何度かお世話になっていますm(__)m
先週金曜に失業保険申請してきました。退職理由は自身の都合です。
緑の失業保険のしおりをもらい、説明会と認定日は11日と書いてあります。それまでには必ずハローワークにきて就活をしているとゆうことで、閲覧や相談をして求職カードを必ずもらってくださいとのことでした。
先週木曜にハローワークからの紹介で面接に行っており、返事は今週中にもらえるとのことだったので、もし決まった場合は説明会、認定日にはくる必要がないので、就業日の前日にハローワークに必ず報告しにきてくださいと説明を受けました。
そして、昨日思ったより早く返事を頂き採用が決まりました。先週金曜に失業保険申請し、求職カードをもらいにハローワークにいく予定だったのですが、今日いく予定をしていたのでもらえてません。昨日採用の返事をもらったのに関わらず今日はハローワークにいって求職カードをもらってもかまいませんか?
就職が決まったということでおめでとうございます。良かったですね。
ところで記載の内容がよく分からない部分があるのですが。
先週の金曜日に初めてHWに離職票を持って雇用保険受給の申請に行ったのですよね。
それで先週の木曜日にハローワークの紹介があったということは以前からハローワークに求職の登録はしていたのですね?そうでなければつじつまが合いませんから。
それで待期期間の7日間の間に就職が決まったと言うことですから言われたとおりに就業日の前日にHWに報告して下さい。
ただし、この場合は再就職手当は支給対象外になると思います。
また、求職カードとは?ハローワークカードの事でしょうか。求職申込書または受給資格者証の事でしょうかよく分かりませんがもう必要なものはないと思います。
HWに確認してみてください。
失業保険について教えて下さい。
主人が3月15日付けで退職しました。
退職時、会社からの書類で『離職票が必要か否か』という欄で、『はい』に○をしたそうです。
が・・・今現在までその離職票は未だ頂いておりません。

本人としては『どうせ微々たるものだろうから、失業保険はいらない』
とか言って自宅療養も兼ねて暫く働いておりませんでした。
しかし、私自身が『貰えるものは貰ったほうがいい』と思ってたので、再三会社に離職票はどうなってるのか
聞いた方がいい・・・と言ってたんですが。

結局主人は7月に入ってから1ヶ月間限定の短期アルバイトを始めたのですが、
もうアルバイトを始めたので、失業保険は対象外になっちゃいますか?

昨日、主人がやっと重い腰を上げて、退職した会社に『離職票が未だ頂いてないんですけど・・・』
という連絡をして、会社側も本社に問い合わせるという事を言われたそうですが・・・


もう、無効になっちゃいますかね。
因みに退職理由はヘルニアを患った為自主退社しました。
昔は「病気療養」は自己都合退社、給付まで三ヶ月の制限あり、でしたが今は「特定理由離職者」に該当します。これに該当すると、「会社都合の退職者(特定受給資格者)」と同じ扱いになります。つまり、三ヶ月の給付制限がなく、給付日数の面でも差が出る場合があります。

ここで先に雇用保険の失業給付の流れをご説明しましょう。
・申請
・7日の待機期間(給付なし)
・・・・・・ここから給付開始・・・・・・・
・第一回認定日(給付開始~認定日前日までを報告)→約一週間で振り込み
・第二回認定日(第一回認定日~第二回認定日前日までの4週間分を報告)→約一週間で振り込み

第一回目以後、4週間に一回認定日が設けられます。
待機期間~初回認定日の間に、出席必須の説明会があります。

認定日に
・求職活動
・副収入の有無
を申請(報告)し、通ればその期間分の給付金が支払われる、という仕組みです。
支払われる額なのですが、「基本日額×日数」になります。
この基本日額は離職前6ヶ月の給与から「一日分」を算出したものの、50(40だったかも)%~80%の額になります。元の給与が多いほどパーセントは下がります。
また年齢に応じて上限があります(6万2千円強~7万6千円強)

※初回認定日は「給付開始~第一回認定日前日」分になりますが、4週間分ありません。
日程にもよりますが、2~3週間分になります。



さて、「受給できるのか?」ですね。
受給には大きく二つの要件があります。
ひとつは「加入年数・月数が足りていること」
ちなみに出勤が11日未満の月は「加入月」としてカウントしません。
もうひとつが「働ける状態にあり、求職活動が行える」こと。

短期アルバイトをされていますが、退職理由のヘルニアの調子はいかがでしょうか。
常勤でずっと働くのが難しい、求職活動ができない場合は、雇用保険の受給ができません。

雇用保険の給付には、時効があります。
給付日数が極端に長い特殊なケースを除き、離職から一年です。この時効は「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」と解釈して下さい。
上の申請~給付までの流れで触れましたが、受給を全て終えるまで「給付日数+7日」かかります。
この一年を過ぎてしまうと、受給中でも受給前でも給付はそこでお仕舞いです。
3月の退職なので、時効は来年の3月15日です。あと8ヶ月弱あります。
180日以下の給付日数ならまだ「全て消化」することができますし、それ以上の日数だと最後が打ち切りにはなりますが、かなりの期間を受給できます。
会社からの書類がなかなか届かない場合は、一度ハローワークで相談してみて下さい。

上で「働ける状態でなければ受給できない」と書きました。
でも療養してから申請だと、ますます時効までの期間(ちなみにこの時効までの間を「給付期間」と言います)が短くなってしまいます。
病気療養や出産育児、介護など一部理由に限り時効を止めることが出来ます。「期間延長」と言います。
延長した場合、療養を終え求職活動ができるようになったら、給付が受けられます。


説明が長くなりましたが、回答としては
「まだ十分に受給できる可能性あり」です。
失業保険・扶養の件で教えてください。
今月の初旬に会社都合(旦那の転勤)で私は退職することになりました。
旦那の扶養に入ろうとしていたのですが、入ると失業保険がもらえないと知りました。
国民保険に入り失業保険受給しようか迷っています。
今回の私の退職理由は「自己都合」になりますか??
3ヶ月待機があるのであれば,受給をしないほうがいいか・・迷っています。
もちろん職探しには意欲あります!!

※私の所得が140万でした。
自己都合ではありますが、その理由が旦那さんの転勤についていくということで、『正当な理由』を認めてもらえると思います。
認められれば、給付日数は自己都合の場合と同じですが、3ヶ月の給付制限はつきません。
7日間の待機後、すぐに受給期間にはいります。
失業保険とは、いくらもらえるものなのでしょうか?
あと、どのような経由でもらえるものなのでしょうか?

アルバイトや正社員とかは関係ありますか?
はじめまして。残念ながら「幾ら」とは一概には言えません。
失業給付は、ハローワークで失業者の認定をしてもらって初めて貰えるのです
が当然期間が決められています。
期間はそれまでの就業年数に応じて90日~300日まで変わります。
また自己都合退職か、会社都合(倒産、リストラ)などの退職理由によっても
もらえる日が大きく異なります。自己都合だと失業してから3ヶ月以上は貰えませ
ん。
また1日辺り幾ら、というのも人により異なります。
世の中には無数の仕事、職業、会社がありますので、貴方がどのパターンに
当てはまるのかはハローワークで判断してもらうのがベストです。

アルバイト、正社員は関係ありませんが、大事なのは雇用保険に入っていたか
どうかです。雇用保険に入っていない場合は失業保険は受けられません。
雇用保険で毎月支払うお金が失業したさいの失業保険なのです。年金と同じ
ように払っていない人は受ける事は出来ません。
失業保険の支給日について教えてください
私は、38歳で11年正社員で働いてきた会社を、リストラされました。
会社都合になるので支給日数は240日になるようですが、
実際に支給されるのは、会社都合の場合、すぐに支給されると聞いたのですが、
実際どれくらいで支給されるのでしょうか・・・

240日ということは8カ月分を毎月1回ずつ8回支払われるということでしょうか。

よろしくお願いいたします。
まず、受給手続きをするとその日から7日間が待期と言う失業状態確認期間になりその間は手当はつきません。
待期満了の翌日から支給対象日になり、説明会等を経て初回認定日が手続きから4週後(場合によっては3週後の可能性もあり)にあります、この認定日に待期満了の翌日~認定日前日までの21日分×基本手当日額(認定日が3週後等の場合はその日数)が支給決定され認定日から5営業日以内に振込されます(自治体により違いがあり、3~4日後が多いようです)
2回目以降の認定日は基本28日ごと(認定日が祝日等に重なると変わります)に28日分×基本手当日額が支給―振込され、支給が240日に達するまで28日ごとの認定日が続きます。
一時的な生活保護の受給(所持金が中途半端にアリ)について

数年前に勤め先を退職し、失業保険→貯金の切り崩し→臨時の頼まれ仕事…で凌いできましたが、ついに所持金が底をついてしまいました。現在、無職です。
福祉事務所に相談に行ったところ、「所持金額(口座の残高+現金で約10万円)が多いため生活保護の申請は受けられない。残り4万円位になったら出直すように」と言われました。

それが10日ほど前。小銭をなどをかき集めたら、まだ7-8万円はあるのですが、都合良くというべきか悪くというべきかこのほど次の仕事(アルバイト)が決まって、再来週からは終日出かけなければならなくなりました。

問題は、
①アルバイトがスタートすると、時間的に福祉事務所に行くことができません。
②最初の給料日が2ヶ月先で、それまで7-8万円で暮らしていくことができません。通勤の交通費もばかになりません。

さしあたってアルバイトスタート前までの1週間に、再度福祉事務所に行って事情を話すつもりですが、
(1)所持金額が中途半端にある現状で、生活保護申請は可能でしょうか。
(2)このような状況で、生活保護以外のなんらかの公的な扶助はありますか。

40代、独身、男です。よろしくお願いいたします。
10万円があるから保護できないということはありません。保護申請の際の所持金は、保護費算出上50%減額で計算しますので、現在の所持金で保護申請すれば受理されます。基本的に帆申請は、相談の時に保護申請しますといったら受理することに法律で定められています。申請しますと言ってください!
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