失業保険申請済みです。アルバイトは申告していますが、GW中でお店が忙しく木・金・土曜日で20時間を超えてしまいました。そのバイトは今週に辞めます。第1回認定日は5月30日です。失業保険は貰えますか?
たまたま1週間だけ20時間をオーバーしたのなら問題はありません。
正直に申告してください。受給できます。
ただ、アルバイトは金額によって基本手当てが減額されたり不支給になったりする場合があります。以下を参考にしてください。
①週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
② 上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
正直に申告してください。受給できます。
ただ、アルバイトは金額によって基本手当てが減額されたり不支給になったりする場合があります。以下を参考にしてください。
①週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
② 上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
派遣で勤めていた会社を、会社都合で2/3で退職します。派遣会社からは2/16日ぐらいに離職票が届く予定です。2月中旬~3/31まで、別の派遣会社さんで短期のアルバイト(雇用保険はかけていません)をする場合、
ハローワークでの離職票の手続きは、3/31以降でも大丈夫でしょうか? 離職票が届いた時点で、なんらかの手続きをハローワークの方でした方が良いのでしょうか? 会社都合で仕事をやめるので、失業保険もすぐ出るのですが、短期のアルバイトをする事で何か不利になることってありますか? 前回質問をさせて頂いたところ、「離職日から一ヶ月以内で手続きしないと、会社都合の退職でも自己都合の退職になる可能性も・・」というご意見を頂きました。離職票は一年間の有効期限があると思いますが、今回の場合、短期のアルバイトが一ヶ月超えるので、「自己都合」に切り替わる可能性もあるのでしょうか?
どうぞご意見を宜しくお願い致します。
ハローワークでの離職票の手続きは、3/31以降でも大丈夫でしょうか? 離職票が届いた時点で、なんらかの手続きをハローワークの方でした方が良いのでしょうか? 会社都合で仕事をやめるので、失業保険もすぐ出るのですが、短期のアルバイトをする事で何か不利になることってありますか? 前回質問をさせて頂いたところ、「離職日から一ヶ月以内で手続きしないと、会社都合の退職でも自己都合の退職になる可能性も・・」というご意見を頂きました。離職票は一年間の有効期限があると思いますが、今回の場合、短期のアルバイトが一ヶ月超えるので、「自己都合」に切り替わる可能性もあるのでしょうか?
どうぞご意見を宜しくお願い致します。
先ほど回答したものです
>離職票は一年間の有効期限があると思いますが
*確かに受給期間は1年間ですから離職票は一年間は有効ですが、
離職からあまり間を空けると特定受給資格者の範囲にある
「解雇、倒産等により、再就職の準備をする時間的余裕がなく
離職を余儀なくされたもの」
に該当しなくなるから、会社都合でなくなる判断を
安定所がする場合があると申し上げたのです
離職票の効力がなくなるとは申し上げていませんし、
離職票の効力のある限りはどれだけあけても会社都合の
離職理由は有効というわけではない場合もあるという意味です
従って、あなたの場合も、「自己都合」に切り替わる可能性もあるでしょう
曖昧な表現ですが、ならない場合もあるでしょう
最終的には安定所の判断です
>離職票は一年間の有効期限があると思いますが
*確かに受給期間は1年間ですから離職票は一年間は有効ですが、
離職からあまり間を空けると特定受給資格者の範囲にある
「解雇、倒産等により、再就職の準備をする時間的余裕がなく
離職を余儀なくされたもの」
に該当しなくなるから、会社都合でなくなる判断を
安定所がする場合があると申し上げたのです
離職票の効力がなくなるとは申し上げていませんし、
離職票の効力のある限りはどれだけあけても会社都合の
離職理由は有効というわけではない場合もあるという意味です
従って、あなたの場合も、「自己都合」に切り替わる可能性もあるでしょう
曖昧な表現ですが、ならない場合もあるでしょう
最終的には安定所の判断です
国勢調査の報酬の扱いについて教えて下さい!
今年6月頃に、国勢調査の調査員を頼まれ
詳しい内容もわからないまま受けました。
現在、失業中で職業訓練を受けています。
調査員の説明会に行き、
12月末頃に報酬が支払われると聞きましたが、
金額については説明がありませんでした。
職業訓練中であり失業保険の受給中ですが
影響はありますか?
受給金額が減額になりますか?
そうであれば、どのような計算に基づくのでしょうか?
職業訓練を受けることにも、何か影響が出るのでしょうか?
私は、どのように対応すればいいのでしょうか?
詳しい方教えて下さい。
よろしくお願いします。
今年6月頃に、国勢調査の調査員を頼まれ
詳しい内容もわからないまま受けました。
現在、失業中で職業訓練を受けています。
調査員の説明会に行き、
12月末頃に報酬が支払われると聞きましたが、
金額については説明がありませんでした。
職業訓練中であり失業保険の受給中ですが
影響はありますか?
受給金額が減額になりますか?
そうであれば、どのような計算に基づくのでしょうか?
職業訓練を受けることにも、何か影響が出るのでしょうか?
私は、どのように対応すればいいのでしょうか?
詳しい方教えて下さい。
よろしくお願いします。
地域や受け持ち件数によって多少金額は違うと思いますが、たしか7~8万だったと思います。
職業訓練中なら収入がある仕事をしたら受給額に変化が出ると思いますし、不正受給にもなるのでは?バレなければ大丈夫の話しなのかわかりませんが、あまりよくない事の様な気がします。質問者様が調査員になると言う事は報酬が発生する(たとえ後払いだったとしても) 事になりますから・・・私だったら辞めておきます
職業訓練中なら収入がある仕事をしたら受給額に変化が出ると思いますし、不正受給にもなるのでは?バレなければ大丈夫の話しなのかわかりませんが、あまりよくない事の様な気がします。質問者様が調査員になると言う事は報酬が発生する(たとえ後払いだったとしても) 事になりますから・・・私だったら辞めておきます
失業保険について。
出産の為 退職し、そろそろまた働こうと思い、失業保険の手続きに行ってきました。
・・・が、実は子供が4月から保育園に行くので 私は「今すぐ」働く事はできません。
でも 失業保険が貰える条件には「今すぐ働ける」っていうのがあると後から知りました。
そこで質問なのですが
これをもらうには月に2回?3回?就職活動しなければいけないらしいのですが
それは具体的にどういう事をするんでしょうか?
例えば希望の会社に行って面接を受けなければいけない・・・とかでしょうか?
それともハローワークで仕事を探しているというだけでもOKなんでしょうか?
説明会には行ったのですが 就職活動をするって言うだけで具体的には分かりませんでした。
もし、面接に行かなければいけないとしたら 4月までは働けないのにどうしようかと困っています。
私は就職でなくパート希望なので 就職よりは簡単に面接に通ってしまうのではと思います。
2月、3月、仕事につけないように しかし失業手当がもらえるように就職活動するにはどうしたらいいんでしょうか?
わかりにくい文で申し訳ありませんが よろしくお願いします。
出産の為 退職し、そろそろまた働こうと思い、失業保険の手続きに行ってきました。
・・・が、実は子供が4月から保育園に行くので 私は「今すぐ」働く事はできません。
でも 失業保険が貰える条件には「今すぐ働ける」っていうのがあると後から知りました。
そこで質問なのですが
これをもらうには月に2回?3回?就職活動しなければいけないらしいのですが
それは具体的にどういう事をするんでしょうか?
例えば希望の会社に行って面接を受けなければいけない・・・とかでしょうか?
それともハローワークで仕事を探しているというだけでもOKなんでしょうか?
説明会には行ったのですが 就職活動をするって言うだけで具体的には分かりませんでした。
もし、面接に行かなければいけないとしたら 4月までは働けないのにどうしようかと困っています。
私は就職でなくパート希望なので 就職よりは簡単に面接に通ってしまうのではと思います。
2月、3月、仕事につけないように しかし失業手当がもらえるように就職活動するにはどうしたらいいんでしょうか?
わかりにくい文で申し訳ありませんが よろしくお願いします。
求職活動の取り決めは安定所によって異なりますので貴方が受けている、安定所で確認したほうがいいですよ
ここで聞いて、違っていたら基本手当てが先送りになる場合もありますから
ここで聞いて、違っていたら基本手当てが先送りになる場合もありますから
教えてくださいー交通事故後約6ヶ月が経ち右手のしびれで医大病院で診てもらうと、頚椎5,6にヘルニア、もしくは骨棘があるために腕から手に掛けてのしびれが出ているので手術をすすめらています。
最初は整形外科(個人)で診ていただいていました(ろっ骨骨折、尺骨神経不全麻痺、外傷性頸部症候群、歩行障害)現在も通院中ですが一向に改善していかないので医大の脳神経外科を受診したところ、頚椎5,6に骨棘、ヘルニアがある為にしびれているそうです。しびれをとるには手術を行うほかないそうです。手術は、前方固定術で行うそうです。事故以前は普通に仕事をしていました。仕事は多くの人命をあずかる仕事をしています。手術を行うと現在の仕事を退職、解雇になると思います。また、手術費用もかなり掛かると思います。事故後症状が出てきてしまい大変な思いをしています。(年齢的な部分もあると思いますが)
①手術費用は保険会社に請求できるのでしょうか?
②解雇、退職になったり仕事を変われば現在の収入より低くなると思います。この場合も請求できるのでしょうか?
③後遺障害認定はできるのでしょうか?また、何級が該当いたしますか?
④解雇になった場合失業保険は早々に出るのか?(症状固定後に)
詳しい方、教えてください。
最初は整形外科(個人)で診ていただいていました(ろっ骨骨折、尺骨神経不全麻痺、外傷性頸部症候群、歩行障害)現在も通院中ですが一向に改善していかないので医大の脳神経外科を受診したところ、頚椎5,6に骨棘、ヘルニアがある為にしびれているそうです。しびれをとるには手術を行うほかないそうです。手術は、前方固定術で行うそうです。事故以前は普通に仕事をしていました。仕事は多くの人命をあずかる仕事をしています。手術を行うと現在の仕事を退職、解雇になると思います。また、手術費用もかなり掛かると思います。事故後症状が出てきてしまい大変な思いをしています。(年齢的な部分もあると思いますが)
①手術費用は保険会社に請求できるのでしょうか?
②解雇、退職になったり仕事を変われば現在の収入より低くなると思います。この場合も請求できるのでしょうか?
③後遺障害認定はできるのでしょうか?また、何級が該当いたしますか?
④解雇になった場合失業保険は早々に出るのか?(症状固定後に)
詳しい方、教えてください。
①事故でこの症状が出たのであれば、請求できます。というか、現在も保険会社から支払われているならば、転院した医大の支払いもしてくれるはずです。ただ、病院によっては、保険会社からの支払いを拒否するので、自分でたてかえておく必要があるかもしれません。勤務中、あるいは通勤途中での事故であれば、労災保険から支払いがされますが、労災指定病院でない場合は、あなたがたてかえて、後に労災に請求する事になります。保険会社が転院などを拒否した場合、健康(社会)保険が使えるのですが、病院によっては、「できません」と言います。自費診療になると金額はかさみますが、それも後で保険会社に請求できます。本当に健康保険がきかないのか、厚生労働省に、その病院名を言って確認してみましょう。「きく」と言われれば、それを病院事務長に伝えてください。厚生労働省からの指導であれば、病院は絶対に逆らいません。
でも、本当にその手術が必要なのかどうか、よく医師・ご家族とも相談して、慎重に決めた方がいいと思います。
②昨年の年収を基礎に、後遺逸失利益を計算します。(後遺障害等級を獲得した場合のみ)
③この手術をしたばあい、11級の「せき柱に変形を残すもの」が該当すると思われます。
④現在、雇用保険に入られている場合は、支払われます。申請からどのくらいで支給されるかは、申請先で聞いてください。
でも、本当にその手術が必要なのかどうか、よく医師・ご家族とも相談して、慎重に決めた方がいいと思います。
②昨年の年収を基礎に、後遺逸失利益を計算します。(後遺障害等級を獲得した場合のみ)
③この手術をしたばあい、11級の「せき柱に変形を残すもの」が該当すると思われます。
④現在、雇用保険に入られている場合は、支払われます。申請からどのくらいで支給されるかは、申請先で聞いてください。
失業保険を申請するまでの間は、登録制の日払い派遣で働いても大丈夫でしょうか?又、待機期間の7日を過ぎたら、また日払い派遣で働いても大丈夫なのでしょうか?
ハローワークに手続きする前は問題ないと思います。
待機期間の7日間は、『失業の状態にある』ことが必要です。
給付制限中の3ヶ月間はバイト可能ですが、ハローワークによって
解釈が違う場合が有りますので、週何日くらいまでなら良いとか、
何時間以内なら良いとか、管轄のハローワークに確認して下さい。
給付制限期間中だけなら大丈夫と言われれば、
堂々とバイトできます。
あと、手続きが必要かどうかも確認して下さい。
次回の認定日に申告すればよいのか、特別な手続きが必要 など。
但し、就職活動をしないと、『就職した』とみなされて、
一切受給できなくなってしまいます。
待機期間の7日間は、『失業の状態にある』ことが必要です。
給付制限中の3ヶ月間はバイト可能ですが、ハローワークによって
解釈が違う場合が有りますので、週何日くらいまでなら良いとか、
何時間以内なら良いとか、管轄のハローワークに確認して下さい。
給付制限期間中だけなら大丈夫と言われれば、
堂々とバイトできます。
あと、手続きが必要かどうかも確認して下さい。
次回の認定日に申告すればよいのか、特別な手続きが必要 など。
但し、就職活動をしないと、『就職した』とみなされて、
一切受給できなくなってしまいます。
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