自己都合の退職で失業保険の申請に行ったのですが、賃金の低さ、過酷労働、サービス残業などで申し立てを書きました。
もしかしたら給付制限なしで受給してもらえるかもしれませんが、それはいつ分かるんですか?
初回認定日は4月18日です。
でも5月からの職業訓練に通うつもりなのでどちらにせよ制限はないと思うんですがややこしくなってしまいました。
とりあえず認定日までになにかしら求職活動すればいいんでしょうか?
もしすぐの受給だったら認定日後すぐに振込みなんでしょうか?
まだ説明会ではないので訳が分からなくなってしまいました・・・
もしかしたら給付制限なしで受給してもらえるかもしれませんが、それはいつ分かるんですか?
初回認定日は4月18日です。
でも5月からの職業訓練に通うつもりなのでどちらにせよ制限はないと思うんですがややこしくなってしまいました。
とりあえず認定日までになにかしら求職活動すればいいんでしょうか?
もしすぐの受給だったら認定日後すぐに振込みなんでしょうか?
まだ説明会ではないので訳が分からなくなってしまいました・・・
給付制限に付いてはわかりませんが、失業保険の説明会が有るはずですが…自己都合は待機期間が有り、一定期間は保険も下りず、就職もNG!保険を受給したければ、活動はハローワークの求人閲覧に留めるべきです。認定日は28日周期なので、認定後(同日)と、別の日に求人閲覧に行く等最低2回の就職活動が必要。面接等も+1に計上。訓練等は特例が有るかもですが、応募者多数の場合適正テスト等有る場合も!失業保険の着金は認定日より一週間前後、5~6日程度で着金するようです。
頑張って下さいo(^-^)o
頑張って下さいo(^-^)o
失業保険受給中で更に2ヶ月延長出来るという事でそのように手続きしていただいたのですが
専門学校に行こうかとも考えていたので認定日や就職活動が出来なそうなので受給をやめようと思い直しました。
この場合はハローワークに再度行って、その旨を伝えたほうが良いのでしょうか?
それとも単に認定日に行かないでおけば特に問題ないでしょうか?
認定日に行かずに放っておくと連絡来たりするのでしょうか?
専門学校に行こうかとも考えていたので認定日や就職活動が出来なそうなので受給をやめようと思い直しました。
この場合はハローワークに再度行って、その旨を伝えたほうが良いのでしょうか?
それとも単に認定日に行かないでおけば特に問題ないでしょうか?
認定日に行かずに放っておくと連絡来たりするのでしょうか?
その旨を申し出てください。
認定日に行かなくても問題はありませんが、残日数があるというデータが残ってしまいます。
認定日に行かなくても問題はありませんが、残日数があるというデータが残ってしまいます。
3月の末を持って会社を退色し、現在無職です。ハローワークにて雇用保険の申請をしました。説明会が11日にあり、23日が認定日だったかと思います。
離職票が届くのが大変遅かったので申請が遅れてしまいました。6月末で仕事をやめて3か月になるのですが、この場合受給は一回のみになるのでしょうか?また振込まれるのはいつ頃になりますか?
また、そろそろ仕事を始めようと思っていますが、失業保険をもらうには支給されるまで仕事をしてはいけませんか?
もしくは再就職手当というものがありますが、仮にアルバイトでも仕事が決まった場合、再就職手当をもらう資格はあるのでしょうか?
しおりを読んだのですがよくわからなかったので、質問させていただきました。
離職票が届くのが大変遅かったので申請が遅れてしまいました。6月末で仕事をやめて3か月になるのですが、この場合受給は一回のみになるのでしょうか?また振込まれるのはいつ頃になりますか?
また、そろそろ仕事を始めようと思っていますが、失業保険をもらうには支給されるまで仕事をしてはいけませんか?
もしくは再就職手当というものがありますが、仮にアルバイトでも仕事が決まった場合、再就職手当をもらう資格はあるのでしょうか?
しおりを読んだのですがよくわからなかったので、質問させていただきました。
大変回答がしにくい質問です。
説明会が6月11日、最初の認定日が6月23日ということは多分自己都合退職ですね。
受給が一回のみでは無くて自己都合退職では90日の受給日数があります。
失業保険とは失業しているから受給できるのですから仕事が出来るなら受給できません。
再就職手当は失業保険の申請をしてその後にチャンとした就職がが決まった時に受給できるものですからアルバイト程度では受給できません。ただ、週20時間以上働くことが出来る職業についた場合は再就職手当が受けられる場合があります。
もう少ししおりをよく読んでよく理解してください。
補足
自己都合退職ではない場合の受給日数は雇用保険被保険者期間が5年以内では90日です。
また、診断書を出して認定されたの言うことは「特定理由離職者」と思われますから会社都合退職と同じで早く受給できます。
日にちがはっきり分からないので回答しにくいですが、申請して7日間の待期期間の後から受給期間に入りますからその後21日して認定日があってその後、銀行の5営業日以内に振り込まれます。
説明会が6月11日、最初の認定日が6月23日ということは多分自己都合退職ですね。
受給が一回のみでは無くて自己都合退職では90日の受給日数があります。
失業保険とは失業しているから受給できるのですから仕事が出来るなら受給できません。
再就職手当は失業保険の申請をしてその後にチャンとした就職がが決まった時に受給できるものですからアルバイト程度では受給できません。ただ、週20時間以上働くことが出来る職業についた場合は再就職手当が受けられる場合があります。
もう少ししおりをよく読んでよく理解してください。
補足
自己都合退職ではない場合の受給日数は雇用保険被保険者期間が5年以内では90日です。
また、診断書を出して認定されたの言うことは「特定理由離職者」と思われますから会社都合退職と同じで早く受給できます。
日にちがはっきり分からないので回答しにくいですが、申請して7日間の待期期間の後から受給期間に入りますからその後21日して認定日があってその後、銀行の5営業日以内に振り込まれます。
失業保険で質問です。
原則4週に1回職安に行くのですが待機期間が3ヶ月の場合、その期間中も行かないといけないのですか?
原則4週に1回職安に行くのですが待機期間が3ヶ月の場合、その期間中も行かないといけないのですか?
初回認定日の後は約3か月後まで行くことはありません。その間もきちんと求職活動をしなければなりませんが。
失業保険の呼び出し日について教えてください。今年の9月末で2年勤めた会社を退職しました。
2月に入籍して、3月に結婚式の予定で2月には他府県へ引越しします。
こちらでまだハローワークに行ってないんですが、2月の入籍後すぐに嫁ぎ先のハローワークで手続きしようと思ってます。
7日間の待機後4週間ごとに呼び出しがあるそうですが、単純に最初に行った日の7日後からの4週間毎になるんでしょうか?
3月の末に新婚旅行に行くのでその期間に呼び出し日が重ならないようにしたいんですけど。
日をずらしてもらうこととかできるんでしょうか?
2月に入籍して、3月に結婚式の予定で2月には他府県へ引越しします。
こちらでまだハローワークに行ってないんですが、2月の入籍後すぐに嫁ぎ先のハローワークで手続きしようと思ってます。
7日間の待機後4週間ごとに呼び出しがあるそうですが、単純に最初に行った日の7日後からの4週間毎になるんでしょうか?
3月の末に新婚旅行に行くのでその期間に呼び出し日が重ならないようにしたいんですけど。
日をずらしてもらうこととかできるんでしょうか?
単純に7日+4週間ではありません。
初めてハローワークに行った日に説明会の日が知らされ、説明会に参加して認定日が知らされます。
呼び出し日はハローワークにお願いしてもずらせませんが、一回飛ばして28日後の次の認定日に行くことで結果的に28日後にずれます。
ただ、あなたが1年以内に失業給付をもらい終わることができるかが気になるところです。
初めてハローワークに行った日に説明会の日が知らされ、説明会に参加して認定日が知らされます。
呼び出し日はハローワークにお願いしてもずらせませんが、一回飛ばして28日後の次の認定日に行くことで結果的に28日後にずれます。
ただ、あなたが1年以内に失業給付をもらい終わることができるかが気になるところです。
失業保険について
今年の3月末で仕事を退職しました。
派遣社員として派遣元で1年の雇用保険に加入しておりその後派遣先にて契約社員として10ヶ月働きました。
契約社員の期間が満了になり就職も考えていたため退職の旨を伝えました。
離職票にて離職区分は2Dに丸がついていました。
①失業保険は貰えるのでしょうか?NETで調べたところ遡って24ヶ月の間に12ヶ月の雇用保険加入があればいいとありました。
②特定受給資格者ではないと思いますが今回の場合、給付制限はどうなるのでしょうか?
仕事は今後、正社員で探すつもりです。
今年の3月末で仕事を退職しました。
派遣社員として派遣元で1年の雇用保険に加入しておりその後派遣先にて契約社員として10ヶ月働きました。
契約社員の期間が満了になり就職も考えていたため退職の旨を伝えました。
離職票にて離職区分は2Dに丸がついていました。
①失業保険は貰えるのでしょうか?NETで調べたところ遡って24ヶ月の間に12ヶ月の雇用保険加入があればいいとありました。
②特定受給資格者ではないと思いますが今回の場合、給付制限はどうなるのでしょうか?
仕事は今後、正社員で探すつもりです。
雇用保険の受給資格を判断する被保険者期間とは、資格を喪失した月については被保険者の資格喪失日(離職日。在籍していた最後の日)から前月の資格喪失応当日の翌日まで、それより前は各月の資格喪失応当日から各前月の資格喪失応当日の翌日までの期間のことを指します。
それぞれの期間で有給休暇の消化を含めた賃金が支払われた日が11日以上ある期間を被保険者期間と言います。ただし、資格喪失応当日から前月の資格喪失応当日の翌日まで遡れない期間については日数が15日以上あって賃金が支払われた日が11日以上あると1/2か月とします。
具体的には、2013年3月31日に資格喪失している場合は、
3/31~3/1、2/28~2/1、1/31~1/1、12/31~12/1、11/30~11/1、10/31~10/1、9/30~9/1、8/31~8/1、7/31~7/1、6/30~6/1
となって、それぞれの期間中に11日以上賃金が支払われていれば10か月ですが、8/31~8/1の間に病気をして、有給休暇10日後は休職をしていたという場合はその期間は被保険者期間には算入しないので、9か月。あるいは、被保険者の資格取得日が6/2だったりすると6/30~6/2までしかさかのぼれないので1/2か月となってしまい9と1/2か月となります。
今回離職されたところでの被保険者期間が10か月とすれば、派遣会社で雇用保険に加入してい期間についても同様に被保険者期間を算出して、それが2か月以上あればどのような離職理由であっても受給資格は得られはずです。
離職票の離職理由についてはあまり気にしなくてもいいですが、お話の内容ですと転職のために更新を希望しなかったということですから、おそらく一般受給資格者に当たると思いますので、この離職前2年間で被保険者期間が12か月以上あることを満たさなければいけなくなります。
ちなみに、特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由で離職した場合は離職前1年間で被保険者期間が6か月以上あることを満たせばよくなります。
離職票は本人が希望しない限り必ず発行され本人に交付されるものです。派遣会社で加入していた雇用保険は派遣先に移ったことでその時に資格喪失の手続きをしていると思います。本当であればその時点でも離職票が発行されていたのではないかと思いますが、派遣会社から籍を外してもすぐに派遣先で雇用保険に加入することになるので、離職票の発行は必要ないものとして手続きされたのではないかと思います。
派遣元で加入していた時期に被保険者期間が出ないと一般受給資格者では受給できないことになります。
ただし、派遣先とは労働契約を締結していて更新しなかったことによる期間満了であることは間違いなさそうですが、派遣会社は契約が切れて本人が更新をしない場合に次の派遣先を探す努力をするものです。結果、派遣会社が次の派遣先を探せなかった場合は業務の都合により退職したことになる可能性があります。あるいは、病気などがあってその仕事を続けることが不適当である場合は本人が更新をしないというように決定するわけですが、そう決定した理由は病気によるものなので正当な理由のある自己都合による離職に化けます。医師により証明されなければいけないですが、そうなったら特定理由離職者になり、離職前1年で被保険者期間が6か月以上あるを満たせばよいことになるので受給資格を得られるはずです。
細かい契約内容などが分からないので、はっきりと受給できる等とは言えないです。
有期契約は期間満了での離職は特定受給資格者、特定理由離職者に相当しなくても、今のところ給付制限はありません。
受給資格については何とも言えないですが、仮に受給資格を得られそうもないと思っても、ハローワークには相談には行った方がいいと思います。特定受給資格者、特定理由離職者の判断基準はあくまでも基準です。細かい事情を話したら相当する理由が実はありますね、という話になるかもしれないので、忙しそうなハローワークの職員や他の求職者のことなんかあんまり気にしなくていいですから、じっくり相談してください。
雇用保険の受給資格を得られなくても職業訓練を受けながら一定の給付を受ける制度もあるので、ハローワークには出向いて相談した方が良いと思います。
自己判断は危険です。相談にも行かないのではなんの支援も受けられません。
それぞれの期間で有給休暇の消化を含めた賃金が支払われた日が11日以上ある期間を被保険者期間と言います。ただし、資格喪失応当日から前月の資格喪失応当日の翌日まで遡れない期間については日数が15日以上あって賃金が支払われた日が11日以上あると1/2か月とします。
具体的には、2013年3月31日に資格喪失している場合は、
3/31~3/1、2/28~2/1、1/31~1/1、12/31~12/1、11/30~11/1、10/31~10/1、9/30~9/1、8/31~8/1、7/31~7/1、6/30~6/1
となって、それぞれの期間中に11日以上賃金が支払われていれば10か月ですが、8/31~8/1の間に病気をして、有給休暇10日後は休職をしていたという場合はその期間は被保険者期間には算入しないので、9か月。あるいは、被保険者の資格取得日が6/2だったりすると6/30~6/2までしかさかのぼれないので1/2か月となってしまい9と1/2か月となります。
今回離職されたところでの被保険者期間が10か月とすれば、派遣会社で雇用保険に加入してい期間についても同様に被保険者期間を算出して、それが2か月以上あればどのような離職理由であっても受給資格は得られはずです。
離職票の離職理由についてはあまり気にしなくてもいいですが、お話の内容ですと転職のために更新を希望しなかったということですから、おそらく一般受給資格者に当たると思いますので、この離職前2年間で被保険者期間が12か月以上あることを満たさなければいけなくなります。
ちなみに、特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由で離職した場合は離職前1年間で被保険者期間が6か月以上あることを満たせばよくなります。
離職票は本人が希望しない限り必ず発行され本人に交付されるものです。派遣会社で加入していた雇用保険は派遣先に移ったことでその時に資格喪失の手続きをしていると思います。本当であればその時点でも離職票が発行されていたのではないかと思いますが、派遣会社から籍を外してもすぐに派遣先で雇用保険に加入することになるので、離職票の発行は必要ないものとして手続きされたのではないかと思います。
派遣元で加入していた時期に被保険者期間が出ないと一般受給資格者では受給できないことになります。
ただし、派遣先とは労働契約を締結していて更新しなかったことによる期間満了であることは間違いなさそうですが、派遣会社は契約が切れて本人が更新をしない場合に次の派遣先を探す努力をするものです。結果、派遣会社が次の派遣先を探せなかった場合は業務の都合により退職したことになる可能性があります。あるいは、病気などがあってその仕事を続けることが不適当である場合は本人が更新をしないというように決定するわけですが、そう決定した理由は病気によるものなので正当な理由のある自己都合による離職に化けます。医師により証明されなければいけないですが、そうなったら特定理由離職者になり、離職前1年で被保険者期間が6か月以上あるを満たせばよいことになるので受給資格を得られるはずです。
細かい契約内容などが分からないので、はっきりと受給できる等とは言えないです。
有期契約は期間満了での離職は特定受給資格者、特定理由離職者に相当しなくても、今のところ給付制限はありません。
受給資格については何とも言えないですが、仮に受給資格を得られそうもないと思っても、ハローワークには相談には行った方がいいと思います。特定受給資格者、特定理由離職者の判断基準はあくまでも基準です。細かい事情を話したら相当する理由が実はありますね、という話になるかもしれないので、忙しそうなハローワークの職員や他の求職者のことなんかあんまり気にしなくていいですから、じっくり相談してください。
雇用保険の受給資格を得られなくても職業訓練を受けながら一定の給付を受ける制度もあるので、ハローワークには出向いて相談した方が良いと思います。
自己判断は危険です。相談にも行かないのではなんの支援も受けられません。
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