うつ病で失業、その後の生活の保障はどうすればよいでしょうか?
妻がうつ病が原因で2カ月ほど会社を休み、その後平成21年3月一杯で会社(15年間勤務)を自己退職しました。退職する2、3年前にも同病により約2カ月間休んだことがあり、その際はその会社から降りない(有給超えた部分)については傷病手当をいただきましたが今回は全健保より「不支給通知書」が届きました。そちらには
<法定給付期間(1年6カ月)越えた請求であるため>
《平成18年6月16日から平成18年6月30日まで受給していた傷病手当金の支給開始日から1年6カ月を経過しているため。》
と書かれており、まずこれはどういった意味でしょうか?今回は降りてこないというのはなんとなく分かるのですが…。
それから離職証は会社から届きましたが妻の体調から働ける状態と見られず認定は難しいと思います。その場合はハローワークの冊子を見ますと 特定受給資格者欄に<被保険者期間が6カ月以上12カ月未満であって、以下の正当な理由のなる自己都合により離職した者>の項目の中に ①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退等により離職した者 という内容も記載されておりますが、勤続年数からもこちらは該当しないのでしょうか? ハローワークの傷病手当も求職申込前なので該当しないのでしょうか?
また、
受給期間の延長は最大3年間とのことですがその間に復帰できる補償もありません。希望が見えてこない状況の中さらに失業保険等も一切降りてこない状況では病状がさらに悪化しないか心配です。こういった病気の方が確かな安心と保障を得られる方法はありませんでしょうか?助けてください。お願いします。
私も詳しくは分かりませんが、社会保険関係の事はお住まい地域の管轄の社会保険事務所・ハローワークに問い合わせてはどうでしょうか?
冊子や書類を見ても一般人ではなかなか意味、理解できないでしょうし...
又は市役所・区役所の相談窓口でもよいかも?(曖昧な内容ですみません。)

私の知人(40代・独身・健保は親の扶養)も精神疾患で、1・2年間入院していた人は退院後[社会復帰は困難]と診断を受け<障害年金>というの(生活保護のようなもの)を受給し、なんとか生活しています。申請するには診断書も必要になるので
主治医に<障害年金>について(受給条件など)聞いてみては?それと、総合病院の場合医療費など経済面も相談窓口もありますよ。

主人の知人も(30代・既婚者・子3人)精神疾患で退職し自宅療養中で、旦那さんの退職を機に奥さんがパート勤めして
生活している方もいますよ。

今ではうつ病も治ると言われている時代です。何年掛かるか個人差もありますが<何時か回復する>と信じ長い目で見守ってあげてください。

どれも曖昧な情報ばかり&乱文で申し訳ありません。 少しでもお役に立てれば幸いです。
自律神経失調症により2ヶ月休職していましたが、連休明けより復職します。

復職はしますが体調がよくならないので、2月末で退職を考えていると話すつもりです。

今の会社には4年勤務しています。

今まで正社員としての退職を経験したことがないのですが、何か気をつけることや、コレをしておいた方がいいとかあれば教えてください。

退職後は協会けんぽの傷病手当金をもらい半年~1年ゆっくり療養生活しようと思いますが、病気が原因で退職の場合は他にお金がもらえる制度や国民健康保険の免額などできますか?


傷病手当金と失業保険は同時にもらえますか?
社内規則は分かりませんが、離職票上の会社都合退職にするには、相当厳しい条件があります、病気での退職の場合は、雇用主はあなの、病気に対応した、配置転換等を行わなければなりません、それでも、医師の判断で、就業困難な場合、会社都合退職となり、国保の減免、国民年金の免除、住む所により、住民税の減免が受けれます。
まず、雇用保険期間が過去1年に6ヵ月あるかが先ですが。

失業給付は就業出きる者に支給されるため、同時には無理。
失業保険の件でお聞きします。
7月に自己都合(体調理由)で退社しているんですが、3ヶ月間は傷病手当金を給付されておりました。病院の方からもそろそろ仕事を探しても大丈夫だといわれております。

11月の初旬にでも病院からの証明書をハローワークに提出して失業保険の手続きをしたいんですが、7日間の待機期間と説明会が終了し、どの位の期間で給付されるものでしょうか?

素人で申し訳ございませんが宜しくお願いをいたします。
自己都合の場合は三ヶ月間の待機期間がもうけられます。
なので、ハローワークに初めて手続きに行った日から7日の待機期間と説明会が終了してから約三ヵ月後に支給・・と言った感じになります。
その三ヶ月の間に求職活動を三回行わなければなりません。

補足について
傷病手当金を頂いているという事なので、受給期間の延長は出来ると思いますが、3ヶ月間の待機期間はどうなのでしょう。
一度ハローワークに足を運ばれて聞いてみるのが一番だと思います。
尚、ハローワークへ手続きに行かれる際は曜日にご注意を。一番初めに手続きに行った曜日がこれから毎月の認定日になりますので。
何より体が一番です。お体をどうぞお大事になさって下さい。
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