退職に当たっての健康保険、年金について教えてください。
来月で退職することになります(会社都合で)が、私は旦那の扶養に入ることができますか?私は月収19.5万円(税込み)旦那月収約20万円(税込み)です。今の会社には去年の12月から働いており、健康保険と厚生年金をかけています。転職活動をしているので、働く予定ではあります。希望は正社員・もしくは契約社員です。

保育園に子供が通っている為、退職後約2ヶ月で就職をしないといけません。できなければ退所になるので、見つからなければ派遣かパート、アルバイトをしながら就活を続けるつもりです。退職後、2ヶ月は失業保険の受給を受けるので、無職になります。この場合、旦那の扶養に入れるのでしょうか?

もし無理なら、今の保険の任意継続か、国民健康保険の加入かどちらが安いですか?また、年金や住民税などは納めるつもりですが、健康保険は入らないと言うことはできますか?金額面で無理なので、就職後分割などの処理はできるのでしょうか?

初めての無職で、どうしたらいいか分かりません。無知で申し訳ないですが、どなたか教えてください。

ちなみに健康保険は協会健保と言うところに加入しています。
まず2ヶ月は失業保険の受給を受けるので、無職になります。この場合、旦那の扶養に入れるのでしょうか?ですが雇用保険を受給しながらご主人の扶養に入るためには日額が3.611円以下でなくては入れません。
3.611円以下の失業給付を受ける間は3612円×30日×12か月で年収換算130万円以下となりますので、年収230万以上あるあなたの場合は無理です。
次に健康保険ですが月収19.5万だと健康保険料が9.300円位控除されていたと思います。任意継続する場合会社で負担されていた部分も自己負担になりますので9.300x2=18.600円の負担になります。国民健康保険については計算が市町村によってまちまちですので市役所に問い合わせて上記18.600円と比較して下さい。健康保険に入らない事はかまいませんが万が一2ヶ月の間に病気、怪我をした場合は病院に実費を支払わなければなりません。厚生年金から国民年金の切替は忘れずに必ず手続きして下さい。うっかりした場合未納期間が生じます。
国民年金の件で伺います。
現在、妻、子供が一歳半と0歳の二人で金銭的に二年ほど納付が出来ていない状態です。

また現在、仕事で体を壊し、退職し無職で収入がない状態です。

これから失業保険の申請をしているところです。

そこで、知人から聞いた話なのですが、役所に行けば収入、出費などの査定で、一時的に免除?控除?してもらえると伺ったのですが、その際に必要な書類は何なのかをこちらでお聞きしたいです。

よろしくお願いします
役所に持参するものは、年金手帳と印鑑のみです。
役所が申請用紙に昨年の所得等を記載して年金事務所に送り、年金事務所が減免を決定します。
減免は7月から翌年6月までがサイクルですので、いま申請して減免が決定すれば今月分から来年6月分までの保険料が減免の対象になりますので、減免の決定通知と減免された納付書が送られてくるまでは保険料は納付しなくて構いません。
先月申請していれば、未納分も昨年7月分まで遡って減免されたところですが、7月に入ってしまったばかりに先月までの未納分は請求どおりに満額支払う必要があります。もう少し早く気付いていれば良かったのですが……
所得税と住民税について。教えてください。現在派遣で、夫の扶養で働いています。働き始めたのは昨年半ばで昨年の源泉は約50万でした。もともと期間限定契約なのですが延び延び&仕事の量が思ったよりも多く、
現状は月11万くらいの総支給額になってしまっています。年末まで働く予定はありません。ですが、このままの勢いで契約終了(おそらく秋ごろ)までに103万を超えてしまわないか心配です。このさきずっと続けていける職場ならまだしも、期間限定の職なので、中途半端に扶養を超えて損をしたくはありません。住民税も所得税もかからないようにするには、90万前後くらいに抑えたほうがよいのでしょうか。103万ぎりぎりだと、市町村によっては住民税だけ引っかかってくることもあるようですが・・・勤務時間が短いため雇用保険は未加入なので失業保険をもらう予定はないです。国民年金は、130万を超えなければ引っかかりませんか?
わかりづらい質問ですみませんがアドバイスよろしくお願いします。
mmnovenさん

>昨年の源泉は約50万
源泉所得税が50万もあったら、「夫の扶養」では働けません。
この50万と言うのは、いったい何なんでしょうか?
総支給額?給与所得控除後の金額?
給与所得控除後の額も50万あれば、「夫の扶養」から外れてます。

>住民税も所得税もかからないようにするには、90万前後くらいに抑えたほうがよいのでしょうか。
ご質問にも書かれていますが、自治体によって住民税の非課税額が違います。
日本の自治体の全てを調査した訳ではないので、100%保証できませんが、私の知っている範囲では、93万と言うのが一番低い数字でした。
完璧を期すなら、あなたの住んでいる自治体で調査ください。

>国民年金は、130万を超えなければ引っかかりませんか?
ご質問は、国民年金第3号被保険者のことですね。
これは、ご質問の状況では、既に適用外になってます。
月額108,334円以上が継続すれば、第3号の資格はありません。
ただ、自己申告しない限りわからないので、所得証明で130万未満の給与収入ならばれません。


補足への回答
>昨年の源泉というのは、源泉徴収票のことで、50万というのは総支給額です。
了解です。おそらくそうだろうとは予測できましたが、注意喚起をする為に、敢えて、質問形式の表現で回答しました。
給与総支給額が50万なら配偶者控除範囲内(夫の扶養)ですので、所得税はゼロのはずですが、その源泉徴収票では年末調整を受けていない源泉徴収票ですね。
今からでも、還付申告をすれば2500円は返ってきますよ。

さて、住民税も所得税も一銭も支払いたくないのであれば、年間(1月1日から12月31日)の給与総収入を93万以下にしておけば可能です。
ただ、自治体によっては、非課税限度額が93万より小額の場合がありますので、調査してから実行してください。
所得税だけなら、103万以下にしておけば大丈夫です。
この範囲を守っていれば、国民年金第3号被保険者も外れることはありません。(まじめに、月額108,334円を超えていたことを申告してしまうと、外れますから注意してください。)
年金全額免除について教えて下さい。失業保険給付期間に年金全額免除を受けられると知りました。もし免除を受ける場合でも、後から追納するつもりです。私は2年以内に入籍予定でその後は夫の扶養に入ります。独身の
今、国民年金は払う方が良いのでしょうか…?
年金の減免申請には本人、世帯主、配偶者の所得が関与します。

離職票又は受給資格者証を提示することで本人の前年の所得がなかったものとして審査されますが親と同居などの場合親の所得が入ってくるので通らないことも多いです。
確定申告の事を教えて下さい。

無知で恥ずかしいのですが、全くわ からないので、誰か教えてください 。

まず私の状況なのですは以下の通り です。(必要ない情報もあるかもし れませんが
。。 。)

昨年の9月いっぱいで、勤めていた会 社を辞めました。 今までは毎年、会社で年末調整の紙 を書いていました。

現在は失業保険で生活しています。

おそらく5月か6月くらいに新しい 仕事に就く予定です。

今、国民健康保険の保険証を作って 持っていますが 、保険料(保険税?)は、「会社都 合」の退職だった為の「特定離職者 ?」か何かで、減額をされています 。

昨年の医療費は歯医者の通院にかか ったくらいですが、歯医者から毎回 貰う領収書は破棄していて、もうあ りません。

会社に勤めている時までは厚生年金 でしたが、今、国民年金を払ってい ない状態です。

県民共済に加入していて、「平成24 年共済掛金払込証明書」はもってい ます。

あと、住民税は 給料から引かれてはいないので、直 接自分で払っていますが、平成24年 度の全4期分を支払い済の領収書があ ります。

あと、退職した会社から先日、源泉 徴収票が届いています。

質問なんですが

①そもそも私は確定申告が必要です か?

②確定申告は、どこでするのですか ?ネットで調べると、税務署と記さ れていますが、知り合いに「役所で した」と言っている人がいて混乱し ています。

③確定申告をする、というのは、お 金を払う事になるのですか? それとも返してもらえる様な金額が ある場合もある?

④確定申告をしなかった場合、どう なるんですか?例えば、罰金とか? あと今年、平成25年度の住民税の額 に影響するとか? 今、減額れている国民健康保険料の 、減額に影響するとか?

⑤歯医者などの領収書を破棄して、 もう持っていない事や、国民年金を 払っていないのは、確定申告に関係 ありますか?

長文で申し訳ありませんが 教えていただけたらと思います。

どうぞよろしくお願いします。
①必要です。貴方の場合、所得税がいくらか戻ってくると思います。

②基本的には税務署です。2月半ばから3月半ばまで、お近くの税務署で申告受付するはずです。市役所でも出来る場合があります。市役所では住民税の計算のために申告を受付します、その情報は税務署にも行きますので、どちらかで行えばよいです。

③貴方の場合は、所得税を払いすぎていると思います。というのは源泉徴収される所得税は、毎年1月に、その年一年間に貴方がこれくらい所得が見込めるから所得税はこの金額でお給料から差し引く、ということなのです。年途中でお給料が大きく下がったり退職すると、当初の予想より所得は下がります。となると所得税が引かれ過ぎた可能性が高いということです。
逆に、お給料がすごく増えたりすれば、申告することで所得税をもっと払う場合もあります。

④故意に所得を隠していれば罰金とかもあり得ますが、通常は「この人は申告してないから所得がわからない」→住民税や国保税を計算するにも所得がわからないので計算できない→高い税金を課される、もちろん減免無し。ということになるでしょう。

⑤医療費の領収証が無ければ、医療費控除を受けれないだけです。とくに影響ないと思います。
国民年金は免除されていて払ってないんですよね?ならそれも申告には問題なしです。
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