失業保険受給について教えてください。
8年前に前職場に就職し3年で自己都合で退職しました。失業保険の手続きや受給をせずにすぐに現在の職場に再就職しました。今回退職する場合、前職場での3年分はの失業保険受給の期間に入りますか?
8年前就職して3年間働いたとき、雇用保険の加入歴があれば。
①離職票を保管している。(だいたい算定される)
なかった場合
②前職場の雇用保険被保険者証を持っている。(職安の人に調べてもらえる)
があれば、証明になるし、被保険者であった期間に算定できると思います。
3月の末を持って会社を退色し、現在無職です。ハローワークにて雇用保険の申請をしました。説明会が11日にあり、23日が認定日だったかと思います。


離職票が届くのが大変遅かったので申請が遅れてしまいました。6月末で仕事をやめて3か月になるのですが、この場合受給は一回のみになるのでしょうか?また振込まれるのはいつ頃になりますか?

また、そろそろ仕事を始めようと思っていますが、失業保険をもらうには支給されるまで仕事をしてはいけませんか?

もしくは再就職手当というものがありますが、仮にアルバイトでも仕事が決まった場合、再就職手当をもらう資格はあるのでしょうか?

しおりを読んだのですがよくわからなかったので、質問させていただきました。
大変回答がしにくい質問です。
説明会が6月11日、最初の認定日が6月23日ということは多分自己都合退職ですね。
受給が一回のみでは無くて自己都合退職では90日の受給日数があります。
失業保険とは失業しているから受給できるのですから仕事が出来るなら受給できません。
再就職手当は失業保険の申請をしてその後にチャンとした就職がが決まった時に受給できるものですからアルバイト程度では受給できません。ただ、週20時間以上働くことが出来る職業についた場合は再就職手当が受けられる場合があります。
もう少ししおりをよく読んでよく理解してください。
補足
自己都合退職ではない場合の受給日数は雇用保険被保険者期間が5年以内では90日です。
また、診断書を出して認定されたの言うことは「特定理由離職者」と思われますから会社都合退職と同じで早く受給できます。
日にちがはっきり分からないので回答しにくいですが、申請して7日間の待期期間の後から受給期間に入りますからその後21日して認定日があってその後、銀行の5営業日以内に振り込まれます。
失業保険に関して教えていただきたいです。
パートとして3年半務めた会社を自己都合で1月初旬にやめます。
有給22日を1月分にあてるので正式な退職は1月末だと思われます。
2ヶ月間は休養して4月頭に失業保険の申請をしに行く予定です。
給付制限あり、支給期間は90日です。

①自己都合のため、支給開始は給付制限の三か月が経った7月からですか?
給付制限が三か月以上になることはありますか?

②失業保険の支給金額は退職前6ヶ月間の給与の50~80%ということですが、申請が2ヶ月遅くなると支給金額は少なくなりますか?
それとも初回認定日前6ヶ月ではなく"退職前"6ヶ月なので金額は変わらないんでしょうか?

③給付制限中に就職が決まった場合、失業保険はもらえないのですか?

④離職票ですが2週間待って自宅へ届かなければ会社へ再度申請するかハローワークに相談して大丈夫ですか?
遅くなっても給付制限が3ヶ月以上になることはありませんが、申請してから一週間の待機期間があるので正確には3ヶ月と7日です。
この7日は求職活動、内定を貰うことはできますが勤めることは出来ません。勤めたら再就職手当が貰えません。7日後なら貰えます。また、再就職手当はある程度の期間はハローワーク紹介での就職との制限があります。

失業申請は直ぐに就職するなら無理にすることはありません。離職票の期限は1年ですが雇用保険の期間は申請しなければ継続です。次の会社を辞めた時に申請するなら前職で保険を掛けていた年数も含まれます。申請したらリセットされます。
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