大学生でも失業保険はうけられますか?(雇用保険に加入させられますか?)
現役の大学生を、大学に通いながらプログラマーとして夜勤で正社員として雇いたいと考えております。
正社員として、週40時間程度の勤務を行ってもらうに当たり、労災とともに雇用保険に加入させたいのですが、大学生に関しては雇用保険に入れられないと聞いたことがあります。
また一方で自分自身が、大学時代にアルバイトでありながら失業給付を受けた経験もあります。

プログラマーの勤務時間は夜間ですので、大学と両立も可能です。
しかし大学生という身分では雇用保険には加入させられないのでしょうか?
業種的にも一定した仕事量が常時入るわけではないのと、弊社が潤沢な資金力をもつ大手ではないベンチャー企業であることを考えると、万一、経営状態が悪くなってしまった場合に失業保険を受けられるように雇用保険には入れておいてあげたいと考えています。

ご存知の皆様、ご回答をお願いいたします。
結論;昼間が学生で、労働が夜間ですから、加入は不可になります。

雇用保険の加入条件は、正社員、派遣、パート、アルバイトといった【働き方で区別されるものではありません】
通常は、一定の条件を満たしていれば、誰でも被保険者になる資格があります

雇用保険の加入条件を雇用者側から見ると、一部を除き労働者を1人でも雇っている会社は、雇用保険の適用事業となります。
適用事業は、労働保険である労災保険と雇用保険への加入が義務付けられています。
労災保険は保険料が100%適用事業主の負担となりますが、雇用保険は被保険者も一部を除いて一定の負担が必要となります。

雇用保険の加入条件を労働者側からみると、以下に挙げる条件を満たしている人が被保険者の対象となります。
①1週間の所定労働時間が20時間以上
②1年以上の勤務が見込まれる場合
1年以上の勤務が見込まれるとは、採用時に特に採用期間が設けられていない場合などにあたります。

雇用保険の適用事業に勤めていて、上記の条件を満たす働き方をしている場合、雇用保険への加入が義務付けられています。
パートなどの短時間労働者の場合、以前は年収見込が90万円以上という加入条件もありましたが、平成13年の改正によりこの条件も廃止されています。

雇用保険料は雇用者側と労働者側の折半になります。
給与明細で雇用保険が差し引かれていない場合は、雇用保険に加入していないということになります。
この場合は、雇用保険に加入してもらうよう会社に要請しましょう。

★しかし、上記の加入条件を満たしていても、【雇用保険に加入できない場合】もあります。
65歳以上になってから就職した方は雇用保険の対象にはなりません。
ただし、65歳以前から同じ会社に勤め続けているなどという場合は、引き続き雇用保険の対象者となります。

学生の場合も、アルバイトで上記の条件を満たしていても【学生が本業である場合】(昼の学校に通っているなど)、雇用保険の加入はできません。

【夜学の場合は、学生が副業とみなされるので雇用保険に加入ができます】
東京都の失業保険の個別延長制度について教えてください。
58歳の父親がリストラにあい(会社都合により退社)今月で失業保険が最終となります。
現在も就職は決っておらず、今後は個別延長してもらえるかどうか知りたいです。
ハローワークの方に聞いたら詳しくは教えられないと言われました。
延長をうけるには面接などを何回以上という条件らしいのですが、父親は面接にも至っていない状況です。
しかも給付開始された当時は延長制度がなく、説明も受けていないとのこと。
どんな事をすれば延長できるのかすら不明です。
もし延長制度に詳しい方がおられましたら教えてください。
・年齢は58歳
・東京都在中
・給付日数は240日
・会社都合による退社
以上です宜しくお願いいたします。
ハロ-ワ-クに聞いて教えていただけなかったのですか?
普通は教えてくれるはずですけどね。
東京都のハロ-ワ-クって対応、めっちゃ悪いですね。
まずですが、個別延長給付は、離職日において45歳未満の方が対象者です。
45歳以上の方は、通常の給付でも十分手厚く保護されているから対象ではないみたいですね。
それと雇用機会が不足する地域として指定された地域に住んでいる方が対象者になります。
ちなみに雇用機会が不足する地域として指定された地域は、
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、群馬県、新潟県、富山県、石川県、山梨県、長野県、三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県
になり東京都は入っていないと思います。
それともう1つの確認方法ですけど、雇用保険受給資格者証をもっていると思いますけど、裏面の左上に写真が貼っていると思いますけど、その写真の左隣りに「候」の記号はありますか?
たぶん全国のハロ-ワ-クで共通と思いますが、この「候」の記号のある人が個別延長給付の対象者ということになるみたいです。確認してくださいね。
しかし上記の条件で見ると、たぶん対象者ではないと思います。
雇用保険 失業保険について教えて教えてください。私は6月1日から国の臨時職員始めました。期間は6ヶ月雇用です。つまり11月30日で退職です。失業保険出るんですか?
10月1日からドーのコーの変わったときいたので・・・
雇用保険の受給資格要件の変更(一部)
(旧)短時間労働者以外→6月(各月14日以上)
短時間労働被保険者(週所定労働時間20~30時間)→12月(各月11日以上)
(新)雇用保険の基本手当を受給する為には12月(各月11日以上)の被保険者期間が必要
※ただし倒産・解雇等により離職された方(注)は、6月(各月11日以上)が必要。
※詳しい条件はハローワークへお尋ね下さい。
 失業給付が欲しく、扶養の範囲内なら、1日短時間のパートがよさそうです。
 この他にも変わっていますので、お近くのハローワークへお尋ね下さい。
現在は、派遣として働いています。 結婚を理由に仕事を辞めた場合、失業保険はおらえるのですか? また、妊娠はしておりませんし、新たな職を探すつもりです。
1週間当たりの労働時間によって異なります。
1週間の労働時間が30時間以上の場合は、雇用保険に加入していた期間が
6ヶ月以上あれば失業保険を受取ることができます。

ただし、自己都合の退職でしょうから待機期間が3ヶ月あります。
ハローワークの締め日によって、実質4ヶ月近く待たなくてはならない場合もありますし、
扶養家族になってしまうと「働く意思が無い者」と判断され
失業給付も受けられないようです。

また、30時間未満の短時間労働者、短時間労働被保険者の場合は条件が異なります。
来月結婚します。

その時に奥さんがバイトを退職し私の扶養家族になります。

そこで失業保険がいつから貰えるのか分からないので質問しました。



勤続は1年以上有ります。
よろしくお願いしますm(__)m
雇用保険の適用事業所に雇用され、雇用保険に加入していることを前提に書かせてもらいます。

通常ですと、退職理由は「自己都合」になりますので、3ヶ月の給付制限が付き、実質手元に入るのは4ヶ月後位です。

雇用保険に加入していない場合はもらえません。

パートタイマーやアルバイトのような短時間就労者については、次の基準のいずれも満たした場合に被保険者として取り扱うことになっています。

1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること
2.1年以上引き続き雇用されることが見込まれる場合(2つの要件については雇用契約書など文書等で定められていることが必要です)

このような基準が設けられているのは、パートタイマーやアルバイトのような短時間就労者は、受給資格を満たす可能性が少なく、保険料が掛け捨てになってしまうのを避けるためです。ちなみに雇用保険上の短時間就労者とは、準社員、パート、アルバイト等の呼び方にかかわらず、その事業の通常のフルタイムの労働者より所定労働時間が短く、かつ1週間の所定労働時間が40時間未満の人のことをいいます。

アルバイトの場合、上記記載の雇用契約書など文書等は無いのではないでしょうか?

よって、勤続は1年以上あったとしても、雇用保険の被保険者になっていないように思えるのですが?
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