現在、2ヶ月毎の契約更新制で6ヶ月間派遣で働いてるんですが、新たに契約更新して1ヶ月(契約途中) で辞める事にした場合、自己都合扱いとなり失業保険を受ける場合は、受給開始まで3ヶ月間
待たないといけないんですよね?
6ヶ月以上働いて期間満了の形で辞めれば、失業保険はすぐに貰える形になるんですか?
あと、6ヶ月以上働いてれば派遣でも失業保険を受ける権利はあるんですよね?
よく仕組みが分からないんで、分かる方教えてください。
お願いします。
待たないといけないんですよね?
6ヶ月以上働いて期間満了の形で辞めれば、失業保険はすぐに貰える形になるんですか?
あと、6ヶ月以上働いてれば派遣でも失業保険を受ける権利はあるんですよね?
よく仕組みが分からないんで、分かる方教えてください。
お願いします。
失業保険の受給資格は、たぶん1ヶ月に(14日以上の週30時間以上で
6ヶ月以上)勤めていれば受給資格はあります。
あと、契約を6ヶ月間(3度目の契約期限)が来て、雇い主(会社)側が契約を
拒否又は解雇としない限り「会社都合退職」にはなりません。
労働契約中に辞めると自己都合「任意退職」になります
この場合、原則として2週間以上前に予告しなければなりません。
以上の内容での退職は「早期退職優遇制度」の条件には入りません。
正規の手続きで申請し約3ヶ月間、雇用先が見つからなければ
保険が受給できます。
詳しくはお近くのハローワーク窓口で聞いてください。
追記
雇入れ先(会社)側から、「会社は景気が悪いから、誰でもいいから
辞めてくれる人はいないかな?」
企業整備による人員整理で希望退職の募集に応じた場合は
「会社都合退職」とほぼ同じです。
この場合は、早期退職優遇制度を受けられます。
6ヶ月以上)勤めていれば受給資格はあります。
あと、契約を6ヶ月間(3度目の契約期限)が来て、雇い主(会社)側が契約を
拒否又は解雇としない限り「会社都合退職」にはなりません。
労働契約中に辞めると自己都合「任意退職」になります
この場合、原則として2週間以上前に予告しなければなりません。
以上の内容での退職は「早期退職優遇制度」の条件には入りません。
正規の手続きで申請し約3ヶ月間、雇用先が見つからなければ
保険が受給できます。
詳しくはお近くのハローワーク窓口で聞いてください。
追記
雇入れ先(会社)側から、「会社は景気が悪いから、誰でもいいから
辞めてくれる人はいないかな?」
企業整備による人員整理で希望退職の募集に応じた場合は
「会社都合退職」とほぼ同じです。
この場合は、早期退職優遇制度を受けられます。
失業保険受給期間中のアルバイトについて
『支給対象期間中は「1日4時間未満・週20時間未満の契約」で働けばOK。1日当たりの失業手当とバイト日収を足した合計収入額が賃金日額の8割以内ならば、なんとアルバイトしても失業手当を満額受給可能!
さらに、この限度額の計算には、税金と同じく控除(1334円)があり、合計収入額が賃金日額の8割を超えても、控除額の範囲内であれば手当は1円も引かれないのです。』
というような内容の文章を某ブログで拝見しました。
これは退職前の月収が30万円の人の場合の計算方法で、賃金日額1万円の8割が支給されると仮定し、基本時給額8000円+控除額1334円=9334円。この9334円から基本手当日額5682円をひいた3652円までバイトが可能なそうです。
そこで質問なのですが、ここででてくる『控除額』というのはどのように計算すればよいのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃれば教えていただければ幸いです。
『支給対象期間中は「1日4時間未満・週20時間未満の契約」で働けばOK。1日当たりの失業手当とバイト日収を足した合計収入額が賃金日額の8割以内ならば、なんとアルバイトしても失業手当を満額受給可能!
さらに、この限度額の計算には、税金と同じく控除(1334円)があり、合計収入額が賃金日額の8割を超えても、控除額の範囲内であれば手当は1円も引かれないのです。』
というような内容の文章を某ブログで拝見しました。
これは退職前の月収が30万円の人の場合の計算方法で、賃金日額1万円の8割が支給されると仮定し、基本時給額8000円+控除額1334円=9334円。この9334円から基本手当日額5682円をひいた3652円までバイトが可能なそうです。
そこで質問なのですが、ここででてくる『控除額』というのはどのように計算すればよいのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃれば教えていただければ幸いです。
受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働(内職程度の労働)によって収入を得た場合には、基本手当の額が次の様に調整されます。収入のあった日ごとに計算します。
合計額=(収入の一日分相当額-1,347円)+基本手当日額
①合計額≦賃金日額×80%の場合
→基本手当を全額支給する
②合計額>賃金日額×80%の場合
→その超える額を基本手当日額から控除した額に日数を乗ずる。(減額支給)
③上記②において、超過額≧基本手当日額の場合
→基本手当は不支給
平成20年7月以降は、「1,334円」は「1,347円」に変更されています。この数字は、物価変動を加味し、毎年7月頃に改定され、厚生労働省より発表されます。
合計額=(収入の一日分相当額-1,347円)+基本手当日額
①合計額≦賃金日額×80%の場合
→基本手当を全額支給する
②合計額>賃金日額×80%の場合
→その超える額を基本手当日額から控除した額に日数を乗ずる。(減額支給)
③上記②において、超過額≧基本手当日額の場合
→基本手当は不支給
平成20年7月以降は、「1,334円」は「1,347円」に変更されています。この数字は、物価変動を加味し、毎年7月頃に改定され、厚生労働省より発表されます。
失業保険についていくつか質問があります。
①現在A社で正社員として働いていて、B社でアルバイトをしています。
このたびA社を辞めて職業訓練を受けようと思うのですが、失業保険の受給額はA社とB社の給料を
合算して÷180なのですか?
ちなみにA社・B社共に雇用保険料を支払っています。
②失業保険受給中にアルバイトをした場合は申告すれば失業手当+アルバイト料になるんですか?
仕組みがいまいち理解できていないので拙い文章ですが、回答よろしくお願いします。
①現在A社で正社員として働いていて、B社でアルバイトをしています。
このたびA社を辞めて職業訓練を受けようと思うのですが、失業保険の受給額はA社とB社の給料を
合算して÷180なのですか?
ちなみにA社・B社共に雇用保険料を支払っています。
②失業保険受給中にアルバイトをした場合は申告すれば失業手当+アルバイト料になるんですか?
仕組みがいまいち理解できていないので拙い文章ですが、回答よろしくお願いします。
①については2社で雇用保険に加入しているというのを聞いた事がないので良く分かりません。雇用保険の番号って一人一つなんではないでしょうか?すみません、この辺は無知です。雇用保険の基礎額の算定は離職票を発行された企業での給与支払い明細にて計算されるので合算はないと思います。
しかもアルバイトでも雇用保険を掛けているという事は週に20時間以上働いているのではないでしょうか?ハロワがいう失業とはこの20時間が基準です。以上なら失業状態ではなく、以下なら失業状態と認定されます。このままアルバイトはやめないなら失業状態ではないので雇用保険受給資格がないのではないかと思います。
②については雇用保険受給中は週に20時間以内、もしくは短期の期間に定めがあるアルバイトは認められます。もちろん申請が必要です。額や時間によって違うのですが、アルバイト等で収入があった日については減額支給、不支給(その日が支給がないだけで後日に先延ばしになる)となります。
ですので計算をしてアルバイトしてないと何の為に働いているのか?(大した増収にはならない)なんて事態もありえます。
しかもアルバイトでも雇用保険を掛けているという事は週に20時間以上働いているのではないでしょうか?ハロワがいう失業とはこの20時間が基準です。以上なら失業状態ではなく、以下なら失業状態と認定されます。このままアルバイトはやめないなら失業状態ではないので雇用保険受給資格がないのではないかと思います。
②については雇用保険受給中は週に20時間以内、もしくは短期の期間に定めがあるアルバイトは認められます。もちろん申請が必要です。額や時間によって違うのですが、アルバイト等で収入があった日については減額支給、不支給(その日が支給がないだけで後日に先延ばしになる)となります。
ですので計算をしてアルバイトしてないと何の為に働いているのか?(大した増収にはならない)なんて事態もありえます。
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