交通事故で休業損害
交通事故で1年2ヶ月程度労災と損保会社から休業損害をもらっていました。
いままで会社には健康保険代等支払いしてきましたが、今後解雇で無職になっていく場合、国民保険に入るか
任意継続で健康保険に申請するか悩んでます。

国保に入る場合上記の休業損害額で支払い保険料が決まるのでしょうか?役場の方もわからないみたいで
失業保険の時は無収入といっていたのですが、それとおなじかなーといわれました。???

休業損害額は月28万程度で年収で480万程度(ボーナス込み)他に労災からの20%ぶん
扶養家族妻1子供1 妻40歳以上 自分が39才 子供6才です。


よろしくお願いします
通常であれば任意継続の方が保険料が安くなるでしょう。
国民健康保険であれば被扶養者という概念がないので家族3人分の保険料になります。
任意継続であれば、被扶養者の保険料はとられません。

国民健康保険の保険料は世帯均等の世帯割、個人均等の個人割、所得比例の
所得割の合計で世帯の保険料を決定します。
休業損害の損害賠償も労災からの給付も非課税ですので、所得には入りません。
所得無し、ということであれば任意継続よりも国民健康保険の方が安いかもしれませんね。

任意継続であれば国民健康保険と給付内容の差は出ませんね。
任意継続被保険者には傷病手当金が出ませんから、傷病手当金の制度を設けている
自治体がほとんど無い国民健康保険と変わりません。

任意継続か国民健康保険かで障害年金については影響しません。
初診日において厚生年金保険の被保険者であったのでしょうから、
障害等級に該当すれば障害厚生年金や国民年金からの障害基礎年金が受け取れます。
(保険料納付要件を満たしていたならですが。初診日において過去の国民年金の
被保険者期間の2/3以上が納付済・免除か、過去1年に未納がないかのどちらかです。)

それから、任意継続であろうと国民健康保険であろうと、年金については
国民年金になります(大人2人が1号被保険者になります)。
失業保険申請中に扶養に入ることはできますか?
現在、共働きです。
結婚して、一緒に暮らすこととなり、妻が通勤時間が2時間以上となり、仕事を変えるように勧めています。

ハローワークに失業保険の申請をして、受給できるまで、7日+3カ月かかるようなんですが、
私の考えは、
①ハローワークで認定してもらい

②受給までは私の扶養に入れて

③受給期間中は、扶養を外して

④受給完了後にまた、扶養に入れようと思っています。

妻の月収は、12万円位ですので、扶養者控除の103万円までは余裕があると思います。

このようなことは、出来るのでしょうか?

この件に詳しい方やアドバイスを頂ける方、宜しくお願い致します。
結婚で通勤に2時間以上かかる場所に転居したために退職するなら、特定理由離職者に該当し、認定されれば給付制限がつきません。
ただし、すでにある程度の期間、この2時間以上通勤をしてしまっている場合は、認められない可能性もあります。

基本手当日額が3,611円以下なら、被扶養者として認定してもらえる可能性もあります。
(あなたの健康保険の保険者の規定による)

基本手当日額が超えているなら、受給中は国保・国民年金第1号として保険料(税)納付、支給終了となってからも仕事が見つかっていなければ扶養申請すればいいことかと思います。
もちろん、見つかった仕事が扶養範囲内であれば扶養申請で。

給付制限がついてしまった場合は、給付制限中扶養にできるかは、一般的には可能ですが、あなたの保険者の規定によります。
できた場合、受給中外し、支給終了再び申請は可能かと思います。

配偶者控除の103万円以下というのは、給与収入だけだった場合です。
実際には所得が38万円以下。
失業給付は非課税所得なので含めなくてよいですが、退職金などが退職所得控除を超えた支給を受けた場合は、その所得も含めて計算しなくてはなりません。
離職表は、失業保険をもらう時以外にも使いますか?

自己都合で退職して、失業保険をもらわない場合も、離職表は、何か別のことで必要になりますか?
もらった方がいいですか?
離職票は退職したことを証明するものです、
国保の手続きや国民年金お手続きのほかに
再就職したとき再就職先の会社から退出を求められる
場合がありますので,発行してもらってください、
また大切に保管してください
失業保険受給資格かあるかどうかの質問です。
今年の8~来3末までの8ヶ月の有期契約です。
雇用保険料は支払ってます。
来3末で離職した場合には保険受給資格はあるのでしょうか?
特定資格受給者に該当するのか否か・・
ハローワークのHPで特定資格受給者の範囲概要のページで
「期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者」
とい文章を見つけました。
私はこれに該当しないのでしょうか?
「期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し
当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと
(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者」

↑この文章が何を言っているかといいますと、

*有期で1年に満たない雇用契約であって、
*当初の契約の際、必ず更新がなされることを前提としていて、
*なおかつ更新期になって更新をしないと言い渡されたことによる離職

…ということです。

質問者さんの場合、当初の契約に際して「更新はない(=今回限りです)」と言われていますので、
残念ながら、この適用はないことになります。

前職で雇用保険の給付を得ていない期間がありましたら、その退職時期から1年内の場合、
その期間とセットで1年以上の就業期間(=雇用保険料納付期間)がありましたら、
両社の離職票を持参して、失業の給付を受けることはできます。

その期間がない場合、その次の就業場所を退職の際、
上記と同様に今回の離職票とセットで、失業給付を受けることになります。。。
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