すぐ失業保険は貰えないのでしょうか

私は5月中ごろに自己都合で会社を退職し、現在休職中の22歳女です。
離職票を貰って、失業保険の手続きと国民年金の若年納付猶予という制度を使って
免除申請をするつもりだったのですが、会社の都合で
(おそらく税金・保険料の未納)ずっと離職票を貰えていませんでした。
その間、会社にもハローワークにも再三連絡していました。
昨日になってやっと離職票が出ましたとハローワークから連絡があったので、
届き次第手続きをしたいのですが、こちらが催促しているにも関わらず
会社の都合で離職票が貰えなかった場合でも、やはり自己都合で退職しているので
受給は3ヶ月先になってしまうんでしょうか?すぐ貰えていれば来月には
失業保険がおりるはずでした。その間私には収入はありませんでした。

今から手続きをして3ヵ月後に保険がおりても退職してから1年を過ぎてしまうと
自動的にストップしてしまうんですよね?それでは納得がいきません。
3ヶ月待たずに貰うことはできないんでしょうか。どなたかご回答頂ければ幸いです。

※もし間違った知識がありましたら申し訳ありません。
ご存じかと思いますが、給付制限はあなたがハローワークを訪れ「求職の申し込みをした日」から、まず待機期間が7日、その翌日からカウントされます。悔しいですが、あなたが離職票をもらっているのに、そのまま放置していたのと同じ扱いになると思います。
(税金やなんかの理由で離職票が出せないなど聞いたことないですが・・・)

しかしあなたの給付日数は90日ですよね?心情はともかく、給付制限を受けても十分来年の5月までは余裕があるのでは?もし、途中で3か月病気で入院したとか、出産・育児で働けないなどの場合は1年の受給期間を延長する手続き(条件を満たせば離職の日から最大4年延長可)もありますし、もっと長期の場合には失業給付に代えて傷病手当と名をかえて受給することができます。

お気持ちはわかりますが、苦情をいってあれやこれや時間を使うより、まずはハローワークに行って求職の申し込みをする事です。疑問な事は何でも答えてくれます。お若いのだから早期就職すれば再就職手当というのもありますからね。頑張って下さい!
現在妊娠7ヶ月のものです。国保に加入していて失業保険の延長手続きも済んでいます。障害者のため一年の収入は80万以内です。

旦那あてに年末調整の用紙がきたのですが、私は旦那の扶養になれますでしょうか?
旦那さまが配偶者控除を受けるためには、あなたの「所得」が年間38万円以下でなければなりません。
収入が80万円ということですが、これは給与収入ですか?
であれば所得は15万円となりますからOKです。
給与でなければ、補足願います。


補足について
障害年金や失業保険の給付は非課税扱いですので、所得は0になります。
ですからご主人の控除対象配偶者として、申告できますよ。
今は、失業保険を受けてないようですが、再度受給する場合、あなた自身は非課税なのですが、日額3612円以上受給となれば(ご主人の健康保険が協会の場合)、保険の扶養からは一時抜けなければなりません。
とりあえず、税金面では問題ないです。
失業保険と職業訓練について アドバイスお願いします。22歳母子家庭の母 今年1月まで 一年半 雇用保険加入 現在 失業中です。
通信制の高校を9月に卒業予定で 来年4月からの保育士の訓練校希望してます。失業保険の給付金をもらいながら 行きたいのですが、これから 約一年間 どうしたほうが よいのでしょうか?もちろん 今 失業保険の手続きは しないほうが いいですよね~
病気や出産、育児とかの特別な理由があって、しかもハロワで受給期間の延長をしないと通常退職日より受給期間は1年と決まってますよ。受給日数は90日かと思いますが、例えその90日分を貰っていなかったにしても退職日から1年経過してしまうと受給資格はなくなってしまいます。
今回、失業手当の申請をせず、また雇用保険加入する仕事をして期を待つしかありません。雇用保険未加入期間が12ヶ月以内であったら以前の加入歴に加算されます。
母65歳健康保険扶養について
質問したいのですが
現在、母65歳 年金月92000円で失業保険が日当4000円の収入があり
ます。

私の社会保険扶養家族になることはできますでしょうか?
収入全てが日当5000円未満なら入れると聞いたのですが・・・

宜しくお願いします。
お母様を健康保険の被扶養者とするには お母様の収入が認定基準の限度額の範囲であることが条件ですがそれだけでは 扶養認定されません。

お母様の年金や他の収入があればそれらを合計し、合計した金額の2倍以上の収入があなたになければ 扶養にすることはできません。
このたび、失業(会社都合)しまして、
失業保険を受給する予定です。
まだハローワークにすら行ってませんが(~o~;)
近日中に行きます。
私はパートで、月だいたい8万円前後の収入でした。
勤務期間は1年と11ヶ月です。
年齢は45歳、
会社都合の解雇でしたので、
失業保険はすぐ支給されると思うのですが
支給期間は
45歳以上は180日(約6ヶ月間)と聞きました。

そこで質問ですが
もし6ヶ月以内に職があれば働いた方がいいでしょうか?

保険金の支給は復職したらストップするでしょうが
もらえなかった期間分は、どうなるのでしょうか?

これが一番気になります。

そう思うと
じっくり検討・休養しながら満額貰って復職しようかと
思うんですが。

年齢的に
普通に就職活動しても
6ヶ月以内に見つからない可能性もありますが(~o~;)
受給期間はハローワークのHPに表がありますのでそちらで確認したのであれば合っていると思います。
受給中の就職による残期間の給付は、おそらく早期就業手当てみたいな感じで支払われます。ただし条件があるのでそれはハローワークで確認してください。

また受給期間中に職業訓練などを受ければ、実質受給期間を延長できます。
確か受給期間が180日の人は受給残期間が90日以上とか制限があったかと思います。

どうするにしても早く受給手続きをするのがたくさん貰える道ですね。
あと最初は受給まで35日かかりますよ。
配偶者控除と健康保険についての質問です。
今年の7月に会社を退職し、そこから旦那の扶養に入りました。失業保険を1月から支給で、3月までもらえる予定です。
7月までで、収入が200万あり配偶者控除には入れませんでした。12月の年末調整には配偶者控除は入れると聞いたのですが、入れるでしょうか?仕事をやめてから、12月までは仕事をする予定はありません。
それと失業保険の支給が始まるので、1月から健康保険の扶養からははずれるので国民健康保険と国民年金に入ろうと思っています。健康保険の扶養にはずれても、配偶者控除は受けれるでしょうか?

調べても全然わからないのでよろしくお願いします。
1.質問者は、今年の7月に退職されているとのことですので、来年2-3月に実施される確定申告を行って下さい。
2.質問者は、7月迄に収入が200万円あるとのことですので、ご主人が質問者を対象とした配偶者控除と配偶者特別控除を受けることはできません。
配偶者控除を受けるには?質問者の平成24年分の控除前の総支払い額<賞与を含む>が103万円以下です=給与所得控除後の給与等の金額=所得が38万円以下です。
配偶者特別控除を受けるには?質問者の平成24年分の控除前の総支払い額<賞与を含む>が141万円以下です=給与所得控除後の給与等の金額=所得が76万円以下です。
3.平成25年分でご主人が配偶者控除あるいは配偶者特別控除を受けるには、同年1-12月の所得が2の条件を満たすことが必要です。なお、雇用保険の基本手当は、所得には含みません。
以上
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