失業保険受給中です
満額(90日分)受給後も仕事決まらず60日延長されています(12月まで)
しかし12月初めからの仕事が内定しました(自力応募)

受給延長された場合 1回の認定日につき最低1社はハローワーク経由の応募をしなくては受給資格にはならない と聞きましたが 内定が出ている為就活の必要はもうないのですが…
そうすると保険受給できないのですか?
実際 働き始めるのはまだ先なので それまで収入がありません
おそらく、次の認定日に、内定しているという話をすると、
個別延長給付の対象からはずされると思います。

なので、失業保険の受給はできません。
改めて再度、職探しについて質問があります。ハローワークを通して就職しない場合はどんな時に困りますか??

親にずっとハローワーク通して社保や雇用ある所にしなさいといわれてきました。
私は転職サイトや求人誌でも探してますが私も社保や雇用があった方が良いと思い始めましたが、お恥ずかしい話

失業保険や再就職手当ての仕組みが詳しく分かりません。週に20時間以上で雇用保険に入れて週30時間以上で

社保入れると聞きました。職安を通してないと、その手当ては退職時貰えないんですか?

自分でも調べましたが職安を通さない場合も同じように手当てがつくのが心配です。

また給料を支払ってもらえないなどの問題は職安を通さないと厳しいんでしょうか?前回勤めてた会社は言わないと

支払いしてくれずタイムカードもなく毎日時刻は手書きで給料も手渡しでした。税金も引かれませんでした。
安定所を通さずにお仕事探しをしても大丈夫だと思います。
安定所に出ていない企業の求人もありますから。
社会保険や雇用保険も、安定所を通してなければかけられないわけではありません。
それと、社会保険と雇用保険は別物ですから、分けて考えてくださいね。

ただ、再就職手当は雇用保険手続きした人のみ該当となりますし、他にも色々要件があります。
安定所を通しても、雇用保険(失業保険)手続きをしていなければ意味がありません。

前お勤めだった会社は少し変わった会社であったように思われます。
通常は言わなくても給料は給料日に支払われますし、税金もきちんと処理されていると思います。
もし次回からそのようなことがあったり給料が払ってもらえないなどの場合は、労働基準監督署に相談してください。
給与を支払わないのは法律違反ですから。


大まかですが、ご参考になさってください。
失業保険の手続きに分かる方がいれば、お答えいただきたいのですが・・・。
今年2月に退職した後、3月にプロポーズされ、7月に入籍し、ただいま遠距離婚をしてます。
退職後すぐに、失業手当の手続きは済ませてましたが、現在は短期の契約で8月まで勤務。
9月にはようやく彼の元(他県)へ嫁ぎます。
名義変更等の手続きなどをしなくてはいけないのでしょうが、
もし、ご存知の方がいらっしゃれば、ぜひ教えていただきたいと思います。
平日の日中は勤務のため、直接職安で聞くことがいいのは分かりますが、・・・。
多忙なため、聞くゆとりがありません。
お願いします。
退職後すぐに失業手当の続きを済ませたというのが、どういうことでしょう。
求職の申込みを済ましているんでしょうか。

求職の申込みを済ませているのであれば、雇用保険の受給のしおりを貰っていると思います。
そのなかに、「住所や氏名に変更があった場合は」という項目があり、

住民票等により、変更の事実があったことの確認を行います。
また管轄のハローワークが変わる場合や振込先の口座の変更が必要なことがありますので、前もってはローワークに申し出てください。

と書かれています。(大阪の雇用保険のしおり)

現在の住所地管轄の職安の区域外に住所を変更することになるということなので、転居先の安定所に「受給資格者氏名・住所変更届」(様式第20号)を提出する必要があります。
が、あらかじめ用紙を貰う必要はなく、受給資格者証と住民票と認印を持っていけばいいです。

忙しいようですが、転居先がわかっているのであれば、今の住所地の職安に連絡してはどうですか。
転居先の管轄のハローワークがどこになるのかを調べてもらってもいいと思います。
又転居先のハローワークにあらかじめ連絡を取ったほうがいいです。
いついつが認定日になっていますが、どう手続きとったらいいですか?
もしその認定日に来てくださいという返答があれば、その認定日に行けばいいだけです。
雇用保険について教えてください。
去年の夏からパートで勤務しております。
雇用契約時は月に10日ほどの勤務と言われましたが、
実際は14日前後の勤務になり、仕方なく続けています。

先日、会社から「今月より雇用保険の手続きをします」と言われました。

でも、失業保険を受給するには、2年以内に12日以上の勤務が
12ヶ月ないとダメですよね?
この仕事は来年の3月で契約終了の予定で、
もしかしたら延長するかも?程度しか決まっていません。
そうなると、今月から雇用保険に入っても1年に満たないわけだし、
失業保険も受給できませんよね?

それで、会社に「さかのぼって手続きしてほしい」と言いました。
でも「無理です」と一言でした。

本当に無理なんでしょうか?入社当時から14日前後勤務していますし、
条件は満たしていると思うのですが、さかのぼっての手続きは認められないのでしょうか?
明日、もう1度会社に相談しようと思うのですが、私のわがままでしょうか?
よろしくお願いします。
雇用保険の加入条件は

・週の「所定」労働時間が20時間以上であること。
・31日以上の雇用見込みがあること。。です。


「所定」というのがポイントで、実績ではなく、契約上定められたものを見ます。


契約書上、1日実働8hで週3日と謳っていれば、週の所定労働時間は「24時間」と計算はたやすいのですが、
『月に10日ほどの勤務。』と謳っていた場合、例えば1日実働8時間の契約だと…
8h×10日×12ヶ月÷52週(年間52週で計算。)=週18,46hとなるので、
週の所定労働時間は、20時間未満のため、この期間は雇用保険に加入出来ません。


会社から「今月より雇用保険の手続きをします。」と言われたのは、契約上変更があったのでは?


加入条件が、毎月変動する可能性のある、あやふやな「実績」ではなく、
契約上約束された「所定」労働時間で見るのは、保険料の『掛け損』を防ぐ意味があるからです。
(契約上、決まっている日数や時間より、実際に働いた日数や時間が少ないと、会社は休業手当として最低6割以上の賃金保障を労働基準法で義務づけられている。)


失業給付を受給するには、離職前2年間の間に11日以上の賃金(有休・休業手当含む)が払われた月が12ヶ月ないと受給資格が付きません。
(会社都合等、場合によっては離職前1年間に11日以上6ヶ月で付く。)

契約書を改めて確認された方が良いと思いますが、『月10日』の契約書では、「さかのぼっての加入手続き」は、残念ながら無理ですね。。
失業保険の手続きは退職日からどのくらいまで有効なのですか?
3月で会社を退職しました。契約満期の退社です。給付制限はないので手続きをすればすぐにでももらえる立場となるのですが、半年ほど海外に行きたいと思っています。まだ、ハロワには受給の手続きをしに行っていません。帰国後に手続きをしても失業保険はもらえるのでしょうか?いつまでに手続きをしなければもらえないということがあるのですか?
失業保険の手続きは、離職日の翌日から1年以内に受給まで終わらなければだめです。
なので、たとえば来年の3月ごろ手続きしても、ほとんど貰えない(場合によっては手続きもできない)ことになります。

あなたは何年雇用保険をかけていた(お仕事をされていた)のでしょうか?
もし、雇用保険をかけていたのが10年未満だったのであれば、受給できる最大の日数(所定給付日数)は90日となります。
(2年以内に通算1年以上雇用保険をかけていなければ失業保険の手続きはできませんが)
また、10年以上20年未満雇用保険をかけていたのであれば、120日が最大受給できる日数です。
もし今回辞めた会社に入る直前に別の会社にいて雇用保険をかけてもらっていたのであれば(その時失業保険の手続きをしてなければ)雇用保険をかけていた年数は通算で計算されますので、所定給付日数が変わることがあります。
例えば、今回辞めた会社に5年勤めていて、その前はどこも勤めていなかった場合の所定給付日数は90日ですが、今回辞めた会社に就職する直前に別の会社に5年勤めていた場合(失業保険の手続きもしなかった場合)通算10年以上雇用保険をかけていたとみるので、所定給付日数は120日となります。

さて、あなたの場合、失業保険の手続き後7日間の待期が終わればすぐ受給開始になると思いますので、もし所定給付日数が90日であれば、12月中旬頃までに手続きに行けば大丈夫だと思います。
ただし、手続き後認定日に行くのを忘れたり就職活動実績が足りなかったりすると受給できないので、そういう日が1回でも出てくると全部受給できない可能性があります。
あくまで、お仕事探しをしているけれども見つからず、90日分全部を毎回きちんと受給できた場合という前提で、失業保険の手続きをするのは12月中旬頃がタイムリミットということです。
因みに、もし、あなたの所定給付日数が120日や150日だった場合は、このタイムリミットが更に早まりますので注意してください。

それと、手続きには離職票が必要となります。
帰国してから辞めた会社に離職票を貰うようなことにならないよう、出国前に離職票だけはきちんと貰っておくことをお勧めします。(後からだと、会社にお願いしてから離職票をもらうまで時間がかかってしまう場合があります。)

半年ほど海外に行かれていても帰国後すぐ失業保険の手続きをされれば多分大丈夫だと思いますが、念のため安定所で一度確認しておかれた方がよろしいかと思います。
失業手当をもらいながら仕事・・・
前回の質問の続きです。

新会社設立にあたり従業員として働かないかと声をかけてもらっています。
4/20から仕事があるとの事でそれまでには会社設立と言っていたのですが変更になりました。
また、以前は決まっていなかった事が多々あったのですが少し明確な条件が分かりました。

・会社設立は遅くとも9月までにはする(いつごろ設立を考えているのかは相変わらず分かりません)
・4/20より仕事はあるので会社設立まではアルバイト?(まだ会社ではないのでお手伝い?)として働いてもらう
・会社設立後は正社員で雇用。倒産した会社の時の給与と金額は同じ分だけ支給
・事務所はすでに借りた(手続き済)
・備品等は倒産会社の物を使うのでほとんど揃っている
・保険は加入する
・お手伝い時の給与は2パターン考えているがまだ決定していない
・資本金は1000万を考えているが決定ではない

以上の条件が分かりました。
具体的な内容が分かってきて現実味を帯びてきたのですがやはり怪しいでしょうか・・・


給与の事で疑問があります。
2パターンのうち
①日給1万円
②失業保険をもらいながら給与をもらう(以前の給与分は支払うとの事)
(例)倒産した会社では月20万もらっているとします。
今回、失業保険が月12万もらえるとしてそこから前会社の給料(20万-12万)との差額分8万を支払うとの事。
収入として20万。
※まだ会社ではないので個人で収入、税金を管理しその残りを個人としてそれぞれ従業員に支払うという。

これは違法にはならないのでしょうか?

失業手当をもらっている期間のアルバイトは指定時間内なら大丈夫ということは知っていますが、
今回のように一緒に仕事はするけど雇われているという立場ではない場合はどうなりますか?
失業状態でないのに、給付を受けるのは違法ですし、バレたら3倍返し。保険は加入するといってますが、そもそも無理でしょう。怪しすぎますよね。

補足について:手渡しだからバレないですよかね。といのは、違法だということをわかっているけどという事ですよね。違法だけどどうですかと聞かれてもお答えは出来ません。
保険といのは民間の生命保険の事を言ってるわけじゃないですよね。社保や労働保険の事を言っているのであれば無理ですという意味です。
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