退職させてもらえず、郵便局の内容証明で届けようと思います。その場合、失業保険(離職票)はどうなりますか?
先日、「退職願」を出しましたが、受け取ってもらえませんでした。
私は退職届のつもりで出したのですが、社長は受け取らない=退職させないという感じです。
なので、郵便局の内容証明で、退職届を出そうと思っています。
2週間経って退職させてもらいます。(無理やりですが・・・)
なお、ほかに退職する方法として、ベストな方法はあるのでしょうか?
そして、失業保険の手続きなのですが、離職票がないともらえないと聞きました。
その場合、労働基準監督所に頼めば、離職票はもらえるのでしょうか?(会社側に書かせられるのか?)
時間がなく、乱文となっておりますが、解答をいただけるとありがたいです。
先日、「退職願」を出しましたが、受け取ってもらえませんでした。
私は退職届のつもりで出したのですが、社長は受け取らない=退職させないという感じです。
なので、郵便局の内容証明で、退職届を出そうと思っています。
2週間経って退職させてもらいます。(無理やりですが・・・)
なお、ほかに退職する方法として、ベストな方法はあるのでしょうか?
そして、失業保険の手続きなのですが、離職票がないともらえないと聞きました。
その場合、労働基準監督所に頼めば、離職票はもらえるのでしょうか?(会社側に書かせられるのか?)
時間がなく、乱文となっておりますが、解答をいただけるとありがたいです。
回答にならないかも知れないですが、
労働基準監督署などの前に
雇用機会均等室(だったと思う)というところがあり、
会社とのトラブル、手続き上の相談などにのっていただいたことがあります。
労働基準監督署に聞いたら紹介されたような。。。
退職させてもらえない、とのことなので、先に相談なさる方が良いかと。
まずは労働基準監督署に電話で聞いてみてはいかがでしょうか?
労働基準監督署などの前に
雇用機会均等室(だったと思う)というところがあり、
会社とのトラブル、手続き上の相談などにのっていただいたことがあります。
労働基準監督署に聞いたら紹介されたような。。。
退職させてもらえない、とのことなので、先に相談なさる方が良いかと。
まずは労働基準監督署に電話で聞いてみてはいかがでしょうか?
市県民税について
今 倒産して失業中なのですが 市県民税が14万来ました… 最後の2ヶ月分の給料もまだ貰ってないですし 失業保険も支払いに消えてしまい とてもじゃない
ですが払える状態じゃありません 減税などはしてもらえるんでしょうか?また分割にしてもらう場合は月いくらぐらいの支払いなのでしょうか?よろしくお願いします
今 倒産して失業中なのですが 市県民税が14万来ました… 最後の2ヶ月分の給料もまだ貰ってないですし 失業保険も支払いに消えてしまい とてもじゃない
ですが払える状態じゃありません 減税などはしてもらえるんでしょうか?また分割にしてもらう場合は月いくらぐらいの支払いなのでしょうか?よろしくお願いします
市役所に税関係の部署に相談すると、分割に応じてもらえるかも知れませんが、減免などは応じてくれないでしょう
なぜなら、市県民税の14万は、前年の所得に対して課税されているので、前年にその市県民税に対する収入があって翌年に請求がくるのが普通で支払えないのがおかしいからです
なぜなら、市県民税の14万は、前年の所得に対して課税されているので、前年にその市県民税に対する収入があって翌年に請求がくるのが普通で支払えないのがおかしいからです
この度会社が無くなる為、解雇扱いで辞める事となりました。
失業保険は待機期間を終えてからすぐ出るのが普通だと思いますが、
現在新聞配達をしており会社を辞めてからも新聞配達は続ける予定です。
もちろん確定申告も別でしております。
このような場合失業給付金はもらえるのでしょうか?ちなみに新聞の収入は一月約7万円です。
回答お待ちしてます。
失業保険は待機期間を終えてからすぐ出るのが普通だと思いますが、
現在新聞配達をしており会社を辞めてからも新聞配達は続ける予定です。
もちろん確定申告も別でしております。
このような場合失業給付金はもらえるのでしょうか?ちなみに新聞の収入は一月約7万円です。
回答お待ちしてます。
今までも新聞配達をされているのですね?
それは朝だけですか?収入がよいのが気になりますが・・
もし朝だけの新聞配達で、その後仕事に行ける、就職に差し支えがないということであれば前もって申告し、認定日にもそのつど申告していれば問題はないと思いますし、手続きも多分可能でしょう。
ただ、収入によって減額処置が出たり不支給処理されたりするんです。
あなたの収入額が気になるのはそのためです。
一度安定所で相談されてみてはいかがでしょう?
絶対ダメとは言い切れませんから、相談の価値はあると思いますよ。
それは朝だけですか?収入がよいのが気になりますが・・
もし朝だけの新聞配達で、その後仕事に行ける、就職に差し支えがないということであれば前もって申告し、認定日にもそのつど申告していれば問題はないと思いますし、手続きも多分可能でしょう。
ただ、収入によって減額処置が出たり不支給処理されたりするんです。
あなたの収入額が気になるのはそのためです。
一度安定所で相談されてみてはいかがでしょう?
絶対ダメとは言い切れませんから、相談の価値はあると思いますよ。
失業保険給付期間と扶養について
今年4月に結婚をし、主人の扶養になりました。
7月から失業保険をもらっていましたが、失業保険給付期間中は扶養に入れないことを初めて知り、焦っています。(基本日額は五千円弱)
社会保険事務所に連絡しようと思っていますが、もし返還金があるとしたら、、どれくらいの額になるのでしょうか?とても怖いです。
同じような方いらっしゃいますか?
今年4月に結婚をし、主人の扶養になりました。
7月から失業保険をもらっていましたが、失業保険給付期間中は扶養に入れないことを初めて知り、焦っています。(基本日額は五千円弱)
社会保険事務所に連絡しようと思っていますが、もし返還金があるとしたら、、どれくらいの額になるのでしょうか?とても怖いです。
同じような方いらっしゃいますか?
あなた、昨日の方ですね。
社会保険事務所?返還金?何でしょう、それ。
あなたのご主人の健保は政府管掌だったということでしょうか?
ひとまず昨日の回答でほぼ済んだと思ってたのですが・・・。
もう一度まとめると下記のとおりです。
--------------------------------------------------------------------
<あなたの現状>
・19年7月より失業給付受給
・19年10月より派遣社員として勤務、3月までの分と合算して年末調整も完了、年収135万円。
・19年4月以降ご主人の健保の被扶養者&国民年金第3号被保険者
<改善点>
=雇用保険=
失業給付の不正受給はなく問題なし
=所得税=
・あなたの分:問題なし
・ご主人の昨年分:申告が結果として「偽」。→確定申告(受けられるのは配偶者特別控除の6万円のみ→支払発生)
・ご主人の今年分:同上→控除対象配偶者から外す
=社会保険=
・あなたの分:19年7月に遡って、国民健康保険&国民年金に加入→保険料発生
・ご主人分:19年7月に遡って被扶養者から外す→保険医療を受けていれば7割分請求される
<あるべき姿>
=あなた=
国民健康保険加入&国民年金加入(第1号被保険者)
=ご主人=
あなたを控除対象配偶者にしない(税法上の扶養に入れない)
あなたを健康保険の被扶養者にしない
--------------------------------------------------------------------
19年7月に遡って国民健康保険に加入するということは、ご結婚前の18年の所得をもとに計算されます。
18年の源泉徴収票を片手にあなたのところの市役所のHPを参照してください。
国民年金保険料は月額14,100円です。
<今回の修正により持ち出し確定または可能性のあるもの>
・ご主人の所得税(確定)
例:税率5%、控除対象配偶者&配偶者特別控除の両方を受けていた場合
誤:控除額760,000円 正:控除額60,000円
760,000-60,000=700,000円所得UP → 35,000円支払
・あなたの国民健康保険税(確定)
19年7月からの月数分(結構高額になるかもしれません)
・あなたの国民年金保険料(確定)
19年7月からの月数分(2月分までとすると月額14,100円x8=112,800円支払)
・ご主人の健康保険(可能性あり)
19年7月以降のあなたの保険医療7割
社会保険事務所?返還金?何でしょう、それ。
あなたのご主人の健保は政府管掌だったということでしょうか?
ひとまず昨日の回答でほぼ済んだと思ってたのですが・・・。
もう一度まとめると下記のとおりです。
--------------------------------------------------------------------
<あなたの現状>
・19年7月より失業給付受給
・19年10月より派遣社員として勤務、3月までの分と合算して年末調整も完了、年収135万円。
・19年4月以降ご主人の健保の被扶養者&国民年金第3号被保険者
<改善点>
=雇用保険=
失業給付の不正受給はなく問題なし
=所得税=
・あなたの分:問題なし
・ご主人の昨年分:申告が結果として「偽」。→確定申告(受けられるのは配偶者特別控除の6万円のみ→支払発生)
・ご主人の今年分:同上→控除対象配偶者から外す
=社会保険=
・あなたの分:19年7月に遡って、国民健康保険&国民年金に加入→保険料発生
・ご主人分:19年7月に遡って被扶養者から外す→保険医療を受けていれば7割分請求される
<あるべき姿>
=あなた=
国民健康保険加入&国民年金加入(第1号被保険者)
=ご主人=
あなたを控除対象配偶者にしない(税法上の扶養に入れない)
あなたを健康保険の被扶養者にしない
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19年7月に遡って国民健康保険に加入するということは、ご結婚前の18年の所得をもとに計算されます。
18年の源泉徴収票を片手にあなたのところの市役所のHPを参照してください。
国民年金保険料は月額14,100円です。
<今回の修正により持ち出し確定または可能性のあるもの>
・ご主人の所得税(確定)
例:税率5%、控除対象配偶者&配偶者特別控除の両方を受けていた場合
誤:控除額760,000円 正:控除額60,000円
760,000-60,000=700,000円所得UP → 35,000円支払
・あなたの国民健康保険税(確定)
19年7月からの月数分(結構高額になるかもしれません)
・あなたの国民年金保険料(確定)
19年7月からの月数分(2月分までとすると月額14,100円x8=112,800円支払)
・ご主人の健康保険(可能性あり)
19年7月以降のあなたの保険医療7割
共働きで、妊娠により退職し、失業保険給付延期をしている最中は、ご主人の扶養になられる方が多いと思うのですが、本などをみると、延期期間中はご主人の扶養に入れてもらえる方と入れてもらえない方がいると書いてありましたが、会社によって違うというのはどうしてなのでしょうか?保険に入れないというのは、給付を受けてる三ヶ月だけなのでしょうか?それとも、受ける前から全部のことなのでしょうか?だとしたら、自分で保険に入り支払う保険代が給付額よりかなり多くなってしまうと思うのですが・・・また、主人の保険に入れるかどうか会社に問い合わせなくてもわかる方法はありますか?
また、以前保険に入れてもらうときは、自分の離職票はコピーして主人の会社に提出すると聞いたのですが、そのへんはどうなのでしょうか?
また、以前保険に入れてもらうときは、自分の離職票はコピーして主人の会社に提出すると聞いたのですが、そのへんはどうなのでしょうか?
厚生年金の扶養は、延期期間中でも認定してもらえます。
社会(組合)保険の扶養は、質問者さんの前年度の所得次第です。
ご主人の会社によっては、社保の扶養でなければ年金の不要の手続きも一切しません、という場合もあります。
その場合はご自身で手続きしなくてはいけません。
私は退職する前に、自分の給与明細を1年分市役所へもって行き、国保の支払額をおおよそで教えてもらい、あまりにも高かったので任意継続にしました。
そして厚生年金のみ第3号認定の手続きを自分で行いました。
その後、失業給付を受けている間は、国民年金に加入し、認定期間が終わってから再度第3号の手続きをしました。
まずはご主人に、会社に聞いてもらったほうがいいと思います。
社会(組合)保険の扶養は、質問者さんの前年度の所得次第です。
ご主人の会社によっては、社保の扶養でなければ年金の不要の手続きも一切しません、という場合もあります。
その場合はご自身で手続きしなくてはいけません。
私は退職する前に、自分の給与明細を1年分市役所へもって行き、国保の支払額をおおよそで教えてもらい、あまりにも高かったので任意継続にしました。
そして厚生年金のみ第3号認定の手続きを自分で行いました。
その後、失業給付を受けている間は、国民年金に加入し、認定期間が終わってから再度第3号の手続きをしました。
まずはご主人に、会社に聞いてもらったほうがいいと思います。
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