こんにちは。
失業保険についての質問です。

昨年、妊娠出産のため1年弱勤めていた会社を退職しました。
(産前産後休暇取得の対象者とならなかった為、やむを得ず辞めました)

子の保育
園も決まったので、そろそろ働こうと思い失業保険の受給の手続きを行い、先日初めての認定日を終えたところです。

そんな中、用事があり前にいた会社に行くことがあったのですが、上司との会話で失業保険をもらいながら就職活動をしていると近況を伝えたところ、『ちょうど欠員が出たので、戻ってきてはどうか?失業保険を受給し終わってからでも構わない。戻ってくるのなら受給後に入社日を調整する』と言われました。

復帰のお話は思ってもいなかったこなとなのでとてもありがたいことだと思っていますが、若干迷っています。

そこでお聞きしたいのは、
1 求職活動をしつつ、受給し終わったあとにまた前の会社に戻ると『不正受給』になるのか。

2 上記の場合、会社も罰せられてしまうのか?

3 受給し終わる前に、やっぱり前の会社に戻ろう!と決めた場合、今まで貰った手当ては返納しなければならないのか?また、この場合も不正受給になりペナルティーがあるのか?

前の会社に戻ろうか、とも悩んでいますが
もし何かしら私のせいで罰せられる可能性があるのなら、迷惑をかけてしまいますしどうしようかとなやんでいます。

ちなみに、まだ初めての失業認定をされてから日が浅いので手当ての振り込みはされていません。

とても長文になってしまいましたが、どなたか教えていただけませんでしょうか?
お願いします。
そんな風に悩むくらいなら、最初から再就職日を受給資格後として再雇用になったことをハロワに正直に言ってください。
同じ職場にもどるからといって不正にはなりません。
今までもらった分を返せとはいわれません。
ただし、再就職が決定した時点からどうなるかはわかりませんが。
一般的には採用日の前日までは失業手当は受給できます。
早めに再就職しても再雇用手当はもらえません。
教えてくださいm(__)m仕事をやめてすぐに妊娠したため、昨年四月に失業保険延長の手続きをして、主人の扶養に入りました。
秋に出産し、失業保険受給しようと思うのですが…主人の会社に聞くと扶養を一度ぬけないといけないとのことで。友達らは、扶養に入ったまま失業保険もらったと言っていたので、よくわからなくなりました。こんなこともあるのですか?あと、扶養をぬけると、その間の保険や年金はどのような手続きがありますか?失業保険をもらい終わったらまた扶養に入るつもりです。 なにもわからない私なので誰か教えてください★
>主人の会社に聞くと扶養を一度ぬけないといけないとのことで・・・・
そのとおりです。
失業給付金は、「収入」と判断され、たとえ給付期間が90日や120日であっても1年間継続して受給するものとして計算されます。その1年間の額が130万円以上になる場合「被扶養者」と認められません。つまり失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上の場合は130万円以上(3,612×360日=130万円以上)となってしまいます。お友達は3,611円以下であったのでしょう。失業給付金支給終了後には、あらためて「被扶養者」となることができます。

>扶養をぬけると、その間の保険や年金はどのような手続きがありますか?
ご自身で「国民健康保険」および「国民年金保険」への加入となります。住所地を管轄する「市区役所」で加入手続をすることになります。
再就職給付の申請後の取り止めはできますか?私は先日、就職が決まったので失業保険の給付前に再就職給付の申請をしました。
必要書類をハローワークからもらい、まだ会社には書類記入を頼んでおりません。しかし2日勤めましたが慣れない都内運送で拘束時間(待機も含め)16時間で辞めようと思いますが再就職給付申請をしてしまったため会社に書類記入をしてもらい尚且つ退職証明も書いてもらうようですか?
再就職手当の書類はまだ会社に出していないのであれば、そのまま自身で持っておいて、手続きしなければそれまでです。
特にハローワークに何か言われることはありません。
もし会社に書いてもらい、ハローワークに提出してしまったとしても、再就職手当が支給されるまでに会社に在籍確認がありますので、その時にあなたが退職していれば、支給されることはありません。
今回、もう会社を辞めると決めていらっしゃるのであれば、手続きする必要はありません。
手続きすることで多くの人の手をわずらわせるだけで行為全て無駄になるだけですから。

退職証明書はいちよ書いてもらった方がいいかも?
再就職手当の申請はまだでも、ハローワークには就職が決まったと連絡されているようですので、前回の失業給付の受給資格はストップされているはずです。
これを復活させるには再度無職になったことを証明できる書類(手続き)が必要です。
念のためハローワークに電話して指示を仰いでもらってください。
認定日も、給付予定日も当初より違う日に変更になると思います。
失業保険の認定日と日数
私は5月に退職し、6月17日に離職票が届き、すぐハローワークへ行きました。その日が受給資格決定日だそうです。

待機満了日が6月23日、待機満了日の翌日6月24日から給付制限3ヶ月が始まるので9月24日が給付制限期間が経過した翌日となります。
7月9日が最初の認定日とされ、説明等を受けたあと、次の認定日は10月1日と指定されました。
そうすると、最初の失業保険の受給額は、給付制限が経過した翌日9月24日から認定日の前日9月30日までの
一週間分となるのでしょうか?

そして、給付日数は90日ですが、認定日は28日毎だそうで、それでいくと私の場合は

10月1日の認定後に7日分(9月24日から30日)
10月29日の認定後に28日分(10月1日から28日)
11月26日の認定後に28日分(10月29日から11月25日)
12月17日の認定日(年末の為1週間早い)に21日分(11月26から12月16日)
1月14日の認定日に7日分(12月17日から12月23日)

と、5回に渡って受ける事になるのでしょうか?

すると、丸々28日分受け取られるのは2回(2ヶ月)ですね。
また、最後は12月23日で失業保険期間が終わるのに、一週間分を受け取る為に
1月14日まで待たなければいけないということになりますか?

また、12月23日の期間終了後から1月14日までの間に就職をしても、
1月14日に失業認定を受けて、12月17日から12月23日分は支給されますか?
宜しくお教え頂きたいと存じます。
支給や日程については書かれておられる通りです。

再就職についても最後の認定日前でも受給日までに再就職でなければ支給されます。
希望退職は自己都合?
リストラの為、期間を定めて募集する希望退職に応募した場合に自己都合になることはありますか?

(下記、回答を見たら急に心配になりました)
<ただ注意すべきは希望退職は自己都合退職になるということを覚えておいてくださいね。(つまり失業保険は3ヶ月待機)
会社によっては会社都合にしてくれる場合もあるそうですがまれなケースらしいので。>

それと、雇用保険の給付日数を教えてください。
・年齢 45歳
・被保険者期間 25年

よろしくお願いいたします。
リストラの為、というのは会社の経営悪化による、ということでよろしいでしょうか?
その場合、「早期退職優遇制度」と解釈すること事態、おかしいと思います。

あなたの場合はあくまでも「希望退職の募集に希望したもの」なので、
下の方の回答にある「(4)早期退職優遇制度、選択定年制度による離職」には当てはまりません。

つまり、あなたは「(3)希望退職の募集、または退職勧奨」となるので、「事業主の働きかけによるもの(会社都合)」で「特定受給資格者」になるため、

給付日数は330日になります。

>希望退職に応募した場合に自己都合になることはありますか?
今までそのようなケースに該当したことがありません。
関連する情報

一覧

ホーム