最近まで失業保険を貰ってたのですが、バイトが決まったので、働く前日にハローワークに報告にいって来ました。
しかし、実際働いてみて計算すると週20時間未満だったことに気づきました。その場合就職したと認められないですよね?ハローワークにその報告は必要ですか?必要ないですか?
しかし、実際働いてみて計算すると週20時間未満だったことに気づきました。その場合就職したと認められないですよね?ハローワークにその報告は必要ですか?必要ないですか?
週20時間未満、以上に係らずハローワークには申告が必要です。
週20時間未満なら失業給付に規制がありますのでHWで詳しく聞いてください。
参考までに規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
週20時間未満なら失業給付に規制がありますのでHWで詳しく聞いてください。
参考までに規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
今年の3月から夫の扶養に入りました。収入は?
2月までの収入は関係ありますか?
扶養というものが全く分からないので、下記のことも詳しく教えてください。
・よく、扶養に入ったら年収が130万とか103万を超えてはいけないと聞きますが、どちらが正しいのでしょう?それを超えるとどうなるのですか?扶養からまた外れることになりますか?その収入を超えると税金が高くなるとかも聞きますが、どのくらいでしょうか?働くのが無駄になるくらいでしょうか?
・今年の3月から夫の扶養に入りましたが、2月までの収入はその130万(?)の中に含まれますか?
1月~12月の1年でみるのか、扶養に入ってから1年なのか、扶養に入った月から12月までなのか?
・それから、4月から3ヶ月間、失業保険をもらっていましたが、それも収入に入りますか?
この手の質問をどこにするのかも分からなくて・・・質問が多くてすみませんが、よろしくお願いします。
2月までの収入は関係ありますか?
扶養というものが全く分からないので、下記のことも詳しく教えてください。
・よく、扶養に入ったら年収が130万とか103万を超えてはいけないと聞きますが、どちらが正しいのでしょう?それを超えるとどうなるのですか?扶養からまた外れることになりますか?その収入を超えると税金が高くなるとかも聞きますが、どのくらいでしょうか?働くのが無駄になるくらいでしょうか?
・今年の3月から夫の扶養に入りましたが、2月までの収入はその130万(?)の中に含まれますか?
1月~12月の1年でみるのか、扶養に入ってから1年なのか、扶養に入った月から12月までなのか?
・それから、4月から3ヶ月間、失業保険をもらっていましたが、それも収入に入りますか?
この手の質問をどこにするのかも分からなくて・・・質問が多くてすみませんが、よろしくお願いします。
>扶養に入ったら年収が130万とか103万を超えてはいけないと聞きますが、どちらが正しいのでしょう?
どちらも「正解」です。
俗に「扶養」と称しておりますが、健康保険と所得税に用いられます。前者を「被扶養者」といい後者は「控除対象配偶者」または「扶養親族」といいます。つまり制度が異なるのです。それぞれ認定基準があり収入の上限となる130万円は健康保険
103万円は所得税で用いられます。
所得税はその年の1/1~12/31の収入で半手します。
健康保険は、働き始めた時点で「その後の1年間」が判定期間となります。
今年の3月から「扶養」とのことですが、所得税については2月までの収入が103万円以下であれば何ら問題はありません。健康保険についても、現在無職(無収入)であればこれも何ら問題はありません。
失業保険は所得税は非課税ですが、健康保険では含めることになります。
どちらも「正解」です。
俗に「扶養」と称しておりますが、健康保険と所得税に用いられます。前者を「被扶養者」といい後者は「控除対象配偶者」または「扶養親族」といいます。つまり制度が異なるのです。それぞれ認定基準があり収入の上限となる130万円は健康保険
103万円は所得税で用いられます。
所得税はその年の1/1~12/31の収入で半手します。
健康保険は、働き始めた時点で「その後の1年間」が判定期間となります。
今年の3月から「扶養」とのことですが、所得税については2月までの収入が103万円以下であれば何ら問題はありません。健康保険についても、現在無職(無収入)であればこれも何ら問題はありません。
失業保険は所得税は非課税ですが、健康保険では含めることになります。
失業保険の賃金日額と基本手当日額の計算
当方、49歳女性です。
先日、失業保険の給付受給の説明を受けに、ハローワークに行きました。
頂いた雇用保険受給資格者証には、基本手当日額が 約3350円となっておりました。
離職票には、給与の6ヶ月合計が約754000円となっていたので
754000÷180×0.8=で3350円となっていたと思いますが
これは、月給制の計算方法ではないかと思いました。
当方は、時給制で、月平均11日から18日の就労で給与は約120000?130000円前後でした。
6ヶ月の合計就労日数は、102日前後です。
この場合、
754000÷102×0.7=5174(賃金日額)
5174円の賃金日額から計算される基本手当日額は、約4022円となると思うのですが
これは間違いでしょうか?
やはり、3350円が正しいのでしょうか?
ちなみに、賃金支払基礎日数が11日未満の月はありません。
一日、約6時間労働なので、短時間労働者にあたり、基本的な計算方法で3350円になるのでしょうか?
当方、49歳女性です。
先日、失業保険の給付受給の説明を受けに、ハローワークに行きました。
頂いた雇用保険受給資格者証には、基本手当日額が 約3350円となっておりました。
離職票には、給与の6ヶ月合計が約754000円となっていたので
754000÷180×0.8=で3350円となっていたと思いますが
これは、月給制の計算方法ではないかと思いました。
当方は、時給制で、月平均11日から18日の就労で給与は約120000?130000円前後でした。
6ヶ月の合計就労日数は、102日前後です。
この場合、
754000÷102×0.7=5174(賃金日額)
5174円の賃金日額から計算される基本手当日額は、約4022円となると思うのですが
これは間違いでしょうか?
やはり、3350円が正しいのでしょうか?
ちなみに、賃金支払基礎日数が11日未満の月はありません。
一日、約6時間労働なので、短時間労働者にあたり、基本的な計算方法で3350円になるのでしょうか?
就労日数102日は関係ありません。直近11日以上勤務している半年間の総額を180日(6カ月)で割りますので。
失業保険をもらっている間は扶養家族には入れてもらえないということですが。
でも、待機期間は可能だけど一部はだめだと聞いていますが共済組合は大丈夫でしょうか。
よそに比べて公務員の共済組合は規制が厳しいと言われましたので心配です。
それから、失業保険を給与されている間は国民健康保険に入らないといけないそうですが、これは別途料金がかかりますよね…??
ちなみに失業保険は税金対象というか年収には含まれないのですよね??
でも、待機期間は可能だけど一部はだめだと聞いていますが共済組合は大丈夫でしょうか。
よそに比べて公務員の共済組合は規制が厳しいと言われましたので心配です。
それから、失業保険を給与されている間は国民健康保険に入らないといけないそうですが、これは別途料金がかかりますよね…??
ちなみに失業保険は税金対象というか年収には含まれないのですよね??
公務員の共済組合の方が、規制が厳しくないと思いますが?
健康保険組合だと、失業給付額に関わらず、扶養認定されるには、離職票を提出しないと駄目とか、受給待機期間も加入出来ない…と言われてます。
で、政府管掌の場合は、日額の金額次第。離職票もコピーで可…なので、誤魔化せるかもしれないです。
もし、扶養認定されない場合は、国民健康保険に加入するか、現在加入してる保険組合で「任意継続」をする事になります。現在支払ってる保険料の2倍(事業所負担分も支払う)の保険料になりますが、上限があります。その組合の平均標準報酬月額です。政府管掌の場合は、3万円弱ですが、組合は、高いと6万円…なんて組合もあります。どちらか、保険料が安い方を選択してください。後、国民年金の保険料も支払わないと…。
失業給付は、非課税所得です。健康保険組合の言う所得には含まれますが、税務署の言う所得には含まれません。
健康保険組合だと、失業給付額に関わらず、扶養認定されるには、離職票を提出しないと駄目とか、受給待機期間も加入出来ない…と言われてます。
で、政府管掌の場合は、日額の金額次第。離職票もコピーで可…なので、誤魔化せるかもしれないです。
もし、扶養認定されない場合は、国民健康保険に加入するか、現在加入してる保険組合で「任意継続」をする事になります。現在支払ってる保険料の2倍(事業所負担分も支払う)の保険料になりますが、上限があります。その組合の平均標準報酬月額です。政府管掌の場合は、3万円弱ですが、組合は、高いと6万円…なんて組合もあります。どちらか、保険料が安い方を選択してください。後、国民年金の保険料も支払わないと…。
失業給付は、非課税所得です。健康保険組合の言う所得には含まれますが、税務署の言う所得には含まれません。
4月末で8年勤めた会社を自己退職しました。失業保険の手続きをして9月からもらえる予定です。先日、前の会社の同僚から電話があり『あなたの変わりにきたパートさんが辞めることになったので8月から
戻ってきてくれない?』と誘われました。
いずれはまたどこかの会社で正社員で働きたいと思ってるのですが、家庭の都合もありすぐに正社員で働くことができません。パートに行くことになれば扶養内で6ヶ月以上は働くことになると思います。
正社員で8年働いてでた基本手当日額がパートをすることによりどうなるのか?もしまた失業した場合、今の基本手当で失業保険があたるのか?
失業保険の詳しい方、ぜひ教えてください。
戻ってきてくれない?』と誘われました。
いずれはまたどこかの会社で正社員で働きたいと思ってるのですが、家庭の都合もありすぐに正社員で働くことができません。パートに行くことになれば扶養内で6ヶ月以上は働くことになると思います。
正社員で8年働いてでた基本手当日額がパートをすることによりどうなるのか?もしまた失業した場合、今の基本手当で失業保険があたるのか?
失業保険の詳しい方、ぜひ教えてください。
こんにちは。
まず、パートも正社員も、雇用保険法上は社会の一般的な感覚ほど区別をしていません。
そのため、そのパートについた場合「就業した」という扱いになります。
そこで、この場合、一般的には「就業手当」や「再就職手当」の支給の対象になるのですが、今回の場合は離職したときの職場に戻ることになるため、どちらの支給要件もあてはまりません。
ただし、元にいた職場でパートで働くにしても、①31日以上の雇用見込みがあり、②1週間の所定労働時間が20時間以上であれば、雇用保険に加入できる(これだけの要件では健康保険や厚生年金には加入できません)ので、雇用保険に加入できれば、今まで勤めた8年分を通算することができ、無駄になることもありません。
これは蛇足ですが、「教育訓練給付金」もすぐに利用できます。もし時間に余裕があるなら、資格取得なども検討してみるのもいいかもしれません(満額補助ではないのでご注意を)。
補充事項としては、扶養控除内で働くということですので、もし「税法上の扶養控除」まで受けようとするなら103万円以下を目指すことになりますが、今年は4月末まで働いているので既に相応の収入があるでしょうから、今から働くと今年の適用を考えると、パートの仕事が働きづらいかと推察します。
また「社会保険の扶養控除」だけを考えるなら130万円未満で行動することになります。今年はとりあえずこの基準で働ける範囲を考えればよろしいかと考えます。
その他、現状では、障害を抱えている、30歳未満であるなど特段の事情がない限り、国民年金の免除規定も難しかろうと感じます。扶養内で働く以上、貴方様以外の収入(世帯主や配偶者の収入)も加味されてしまいますので。
よって、今後は、税法上の扶養も受ける程度で働くのか、又は、社会保険の扶養内で働くのかは、国民年金の負担や、貴方様が税法上扶養を抜けるほど働く場合に家族全体の所得税・住民税の負担がどう変わるのかを検討されればよいかと思います。
まず、パートも正社員も、雇用保険法上は社会の一般的な感覚ほど区別をしていません。
そのため、そのパートについた場合「就業した」という扱いになります。
そこで、この場合、一般的には「就業手当」や「再就職手当」の支給の対象になるのですが、今回の場合は離職したときの職場に戻ることになるため、どちらの支給要件もあてはまりません。
ただし、元にいた職場でパートで働くにしても、①31日以上の雇用見込みがあり、②1週間の所定労働時間が20時間以上であれば、雇用保険に加入できる(これだけの要件では健康保険や厚生年金には加入できません)ので、雇用保険に加入できれば、今まで勤めた8年分を通算することができ、無駄になることもありません。
これは蛇足ですが、「教育訓練給付金」もすぐに利用できます。もし時間に余裕があるなら、資格取得なども検討してみるのもいいかもしれません(満額補助ではないのでご注意を)。
補充事項としては、扶養控除内で働くということですので、もし「税法上の扶養控除」まで受けようとするなら103万円以下を目指すことになりますが、今年は4月末まで働いているので既に相応の収入があるでしょうから、今から働くと今年の適用を考えると、パートの仕事が働きづらいかと推察します。
また「社会保険の扶養控除」だけを考えるなら130万円未満で行動することになります。今年はとりあえずこの基準で働ける範囲を考えればよろしいかと考えます。
その他、現状では、障害を抱えている、30歳未満であるなど特段の事情がない限り、国民年金の免除規定も難しかろうと感じます。扶養内で働く以上、貴方様以外の収入(世帯主や配偶者の収入)も加味されてしまいますので。
よって、今後は、税法上の扶養も受ける程度で働くのか、又は、社会保険の扶養内で働くのかは、国民年金の負担や、貴方様が税法上扶養を抜けるほど働く場合に家族全体の所得税・住民税の負担がどう変わるのかを検討されればよいかと思います。
失業保険についての質問です。現在、3ヶ月の給付期間があり待機期間を終え、講習もおわりました。現在無職、3月9日に給付制限一ヶ月が過ぎます。
一年以上の雇用を前提に就職が決まれば再就職手当てが出るのは分かりましたが、例えば、まだ失業保険をもらう前に、フルタイムで、パート、アルバイト、派遣等、数ヶ月更新の職に就職した場合は就業支援金が出ると言うことでしょうか?手続きも4週に一度の認定日ということですが、仕事でいけないですよね? 土曜日等を特別に認定日にしてもらうのですか?
一年以上の雇用を前提に就職が決まれば再就職手当てが出るのは分かりましたが、例えば、まだ失業保険をもらう前に、フルタイムで、パート、アルバイト、派遣等、数ヶ月更新の職に就職した場合は就業支援金が出ると言うことでしょうか?手続きも4週に一度の認定日ということですが、仕事でいけないですよね? 土曜日等を特別に認定日にしてもらうのですか?
再就職手当の受給要件に当てはまらない就業については、就業手当の受給と言うことになります。
ただ、就業手当は支給上限額が1752円/日と非常に低いものです。
就業手当は再就職手当とは違い、一括でも受給にはなりません、通常の28日ごとの認定日に申告してと言う事になります、就業手当受給の手続きをすれば失業認定申告書と別に就業手当の申告書が出されます、認定日に代理人による提出又は認定日~次回認定日前日までに郵送でも申告可能です。
ただ、就業手当は支給上限額が1752円/日と非常に低いものです。
就業手当は再就職手当とは違い、一括でも受給にはなりません、通常の28日ごとの認定日に申告してと言う事になります、就業手当受給の手続きをすれば失業認定申告書と別に就業手当の申告書が出されます、認定日に代理人による提出又は認定日~次回認定日前日までに郵送でも申告可能です。
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