公共訓練中のアルバイトについて
似たような質問が沢山あると思のですが、調べて見ても自分の質問と合わなかったので質問させて下さい。
現在、公共訓練に通っています
決まった時間内で
、きちんと申請をすれば失業保険を受給中でもアルバイトが可能と言う事は分かったのですが
公共訓練に通う前にハローワークで詳しく相談して見た所
例え申請しても収入があったとみなされて繰越になるので、やらない方がお得ですよ。と言われました
でも、今日訓練仲間の子が教えてくれたのは
週20時間以内であり、一日の支給額の80%の日給だったら申請しても繰り越しなく支給額ももらえるみたいだよ?と教えてくれました。
イマイチ混乱してしまって居るのですが
決められたルールを守って、きちんと申請すれば受給金も繰越なくもらう事が可能なのでしょうか?
一日の支給額は約5400円+700円と通所手当です
因みにハローワークさんの相談員さんは人によって、たまに言う事が違う事
支給状況もその時々で変化して居る様で混乱もしています…
訓練を受ける前は、訓練開始と共に支給額されると言う話でしたが
実際は今回から一ヶ月きちんと通ったら支給される事になったそうで、予定して居た支給日から一ヶ月ズレてしまう事になったのを合格してから説明会で知りました
現在一人暮らしなので出来ればアルバイトをして少しでも生活費を増やしたいと考えて居るので詳しく分かる方が居ましたら回答をよろしくお願いします
似たような質問が沢山あると思のですが、調べて見ても自分の質問と合わなかったので質問させて下さい。
現在、公共訓練に通っています
決まった時間内で
、きちんと申請をすれば失業保険を受給中でもアルバイトが可能と言う事は分かったのですが
公共訓練に通う前にハローワークで詳しく相談して見た所
例え申請しても収入があったとみなされて繰越になるので、やらない方がお得ですよ。と言われました
でも、今日訓練仲間の子が教えてくれたのは
週20時間以内であり、一日の支給額の80%の日給だったら申請しても繰り越しなく支給額ももらえるみたいだよ?と教えてくれました。
イマイチ混乱してしまって居るのですが
決められたルールを守って、きちんと申請すれば受給金も繰越なくもらう事が可能なのでしょうか?
一日の支給額は約5400円+700円と通所手当です
因みにハローワークさんの相談員さんは人によって、たまに言う事が違う事
支給状況もその時々で変化して居る様で混乱もしています…
訓練を受ける前は、訓練開始と共に支給額されると言う話でしたが
実際は今回から一ヶ月きちんと通ったら支給される事になったそうで、予定して居た支給日から一ヶ月ズレてしまう事になったのを合格してから説明会で知りました
現在一人暮らしなので出来ればアルバイトをして少しでも生活費を増やしたいと考えて居るので詳しく分かる方が居ましたら回答をよろしくお願いします
厳密な線引きの答えはありません。
訓練校や、ハローワークを管轄する地域の決裁によるでしょう。
ですが最低線として、週20時間以上でなおかつ1年以上の就労が認められるケース。
すなわち雇用保険被保険者対象となる就労は確実にアウトです。
アルバイト先があなたを雇用保険に加入させてしまったら、
その時点で受給金は打ち切られ、
労働を申告していなかった場合、
既に支給されたものも併せて返還を迫られるでしょう。
働くにしてもきちんとハローワークに申告しないと、
発覚時に支給額の3倍の違約金を請求される恐れがあります。
出来るなら訓練期間中は働かないのがベストです。
就労申告をした場合、就労賃金分は繰り越されてしまいます。
貯金を増やすという考え方が手当の支給の趣旨とズレていると感じませんか?
訓練校や、ハローワークを管轄する地域の決裁によるでしょう。
ですが最低線として、週20時間以上でなおかつ1年以上の就労が認められるケース。
すなわち雇用保険被保険者対象となる就労は確実にアウトです。
アルバイト先があなたを雇用保険に加入させてしまったら、
その時点で受給金は打ち切られ、
労働を申告していなかった場合、
既に支給されたものも併せて返還を迫られるでしょう。
働くにしてもきちんとハローワークに申告しないと、
発覚時に支給額の3倍の違約金を請求される恐れがあります。
出来るなら訓練期間中は働かないのがベストです。
就労申告をした場合、就労賃金分は繰り越されてしまいます。
貯金を増やすという考え方が手当の支給の趣旨とズレていると感じませんか?
失業保険について教えてください!
派遣社員で企業受付の仕事をしています。昨日、来月までの契約で終了と派遣会社の方から言われました。先週、更新の意思確認をされたばかりでした。
理由は受付の業務委託が決定し、今の派遣会社から変わるそうでメンバー全員が契約終了となってしまいました。
今の会社に入ったのが去年の10月1日で雇用保険は11月の就業分から引かれているので一年に満ちていません。
このような場合は支給は無理でしょうか?特定受給資格者と特定理由離職者というのはどういうものでどういう違いがあるのでしょうか?
あと以前に自己都合で20年の8月に退職し、11月から90日分の支給を受けています。
回答、よろしくお願いします。
派遣社員で企業受付の仕事をしています。昨日、来月までの契約で終了と派遣会社の方から言われました。先週、更新の意思確認をされたばかりでした。
理由は受付の業務委託が決定し、今の派遣会社から変わるそうでメンバー全員が契約終了となってしまいました。
今の会社に入ったのが去年の10月1日で雇用保険は11月の就業分から引かれているので一年に満ちていません。
このような場合は支給は無理でしょうか?特定受給資格者と特定理由離職者というのはどういうものでどういう違いがあるのでしょうか?
あと以前に自己都合で20年の8月に退職し、11月から90日分の支給を受けています。
回答、よろしくお願いします。
合算して1年以上になり、早ければ2ヶ月以内に支給されます。
特定受給資格者と特定理由離職者については、下記の記載をご覧下さい。
●特定受給資格者の範囲
Ⅰ 「倒産」等により離職した者
(1) 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等) に伴い離職した者
(2) 事業所において大量雇用変動の場合 (1か月に30人以上の離職を予定) の届出が されたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が 離職したため離職した者
(3) 事業所の廃止 (事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者
(4) 事業所の移転により、 通勤することが困難となったため離職した者
Ⅱ 「解雇」等により離職した者
(1) 解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者
(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
(3) 賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者
(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
(5) 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
(6) 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行って いないため離職した者
(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
(8) 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記(7)に該当する場合を除く。)
(9) 上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者
(10) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)
(11) 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となったことにより離職した者
(12) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者
●特定理由離職者の範囲
Ⅰ 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※)
(※)労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。
Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
特定受給資格者と特定理由離職者については、下記の記載をご覧下さい。
●特定受給資格者の範囲
Ⅰ 「倒産」等により離職した者
(1) 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等) に伴い離職した者
(2) 事業所において大量雇用変動の場合 (1か月に30人以上の離職を予定) の届出が されたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が 離職したため離職した者
(3) 事業所の廃止 (事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者
(4) 事業所の移転により、 通勤することが困難となったため離職した者
Ⅱ 「解雇」等により離職した者
(1) 解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者
(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
(3) 賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者
(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
(5) 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
(6) 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行って いないため離職した者
(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
(8) 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記(7)に該当する場合を除く。)
(9) 上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者
(10) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)
(11) 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となったことにより離職した者
(12) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者
●特定理由離職者の範囲
Ⅰ 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※)
(※)労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。
Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
今現在、正社員とアルバイトをしています。今月いっぱいで正社員のほうを辞めます。(自己退社)そうなると、失業保険はどうなりますか?一週間のバイトをしてはいけない期間っていうものにひっかかって失業保険は貰えなくなったりしますか?それか、10月の1日から7日までバイトに入らなければ大丈夫なのでしょうか??また、申告してバイトをする場合、単純にバイトをした額が貰えなくなるだけですか?バイトは軌道にのってきてあまり辞めたくありません。それとも、辞めたほうがいいのでしょうか?教えてください。
まず、自己退社の場合は3ヶ月は失業保険は貰えません。
その期間に再就職の活動をしない場合も貰えません。
失業保険は「再就職するまでの」保険という事です。
そしてその3ヶ月の間に別の収入があると貰えなくなったと思います。
最初の1週間というのは本当に退職した事を証明する為にハローワークへ行く期間です。
その一週間後から退職3ヶ月未満の間に、社会保険に加入できる別の会社に就職すると早期に再就職したとかで一時金が出ますが、
その期間に社会保険に加入していないところへ就職(アルバイト)すると何も貰えなくなります。
そして失業保険受給中でも就職すると確かストップしたはず。
3ヶ月無収入後に僅かな失業保険を貰うか、
バイトしてある程度の収入を得るか、今後の事も踏まえて考えてください。
その期間に再就職の活動をしない場合も貰えません。
失業保険は「再就職するまでの」保険という事です。
そしてその3ヶ月の間に別の収入があると貰えなくなったと思います。
最初の1週間というのは本当に退職した事を証明する為にハローワークへ行く期間です。
その一週間後から退職3ヶ月未満の間に、社会保険に加入できる別の会社に就職すると早期に再就職したとかで一時金が出ますが、
その期間に社会保険に加入していないところへ就職(アルバイト)すると何も貰えなくなります。
そして失業保険受給中でも就職すると確かストップしたはず。
3ヶ月無収入後に僅かな失業保険を貰うか、
バイトしてある程度の収入を得るか、今後の事も踏まえて考えてください。
昨年9月に仕事を退職し11月にバイトを始めましたがすぐ妊娠が発覚し辞めることに…
産後すぐ働くつもりですがすぐ仕事が見つかるかもわからないためハローワークにも何度か
相談し今年3月に念のため失業保険の申請をしました。
バイトをしていることも申請済みです週4日以内かつ20時間以内の勤務で働いています。
今給付制限中で7月に給付制限が終わりますが7月出産予定のため認定日に延長手続きをする予定です。
バイトも今月いっぱいで辞める予定なのですが有給休暇が5日程残っているのでそれを消化してから退職になるようなのですが失業保険申請中で給付制限中の有給休暇利用は問題ないのでしょうか?
きちんと申請したら問題ないですか?
産後すぐ働くつもりですがすぐ仕事が見つかるかもわからないためハローワークにも何度か
相談し今年3月に念のため失業保険の申請をしました。
バイトをしていることも申請済みです週4日以内かつ20時間以内の勤務で働いています。
今給付制限中で7月に給付制限が終わりますが7月出産予定のため認定日に延長手続きをする予定です。
バイトも今月いっぱいで辞める予定なのですが有給休暇が5日程残っているのでそれを消化してから退職になるようなのですが失業保険申請中で給付制限中の有給休暇利用は問題ないのでしょうか?
きちんと申請したら問題ないですか?
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
給付制限後失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内、原則として1年以内、※延長された場合(最大3年間)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
失業手当がもらえる期間はアルバイト申告の必要があります。
不正に受給した場合は支給停止や変換の命令など罰則があります。
正しく申請すれば大丈夫です。
※延長の手続については、
職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、
ハローワークに提出してください。
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
給付制限後失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内、原則として1年以内、※延長された場合(最大3年間)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
失業手当がもらえる期間はアルバイト申告の必要があります。
不正に受給した場合は支給停止や変換の命令など罰則があります。
正しく申請すれば大丈夫です。
※延長の手続については、
職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、
ハローワークに提出してください。
失業保険に関してですが例えば失業保険受給中に1日8時間1ヶ月の短気バイトなどで社会保険などに加入しなくても源泉徴収されると、職業安定所にバイトしてる事がバレてしまうのでしょうか??密告意外で何が原因でバレるのですか??1
法律が変わって、不正受給が発覚した場合3倍にして返還しなくてはならなかったと思いますが、
何が原因でばれるか分からないので早く辞めた方がいいと思います。
それよりも雇用保険が切れる直前になったら、職業訓練校に通って簿記などを勉強したいと申しでると最大半年間給付機関が延長されます。(ハローワークではこんな方法があることを教えてくれませんから、こちらから言いださなくてはダメです)
何が原因でばれるか分からないので早く辞めた方がいいと思います。
それよりも雇用保険が切れる直前になったら、職業訓練校に通って簿記などを勉強したいと申しでると最大半年間給付機関が延長されます。(ハローワークではこんな方法があることを教えてくれませんから、こちらから言いださなくてはダメです)
国民健康保険料について教えて下さい☆
国民健康保険料を試算してもらうのに、前年度の収入がわかるものが必要と聞きました。
H20年1月末で妊娠のため退職し、2月から夫の扶養に入っています。6月出産予定で、これから失業保険延長手続きをし、H21年1月から受給し、4月から働こうと考えています。
そこで、失業保険受給している間(H21年1月~)に加入する予定の、国保料金を試算してもらおうと思ったのですが、今年度(H20年1、2月)の源泉徴収票を以前勤めていた会社からもらっていません。1、2月分の給料明細はあるのですが、今年度の源泉徴収票は必要なのでしょうか?
無知なもので、ご存知の方、教えて下さい。
国民健康保険料を試算してもらうのに、前年度の収入がわかるものが必要と聞きました。
H20年1月末で妊娠のため退職し、2月から夫の扶養に入っています。6月出産予定で、これから失業保険延長手続きをし、H21年1月から受給し、4月から働こうと考えています。
そこで、失業保険受給している間(H21年1月~)に加入する予定の、国保料金を試算してもらおうと思ったのですが、今年度(H20年1、2月)の源泉徴収票を以前勤めていた会社からもらっていません。1、2月分の給料明細はあるのですが、今年度の源泉徴収票は必要なのでしょうか?
無知なもので、ご存知の方、教えて下さい。
まず、【年度】と【年】の違いを認識してください。
年→通常は、1/1~12/31
年度→通常は、4月~3月
国保は【前年】の所得によって課税されます。
平成20【年度】の国保税(料)は、平成19【年】の所得に応じて計算されます。
ということは、19【年】の源泉徴収票が必要。
20【年】1,2月の給与は、21【年度】(21年4月以降)の国保に影響。
もう、おわかりですね?
今年に入って以降の明細などは不要。
昨年の源泉徴収票(または確定申告書の控え)があれば試算できます。
国保は、
資産割・所得割・均等割・平等割
の合算で、給与などは所得割に影響します
資産割・所得割の税率や
均等割・平等割の額は自治体が毎年変えます(変わらない年もあるでしょうが)
今の時期に試算しても、4月以降に税率が決定し
試算額と同じになるとは限りません。
年→通常は、1/1~12/31
年度→通常は、4月~3月
国保は【前年】の所得によって課税されます。
平成20【年度】の国保税(料)は、平成19【年】の所得に応じて計算されます。
ということは、19【年】の源泉徴収票が必要。
20【年】1,2月の給与は、21【年度】(21年4月以降)の国保に影響。
もう、おわかりですね?
今年に入って以降の明細などは不要。
昨年の源泉徴収票(または確定申告書の控え)があれば試算できます。
国保は、
資産割・所得割・均等割・平等割
の合算で、給与などは所得割に影響します
資産割・所得割の税率や
均等割・平等割の額は自治体が毎年変えます(変わらない年もあるでしょうが)
今の時期に試算しても、4月以降に税率が決定し
試算額と同じになるとは限りません。
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