社会保険を主人の扶養に入っていても、失業保険はもらえますか?
7月に仕事を辞め、現在は働いておらず主人の扶養に入っています。仕事を探しているところなのですが、これから失業保険給付の手続きをしようと思っています。扶養に入ったままで失業保険の給付を受けることはできないのでしょうか?もしできないのであれば、給付を受けている間は扶養から外れ、自分自身で国民保険に入れば良いのでしょうか?ハローワークにも問い合わせたのですが、専門用語ばかりで説明され、よくわからなかったので、わかりやすい回答がいただけると助かります。よろしくお願いいたします。
質問者さまは旦那さまの健康保険の被扶養者ということですね。

健康保険の被扶養者になるためには年間収入が130万円未満でないといけません。
これは、年間を通して130万を超えなきゃ良いというわけではなくて、これから一年の
見込み収入が130万円未満でなければいけないのです。

130万円÷360日=3611円

なので、失業保険の日額が3612円以上だと見込み収入が130万円未満とならないので
被扶養者の要件を満たすことができなくなります。
(ほとんどの人は3612円以上だと思います)

被扶養者だと失業保険がもらえないというのではなく、失業保険を受給すると被扶養者
になれないという解釈のほうが分かりやすいと思います。


なので失業保険の受給中は国民健康保険、国民年金に切り替えて、受給が終わりまし
たらまた被扶養者になるよう手続きをしてください。
失業保険はでるのでしょうか
4月から週3のパ-トをしています。それまで一人で週6働いていた先輩の仕事を3日ずつする体制に変わったそうです。
先輩は17年働き雇用保険をかけていたのですが、4月からは週20時間に満たないので、雇用保険からは外されたと思います。
この会社、来年の3月での閉鎖が決まりました。私の意思ではないにしろ、私と仕事を分割することになったせいで、17年も働いたのに失業保険がでなかったら先輩に申し訳ない気がします。知識として知りたいのですが、17年雇用保険をかけた→辞める前1年保険を外された→3月に会社が閉鎖する予定→先輩はその後仕事はしない予定
この場合失業保険はでるのでしょうか。
まず、「仕事をしない予定」では加入期間が続いていても支給されません。
雇用保険の失業給付はあくまで「働く意欲があり、即働ける人で、求職活動が行なえる人」が対象です。

雇用保険ですが、週20時間を切っても継続加入している場合があります。
長年加入してきた雇用保険をムダにしないためです。
ただし雇用保険は会社側も保険料の負担があるため、契約改定で雇用時間が20時間にならなかったらお終い、という会社も多いです。
まずは「雇用保険を抜けたかどうか」ですね。

で、「やっぱり4月で雇用保険を抜けてた」場合。
受給期間は離職から一年です(就職困難者など、給付日数が360日を越える場合など、特殊なケースを除く)
この受給期間は「申請できる期間」でも「給付が受けられる期間」でもなく「受給権がある期間」です。
閉鎖まで働かれるのなら、もしぎりぎり申請は間に合っても、給付が始まる前に受給期間は終わってしまいます。

17年間加入で閉鎖を理由に退職(=いわゆる会社都合退職)だと、かなり手厚い給付日数だったのですが・・・・・・。


ただこれ、先輩産から見ると損な方へ損な方へ、と移行してますよね。
仕事をふたりで分ける形になった時点で、雇用保険だけでなく、社会保険も脱退になってませんか?
雇用保険の失業給付は「退職前6ヶ月」の給与から計算しますから、勤務日数が6日→3日になった時点で、額面は大きく減ることになります。


産後に時短パートになったとか、仕事がひとりで回せなくなって増員したとか、そういった理由での時間減ならわかるのですが・・・・・・。
会社の支出減(保険料がかからなくなりますからね)の意図が見えるようで、雇われた相談者さんには申し訳ないのですが、個人的にはこういった雇用の仕方は好きではありません。


損をする云々は相談者さんの頭の中に留め、先輩さんとはいままでどおりの付き合い、がいいと思いますね。
今月で仕事を倒産により退職することになりました。
予定では失業保険をすぐにもらい1・2ヵ月後に違う仕事に復帰しようと考えています。ですが、その3~6ヶ月後には子供が欲しいので
産休を取って出産手当金や出産育児一時金 などもらえる手当ては全てもらいたいです。
来月から失業保険をもらうことによって出産に関する手当てがもらえないとか受給資格がなくなるなら、
申請しない方法も考えないといけないのですが、失業手当てはもらわないほうがあとあと得なのでしょうか?
失業保険を一度受給すると、次に違うところで働いたときに1年働かないと次の失業保険がもらえないのが気になります。
妊娠中の女性を採用する企業があるかなあ。
そもそもね妊娠中だと、体調によっては「再就職できない」として失業給付にもストップがかかります。

「出産手当金」「出産育児一時金」は、健康保険・国民健康保険の給付です。
雇用保険とは関係ありません。


出産手当金は、産休が取れる期間に欠勤していなければ受けられません(休む理由は産休に限らない)。

出産育児一時金は、原則的には出産時に加入している保険から出ます。
その時点で、あなたが被扶養者なら、被保険者である人に「家族出産育児一時金」が出ます。

あなたが退職前1年以上健康保険に加入していて、退職後6ヶ月以内に出産したなら、在職中に加入していた健保から出産育児一時金を受ける資格があります。
この場合は、出産育児一時金・家族出産育児一時金を重複して受けることはできません。
※金額は保険者により違います。35万円とは限りません。
妊娠して会社を退職して8/3まで有給消化です。
10/1が出産予定なんですが、夫の扶養に入れるんですか?
収入が103万?・・・って書かれてますが、これは手取りですか?手取りは14万くらいなんですが・・・

8/3以降に会社に健康保険証を返した後の手続きを教えて下さい。
失業保険のこととかも兼ねてお願いします。
健康保険 家族の被扶養者の要件

加入条件(以下の条件を全て満たしている必要があります。)
・被保険者(=保険加入者)によって、生計を立てていること。
・被保険者と3親等以内の親族で、父母、祖父母などの直系尊属、子、孫、
配偶者、兄弟以外が被扶養者になるときは同居していること。

・被保険者と同居のときは、被扶養者の年収が130万円未満で、
かつ被保険者の年収の50%以下であること。
・被保険者と別居のときは、被扶養者の年収が130万円未満で、
かつ被保険者の援助(仕送り)よりも少ないこと。

ただし、被扶養者が60才以上のときや、障害厚生年金や障害基礎年金を
受け取っているときは、年収の制限は180万円未満になっています。
従業員の被扶養者となれる家族の方がいる場合は、『健康保険被扶養者(異動)届』を提出し、被扶養者とすることができます。

○提出先 ・・・事業所を管轄する社会保険事務所
○提出期限・・・異動があった日から5日以内
○添付書類
・所得税法の規定による控除対象配偶者又は扶養親族となっている者
→添付書類なし
・上記対象となっていない者
→課税(非課税)証明書
退職者については退職証明書、離職票
雇用保険失業給付終了者については雇用保険受給資格者証写
年金受給者については年金証書・年金改定通知書写 など

夫の会社に健康保険被扶養者(異動)届』を提出し、そこの会社から事業所を管轄する社会保険事務所に提出することになります
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