失業保険の特定受給者対象になるか、11日以上勤務で雇用保険期間の12ヶ月と6ヶ月の違い、また離職区分は何になるのか、について教えて頂きたいです。
H24の3月まで職業訓練校に通う(これまで
の雇用保険使いきる)
H24の4月就職14日働いたが合わず自己退職(雇用保険あり)
H24の5/16パート入社(雇用保険あり)
6/1より契約社員になり
10/11まで普通に働き10/12入院
11月は3日間のみ出勤、病気で入院、その後出勤できず
5/31で契約満了を迎えますが
4/30に会社から更新はしない5/31付けで辞めてほしいと言われた。
病気というのも、妊娠に伴うもので6/11には復帰する予定でいたので困ってます。
この状態で11日以上働いていたのは4
月の7ヶ月、特定受給資格者だと11日以上働いた月が6ヶ月あればよいと聞いたのてすか。
詳しく知りたいので宜しくお願いします。
H24の3月まで職業訓練校に通う(これまで
の雇用保険使いきる)
H24の4月就職14日働いたが合わず自己退職(雇用保険あり)
H24の5/16パート入社(雇用保険あり)
6/1より契約社員になり
10/11まで普通に働き10/12入院
11月は3日間のみ出勤、病気で入院、その後出勤できず
5/31で契約満了を迎えますが
4/30に会社から更新はしない5/31付けで辞めてほしいと言われた。
病気というのも、妊娠に伴うもので6/11には復帰する予定でいたので困ってます。
この状態で11日以上働いていたのは4
月の7ヶ月、特定受給資格者だと11日以上働いた月が6ヶ月あればよいと聞いたのてすか。
詳しく知りたいので宜しくお願いします。
離職前〇年で被保険者期間が✕か月以上あること
の被保険者期間とは、
被保険者であった期間のうち、資格喪失日(離職日)から前月の資格喪失応当日の翌日まで又は各月の資格喪失応当日から各前月の資格喪失応当日の翌日までの期間中に賃金が支払われた日(有給休暇の取得等を含む)が11日以上ある期間を1か月とします。
資格喪失応当日から前月の資格喪失応当日の翌日まで遡れない期間については、その期間中の日数が15日以上あり、賃金が支払われた日が11日以上ある場合は1/2か月とします。
というのが被保険者期間の計算の考え方です。
平成25年5月31日が契約期間満了日であれば、
H25.5,31~H25.5.1、H25.4.30~H25.4.1…H24.7.31~H24.7.1、H24.6.30~H24.6.1と遡り、各月で11日以上賃金が支払われた日があればそれぞれ1か月とします。
H24.10.31~H24.10.1は10月11日まで毎日賃金が支払われていれば1か月ですが、そうではないならゼロです。11日間の連続勤務や社休日、稼働日以外の賃金が支払われる休みがはさっまたとは考えにくいので、残念ながらゼロであろうと思われます。
H24.5.31~H24.5.1については日数が15日以上あるので、11日以上賃金が支払われた日があれば1/2か月です。
H25.5.31~H24.5.16までにある被保険者期間は、お話の内容だと4+1/2か月だと思います。
平成24年4月の就労については14日働いたとしても、4月1日~4月30日まで雇用保険の被保険者でなければ1か月にはなりません。14日働いたとおっしゃっているので15日以上の日数はあると思いますから、最低でも1/2か月にはなると思います。
特定受給資格者、特定理由離職者の場合に受給が認められる基準となる被保険者期間は「離職前1年で被保険者期間が6か月以上あること」ではありますが、休職などで賃金の支払を受けられなかった期間が30日以上ある被保険者の場合はその期間中は「離職前〇年」に考慮されて最大で「離職前2年」になります。つまり、離職前2年の範囲内のH24.10.12以降で被保険者資格のあるH24.4のどこかから算出してその間に被保険者期間が6か月以上あり、特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由があれば受給資格を取得できる可能性はありますが現実的に見て足りそうもありません。
曖昧にしか言えないのは正確なところはわからないですし、判断基準などはあくまで基準でしかなく、認めるのはハローワークですから、こんなところで断言するわけにはいかないからです。
ですから、離職をしたらここで誰がなんと言おうとハローワークには出向いて確認してください。ご本人も把握していないことがあるかもしれないです。
被保険者期間を満たせれば契約期間満了が離職理由になると思いますが、細かい理由の証明が原則必要になるので、使用者に雇止め理由証明書を請求してください。契約期間満了になった細かい理由を記載しなければならないものですから、細かい理由の証明書類になると思います。
離職理由が特定受給資格者に相当するか特定理由離職者(契約期間満了を除く)に相当するかでは個別延長給付の対象になるかどうかの違いがあるので契約期間満了になることを証明できていた方がより良いです。
受給できない場合でも、職業訓練を受けながら一定の給付を受けることができる雇用保険とは別の制度があります。その他にも生活資金の貸付制度などもあるのでハローワークで相談してください。受給できなくても求職者登録はできますし、その他の相談は自由です。
離職後に健康保険の被扶養者になれない場合は国保であると保険料の減免を受けられる場合があります。国保の運営は自治体なので減免になるかどうかの基準は自治体で異なります。市区町村の国民健康保険課などに問い合わせましょう。
年金保険料は支払わなくても支払った期間として算入される制度があります。市区町村の国民年金課など又は年金事務所に問い合わせましょう。
それ以外のことも市区町村の福祉課などにも必要に応じて相談してください。何かしらあると思います。
の被保険者期間とは、
被保険者であった期間のうち、資格喪失日(離職日)から前月の資格喪失応当日の翌日まで又は各月の資格喪失応当日から各前月の資格喪失応当日の翌日までの期間中に賃金が支払われた日(有給休暇の取得等を含む)が11日以上ある期間を1か月とします。
資格喪失応当日から前月の資格喪失応当日の翌日まで遡れない期間については、その期間中の日数が15日以上あり、賃金が支払われた日が11日以上ある場合は1/2か月とします。
というのが被保険者期間の計算の考え方です。
平成25年5月31日が契約期間満了日であれば、
H25.5,31~H25.5.1、H25.4.30~H25.4.1…H24.7.31~H24.7.1、H24.6.30~H24.6.1と遡り、各月で11日以上賃金が支払われた日があればそれぞれ1か月とします。
H24.10.31~H24.10.1は10月11日まで毎日賃金が支払われていれば1か月ですが、そうではないならゼロです。11日間の連続勤務や社休日、稼働日以外の賃金が支払われる休みがはさっまたとは考えにくいので、残念ながらゼロであろうと思われます。
H24.5.31~H24.5.1については日数が15日以上あるので、11日以上賃金が支払われた日があれば1/2か月です。
H25.5.31~H24.5.16までにある被保険者期間は、お話の内容だと4+1/2か月だと思います。
平成24年4月の就労については14日働いたとしても、4月1日~4月30日まで雇用保険の被保険者でなければ1か月にはなりません。14日働いたとおっしゃっているので15日以上の日数はあると思いますから、最低でも1/2か月にはなると思います。
特定受給資格者、特定理由離職者の場合に受給が認められる基準となる被保険者期間は「離職前1年で被保険者期間が6か月以上あること」ではありますが、休職などで賃金の支払を受けられなかった期間が30日以上ある被保険者の場合はその期間中は「離職前〇年」に考慮されて最大で「離職前2年」になります。つまり、離職前2年の範囲内のH24.10.12以降で被保険者資格のあるH24.4のどこかから算出してその間に被保険者期間が6か月以上あり、特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由があれば受給資格を取得できる可能性はありますが現実的に見て足りそうもありません。
曖昧にしか言えないのは正確なところはわからないですし、判断基準などはあくまで基準でしかなく、認めるのはハローワークですから、こんなところで断言するわけにはいかないからです。
ですから、離職をしたらここで誰がなんと言おうとハローワークには出向いて確認してください。ご本人も把握していないことがあるかもしれないです。
被保険者期間を満たせれば契約期間満了が離職理由になると思いますが、細かい理由の証明が原則必要になるので、使用者に雇止め理由証明書を請求してください。契約期間満了になった細かい理由を記載しなければならないものですから、細かい理由の証明書類になると思います。
離職理由が特定受給資格者に相当するか特定理由離職者(契約期間満了を除く)に相当するかでは個別延長給付の対象になるかどうかの違いがあるので契約期間満了になることを証明できていた方がより良いです。
受給できない場合でも、職業訓練を受けながら一定の給付を受けることができる雇用保険とは別の制度があります。その他にも生活資金の貸付制度などもあるのでハローワークで相談してください。受給できなくても求職者登録はできますし、その他の相談は自由です。
離職後に健康保険の被扶養者になれない場合は国保であると保険料の減免を受けられる場合があります。国保の運営は自治体なので減免になるかどうかの基準は自治体で異なります。市区町村の国民健康保険課などに問い合わせましょう。
年金保険料は支払わなくても支払った期間として算入される制度があります。市区町村の国民年金課など又は年金事務所に問い合わせましょう。
それ以外のことも市区町村の福祉課などにも必要に応じて相談してください。何かしらあると思います。
出産の為、失業保険の延長をしました。
解除をしたら、やっぱり待機期間があって、それが過ぎたら、お金が貰えるのでしょうか?
あと、解除するには、保育園の確保が必要といわれました。それは、月極で預けられる所を見つけなければ、ダメなんですか?
すみません。分からないので詳しい方、教えてください。
解除をしたら、やっぱり待機期間があって、それが過ぎたら、お金が貰えるのでしょうか?
あと、解除するには、保育園の確保が必要といわれました。それは、月極で預けられる所を見つけなければ、ダメなんですか?
すみません。分からないので詳しい方、教えてください。
なんでこう、正確な用語を確認しないかねえ……。
基本手当の受給期間延長を90日以上受けた場合には、給付制限はつきません。
〉月極で預けられる所を見つけなければ、ダメなんですか?
月極……?
明日から働ける状態でなければならない、ということです。
基本手当を受けられのは、明日からでも働く意思があり、それができる状態である人です。
面接で「明日から来てくれますか」と言われて、「子どもを預ける先を探してから……」では、「働ける状態」ではないということです。
基本手当の受給期間延長を90日以上受けた場合には、給付制限はつきません。
〉月極で預けられる所を見つけなければ、ダメなんですか?
月極……?
明日から働ける状態でなければならない、ということです。
基本手当を受けられのは、明日からでも働く意思があり、それができる状態である人です。
面接で「明日から来てくれますか」と言われて、「子どもを預ける先を探してから……」では、「働ける状態」ではないということです。
7月初めから職業訓練校でPCを習っています。
スキルアップを目指していたのですが
受講してみると既に知っている基礎的な事ばかりの授業です。
時間がもったいないと思い、就職活動するためにも
学校を退校しようかと考えていますが、
その場合、失業保険はもらえなくなるのでしょうか??
また、どぅいう手続きをとったらいいのでしょうか??
スキルアップを目指していたのですが
受講してみると既に知っている基礎的な事ばかりの授業です。
時間がもったいないと思い、就職活動するためにも
学校を退校しようかと考えていますが、
その場合、失業保険はもらえなくなるのでしょうか??
また、どぅいう手続きをとったらいいのでしょうか??
訓練校に通っていると昼間の時間がつかえないので
就職活動は大変ですよねー。
訓練校を退校したら
失業手当はもらえなくなるみたいですよ。
退校前にハローワークでお仕事を見つければ
再就職手当てが支給されるかもしれないので
お調べになってみてはいかがでしょうか?
ちなみに質問者さんは資格取得はお考えじゃないですか?
6月から友人がPC系の訓練校に通っているので
話を聞くことも多いのですが
やはり様々なレベルのかたがいるみたいですよね。
ただ、皆さん訓練中にできるだけの資格取得をと考えているようですよ。
回答になっていないと思いますが申し訳ありません。。。
就職活動は大変ですよねー。
訓練校を退校したら
失業手当はもらえなくなるみたいですよ。
退校前にハローワークでお仕事を見つければ
再就職手当てが支給されるかもしれないので
お調べになってみてはいかがでしょうか?
ちなみに質問者さんは資格取得はお考えじゃないですか?
6月から友人がPC系の訓練校に通っているので
話を聞くことも多いのですが
やはり様々なレベルのかたがいるみたいですよね。
ただ、皆さん訓練中にできるだけの資格取得をと考えているようですよ。
回答になっていないと思いますが申し訳ありません。。。
失業保険について。
・妊娠のために延長手続き。
・出産後、子どもはまだ預けていないが、就職したらすぐに預ける場所は確保済み。
・条件に見合う職場があれば働く意欲あり
この場合、育児のために休みが取りやすいなどの条件に見合えば就職したい。
条件に合うものがあるまで就職する気はない。(長い目で求職活動をしたい)
就職するまでは、求職活動はマザーズコーナーや夫の休みを利用し、幼稚園や保育園に預ける予定はない。
以上のことで、延長手続きを解除、失業保険を受給するのは不正受給になるのですか?
・妊娠のために延長手続き。
・出産後、子どもはまだ預けていないが、就職したらすぐに預ける場所は確保済み。
・条件に見合う職場があれば働く意欲あり
この場合、育児のために休みが取りやすいなどの条件に見合えば就職したい。
条件に合うものがあるまで就職する気はない。(長い目で求職活動をしたい)
就職するまでは、求職活動はマザーズコーナーや夫の休みを利用し、幼稚園や保育園に預ける予定はない。
以上のことで、延長手続きを解除、失業保険を受給するのは不正受給になるのですか?
>以上のことで、延長手続きを解除、失業保険を受給するのは不正受給になるのですか?
不正受給とはならないでしょう。
仕事にある程度の条件をつけるのは認められています(非常識な条件は別ですが)。
不正受給とはならないでしょう。
仕事にある程度の条件をつけるのは認められています(非常識な条件は別ですが)。
職業訓練校に通ってます。せっかく、合格して通ってるのですが、思っていた内容と違い、辞めて就職活動をしたいのですが途中で辞めることはできますか?また、失業保険をまだ1回ももらってないんですが、(最初の認定日は9月末)訓練校を辞めたら、給付の延長または、失業保険なしってことはありえますか?
辞めれますよ。
給付については、訓練校に通った日数分と残りの給付日数分が貰えます。
90日貰えるとして、訓練校に通ったのが20日だとすると、90-20で70日が辞めた後に貰えます。
給付制限は訓練校に通った時点で解除になっていますが、しっかりと辞める手続きをしないと無断欠勤となってしまい、給付が受けられないということも考えられるので、訓練校もしくは職安に相談した方が良いです。
給付については、訓練校に通った日数分と残りの給付日数分が貰えます。
90日貰えるとして、訓練校に通ったのが20日だとすると、90-20で70日が辞めた後に貰えます。
給付制限は訓練校に通った時点で解除になっていますが、しっかりと辞める手続きをしないと無断欠勤となってしまい、給付が受けられないということも考えられるので、訓練校もしくは職安に相談した方が良いです。
関連する情報