざるを得なかった仮の世帯の姿であり、それまでの数年間は一人暮らしをしていた、本来はそれが世帯の「常態」である、ということであれば、世帯の構成員そのものが質問者さん一人としてその年収や金融資産で計算される、という可能性もあります。
親の金融資産は800万円以上でも、質問者さんの一人世帯が本来の「世帯の常態」と認められれば、親の資産は関係なく、質問者さん限りの金融資産はどうか、800万円未満であるならば金融資産条件もOK、ということになるからです。
もちろん、このあたりは、全ての方が自動的に救済されるというわけではなく、あくまでケースバイケースの判断になると思われますが、事実上、親と本人の関わり具合がどうなのか、本当に救済が適当な生活弱者であるのか、ということになろうかと思います。
いずれにせよ、有無を言わさず金額でバッサリ、というわけではありませんので、きちんと主張すべきところは主張し、ご相談なされたらよろしいと考えます。
失業保険の受給資格について。 12ヶ月以上雇用保険を払っていればとのことですが、例えば昨年の6?8月の二ヶ月間働き、退職、その後11月から今年の10月にかけて11ヶ月間働いても支給されるのでしょうか?
それとも連続して12ヶ月以上でなければならないのでしょうか。
それとも連続して12ヶ月以上でなければならないのでしょうか。
雇用保険は、間が離れていても、通算されます。2ヶ月の空白があっても平気です。
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
此れが、失業保険の受給資格です。
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】は、もっと短期でもOK
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。
簡単に言えば、極、普通に12ヶ月以上勤めていれば大丈夫です。
②の受給期間は一つの会社で12ヶ月ということではなくて、通算で12ヶ月なので、今の会社には11ヶ月しか勤めてなくても、前の会社で2ヶ月勤めていれば通算で13ヶ月になり、条件をクリアしていることになります。
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
此れが、失業保険の受給資格です。
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】は、もっと短期でもOK
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。
簡単に言えば、極、普通に12ヶ月以上勤めていれば大丈夫です。
②の受給期間は一つの会社で12ヶ月ということではなくて、通算で12ヶ月なので、今の会社には11ヶ月しか勤めてなくても、前の会社で2ヶ月勤めていれば通算で13ヶ月になり、条件をクリアしていることになります。
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