2月20日で退職し、これから失業保険を申請しようと考えている既婚者(女)です。退職後の保険手続について教えてください。
保険には前職の任意継続と国民保険があると聞きました。
任意継続して保険料を払うか、まず夫の扶養に入り、失業保険受給中のみ扶養から外れて国保に入り、受給終了後再度夫の扶養に入るか、というどちらかの方法だけしかないのでしょうか。また、この2つの方法でしたら、どちらのほうが保険料が安くなる場合が多いでしょうか。

受給終了後に国保の代わりに任意継続するということはできないのでしょうか。

各手続き申請をいつまでにすればよいかも教えていただけたら幸いです。

質問が多くて申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
国民健康保険の税額は各市区町村によって異なりますので、任意継続との単純比較はできません。お住まいの市区町の税額を調べて比べてみてください。
なお、任意継続する場合は、資格喪失日から「20日以内」に申請することが条件です。
失業保険について教えてください 現在、休職中です 半年以上病気療養しています 主治医からはもう仕事行ける状態といわれています
休職中は 無給、社会保険料は休職前と同額を毎月支払っていますが雇用保険は精求こないので支払っていません このまま退職予定ですが、失業保険はもらえるのでしょうか?退職前6ヶ月の給料が基本になるのなら無給ならもらえないのでしょうか?健康保険の傷病手当は主治医が証明してくれた期間は受取りました また失業保険を受取れる場合、会社都合にしてもらう条件を教えてください
「雇用保険料が給与から何ヶ月以上引かれていれば受給資格が得られる」という理解は間違いです。

〉退職前6ヶ月の給料が基本になる

それは手当額の計算の基礎であって、受給資格とは関係ありません。


失業給付(基本手当)の受給資格条件は、離職日以前2年間に存在する、雇用保険に加入していて、賃金の対象になった日が11日以上含まれる月(被保険者期間)が12ヶ月以上あることです。
※「月」の区切りは離職日からさかのぼる。

ただし、傷病により賃金の対象にならなかった日が30日以上連続した期間は、「2年」に含みません(ただし、その期間を含めて4年が限度)。

受給資格判定は、実質的に、休職前の被保険者期間の数によることになります。

一方、手当額の計算は、賃金の対象になった日が11日以上含まれる月のうち離職直前の6ヶ月間の額によります。
※「月」の区切りは賃金締切日からさかのぼる。


〉会社都合にしてもらう条件を教えてください

あなたの場合「会社都合」にはなりません。




・雇用保険料も「社会保険料」です。
・雇用保険料は、支給される給与額の一定割合ですので、給与の支給がなければ雇用保険料も掛かりません。
・健康保険の制度は「傷病手当金」です。「傷病手当」は雇用保険の制度です。
去年の6月末に化学流産による体調不良で会社を退職しました。

その後ハローワークへ行かずに夫の扶養に入りアルバイト開始、11月に再度妊娠発覚しましたが、
また流産してしまいました。

年明けてからそろそろ精神的にも落ち着き、子供はしばらくお預けでまた働きたいと思い求職活動を始めようと思った矢先、忘れていた失業保険のことを思い出しました。


現在も夫の扶養に入りながらアルバイトを続けているのですが、失業保険をもらうには一度扶養から外れなければいけないんですよね?

また、離職日から日数が経ってしまっていると理由を聞かれるみたいですが、その間アルバイトをしていたことは事実なので、もらうことは困難でしょうか?

未経験ばかりで無知すぎてお恥ずかしい限りですが、宜しくお願いします。
>失業保険をもらうには一度扶養から外れなければいけないんですよね?

失業給付の「基本手当日額」が3,611円以下であれば「被扶養者」資格は継続されます。
来年結婚予定の女です。
仕事上の都合で、5/15付での退職となります。
そこで質問なんですが、保険、その他申請での
お得になるような情報ありませんか。
いついつに入籍するといいとか、失業保険に関してのことだとか、さっぱり無知で損をしたく
ないので・・宜しくお願いします。
専業主婦が受けられるメリットは、
健康保険の被扶養者 ← 保険料無料
国民年金3号 ← 保険料免除
夫に配偶者控除が付く ← 所得税・住民税が安くなる

専業主婦になるつもりなら失業給付は貰えない。
失業給付はその名のとおり失業者が再就職をする為の援助をする保険なので、
失業者でない(再就職の意思がない)専業主婦が受給すると不正受給になる。
関連する情報

一覧

ホーム