失業保険の給付額と、扶養について
現在、失業保険を給付中の者です。

失業保険給付中は、扶養を外れています。
給付は3月までなので、4月からは扶養に入れると思うのですが、
3月の給付は残り10日分なので、給付額は数千円です。

この場合、給付額によっては3月から扶養に入れたりするんでしょうか?
それとも、3月にたとえ数千円でも給付されるのなら、
3月は扶養には入れないんでしょうか??

ご教示下さい。
「基本手当日額」が3,612円以上の場合は、例え僅かな額であっても受給期間中は「被扶養者」に認定されません。
税金について質問です。
今年の1月から5月まで正社員で働いていました。5月に結婚して引っ越したため仕事を辞めました。
6月から9月までは失業手当をもらっていました。10月から旦那の扶養に入るようにしました。

1月から9月(失業保険)も合わせて約100万は稼いでいます。
10月からはパートで働くのですがどれだけ稼いでいいのですか??103万超えないようにしないといけないんですかね??

もし超えた場合不利になることはなんですか??

収入は退職金もふくまれるのですか??
税制上の扶養親族:
あなたの1月1日~12月31日の交通費を除く給与収入が103万以下だったら、旦那さんは自分の年末調整で配偶者控除を申告し、所得税を19,000円~、翌年の住民税を33,000円/年、節税出来ます。
あなたの年収が103万を超えて141万未満だったら、旦那さんは配偶者特別控除を申告し、所得税・住民税をいくらか節税出来ます。
給与収入-給与所得控除65万円=給与所得。
所得が38万円以下の人が誰かの扶養親族になれます。
配偶者の場合は扶養親族とは言わず、控除対象配偶者になります。

雇用保険の基本手当(失業保険)は非課税で、所得には含めません。
また退職金は、 退職金支払額-(勤続年数(1年未満切り上げ)×40万円 ただし最低額80万円)=退職所得 となり、そうとう沢山貰わないと所得になりません。

という訳で、1月から5月まで働いた分の給与収入と、今年中に受取るパートの給与収入を足したものが103万円以下なら、あなたは今年旦那さんの控除対象配偶者です。

あなた自身の税金:
103万円を超えると、超えた部分に5%の所得税、98万円(自治体によって100万)を超えると、超えた部分に10%の住民税が課税されます。

疑問は税金のことだけですか?
社会保険の扶養:
旦那さんがサラリーマン・(公務員)で健康保険・厚生年金・(公務員共済)に加入していて、あなたが健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になろうとしているなら、今後は交通費を含む月収を108,333円以下(年収換算130万未満)に抑えるよう気を付けて下さい。
これを超えると被扶養者から外れ、自分で国民健康保険・国民年金に加入することになります。
先日も質問させていただいたのですが、再度質問させていただきます。
失業保険受給の為、夫の社会保険の扶養から外れたのですが、
国民健康保険には加入しておりません。(約2ヶ月前から)
今から加入すると保険料が遡って請求されるのはわかっているのですが、
加入していなかった時の全額負担した医療費の7割は戻ってくるのでしょうか?
体調が悪い為近い内に(今日にでも)病院へ行って全額負担で受診しようと
思っているのですが、その後に国民健康保険の手続きに行って医療費の7割
が戻ってくるのかが知りたいのです。

詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
遡って国民健康保険料を支払うわけですから、当然その期間中に、
全額負担で支払った医療費の7割分は、あとで返金されます。
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