失業保険について質問です。
雇用保険を会社でかけて頂いていて今月末会社都合により退社となります。
そして、私は自分で事業を起こそうと思っていますがこの場合は失業保険はもらえませんか?
1、直ぐに事業を起こすのて職には直ぐにつくこと。
2、再就職手当てなどもありますが、就職するわけではなく、事業を起こすこと。
この二点があるため疑問です。
1、失業保険はもらえません。
失業保険は次の仕事を見つける間の生活保障のようなものです。
2、再就職手当ももらえません。
再就職手当は、失業保険受給中に就職が決まった場合に残りの失業保険の一部をもらえるものですので、失業保険の受給資格がない方はそもそももらえません。
失業保険延長の件です。

私は1月末に会社都合で退社を退職しました。そのあと個別延長の対象にもなりました。

しかし6月頃から左目の調子が悪かったので、眼科に行ったところ
大きい病気の可能性が出てきました…。

すぐに就活は厳しいと思いますので、病気や怪我の時の延長の説明を読んでも
下記の説明文にいまいちピンときませんでした…。

申請の手続きは、離職票または、受給資格者証をそえて職業に就くことができなくなった日より30日をすぎた日の翌日から1カ月以内に「受給期間延長申請書」を提出しましょう。

現在、私は受給日数が15日です。私は延長の対象にならないのでしょか??

よろしくお願い致します。
勘違いがありませんか?

体調不良により、すぐに再就職できない状態の人は、その間、基本手当を受けられません。
そのまま、離職から1年たってしまうと、受給資格そのものがなくなります。この期間を「受給期間」といいます。

再就職できない状態が30日以上続くときは、「受給期間延長」の承認を受けると、再就職できるようになるまでの日数が「1年」にプラスされますので、体調が回復してから支給を再開してもらえるのです。

再就職不能の日数が15日未満なら、証明書により基本手当を受けられます。
15日以上なら、傷病手当の対象になります。
はじめまして。
現在契約社員として働いている、
妊娠7ヵ月の妊婦です。

11月中旬に出産予定で、産休は取得する予定ですが、
育休は会社が認めてくれないようなので、
産休取得後、退
職しなければいけない予定です。
現在、有給休暇が残り10日ほどあるのですが、産休に入るまでに使いきることが難しい為、
産後8週で産休が終了した次の日から、
有給消化をし退職したいのですが、
産休の手当は問題なく貰えるのでしょうか?

また、退職後、失業保険をいただく手続きをしつつ、できるだけ早く次の仕事を見つけたいのですが、
退職してから次の仕事を見つけるまでの間、主人の扶養となり、主人の社会保険に入るのか、国保に切り替えるのか、どちらが良いのでしょうか…?どのような違いがあるのでしょうか?

全く無知で申し訳ありません。
自分でもいろいろ調べてみたのですが、いまいちよく理解ができませんでした…。
どなたか、教えていただけたら嬉しいです。宜しくお願いいたします。
>産後8週で産休が終了した次の日から、
有給消化をし退職したいのですが、
産休の手当は問題なく貰えるのでしょうか?

出産手当金は問題なく受給できます。

>退職後、失業保険をいただく手続きをしつつ、できるだけ早く次の仕事を見つけたいのですが、

失業給付を受給するには「就労の意思があり、就労できる状況にあること」が条件です。

産後すぐは「就労できる状況」にはないと思われますので、その場合、ハローワークで「失業給付受給期間延長手続き」をする必要があります。

会社から離職票が届いたら、速やかに手続きしてください。

>退職してから次の仕事を見つけるまでの間、主人の扶養となり、主人の社会保険に入るのか、国保に切り替えるのか、どちらが良いのでしょうか

ご主人の健康保険の被扶養者になるのが経済的に一番よいでしょう。

ご主人の扶養に入れば主様の健康保険料はタダですが、国民健康保険に入ると国保料がかかります。

産後暫く失業給付も受給せず無収入であれば、ご主人の扶養に入ることは可能だと思われますが、念のためご主人の健保組合に被扶養者要件をご確認ください。

uixxxxxxさん
派遣社員で就業時間が少なく、保険に加入していなかったら失業保険の給付は受けられませんか?
6年弱家事代行として家族の働く職場の雇い主が同じである個人の家庭に従事していました。2003年から2005年位までは雇い主のポケットマネーから、それ以降は雇い主の都合で雇い主が顧問を務める派遣会社の社員として2009年7月まで働いてきました。不景気真っ最中の中再就職に勤しんではいますがなかなか面接までたどり着けず、失業保険を給付してもらおうかと今まで残しておいた給与明細を確認したところ、所定労働時間は毎月ほぼ100時間ですが雇用保険などは控除されていないのか一切記載がありません。雇用保険に加入していたと言う証明が無いと失業保険の給付対象にはならないのでしょうか?健康保険も主人の扶養で自分だけの保険証は交付されたことがありません。せっかく長い間色々頑張ってきたのに何も保障されないのはかなり辛いです。
雇用保険資格取得等確認通知書が手元に無く、雇用保険の適用が不明ということですね?
週所定労働時間が20時間以上なら法定要件を満たすと思われますので、労使の意思・認識とは関係なく貴方は”雇用保険に既に加入していた”ということになります。ただ、法定要件を満たしただけでは雇用保険の効力は生じず、ハロワの確認があってはじめて効力が生じます。雇用保険とは、そういうものです。

資格取得がなされていないのなら、過去二年は遡って取得することができます。まずは事業主に対して資格取得を迫るのがいいでしょう。それが黙殺されたならば、在職していたことを示す何らかの証拠と週所定労働時間を示す何らかの証拠を持って事業所管轄のハローワークの得喪課へ。確認請求ができます。


雇用保険料控除は、受給資格に全く関係ありません。
雇用保険料が賃金から控除されていたとしても、資格取得手続きを経てハロワの確認を得ていないと受給資格はありませんし、雇用保険料が賃金から控除されていなくとも、資格取得手続きを経てハロワの確認を得ているなら受給資格があります。
失業保険について質問します。会社都合により退職しました。講習会を
受け、90日分が、支給
されるとの事ですが、
友人は会社都合だと、
一括支給されると、

言ってますが本当でしょうか?
通常の基本手当が90日分 一括支給されるということはありません。

特例一時金というものがあります。
(1)特例一時金の受給資格
短期雇用特例被保険者が失業した場合において、算定対象期間(原則、離職の日以前1年間)に被保険者期間が通算 して6ヶ月以上あったときに特例一時金が支給されます。

(2)特例一時金の受給手続き
特例一時金の支給を受ける場合は、離職日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日までに、管轄公共職業安定所に出頭 し、離職票を提出した上で求職の申込みをしなければなりません。


(3)特例一時金の支給額
特例一時金は、基本手当日額相当額の50日分ですが、受給期限日までの残りの日数が最高支給日数となります。
例えば、失業の認定日から受給期限日まで30日しかなければ、30日分しか支給されないということです。
特例一時金は一時金として支給されるため、失業の認定日に失業の状態にあれば支給されますが、受給期間は離職日の 翌日から起算して6ヶ月間(延長は認められない)となっています。
そして、待期、給付制限、返還命令等の適用も受給資格者(基本手当)と同様に適用され、自己の労働による収入があっ ても減額されません。

あと 一時金でもらえるものは、高年齢求職者給付金があります。
65歳以前から引き続き雇用されていた労働者が65歳以上で離職したときは、一般の雇用保険被保険者が失業した場合とは異なり、一時金として「高年齢求職者給付金」が支給されます。
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