退職後の手続きについて質問です。昨年の12月31日付けで15年勤務した会社を「会社都合」で退職しました。その後は失業保険給付手続きを行い、前年度の住民税も完納しています。
配偶者(夫)がいるので当初、扶養に入るつもりでしたが失業保険の給付が有る為入る事が出来ず、保険は国民健康保険へ、年金は国民年金を自分で支払っています。そこで失業保険の給付が今月で終了するので今後の必要手続き等についてお教え頂きたいです。
~質問~
①失業保険の給付終了後すぐ(12月から)夫の社会保険に被扶養者として入る事はできるのでしょうか?
※今年(1月~11月現在)の収入=失業保険は扶養控除額を超えています。
②上記の場合は扶養に入れるのは1月からなのでしょうか?
③夫の扶養に入る際、書類等が必要なのでしょうか?
④夫の「年末調整手続き」に扶養に入っていない私は関係あるのでしょうか?
⑤来年の確定申告時自分で支払いをした国民年金・国民健康保険料・社会保険料(1~3月まで任意保険を継続していた為)について返金される事等は有るのでしょうか?

質問が多く申し訳ありませんが、どなたか教えて頂ければ幸いです。
①給付期間が満了すれば、旦那様の被扶養者として申請できます。
②満了日の翌日からです。
③旦那様の会社により必要書類は異なりますので、ご確認を。
会社が協会けんぽの場合、被扶養者になる際協会けんぽへの届は資格取得届だけで、「必要書類」は会社が被扶養者となれる要件を満たしているか、会社自体が確認する書類です。
④年末調整の際、配偶者控除も配偶者特別控除も受ける条件を満たしていない場合、旦那様の申告に奥様の面で記入する部分はございません。
⑤確定申告は所得税の申告ですので、国民年金、国民健康保険料とは担当が違います。
3月まで任意継続保険料と、国民保険料をだぶって支払っていた場合は、国保(市役所または支所)にだぶってしまった旨申請してください。年金については年金事務所一本ですのでだぶっていることはないはずです。
社会保険、出産育児一時金について教えてください。健康保険は社会保険で 夫の扶養でしたが、9月17日に離職して 任意継続する予定です。


失業保険などの手続きに必要な書類は 会社から数日中に受け取る予定です。

その書類を受け取り、任意継続の手続きをするものと思っていたのですが、大型連休である事をすっかり忘れていて…
手続きできませんよね!!
急に不安になり、質問いたします。
無保険状態になりますが、この間に 何らかで病院にかかった場合、一旦自己負担で支払い 後から戻ってくるのでしょうか?
又、万が一 出産になってしまった場合 出産育児一時金は受け取れるのでしょうか?
詳しい方、回答よろしくお願いいたします。
〉健康保険は社会保険で 夫の扶養でしたが、9月17日に離職して 任意継続する予定です。
「夫の健康保険の被扶養者でしたが、夫は9月17日に離職して 任意継続する予定です」という意味でよろしいので?
※誰が何をどうするのかはっきり書かないから間違って受け止められる。
※あなたが「社会保険」と言っているものの正しい名前が「健康保険」。保険証を参照。

ご主人が任意継続被保険者になり、同時にあなたも(退職の翌日にさかのぼって)被扶養者として認定されたら、医療費も負担してもらえますし、出産した場合はご主人に「家族出産育児一時金」が支給されます。
※被扶養者であるあなたには「出産育児一時金」は出ません。

保険証が間に合わない場合は、いったん全額を支払って、後から保険者(健康保険の運営団体)に請求します。

万が一、あなたが被扶養者として認定されなかったり、ご主人やあなたの手続きを忘れていた場合には、市町村の国民健康保険に入っていたことになりますが、期限を過ぎてからの届け出の場合、さかのぼって医療費を負担してもらえませんし、(あなたに対する出産育児一時金の)給付もありません。


友達にケータイメールを打っているのではないんだから、30分程度で再質問しないでください。
重複質問はルール違反です。
確定申告についてですが。詳しい方、アドバイスをお願いします。
私は、今年の三月末で契約満了となり、会社を退職しました。四月以降は失業保険を受給しています。(10月で終了します。)その後、新たな就職先が、見つからなかった場合、主人の扶養に入ることを検討しています。仮に、扶養に入った場合確定申告をした方がよいのでしょうか? 一月~三月までの収入は、45万円位です。確定申告は初めてで、まったく知識がありません。一月~三月までの、源泉徴収書は、もらっていません。 どなたか、アドバイスをお願いいたします。
確定申告したほうが、1月~3月までの給与から引かれていた源泉税が戻ってきます。雇用保険でもらっていた失業手当(求職者給付金)は税金はかかりませんので、申告不要です。給与のみ申告すればいいです。
源泉徴収票は、会社に問い合わせてください。請求したら速やかに証明書を出さなければいけないと思いますが、事務手続き上の問題もあるでしょう。いつまでにもらえるのか確認しておいて、それでも届かなかった場合は再度連絡しましょう。
確定申告は来年になりますから、それまでに間に合えば大丈夫です。

早くよい就職先が見つかるといいですね。ちなみに、他社に年内に就職した場合も源泉徴収票が必要になります。新就職先会社に提出することになります。その場合はこちらから期日を指定してもらうようにしましょう。
失業保険についてお伺いします。 派遣社員で11月30日までで退職しました。

12月から社員の方が産休から戻ってくるとの理由で、1月の更新を待たずに辞めることになりました。
もともと子宮筋腫もちで、体調が悪く12月に手術をする予定でしたので辞めようと検討中でしたので丁度よかったのですが、筋腫の成長がおもったより早く、11月初旬に急遽手術をしました。

その後、現在は通院していますが、徐々に体調も回復しつつあります。

今回お伺いしたいのが、失業保険の件です。私は、1年半 週5日フルタイムで働いていました。

派遣会社より、

・退職願を今から書き、自己都合の退職にし、体調不良によりやむ終えず辞めたとのことでハローワークで失業保険の申請をした ほうがよいのではないか(待機期間なしですぐにもらえるのではないか)

と言われています。

もともと体調不良で辞めたい旨は派遣会社に今までも伝えていました。

しかし、手術も終わり、病院からも大丈夫と言われているので 手術をしましたという診断書はありますが、
仕事は困難というような内容の診断書はありません。

残業は、多いときで29時間くらいでそれほど多いわけではありません。
ただし、子宮筋腫の影響で、腹痛、頭痛がひどく それを理由に辞めたいと思ったのは確かなのですが、それを証明できる
書類がありません。

ハローワークでは、このように書類もなく(手術名の記載された診断書だけはありますが・・)口頭だけで待機期間なしで
失業保険をもらえた方はいらっしいますか?

派遣なので、契約満了(12月末)後、1ヶ月たてば、待機期間なしでもらえると思うのですが、派遣会社の言うとうり、体調不良による退職でハローワークで手続きするか迷っています。

ぜひ皆様のお知恵をおかしください。
よろしくお願いします。
自己都合や私傷病での退職をしたら待機期間が生じるのが普通ではないでしょうか?仮に派遣先の会社都合で急に辞めさせられたとしても一ヶ月分の給与さえ支払えば辞めさせることはできるのですから、一方的な解雇にはあたりませんから、待機期間なしで失業保険を支給すべき事由にはあたらないと思います。

いずれにしても失業保険は国からおりるもの。ハローワークへ電話して相談すべきです。早急に!

医療費が高額になった場合は、市町村役場に問い合わせましょう。
初めて確定申告します。
今まで会社で年末調整していましたが、昨年は十月に退職したため今回初めてです。

一月から三月末までは、A社で。
四月から十月まではB社で働きました。
B社に関しては、八月から休職していたので、社会保険料のみ支払っていました。

二社の収入は併せて約170万円。
源泉徴収額は、約33000円。
社会保険料は、28万円です。

住民税は、会社からの天引きではなかったので(B社)
収入がなくなってからの分は未納です。
きれについては、市役所で相談して納付を待ってもらっています。
今月から分納していく予定です。(4万程度)
国民年金も、今月から払っていきます。

退職してから、一ヶ月のみ夫の扶養に入り、
その後失業保険支給のため、扶養から外れました。

あと、生命保険と個人年金に入っており、その合計額は
約20万ちょっとです。

この場合、確定申告したら、税金は戻ってきますか?
それとも逆に払わないといけないでしょうか。

また、住民税や国民年金を支払い終えてないと
確定申告はできませんか?

最後に医療費控除ですが、昨年35000円医療費を払っているのですが、
一昨年の医療費を併せて申告は出来ますか?
今まで、一度も医療費控除を受けた事がないのですが、
五年前まで遡れるというのを聞いたのですが、
それと、今回の確定申告とは関係ありませんか。

まとまりのない文章で分かりづらいと思いますが
よろしくお願い致します。
確定申告したら、税は戻ってきます。

170万の収入で、社会保険料が28万だと
生命保険料控除などを一切使用しない場合でも 所得税額は約2万円
なので、33000円との差額が返って来ます。

生命保険と個人年金の分を申告すれば、もう少し多くなります。

住民税の納付状況と 国民年金の納付状況は、申告できるかどうかには
一切関係がありませんので、確定申告はできます。

医療費控除ですが、各年の医療費が 所得の5%か 10万を超えたら
その年の申告ができます。
所得の5%ですから 170万の給与収入だと 所得が102万なので、5%で51000円を
超えれば、医療費控除は可能です。35000円だとできませんね。

5年遡れますが、それは5年分足していいという意味ではなく
5年前医療費控除の申告していない場合は、その5年前の分として
申告できるという意味です。

補足へ 昨年中に支払った 社会保険料は控除できますので、
税額は増えます。 しかし 年があけてから支払った分は、
来年の確定申告では使えますが、
今回の確定申告では使用できません。

今年の収入(来年確定申告する)がない場合は、今年払った社会保険料は
配偶者の社会保険料控除にできます。

ですから、税金面では、無理して工面(借金してとか)はせず、12月までに払えばよいです。
滞納分は、延滞金がつく場合もあるので、その意味からは早く払った方がよいですが
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