どなたか教えて下さい!
3月で仕事を辞めて、4月から旦那の扶養に入り、7月から(今現在も)失業保険をもらって生活しています。
待機期間中と、給付中は単発の派遣アルバイトをして、少し稼いでいました。
今就職活動をしているのですが、扶養内で働きたいと思っています。
しかしあといくら稼げるのかわかりません。
今の所、失業保険はぬいて、退職金を入れると、約112万もらってる事がわかりました。(2009年1月~10月までで、交通費込み)
交通費を抜いても103万は超えているので、これでは税の扶養対象外になりますよね?
むしろ給付中は扶養をはずれなくてはならないというのを聞いて驚きました。
まだはずす手続きをしていないです。
今後、健康保険や年金の扶養内で働くにはどうしたら良いのでしょうか?
誰に何を聞いてよいのかさっぱりわからず、どうして良いかわかりません。
どなたか教えて下さい!
3月で仕事を辞めて、4月から旦那の扶養に入り、7月から(今現在も)失業保険をもらって生活しています。
待機期間中と、給付中は単発の派遣アルバイトをして、少し稼いでいました。
今就職活動をしているのですが、扶養内で働きたいと思っています。
しかしあといくら稼げるのかわかりません。
今の所、失業保険はぬいて、退職金を入れると、約112万もらってる事がわかりました。(2009年1月~10月までで、交通費込み)
交通費を抜いても103万は超えているので、これでは税の扶養対象外になりますよね?
むしろ給付中は扶養をはずれなくてはならないというのを聞いて驚きました。
まだはずす手続きをしていないです。
今後、健康保険や年金の扶養内で働くにはどうしたら良いのでしょうか?
誰に何を聞いてよいのかさっぱりわからず、どうして良いかわかりません。
どなたか教えて下さい!
税の“扶養”(控除対象配偶者)と、健保の“扶養”(被扶養者)と、年金の“扶養”(国民年金の第3号被保険者)とは、それぞれ別の制度です。基準も手続きも別です。
・税の“扶養”
ご主人にとって、今年のあなたが控除対象配偶者であるかどうかは、今年のあなたの合計所得金額が38万円以下であるかどうかによります。
「103万円以下」というのは、収入が給与だけである場合の話です。
給与と退職金では種類が違うので単純に合計できません。
退職金額が「40万円×勤続年数」以下なら、考慮しなくて構いません。
非課税の通勤手当は考慮しません。
・被扶養者・第3号被保険者
健康保険や年金では、基本手当(失業給付)も「収入」に数えますから、その額によっては、資格がないことになります。
早急に、ご主人の勤め先か加入している健康保険の保険者(←保険証に書いてある)に問い合わせを。
※資格がなければ、さかのぼって国民年金保険料と国民健康保険料/税を払うことになります。
〉健康保険や年金の扶養内で働くにはどうしたら良いのでしょうか?
条件は、ご主人の勤め先か健康保険の保険者にお尋ねを。保険者がルールを決めていますので。
・税の“扶養”
ご主人にとって、今年のあなたが控除対象配偶者であるかどうかは、今年のあなたの合計所得金額が38万円以下であるかどうかによります。
「103万円以下」というのは、収入が給与だけである場合の話です。
給与と退職金では種類が違うので単純に合計できません。
退職金額が「40万円×勤続年数」以下なら、考慮しなくて構いません。
非課税の通勤手当は考慮しません。
・被扶養者・第3号被保険者
健康保険や年金では、基本手当(失業給付)も「収入」に数えますから、その額によっては、資格がないことになります。
早急に、ご主人の勤め先か加入している健康保険の保険者(←保険証に書いてある)に問い合わせを。
※資格がなければ、さかのぼって国民年金保険料と国民健康保険料/税を払うことになります。
〉健康保険や年金の扶養内で働くにはどうしたら良いのでしょうか?
条件は、ご主人の勤め先か健康保険の保険者にお尋ねを。保険者がルールを決めていますので。
個人事業主です。妻が他の会社を退職し、失業保険を受給しようとしています。
そこで質問です。
①失業保険を受給した場合、金額によって私の扶養とならないこともありますか。
その場合、私は所属する団体の国民健康保険組合に加入していますが、
妻は区の国民健康保険に加入となるのですか。
②私の(青色)事業専従者になり、給料として月額10~15万円払った場合、
失業保険の受給はどうなりますか。
③失業保険の受給終了後になってから、私の(青色)事業専従者になり、給料として月額10~15万円払った場合
妻はどの保険に加入するのですか。
宜しく御願い致します。?
そこで質問です。
①失業保険を受給した場合、金額によって私の扶養とならないこともありますか。
その場合、私は所属する団体の国民健康保険組合に加入していますが、
妻は区の国民健康保険に加入となるのですか。
②私の(青色)事業専従者になり、給料として月額10~15万円払った場合、
失業保険の受給はどうなりますか。
③失業保険の受給終了後になってから、私の(青色)事業専従者になり、給料として月額10~15万円払った場合
妻はどの保険に加入するのですか。
宜しく御願い致します。?
1)区の国民健康保険と国民年金です
2)就職できたわけですから雇用保険の給付は打ち切られます
3)あなたの入っている組合の健康保険に入れます
2)就職できたわけですから雇用保険の給付は打ち切られます
3)あなたの入っている組合の健康保険に入れます
現在、専業主婦です。
国民年金・国民健康保険に入っていますが、失業保険の給付が終わってしまったので、
夫(会社員・厚生年金・健康保険加入)の扶養に入る手続きをしようと思っています。
新しい仕事は探しているところで、もしかすると3月からパートで雇用してもらえるかもしれません。
6h×900円で18日~20日勤務予定です。社保完備で加入出来る為、加入希望で雇用してもらうつもりですが、社保に加入出来るのは入社してから2ヶ月ほど後になるとのこと。
まだ雇用は確定ではありません。扶養の手続きをしても問題ありませんか?
雇用が確定した場合、社保に入れるまでは扶養になっていて問題ないでしょうか?
国民年金・国民健康保険に入っていますが、失業保険の給付が終わってしまったので、
夫(会社員・厚生年金・健康保険加入)の扶養に入る手続きをしようと思っています。
新しい仕事は探しているところで、もしかすると3月からパートで雇用してもらえるかもしれません。
6h×900円で18日~20日勤務予定です。社保完備で加入出来る為、加入希望で雇用してもらうつもりですが、社保に加入出来るのは入社してから2ヶ月ほど後になるとのこと。
まだ雇用は確定ではありません。扶養の手続きをしても問題ありませんか?
雇用が確定した場合、社保に入れるまでは扶養になっていて問題ないでしょうか?
)社保に加入出来るのは入社してから2ヶ月ほど後になるとのこと。
あなたの収入が向こう1年間で130万円以上で月額108,333円を超える時点で健康保険の被扶養者にはなれませんので国民健康保険の被保険者となります。
)まだ雇用は確定ではありません。扶養の手続きをしても問題ありませんか?
雇用されていないのでしたら可能かと思います。
)雇用が確定した場合、社保に入れるまでは扶養になっていて問題ないでしょうか?
月額108,333円を超える時点で健康保険の被扶養者を外れますので国民健康保険の被保険者+国民年金になるかと思います。
あなたの収入が向こう1年間で130万円以上で月額108,333円を超える時点で健康保険の被扶養者にはなれませんので国民健康保険の被保険者となります。
)まだ雇用は確定ではありません。扶養の手続きをしても問題ありませんか?
雇用されていないのでしたら可能かと思います。
)雇用が確定した場合、社保に入れるまでは扶養になっていて問題ないでしょうか?
月額108,333円を超える時点で健康保険の被扶養者を外れますので国民健康保険の被保険者+国民年金になるかと思います。
退職後、夫の扶養に入る手続きについて。
3月末で仕事を辞める予定です。
パート、社会保険ありの会社でした。
退職後は夫の扶養に入ります。
このための手続きはどちらの会社でしてもらい、どんな流れとなるの
詳しい方教えてください。
また、退職後すぐに働かなかった場合、
夫の扶養に入りながら失業保険はもらえますか??
(就業時、月給10万~12万くらいでした)
自主退職ですので、3ヵ月後になりますよね。
宜しくお願い致します。
3月末で仕事を辞める予定です。
パート、社会保険ありの会社でした。
退職後は夫の扶養に入ります。
このための手続きはどちらの会社でしてもらい、どんな流れとなるの
詳しい方教えてください。
また、退職後すぐに働かなかった場合、
夫の扶養に入りながら失業保険はもらえますか??
(就業時、月給10万~12万くらいでした)
自主退職ですので、3ヵ月後になりますよね。
宜しくお願い致します。
ご主人の勤務先において、奥さまを健康保険の「被扶養者」および年金については「国民年金第3号被保険者」とする手続きを行います。手続きに必要とされる書類関係は「保険者」に頼子となることがありますのでご主人の勤務先の指示に従ってください。
雇用保険の失業給付金を受給しつつ健康保険の「被扶養者」であるための要件としては失業給付金の「基本手当日額」が3,611円以下であることが必要です。ご自分の「基本手当日額」をご確認ください。
雇用保険の失業給付金を受給しつつ健康保険の「被扶養者」であるための要件としては失業給付金の「基本手当日額」が3,611円以下であることが必要です。ご自分の「基本手当日額」をご確認ください。
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