失業保険の手続きをして、すぐに就職が決まったので早期就職手当ての手続きをしました。
そして再就職先の雇用保険に入りました。
ところが、新しい職場の人間関係がすさまじいものだったため一週間で再就職先を辞めました。
この場合、もらえる手当てはあるのでしょうか?
失業手当は、それまで加入していた雇用保険の期間で支給額や日数が決まります。

失業して、すぐに再就職が決まった場合、再就職手当てを受給してしまうと、簡単にいって、それまで加入していた雇用保険の期間がリセットされます。

再就職手当てを貰わなかった場合は、雇用保険の加入期間が保持されます。

あなたの場合、まず、再就職手当ての支給を取り下げることができれば、失業手当がもらえるのではないかと思います。

ただし、前回の退職理由が自己都合であれば、当然給付制限が3カ月ありますよ。
6月20日に入籍し、6月30日付けで退職し、11月に出産予定なので、7月から旦那になる方の扶養に入ろうと思っていますが、失業保険の受給を受けるのであれば、扶養に入れないと言われました。
ちなみに、妊娠中ですので、延長手続きをしなければいけないと思いますが、延長手続きしている間は扶養には入れるのでしょうか??扶養に入らず、社会保険の任意継続をしたほうがよいのでしょうか??初めてでどうしたほうがいいのか考え中です。
ちなみに私の現在の年収は300万超です。
扶養に入る→被扶養者になる
失業保険→雇用保険の基本手当
社会保険→健康保険

〉延長手続きしている間は扶養には入れるのでしょうか??
ご主人の加入している健康保険の保険者(運営者)によります。
たいてい、証明を持ってくれば認めるはずですが。

任意継続は2年間やめられません。
失業保険について詳しい方お願いします。退職して来年の春で3年になりますが、妊娠して退職したため失業保険の手続きしませんでした。
延長の手続きがある事も知らなかったのでしませんでした。手続きの期間は限定されてるようなので、今からはもうムリなのでしょうけど、もしかして何か方法があるのかなと思いまして…。教えて下さい! あと、今後の為にお聞きしたいのですが、失業保険を受け取るには扶養をぬけないともらえないのでしょうか?(退職前半年の月収が平均20~23万の場合)
受給資格期間(有効期限)が満了しています。
救済措置等、何もありません。
知らなかったのではなく、退職の時に離職票と一緒に渡されたリーフレットをきちんと読んでないだけです。

基本手当(失業給付)の日額が3,612円以上となると年収見込130万円になりますので、この基本手当受給中は健康保険の被扶養者資格がありません。
退職直前に月20万円の給料があれば、この額は超えると思われます。
扶養を抜けないと手当がもらえないのではなく、手当をもらっていると扶養でいられなくなります。
給付制限中は、扶養でいられます。

これと違って、税務上は失業給付は収入とみなされませんので、その年に他の所得が配偶者控除、配偶者特別控除の枠内であれば、ご主人は控除申告可能です。
3月に正社員として採用され3~5月末まで試用期間です。
4月中旬に妊娠が発覚し会社側に相談したところ試用期間の5末で辞める事になりました。
(報告したときにダメ元で一応ずっと働きたい旨は伝えました)

試用期間中の妊娠なので私も悪いのですが、まだ会社都合になるか自己都合になるかは分かりませんが、
失業保険はもらえるのでしょうか?

2月末まででも約10年間派遣等をして雇用保険に入っています。試用期間中のこの会社ももちろん入ってます。
辞めてすぐにハローワークに行っても妊娠中ですけど保険はもらえますか?
これから出産等しなければならないので何かと入用なので少しでも多くお金が欲しいの正直な気持ちです。

6月からは主人の扶養に入る予定です。

出産後はやはり1年ほど育児に専念したいと思いますが、それ以前でも良い就職先があれば
働きたいと思っています(私の実家が近いので子供の面倒は見てもらえるので、働ける環境にあります)

長文になりましたが宜しくお願いします。
雇用保険では失業給付金の支給要件を「いつでも働ける状態」にあり「働く意思と能力」を持ち「積極低名就職活動」をすることなどを定めております。妊娠し、出産を控えている人は「いつでも働ける状態」である点と「働く能力」の点で認められないことが多いのです。このような場合は「受給延長」の手続きをして、前述の要件を満たすような状況になった後、受給手続きをすることになります。

但し、配偶者の「被扶養者」となる場合は、失業給付を受けることができない場合があります。受給できない場合とは失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上ある場合が該当します。
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