現在正社員で働いている既婚の女です。
退職予定です。
退職したらすぐに旦那さんの社会保険の扶養に加入できるのでしょうか。
退職したら失業保険などももらえますよね。
収入があるとダメなんでしょうか。
基準とかあれば教えて下さい。
失業保険をもうら間は、原則ご主人の扶養には入れません。
退職理由によって失業保険を受ける資格も異なってきます。
ご自身の都合による退職だと3か月待機期間あります。3ヶ月後ではないと失業保険がもらえないということです。
健康保険も任意で今働いていらっしゃるところの保険に加入できるならいいですが
できなれけば、ご自身で市役所に行き国民健康保険に変更する手続きが必要です。
正社員で働いていらっしゃる期間によっても、失業保険を受ける期間も違います。
扶養から外れることについて。無知ですみません。
3月末で退職し、主人の扶養に入ったのですが私が失業保険をもらえると会社側に言うと扶養から自動的に130万円の収入を超えるので国保・国年加入しなくてはいけないと言われたらしいです。「自動的に130万円の収入を超える」の意味がわかりません…。計算しても今年度の収入は130万円にはならないと思うのですが・・・。会社側からは離職票(ハローワークに提出済み)と課税証明書の提出を求められました。5月からの失業保険の適用になるのでやはり5月からは自分で国保・国年を支払い輪なければいけないのでしょうか。主人の収入があるので国年免除も難しそうですし…。無知ですみません。扶養から外れるしかないのでしょうか…。教えてください。
雇用保険を受給する場合
130万÷12ヵ月=約10.8万
この金額以上受給することになると、
推定年収130万ということになり
扶養に入れなくなります。
税金の支払い金額について
2009年の4月に会社を退職しました。(正社員月給20万くらい)
5,6月は失業保険の給付対象月でした。8月に入金。
7月に新しい会社に入社。体調不良などにより9月末に退社。(契約社員月給20万前後)
11月よりアルバイトを始め現在にいたります。

現在の収入は10万ほどで、今までの半分くらいになっています。
現在は国民保険に加入しております。

市民税の金額なのですが、3カ月おきですが2万8千の請求がきています。
これは、前年度の収入から金額が決まっていると聞いたことがあります。
(国保の金額もでしょうか?)

しかし、現在の収入は半分になっており、実際支払うのが難しい状態です。

実は、市民税を2回分も滞納してしまっていて、先日「差押警告書」という真っ赤なはがきが来ました。
3月末までに支払うように書いてありました。
2回分なので5万6千を昨日払ってきました。
払うことは出来たが今後の生活はかなり節約しなければやっていけません。

そのことを母親に話したら、収入金額が変わった事で税金の金額を変えてくれるのでは?
と言っていました。

今度市役所に相談してみようと思いますが、もし分かる方いらっしゃいましたら教えてください。


・本当に税金の金額は変えてもらえるのか?
・支払ってしまったものは無効なのか?(戻ってきたりしますか?)


あと3月15日までにしなければいけない確定申告も関わってくるのでしょうか?
母親にこのことも少し言われました。

でも、もう期限が過ぎてしまっていますよね・・・
大丈夫なのでしょうか??

今までの分はもう仕方ないとも思っています。
もし今後が変わるのであれば何か手続きなり相談なりしたいと思います。

長文失礼しました。よろしくお願いします。
>11月よりアルバイトを始め現在にいたります。

アルバイト先で年末調整を受けましたか?
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し、月額表甲欄で源泉徴収されているのなら、
年末調整を受けているはずですが。

>現在は国民保険に加入しております。

正しくは「国民健康保険」、略して国保。

>前年度の収入から金額が決まっていると聞いたことがあります。
>(国保の金額もでしょうか?)

そうです。住民税は前年所得に直接かかる税金です。
国保についてもほぼそのとおりなのですが、住民税額、所得額など、自治体ごとに
根拠とするものに違いがあります。ただ、いずれであっても、そのおおもとは前年所得
ですので、その考え方で概ね合っているといっていいと思います。

>そのことを母親に話したら、収入金額が変わった事で税金の金額を変えてくれるのでは?
>と言っていました。

”確定”した所得に対する税金なので、”確定”した税額を支払わなければなりません。
減額はありません。
ただ、分納、猶予など、ある程度の救済策があるようですから、市役所へご相談ください。

>支払ってしまったものは無効なのか?(戻ってきたりしますか?)

減額などないのだから、支払い済みのものは支払い済みにしかなりません。
当然、戻りもありません。

>3月15日までにしなければいけない確定申告も関わってくるのでしょうか?

現在督促されているのは、平成21年度分です。
昨年所得にかかるのは平成22年度分です。5月頃請求がきます。

ただ、なんで確定申告という言葉が出てきたのでしょうか?
冒頭でお聞きしたとおり、あなたは年末調整を受けているのではないでしょうか?
現在のバイトの源泉徴収はどのように行われているのでしょうか?

>今後が変わるのであれば何か手続きなり相談なりしたいと思います。

平成21年度分についてはもう支払い済みのようですから、何も変化はありません。
で、22年度分ですが、年末調整済なら何もする必要はありません。
もし年末調整を受けていないのなら、確定申告をする必要があります。
1月からの収入すべての、つまりすべての職場の源泉徴収票を入手し、
所得を合算して申告をしてください。
私の読みではあなたは「所得税の還付」の対象になるものと思います。
まあ、後半のすぐ辞めた会社やバイト先での税務処理次第ですが。
会社をクビになり早三ヶ月目突入。失業保険ももうすぐ
切れる時期に差し掛かりかなり焦りと不安を感じております。
少ない給付金で水道光熱費をまかない、将来のための年金を支払い、
毎日職安がよいのこの私に、励まし、お叱り、何でも良いので
お言葉をいただけませんか?今だって昼間外出もしないで
家にこもってるので夜も眠れません。こんな生活から早く脱したいです。
三ヶ月前はこんな悩み無かったのに・・と思うと情けなくて・・・
人っていつ何が起こるか分からないものですね・・・
就職したら生命保険にでも加入しようかとおもう28歳女
年金は失業中は全額免除の申請が出来ます。役場で簡単に許可が下ります。ハローワークの職業訓練校(ポリテクセンター)に通えば、在学中は(6ヶ月間)失業保険が支給されます(通所手当、交通費も別途支給)仕事を辞めるのにも準備が要ります。
去年11月に夫の扶養に入りました。
本当は「夫の扶養に入らずにすぐにまた派遣で3カ月間働き失業給付を受けてから夫の扶養に入り妊娠出産」が一番良い方法だったと思うのですがどうするのが一番良かったのでしょうか
一昨年22年12月1日~去年23年8月31日まできっかり9か月間派遣(社保あり)で働きました。
(一昨年22年12月前半分12.4万 & 22年12月後半分~23年8月分の195万で合計税込207.4万程)

失業保険は合計1年以上(条件はありますが)働いたら受給できるものだと思いますが私の場合は9カ月でした。
職業安定所の担当者の方に聞いたら退職後の1年間(去年9月~今年8月まで)に3カ月働いたら合計で12カ月(=1年)となり90日間の失業給付を受けられますとの事だったのですが、急な夫の転勤の為引越しをしたのでバタバタしており職探しを出来る状態ではなく結局去年11月に夫の扶養に入ってしまいました(現在無職の専業主婦)
(結婚後もずっと仕事をするつもりで当初は夫の扶養に入るつもりはなかったのですがやむおえず…)

この場合夫の扶養から外れ社会保険完備の派遣などで今年の8月までにあと3ヶ月間働けば、その後は失業保険は(90日間??)頂けるのでしょうか? 早く妊娠希望なので出来れば最低限の1年のみ働き失業給付を受けたかったのです(30代半ばで年齢的に高齢出産なので) もちろん給付中も後も求職する事は前提です。

この場合「ちょうど8月末までに3カ月間働く」なのか「8月末までに職をみつけて実際に働くのは8~10月でも良い」のかどちらですか??

またこの場合、もちろん扶養から抜けないと失業給付は受けられないのが正しいのですよね??(無知ですみません)
その場合、3カ月だけ夫の扶養から外れて派遣で働き、また失業保険給付後に夫の扶養に入る事など出来るのでしょうか?
(もちろんその間は国保や国年は払わなければですよね??)

もし貰えたと仮定した場合、自己都合退職なので3カ月間の待機が必要ですがこの間はまた夫の扶養に入る事も出来るのでしょうか??(これだと3カ月事に色々な手続きが必要になってきますよね…)

上記の事が正しければ「今~7月までは夫の扶養、今年8月~10月まで社保あり派遣で就業、今年11月~来年1月(待機期間)は夫の扶養、来年2月~4月(90日間給付??)中は夫の扶養から抜け国保&国年」で正しいのでしょうか??
(丁度8月末までに3カ月の方が正しければ上記は間違いですが…)


長文で質問が多く大変恐縮ですがお詳しい方教えて頂けたら非常に助かりますm(__)m
(ご不明点あれば補足させて頂きます)
雇用保険(失業保険)は1年以上のブランクがなければ被保険者期間は通算(合算)されます。
なので今年の7月末までに就労し雇用保険に加入でき3ヶ月以上の就労期間及び被保険者期間があれば受給は可能になるでしょう。
但し、受給手続き前直近の就労が6ヶ月に満たない場合には、前職の離職票も必要になりますが、昨年8月に辞めた会社の離職票はありますか?
なければ事前に会社に請求しておくといいでしょう。
※8月末までにでは、雇用保険加入タイミングが少しでもズレて9月に入ると前職の雇用保険被保険者期間は消滅しますのでご注意を。

扶養に関しては、雇用保険の基本手当日額が3,612円を超えると健康保険の扶養から外れ国民健康保険へ加入ということになります。
雇用保険受給者であることで減免を受けられることがあります、詳しくは最寄の市区町役場の保険担当窓口でお聞きになってください。
年金に関しては、雇用保険受給資格者証があれば、免除等の措置を受けることができます、詳しくは最寄の年金事務所でお聞きになってください。

色々と手続きが面倒ですが、失業中(無職)であれば時間は十分余裕がありますよね、ハローワーク・市区町役場・年金事務所等を訪ね、一つひとつ問題・疑問を解消されたらどうですか?

手続き等の手間が面倒くさいと思うのであれば、何もせずに現状維持って事で。

【補足】
これから3ヶ月だけ働いて受給資格を得るのでは?
3ヶ月しか働いていない離職票では前職の離職票もなければ受給手続きができません。
ご主人の会社に離職票を返還するように求めてください。
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