失業保険の賃金日額(直前の六ヶ月の定義)について教えてください。
失業保険の賃金日額は離職直前の六ヶ月の給与ということですが、現在、正社員で雇用されていますが、会社が不景気なため、希望者に(強制ではありません。あくまでも希望者です)無給で六ヶ月の休職期間(2009.10.1~2010.3.31まで)を与えています。(その間、正社員としての雇用は継続されています)
三月いっぱいまで休職し、その後4月から契約社員に転換し、2カ月ほど勤務したあと、会社を退職しようと考えていますが、その際の賃金日額はいつまで遡って計算するのでしょうか?
契約社員の勤務日数は10日です。
退職前6カ月の賃金をもとにするのが原則ですが、ご質問の場合はちょっとややこしいです。

まず、契約社員の勤務日数は月10日ということでしたら、その2カ月は省きます。
休職期間6カ月は無給ですので、それも省きます。
休職に入る直前の賃金締め日から6カ月分さかのぼった賃金を基準にします。
ただし、11日以上出勤していない月は除き、6カ月分を満たすまで前月にさかのぼります。
(退職前2年まで)
そうしても、6カ月分を満たさないときは独自の計算方法があるので、ハローワークで離職票を持参してお尋ねになる方がよいです。

ここに書いているのも、大体のことですので、正確には離職票が出ないと、断言できません。
失業保険受給中ですが、扶養に入るタイミングを教えてください。
8月11日で受給期間満了になります。8月1日から加入手続きをしても大丈夫か、また必要書類など教えていただきたい。
満了してから、満了した証明がないと、普通は被扶養者になれないと思います。
なので8月1日の時点では手続きできないし、予定での手続き予約もできないです。

健康保険の被扶養者の提出書類については扶養者の所属健保に早めに確認したほうがいいですよ。
すぐ用意できない場合があるので
(受給期間満了は、そのあとの失業認定日に記載されるので、間があいてしまう可能性がある。さかのぼって認定はされるかもしれないが保険証が手元にくるのが遅くなる)



ですので一般的には
受給期間満了→最後の失業認定日→被扶養者申請
となります
一般的な必要書類は
・住民票(配偶者は不要かも)
・受給期間満了の日付が証明できる書類(失業認定日に「受給期間満了」っていうはんこが押されたページというか紙でいいはずです。コピーか原本かは問い合わせてください)
・現加入中健康保険の脱退証明書(任意継続または国保ですか?)
雇用保険(失業保険)について詳しい方ご回答お願いいたします。
私は5カ月間契約社員としてデパートに勤務しておりましたが、精神疾患(パニック障害)を理由に退職しました。それから1年くらいたち現在も心療内科で治療をしております。それをふまえまして教えていただきたいのですが

①雇用保険は退職から何日以内に申請しなくてはいけないとゆう決まりはあるのでしょうか?

②どれだけ以上勤務していないと支給されないといった決まりはあるのでしょうか?

③雇用保険はあくまで就職活動をおこなっており就職する意欲のある人に一定期間の補助をするものとありますが、私のような精神疾患になって就職活動および就職することが困難である人には何か補助のようなものはありませんでしょうか?

以上3点よろしくお願いいたします。
①何日以内に申請と言う決まりはありませんが、受給期間が退職した翌日から3ヶ月の給付制限を含め原則1年間となっています。就職活動ができない場合は延長もできます。
②勤務期間と言うよりも雇用保険に加入していた被保険者期間により算定され、理由のない自己都合での退職の場合は離職前2年間に被保険者期間が12ヶ月で、会社都合や理由のある自己都合などによる退職の場合は離職前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上必要となっています。
③補助するというものはありません。むしろ健康保険に「傷病手当金」という給付がございます。
<補足>
退職されていたのですね。以前は任意継続なら可能だったのですが現在では資格がありません。退職する前に3日連続会社を休むと4日目から受給資格要件を満たし最高で受給開始から1年半支給されると言う制度です。
失業保険の受給資格についてお聞きしたいのですが、以下の場合は受給資格はあるのでしょうか?それと受給資格がある場合3か月の待機期間があるのか、それとも待機期間は無しで貰えるのか、教えてください?
まず1社目の会社が正社員雇用で今年の1月17日入社~6月29日の退職で雇用保険を支払っていました。ただ解雇理由が重責解雇です。

2社目が現在勤めている派遣社員で11月1日入社~12月末で退社になり今度の退職理由が雇用契約の期間満了になるとの事でした。

この場合は年明けすぐに手続きすればすぐに給付が始まるのでしょうか?教えてください?
お疲れ様です。

退職理由は、直近の退職になります。
雇用期間の満了は、貴方が次の仕事を依頼したにもかかわらず
会社が拒否した場合のみ、「特定理由離職者」として会社都合になります。

従って、365日以上の雇用保険加入期間を満たしていない為
雇用保険の受給資格がありません。

もうひとつの理由、重責解雇=懲戒解雇の場合は
雇用保険の対象から外れます。
※1月17日-6月29日が対象外になる可能性があります。(ハロワ毎の解釈かと・・)


・・・ハローワークで多少考え方に相違があると思います。
詳細はご自分で確認されることをお勧め致します。
キツイことばかりで申し訳ありません。
契約社員の失業保険?
はじめて質問します。
契約満了で会社を離職した場合、雇用保険加入期間が12ヶ月以上ないと失業保険がもらえないのですか?
6ヶ月という規定があったような気がするのですが・・・・
初心者な質問ですみません。
3/31付けで法改正があり(3/31で満了の非正規労働者が多いため)、
そこで非正規労働者の雇用保険加入期間は6か月に変更されました。

ですので、それ以降に契約満了ということであれば
待機期間7日後から失業給付を受けられます。
試用期間満了による退社は自己都合の退社でしょうか?

今年の3月から試用期間半年で転職しましたがパワハラが酷く期間満了で正社員を拒否し退社しようと考えてます。前職から間を空けずに翌
月から今の会社で働き両社とも雇用保険も払っておりました。試用期間満了で正社員を拒否した場合、失業保険は通常の自己都合退社の扱いになるのでしょうか?また入社の意思を告げたのですが今月いっぱいは試用期間なのでそれを撤回し退社の旨を伝えようと思っております。
どんな理由でも自分の意思判断によるものが”自己都合”です。

>退社の旨を伝えようと思っております。
自己都合です。
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