確定申告について

昨年(平成25年)の7月に退職をし、会社から源泉徴収票をもらいました。給与所得は約150万円です。
失業保険を貰い(45万円くらい)、その後は単発のアルバイトをいくつかやり、収入は
トータルで10万円程です。

この場合、確定申告は白色、青色どちらになるのでしょうか?
税金等は自己負担で全部払っています。
その他、経費などはありません。

また、申告する分は前の会社の給与分だけでよろしいのでしょうか?失業保険金やアルバイト代も申告が必要ですか?
事業所得があるわけではないので、青でも白でもありません。
あなたの場合は、給与所得だけです。

申告ですが、前職の分 アルバイトの分 を申告します。
失業給付は非課税ですから、申告不要です。

昨年の7月以降、年金や健康保険料を払っている場合、
それらは 社会保険料控除の対象になるので、
それらの 控除証明書も 申告してくださいね。

補足へ あなたの場合は、申告が必要です。

年金に関しては、昨年11月 または 今年の2月に
年金機構から 控除証明書が届いているはずです。
ない場合は、年金事務所に再発行をしてもらってください。

国民健康保険の場合、控除証明書は不要です。
(支払った額がわかれば、それでいいです)
市役所に いくら支払ったかを確認なさってください。
(市役所から そういう書類が送られてきていることもあります)

あなたの場合は、申告すると、還付があると思います。

また、確定申告することによって、6月からの住民税も下がります
(7月以降の年金などの社会保険料控除を申告することによって)
市税相談所の扱い格差について質問です。先日リストラにあい確定申告した前年分の住民税が払えなくなりました。
到底貧者には高額な住民税等払える目処もなく(無職なので)知人より減免の話を聞いたので、早速申請に出向きました。しかしそこでの受付扱い差について疑問を感じています。知人も同じくリストラされ住民税が払えず相談したところ失業保険受給者証のみの提示で全額免除が受けられたそうです。

一方私は下記1-3が必要だと言われました。
1.失業保険受給者証
2.預金口座の残高を証明する残高照会書(コピー)
3.解雇された最後の会社からの源泉徴収票(コピー)


※聞きたい事以下2点※

◎ 知人よりも②と③の条件を追加された上での対応となりました。これらセットでないと免除を受け付けることが出来ないと言われました。この対応の違いはなんでしょうか?私の話し方には問題はありますか?(相談員の態度が不適切であった為怒りを向けた感じで話ました)


◎ 既に時遅しですが素直に従いすべての情報を明け渡してしまいました・・・今後一生密かに口座の入出金明細は監視され続けるものと思ったほうがよいでしょうか??また、税の勉強をしていると親族の口座まで預金状況を調べあげられるとのことみたいなのですが、別居している親にまで被害はいくものと覚悟しておいた方がよいでしょうか??


切実な悩みです。市税関係者の方回答はお控えください。
減免の基準は各市町村がそれぞれで決めていますから、他の市町村と扱いが違ってもおかしくはありませんが?

また、それらの書類を出させる代わりに、市町村が調べることについて同意する旨の書類を出させる、ということもありますしね。
健康保険の扶養について

先日退職して失業保険の手続きをしました。6月まで失業保険の給付制限があり、それから給付が始まります。
今は健康保険に入っておらず、給付制限が終わるまで旦那の
扶養に入ろうと思ってます。

旦那の会社(私も退職前は同じ会社に勤めてました)に扶養手続きのことを聞いて必要書類も教えてもらい、市役所に行って取りに行ったりしました。
ハローワークでもらえる受給資格証明書は、1週間後に使う用事があるのでそれまでは扶養手続きはできないので、ちょっと待機状態なんですけど昨日旦那の会社から連絡がありました。
内容が、
「受給制限まで扶養に入って受給が始まったら一旦扶養から抜けて、受給が終わったらまた扶養に入るから2回手続きするようになるよねぇ・・・受給が終わるまで国民健康保険に入る方法もあるよ」っていうことを言われました。

それは総務がめんどくさいからそんなこと言ってるんでしょ・・・とか思ってます

それとも旦那の会社は健康保険組合なので受給制限中も扶養に入れないんでしょうか・・・??

旦那の会社の健康保険組合のHPはないので調べれないです。ですが、対応が悪いのは知ってます
結婚前なんですが旦那の親が訳ありで退職したとき旦那の扶養に入らなきゃいけないのにゴタゴタして対応も悪いしとても不快と言ってました・・・。

旦那の会社が扶養の手続きをしてくれたら一番良いのですが、国民健康保険を勧めてきます。どうしたら扶養に入れるんでしょうか??
1.各健康保険組合共通の被扶養者の資格条件は、被保険者=ご主人と生計を一つにし、被保険者の年収の1/2未満で、かつ、被扶養者となる人の年収が130万円未満です。年収は、控除前の総支払い額です。
2.1の基本条件に加えて、各健康保険組合では、その入会審査を行います。これは、面倒でも、質問者がご主人の健康保険組合へ直接連絡を入れて確認していただく他はありません。雇用保険の基本手当を受給している間は、金額に関係なく入会を認めない健康保険組合もあります。日額3,612円(130万円÷12か月÷30日)未満であれば、OKの健康保険組合もあります。
・ある組合の例.審査に必要な書類として、課税もしくは不課税証明書、在学証明書及び収入のある人は、最近3か月の給与明細書の写し、雇用保険の基本手当を受給している場合は受給金額を証明する書類
3.さて、ご質問の通り、健康保険の被扶養者→国民健康保険<雇用保険の基本手当受給中>→被扶養者の被扶養者となる可能性がありますが、総務担当者ではなく、健康保険組合へ直接確認することをお勧めいたします。
以上
健康保険、年金、税金にお詳しい方、お知恵を貸してください。

当方25歳女性です。12月末日付で、2年9ヶ月正社員として勤めた会社を自己都合退職します。
そこで、健康保険や年金について教えていただきたいです。
年明けに離職票が届き次第、失業保険の申請を行い、就職活動を開始しようと思っています。
当初は無職期間の保険料や年金、税金は貯金から支払うつもりでした。

しかし1/10頃に入籍予定のため、金銭的な面からも入籍後は次の就職先が
決まるまで夫の扶養に入りたいと思っています。
失業保険の支給が始まるのは早くて4月半ば頃ですし、金額も総額で50万円程度です。私自身の12月分給与は1月に支給されますが、それも20万円弱です。
夫の会社に聞いてもらったところ、入籍後の住民票があれば扶養には入れるとのことでした。(失業保険受給との絡みはまだ未確認ですが…)

この場合、入籍後は健康保険は夫の被扶養者になり、年金は第三号被保険者になるとして、1/1?入籍までの約10日間の健康保険や年金、住民税はどうしたら良いのでしょうか?


長々とわかりにくい文章で申し訳ありません。
上記事情を踏まえ、質問したいのは下記項目です。

【健康保険】
1/1?入籍までの約10日間、自分で国民健康保険に加入すべきなのでしょうか?その場合、保険料は日割りですか?任意継続は、扶養に入ることでは解約できないと聞きました。それとも、1月末の時点で夫の被扶養者となっていれば、1/1?入籍までの間も遡って加入していたことになるのでしょうか?

【年金】
こちらも1/1?入籍まで、又は扶養者として認められるまでは、第一号被保険者になる手続きをして、日割りか何かで支払えるのでしょうか?

【住民税】
扶養に入ってしまうと、私の分の住民税も夫の給与から天引きになるのでしょうか?それとも、私の分は普通徴収として自分で納めればいいのでしょうか?

【扶養全般について】
扶養に入るとは、健康保険、年金、住民税等全てセットでの事なのでしょうか?(例えば仮に、失業保険受給の絡みで夫の健康保険被扶養者となれなかった場合、年金だけでも第三号被保険者になれるのかどうか、等)


どれか一項目だけでも構いません。
お詳しい方、無知な私にご教授いただければ幸いです。
「入籍」とは「婚姻」「婚姻届け出」のことですか?

1.公的医療保険
原則は市町村の国民健康保険に加入です。
親と同居なら、親の健康保険の被扶養者になる、という手もありますが。

親の被扶養者にしろ夫の被扶養者にしろ、健康保険の保険者(運営団体)が「何々健康保険組合」である場合には、失業給付を受け始める前も被扶養者と認められないことがあります。


〉保険料は日割りですか?
健康保険料や国民健康保険料/税に日割りはありません。
国民健康保険に加入の場合、1月末日の時点で被扶養者になっていれば(国民健康保険から脱退していれば)、保険料/税は掛かりません。


〉1月末の時点で夫の被扶養者となっていれば、1/1〜入籍までの間も遡って加入していたことになるのでしょうか?
なりません。
被扶養者の認定日は、条件を満たした日です(手続きが期限内にされていることが条件になることも多い)。



〉金額も総額で50万円程度です。
日額・月額を年額に換算して130万円未満であることが条件ですので、手当の日額が3612円以上(3562円以上)であれば、受給中は被扶養者・第3号被保険者になれません。


2.国民年金保険料
1月末日の時点で第3号被保険者であるなら、1月分の国民年金保険料は掛かりません。


3.住民税
そもそもの間違いですが、健保や年金の“扶養”も「自分は“扶養”だから、自分の分の健康保険料や年金保険料は夫の給与から引かれる」という制度ではありません。


税の“扶養”は、「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」とか「自分の収入に対する税金は夫の給与から引かれる」という制度ではありません。

25年度の住民税は、24年の所得に対する税ですので、その残額は最終の給与で一括して引かれます(給与額が少なくて引ききれないときは、普通徴収です)。
今年の所得に対する住民税(26年度住民税)は、来年6月以降に普通徴収です。


4.
健保の“扶養”と年金の“扶養”と税の“扶養”とは違う制度です。
ある制度で“扶養”であっても、他の制度でも“扶養”であるとは限りません。

ただし、被扶養者であるならば第3号被保険者として認められることになっています。

※健康保険の保険者が「全国健康保険協会」であのなら、被扶養者の条件と第3号被保険者の条件は同じです。健康保険組合だと異なることがあります。
扶養内のパートについて。
今年1~4月まで失業保険(66万くらい)の給付を受けていました。

給付も終わり5月から主人の扶養に入り時給850円(1日5時間土日祝日休み)でパートを始めたんですが、月大体8万くらいで失業保険を合わせるとこのまま行くと103万円超えてしまいます。130万未満には納まるのですが…。
この場合、103万以内と130万未満のどちらで働く方がいいのでしょうか?
ちなみに主人の会社からは手当が4万あります。
HPより抜粋

所得税は所得にかかる税金で、退職前は会社から源泉徴収され、年末調整によって払いすぎた税金を還付してもらえます。
年度途中で退職した人でも、年内に再就職をした場合は、新しく勤務する会社に、以前勤めていた会社から発行された源泉徴収票を提出すれば年末調整をしてくれるため問題はありませんが、年内に再就職をしなかったり起業した場合などは年末調整がないため、確定申告をして税金の過不足を調整する必要があります。
源泉徴収されている税金は多めに徴収されていることが多いので、確定申告により払いすぎた税金は還付してもらいましょう。

但し、失業保険の給付金は課税対象にはならないので、失業給付金のために確定申告をする必要はありません。

また、失業保険受給中であっても、源泉徴収によって払いすぎている所得税の還付は可能です
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