失業保険について質問です。
6年間正社員として働いた会社を、結婚退職をして他県に引っ越してきた25歳女性です。
おととい失業保険の申請をしてきて、給付は3か月後です。
職業訓練も考えているんですが、その場合、4か月受講してそのあと働かなければならない。そうすると、子供はまだまだ先の話、2年後とかになると思います。旦那は30歳でいつかは子供がほしいなあと思っています。

仮に、失業保険給付前に妊娠が分かった場合、その給付は出産してから一年後まで延長してそれから給付してもらえて、それから職業訓練に通うことができるんでしょうか?妊娠した場合、働くことができないというハローワークの判断で給付を延長できますか?それともお腹が大きくなるまで働けるという判断で、給付は延長できないんでしょうか?

もしも今妊娠しても給付が延長できない場合、パートを考えていますが、パートを1年間働かないと、次の失業保険がもらえないですよね?

少しでも家計の負担を減らそうと、働く気は全然あります。

なにぶん初めてのことなので、誰かわかる方がおられましたら教えて頂けないでしょうか。
よろしくお願い致します。
☆補足拝見しました☆
出産後、延長手続き解除したら給付制限なくすぐに失業保険給付になりますよ。
給付制限期間中に妊娠発覚→給付期間残り2ヶ月の意味がはかりかねますが、
給付期間は個人で違いますが、現在3ヶ月の給付制限期間を経て、90日の給付期間があるなら、延長手続き後も90日ですよ。
給付制限期間を経て、給付を受けてから妊娠した場合は、その給付日数は引かれます。



妊娠が分かった時点で、妊婦は働けないと見なされ、延長手続きができますよ。
延長期間は子どもが満3歳になるまでで、何度妊娠しても延長は1回のみです。


産後働けるようになったら延長手続き解除し、求職活動なり職業訓練などを受け、失業保険の給付がありますよ。
雇用保険について質問させて下さい。
去年9月から雇用保険に加入していますが、妊娠の為体調不良等で休みがちになっている為、会社に迷惑がかかっているようです。

精神的にも体力的にも辛く退職を考えています。
この場合失業保険はもらえるのでしょうか?
働きたい気持ちはあるのですが、なかなかうまくいきません。
妊娠、出産等の場合失業保険の延長なども出来ると聞いたのですが、今退職したらいつからいつまで貰えるのでしょうか?
また、会社で休職扱いにしてもらい、出産してから退職した方がいいのでしょうか?
金銭的にも厳しいので少しでも手当がでるとありがたいのですが…。
退職のタイミングがわかりません。
雇用保険加入期間が6・7ヶ月なだけに条件もクリアされてるのかも不安です。

よろしくお願いします。
妊娠などやむを得ない事情で退職する場合、過去1年間に6ヶ月以上雇用保険に加入し11日以上出勤していれば失業手当が受給できます。あなたが9月~2月の毎月11日以上出勤していれば、すでに失業手当受給の条件を満たしています。つまり、退職日は出産の前でも後でも構いません。
但し、あなたは現在妊娠中で再就職活動はできませんので、退職後はハローワークで受給期間延長手続きをしてください。出産後、育児がひと段落してまた働けるようになったら受給期間延長解除手続をして失業手当を受給するようになります。

《補足について》
雇用保険は加入していても月に11日以上出勤しなければ、その月をカウントしません。つまり、休職して在籍月数を増やしても意味がありません。
では、昨年9月以前に別の職場で雇用保険に加入していませんでしたか?
雇用保険加入期間は1年未満で再就職した場合は、期間を通算することができます。
もし通算する前職の雇用保険期間がない場合は、残念ながら失業手当は受給できません。
教えてください。
妻が結婚を理由に自己都合で退職しました。

失業保険給付を受ける為に、ハローワークに行き求職活動しておりましたが、第2回目の認定を受ける前に妊娠し、母子手帳を医療機関から頂きました。尚、認定期間中、妻は一切の収入がありませんでした。(失業給付を含めて)

そこで皆さんにご質問です。
子供が3歳になるまでの育児を含めた失業保険受給期間延長申請を行おうと考えておりますが、
①申請はいつ行った方が良いか?(第2回目の認定前?後?)
②その場合、失業保険はいつから受給されるのか?(育児終了まで失業給付が受けれないのか?)
③受給期間延長申請を行うと、失業保険の金額はどのように変わってくるのか?(基本手当は変わらないと思いますが)


簡単ですが、どなたかご存知の方、教えて頂けないでしょうか?
この手の申請は「事情が変わったらすぐ」がお約束なので
早めの申請がいいんじゃないでしょうか。

変に2回目の認定後に申請に行くと
母子手帳には発行日が書いてあるんで
「アンタ、妊娠がわかってたのに2回目の認定をしに来たの?」と
とがめだてされる可能性もあるかと。

延長した失業保険の再受給は
申請した日から3年を限界に、「ご自身が認定を受けに行ける」と判断した時期ならいつでもOKです。
(ただし、産後8週間は法による強制休業期間なので申請は出来ません)

「認定日には子供を連れてハロワには行けない」などの事情もあるんで
(子連れでは就職する意思があると認定されない)
産後にお子さんを預ける予定がたってから行く、ということになるでしょう。

延長しても受給額に変わりはありません。
年金免除申請の際の住民票について
数ヶ月前に会社を解雇になり、国民年金に加入したのですが、免除申請をしようと思っています。

私は一人暮らしなのですが、住民票は同県内の他市に住む実家から動かしていません。
世帯主の父はまだ働いているためそれなりの稼ぎがあります。

失業手当も国保の申請もそれで問題はなかったのですが、年金免除の申請にあたり、世帯主に稼ぎあると免除にならないと聞きました。死活問題なので、今更ながら住民票を現在一人暮らししている市に移そうかと思っています。

そこで質問です。
1)国保は住民票のある実家の市で手続きし、すでに発行済なのですが、保険料はまだ未納です。
住民票を移した場合、手続きから転出までの保険料は、やはり世帯主の父宛で追徴されますか?

2)失業保険の支給終了後(来年2月末)までに仕事が見つからない場合は、父の扶養に入る予定です。
父の会社のルールで、扶養に入るには世帯が同一でないといけないのですが、今住民票を移し、2月にまた実家に住民票を戻す、ということをしても問題ないですか?
(好ましくないのは理解していますが、転出転入を繰り返して怪しまれないか、という意味においてです。すみません)。

よろしくお願いいたします。
年金の免除申請は「前年度所得」で審査が入りますので、今から住民票を移動しても無駄です。
『前年度に世帯主であった人(お父様)』の所得での審査となります。

ただ、お父様の所得次第で一部免除(半額・1/4・3/4納付)の可能性が全くないわけではないかと思います。
減額の方向で役所担当課で相談されてはいかがですか?

申請書は『住民票のある役所』または『年金事務所』に提出となりますので、ご注意を。

国保は世帯ごとなので、お父様宛てに納付書が届きます。

社保の扶養に入るのに『同一世帯』が絶対条件とのことですが、あなたが今後ご実家に戻らないのに住民票を戻すのは違法です。
(住民票は実際の住所に置くことになっています)
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