この場合、「会社都合の退職」になりますか?

私は現在、派遣で働いています。契約期間はいつも3ヶ月ごとに更新しています。
今回の契約期間は4/1~6/30までです。

先週の金曜日(5/27)に私の所属している派遣会社だけ全員7月以降の更新はありません、といわれました。他の派遣会社は更新するとのこと。

この様な場合、失業保険を申請する時の理由は「会社都合」となるのでしょうか?

同僚の中には「会社都合にしてもらえる」と言う人もいますが、ネットなどで調べると「自己都合」になるような気がします。それぞれの会社の裁量もあるのでしょうか?

ご教授お願いします。
契約社員には、会社都合退職(特定受給資格者)、特定理由資格者、給付制限が付かない自己都合退職者、給付制限がある自己都合退職者と、契約社員に限り四つあります。

会社都合の場合ですが、契約途中での契約での解除、又は労働契約書に更新の確約が書いてあるのに更新されない場合です。

特定理由は、労働契約書に更新をする場合(確約までない)があると書いてあり、また口頭でも可です、更新を申し入れたが叶わなかった場合。

労働契約書に、更新について書かれてない場合、労働者側、質問者様から更新を申し入れたが叶わなかった3年未満の契約社員の場合は、給付制限のない,自己都合退職になります。

派遣契約社員の3年以上、3年未満で、労働者側から、更新を申し入れをせず、期間満了退職は、給付制限有の自己都合退職です。

ただ派遣でない、離職票離職理由2-②の方は、3年未満で、更新を申し入れない期間満了でも給付制限なしです。
ハローワークへ電話で確認下さい。
失業保険の支払日が原則認定日となっており、口座振込受給資格者は金融機関から支払れる日が支給日と明記されています。


札幌のハローワークでは、原則で有るはずの認定日に手渡し支給の説明がされていません。

尚、口座振込が失業保険支給の条件で有るかのように、口座確認が必須事項となっています。

口座が無い人は、開設を促されます。

北海道労働局内での振込支給は100%なのも客観的事実だと思います。


効率化を図る為に原則を説明しないのは、違法行為として行政不服申立て出来ないのでしょうか?
なにを下らねえ事をぐちゃぐちゃ言ってるんだよ。そんな暇が有ったら口座開設しろよ。それが嫌なら失業給付なんてどうでも良い金額の銭を貰うな。

手間もそうだけど 身分証明の方が重要なんだよ。手前の身分を第三者に証明して貰わなくちゃいけない状態の君なんだよ。
主人の社会保険の扶養に入りたいのですが、教えてください!


2012年3月いっぱいで前会社(正社員)を退職し、1月から3月までの収入は約60万ほど。

4月に失業保険の給付の手続きをし、5月、6月と約10万ほどの給付を受け
ました。

7月から派遣のフルタイムで仕事をはじめ、社会保険に加入しています。

しかしながら、今、妊娠していることがわかり派遣の期間が切れる9月、または契約更新して12月で仕事をやめようと思っています。

お給料は翌月支払いで、10~12万円くらいになりそうです。


そこで、主人の扶養に入りたいと考えていますが、いつから扶養になることが可能なのでしょうか?

2012年1月~12月の収入は関係してくるのでしょうか?

健康保険の扶養だけでも入れたらと思っているのですが、税扶養とも関係してくるのですか?


全く知識がなく初歩的なことかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
被扶養者条件は健康保険によります。
協会けんぽなら、申請時からの予想給与が年130万円未満(月給108333円以下)で、夫の給与の半分未満です。
(1年の途中で退職することは考慮されません。)
失業保険について
職業訓練を受けるために、離職票を出す時期をずらして、来年の4月に入校できるようにする行為は
だめなことなんでしょうか?ハローワークの人に怪しまれたりしないでしょうか?
失業保険は90日なので、来年の4月の時点までに残っていないと継続できないんですよね?

ずらしている期間はアルバイトとかをしていないとだめですか?
受給期間が1年間ということをご承知なら、
別に問題ありませんが、
職業訓練は必ず受講できるとは限りませんよ
職業訓練の受講希望者は沢山いて狭き門ですよ
失業保険のことです みなさんおしえてください
自己都合で昨年の12月31日で会社をやめました 離職票が会社からなかなかきません それで職安に経緯を説明し とりあえず離
職表なしでも仕事さがして 失業保険は離職票がきてから手続きしましょうといわれ 今就活してます 離職票がきて手続きして もしかして職がきまってたら すぐ失業保険は適用されますか?たしか 手続きして一日かそこらは就活できないってきいた覚えが・・・
自己都合での退職の場合は雇用保険受給申請をして、7日間の待期→3ヶ月の給付制限期間となります。
求職活動はいつしても何も問題ありませんが、給付制限期間中に就職が決まれば基本手当の受給は出来ません。
但し、就職する条件によっては再就職手当(早期就職手当)の受給が可能になります。
※申請後の待期(7日間)中に就職が決まった場合、及び給付制限中の1ヶ月はハローワークの紹介以外での就職には再就職手当は支給されません。
失業保険の受給対象について
今の会社に2月終わりに入社し、
今現在休職中です。
このまま体調がよくならなければ、8月最初に自然退職となるそうです。

この場合は会社都合による解雇になるのでしょうか。
それとも、自主退社になるのでしょうか。
また、雇用保険は2月から払っているのですが
この場合、失業保険の受給対象になるのでしょうか。

体調を壊してしまい、会社にもいられなくなりそうで
不安です。
現在は傷病手当をもらっていますが、
今の会社に1年もいないので、
やめると同時にこの手当てもなくなってしまいます。
質問者が休職して出勤しない事での本人都合による解雇です。
会社には働かない人を解雇する権利が有るので、会社都合で無いことは聞くまでも無い話ですね。

失業給付は2年で12ヶ月の被保険者期間があれば可能でしょう。
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