失業保険について教えてください。
会社より自己都合退職をすすめられました、会社都合にも出来ると言ってました、仕事は営業で勤務期間2年7ヶ月です。
給料は基本給プラス歩合給で、基本給が16万、営業手当てが2万、歩合給が平均5万くらいです、会社都合にすればすぐ給付されると聞いたのですが、またどれくらいの金額が給付されるのか分かりやすく説明していただければと思います。
それと失業手当を申請しないメリットがあれば教えてください。
失業保険は正確には雇用保険と言います。

まず、受給できる金額についてですが、金額は離職票に書かれている金額を元に計算されます。
離職票というのは会社を退職後に貰う書類です。退職前に貰うことはできません。
通常、退職した日から10日以内に会社がくれるのですが、中にはくれるまで1か月近くかかる会社もありますので、退職前に早く貰えるよう担当者と話をしておいてください。
受給金額の計算に使うのは、あなたの総支給額(賞与は含みません)となります。歩合給も営業手当も入ります。
退職直前の6か月分の給与で計算となります。

例えば、毎月20万の給与を貰っていた場合、
(20万×6か月分)÷180(1か月30日とみます)=6666(小数点以下切り捨て)
となり、これが離職前賃金日額というものになります。
この金額が支給されるのではなく、この金額の5割~8割の間の金額が貰えるということになります。
割合は、給与が高かった方ほど5割が近くなり、給与が低かった方ほど8割が近くなる感じです。

会社都合になれば、すぐ給付されるというのは間違いではありませんが、手続き後1回目が振り込まれるまでは1か月程度かかります。手続きした数日後にすぐ貰えるといったものではありません。
まず、手続きした日から7日間の待期というものが入ります。これは、会社都合だろうが自己都合だろうが必ず入ります。
待期は仕事をしていない日を数えていきますから、就活のみ行い、バイト等何もしていなければ問題ないでしょう。
あとは、指示された認定日という日に必ず安定所に行き失業の状態を確認(認定といいます)されなければなりませんのでその日は安定所に行くのを忘れないように。もちろん就活をしておくことも必要です。

それから、受給できる日数分は年金等と違い1か月分ずつの支給ではありません。
1回目の認定日には7日間の待期も確認の上、認定日前日までの失業の状態であった日の分を支給されることになります。
ですから、1回目の受給は3日分かもしれませんし、10日分かもしれません。
それと、実際の支給は振込となります。(振込先は手続きの時に指定できます)
認定日から概ね銀行の営業日で4営業日~6営業日は見てください。安定所の担当の方にいつ振り込まれるのか聞いても分かりませんから(金融機関次第です)そういう質問はなさらないように。

自己都合で退職する場合は、この7日間の待期が取れた翌日から3か月間の給付制限(お金の出ない期間)が入ってきます。
ですから、1回目の振込があるのは概ね手続きしてから4か月ほど後ということになります。
ただし、1回目の認定日は会社都合の方達と同じです。その時に7日間の待期の確認をされます。その確認をされて初めて給付制限に入れます。

気をつける点としては、手続きの時点で次の仕事が内定している場合や既に仕事をしている場合は手続きができないということと、受給中に単発的なバイトをした場合は、その日の分は認定されず、受給できない(後回しになる)という点です。
長期のバイトも就職です。身分で就職かどうかという判断はされません。
受給できないからと言って安定所に申告しなければそれは不正となりますから絶対にしないように。
例えお金を貰わないボランティアであったとしても、「仕事」の類になりますから申告が必要になります。
受給中は、あくまで「仕事探し」をすることを何よりも優先してくださいねということです。

雇用保険手続きをしないメリットは、次またすぐに就職して新しい会社で雇用保険を掛け始めた場合、今までかけていた雇用保険は通算されるという点があげられます。
雇用保険は、通算で何年かけていたかによって貰える日数が違ってくる場合があるのです。

最後に退職理由ですが、会社都合にもできるとありますが、退職勧奨されている時点で会社都合のような気はします。
なのに自己都合退職を勧められるところがいまいち腑に落ちません。
退職願を出せと言われたら自己都合と離職票に書かれる可能性があります。気を付けてください。
一身上の都合により、と書くのは自己都合という意味ですよね?
会社都合にもできるという会社の言葉を安易に信じない方がいいかもしれません・・


大まかですが、ご参考になさってください。
失業中の年末調整・確定申告について。
現在、失業中です。今年の年末調整?確定申告はどのようになるのか質問させてください。
下記のとおりの状況です。

①平成23年12月20日付で退職
②平成23年度分の年末調整の過不足金は受領済でした。
③平成24年3月~8月まで職業訓練受講により失業保険を受給
③9月~現在までアルバイトで少々の収入有り。おそらく年末ころのは20万円は超えそうです。

上記の場合、平成24年度分の確定申告は必要になってくるかと思いますが、23年度末時点での源泉票や、賞与、退職金等の関係書類は必要になってくるのでしょうか?

感覚的に23年度分の過不足金は受領済みということは24年度の1月~の話になってきますよね?

情報不足かもしれませんが今年度分はどう処理すればいいのかご教授ください。
去年の分は去年の分で今年には関係ありません。
また、失業手当等は非課税なのでこれも確定申告の必要はありません。

20万の収入で源泉徴収されていないなら今年は確定申告する必要はありません。
結婚にともない、失業し転居した場合、失業保険はもらえるのでしょうか。
この春、入籍をし、旦那の強い希望で4月より転居をし、また、失業しました。

①現在、旦那の扶養に入っておりますが、この場合は、失業給付の資格はあるのでしょうか。

②また、職安(ハローワーク)での申請ですが、免許証、住民票等書き換えてからの申請がよいのでしょうか。


よろしくお願いいたします。
①1年以上勤務(雇用保険加入)いたら雇用保険受給権はありますよ。
待期期間(給付制限期間)ですが、自己都合なら3ヶ月、会社都合なら1週間です。

結婚による住居異動が原因が退職理由の場合は。
⑴会社側が新住所地に近い支店(工場)への転勤を斡旋したにも関わらず退職した場合は自己都合扱い。
⑵新住所地から通える会社の支店(工場)がない場合は会社都合。(例:北海道の地場企業で新住所地が東京の場合)

扶養は失業保険日額が3600円以上なら扶養から外れることになります。(60歳未満・障害年金なしの場合)

②職安でもの失業保険手続きは二度手間になりますが、離職票が届き次第早急にすべきです。なぜなら、失業保険の待機期間の数え方は退職日からではなく、失業保険手続きをした日から起算するからです。手続きが遅くなればそれだけ受給開始が
遅くなります。面倒ですが氏名変更手続きは後日でも可能です。職安の職員に「入籍で氏名変更する旨」は伝えておきましょう。
失業保険のことでお聞きしたいことがあります。ご回答宜しくお願いします。
失業保険について調べたのですが、
失業中にアルバイトをしていた場合減額または給付されなくなると載っていたのですがどのていどの金額からなんでしょうか?
わかりずらかったらすみませんm(__)m
どれくらいの稼ぎでどのくらい減額になるのか、また給付されなくなるのか詳しい方がいましたらお願い致します!
減額ではありません。そのアルバイトをした日を除いて、ある期日までの支給が計算されることになるのです。なので除かれた日の分、次の期日まで延長になるので、結果、遅くなるけどもらえることになります。
(ただし、一年以内とかの縛りはあったと思います。)
しかし、アルバイトしたにも関わらず、故意にその申請をしないで不正に受給した場合、罰則があります。もらった金額の返金はもちろん、そのもらった金額と同額程度にさらに罰則金を支払わなければいけません。

支給の金額はお給料の手取りではなく、総額の6割です。

例えば、月30万のお給料の人だったら、日割りで10000円だから
その6割で一日6000円の支給
4週(28日間)、まったくアルバイトもしない状態だったら、16.8万支給。
もし、アルバイトを延べ3日したとしたら、1.8万(3日×6000円)を引いて15万の支給です。でも、先程も説明したように、もらえる総日数が減るわけではないので、最終の28日の期間に延びていくだけです。

もらえる総日数とはその人の雇用保険をかけた年数とか年齢によって違います。その28日の期日ごとに計算して、認定日ごとにもらっていきます。

解りづらくてごめんなさい。月表とかがあれば説明しやすかったのですが・・・

以上、少し前の情報ですので、最新の規定は職安に問い合わせ下さい。
失業保険について、この場合支給までの3ヶ月待機期間は発生しますか?
具体的には、特定受給資格者の範囲の
『(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者』
に該当し、失業保険はすぐに貰えますでしょうか?
すぐに貰えない場合、どのように会社に交渉すればすぐに貰えるようになりますか?

3ヶ月更新の契約社員(バート)で3年以上更新してきた者です。
雇用保険も3年以上支払ってきています。
今まで失業保険は貰ったことはありません。
この度会社の一部が親会社に吸収され、私の部署も吸収されることになりました。
会社側からは吸収先で働いて欲しいと言われていますが、
以下の理由より吸収先での就業を断りたく思っています。

・新たな勤務地は通勤時間が今よりも往復で1時間半増える
・時給は同条件だが交通費なし契約のため交通費分負担が増える
(現在も交通費なしの契約ですが、自転車通勤ため交通費は不要でした)

現在の会社に残ることも検討してくれているとのことですが、
残った場合仕事内容の変更は間違いありませんし、
人員の空きがないため契約時間(給与)の減少は確実と言われています。
会社都合退職にしてくれと上司に伝えてありますが、今現在返答を貰えていません。
業務が新しい勤務地で開始される日が調整中で未定ですが、
このままでは契約期間満了退職で3ヶ月収入0になるかも知れず焦っています。
現在の契約は6月末までです。
お知恵をお貸し下さい。
>このままでは契約期間満了退職で3ヶ月収入0になるかも知れず焦っています

何か勘違いをされているようですが、
求職者給付(旧失業保険)は失業すれば何でももらえるものではありません。
また、待期期間は理由を問わず7日間となっています。
他の方の回答にもありますが、会社が更新を認めているのに自ら更新を拒否するのであれば、会社都合ではありません。
契約満了をもっての退職となるでしょう。契約満了=会社都合ではありません。
3か月無収入が困るのであれば、すぐに就職先を探して就職すればよいだけのとこです。
給付金をあてにするより就職したほうが安定した収入は得られますよ。。。

受給資格はありますが、支給されるかどうかは不明です。
まだ失業していませんし、求職の申し込みもしていません。まして、積極的に就職活動もしていませんから、失業者とは認められていません。
求職の申し込みは在職中でもできますので、いまからハローワークにいって7月から働ける先を探しておけば、無収入の期間はなくなります。
雇用保険につて質問です。

パ-トで働いていますが、雇用先との奇妙な契約に疑問があり辞めようかと思案中です。

下記の雇用形態で、失業保険がもらえるのかご存知の方、アドバイスよろしくお願いします。
雇用期間 3月10日~8月10日(半年契約 有給休暇4日)
* 8月11日~9月9日の間で仕事のある場合はアルバイト
9月10日~2月10日(半年契約 有給休暇4日)
* 2月11日~3月9日の間で仕事のある場合はアルバイト

雇用保険は契約期間は天引きされています。
アルバイト出勤期間は時給も下がる上に出勤も急に告げられるのに出ないと非難されます
(もちろん雇用保険引き落としはありません)

古株の方によると、以前は全員1年契約であったが、雇用保険の加入は無しだったようです。

実質、1年間拘束されているような状態ですが、人員を切るときは半年契約の更新時に「更新しない」と意に沿わない人は
バッサリ切り捨てられているので、明日は我が身かと思い雇用保険のかけ損ではないか不安になりました。
直近の2年間の間に
1カ月11日以上出勤している日が12カ月以上あれば
失業給付の申請は可能です。
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