雇用保険の受給について。
給付制限の期間中に、たとえば1日6時間のバイトを3日した場合、ちゃんと申告するのはもちろんとして、
これによって失業保険受給が3日後回しになるわけではないですか?
給付制限が明けて基本手当が発生する日からはバイトしたら、その日数分後回しになるということで大丈夫でしょうか?
また、1週間で計19時間のバイトをしたとして、それを次の週にまたがない(そのバイトはそれで終わり、次にまた別の週19時間のバイトをする)としたら、それは就労とはみなされませんか?
質問が多くてすみません。よろしくお願いいたします。
給付制限の期間中に、たとえば1日6時間のバイトを3日した場合、ちゃんと申告するのはもちろんとして、
これによって失業保険受給が3日後回しになるわけではないですか?
給付制限が明けて基本手当が発生する日からはバイトしたら、その日数分後回しになるということで大丈夫でしょうか?
また、1週間で計19時間のバイトをしたとして、それを次の週にまたがない(そのバイトはそれで終わり、次にまた別の週19時間のバイトをする)としたら、それは就労とはみなされませんか?
質問が多くてすみません。よろしくお願いいたします。
あなたの疑問がこの中に全部入っていると思いますので参考にして下さい。
基本は週20時間未満か以上かで分かれます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
基本は週20時間未満か以上かで分かれます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
雇用保険(失業保険)を受給するには?
今月末で契約期間満了につき退職します。雇用期間は6年程です。
過疎地の為なかなか次の就職が見つからず、雇用保険の受給も視野に入れなければいけないかなぁと思い、今まで受給した事が無いので、質問させていただきます。
①雇用保険を受給するにあたり、受給出来るまでの期間はどの位なものでしょうか。
②認定を受けるまでの間に、実家の手伝いをしたり、簡単なパートに出るのもだめでしょうか。
③だいたいの受給金額の算出方法を教えて下さい。
母子家庭の為、出来る限りすぐに仕事に付きたいと考えているのですが、何せ過疎地なのですぐに仕事が見つからず・・・
どなたか宜しくお願い致します。
今月末で契約期間満了につき退職します。雇用期間は6年程です。
過疎地の為なかなか次の就職が見つからず、雇用保険の受給も視野に入れなければいけないかなぁと思い、今まで受給した事が無いので、質問させていただきます。
①雇用保険を受給するにあたり、受給出来るまでの期間はどの位なものでしょうか。
②認定を受けるまでの間に、実家の手伝いをしたり、簡単なパートに出るのもだめでしょうか。
③だいたいの受給金額の算出方法を教えて下さい。
母子家庭の為、出来る限りすぐに仕事に付きたいと考えているのですが、何せ過疎地なのですぐに仕事が見つからず・・・
どなたか宜しくお願い致します。
①離職票の離職理由コードによります。
2D:契約期間満了による離職(更新について明記なし、更新なしと明記があった場合等で、労働者・事業主合意の下の契約期間満了(自己都合))の場合、給付制限期間無し、給付日数優遇と個別延長給付は無しとなり、求職申込み(はじめてハローワークに行った日)から約4週間後に支給されます。
4D:正当な理由のない自己都合退職(契約社員が更新を自ら申し込まず退職)の場合、給付制限期間3ヶ月、給付日数優遇無し、個別延長給付無しとなり、求職申込み(はじめてハローワークに行った日)から約3ヵ月半後に支給されます。
②手伝いやパートをしても構いません。した場合は申告して下さい。
③離職した日の直前6ヵ月に支払われた賃金(賞与等を除く)の1日あたりの金額のおよそ50~80%×基本給付日数になります。
例:月収20万×6ヵ月÷180日×65%× 90(4D)=389,961円
月収20万×6ヵ月÷180日×65%×180(2D)=779,922円
求職申込みの際に必要な物は、会社から渡される離職票1・2、雇用保険被保険者証、写真(縦3.0cm×横2.5cm)2枚、身分証明書、通帳になります。
かいつまんでの説明になっていますので、詳しくは求職申込みの際に渡される受給資格者のしおりを読んで下さい。
2D:契約期間満了による離職(更新について明記なし、更新なしと明記があった場合等で、労働者・事業主合意の下の契約期間満了(自己都合))の場合、給付制限期間無し、給付日数優遇と個別延長給付は無しとなり、求職申込み(はじめてハローワークに行った日)から約4週間後に支給されます。
4D:正当な理由のない自己都合退職(契約社員が更新を自ら申し込まず退職)の場合、給付制限期間3ヶ月、給付日数優遇無し、個別延長給付無しとなり、求職申込み(はじめてハローワークに行った日)から約3ヵ月半後に支給されます。
②手伝いやパートをしても構いません。した場合は申告して下さい。
③離職した日の直前6ヵ月に支払われた賃金(賞与等を除く)の1日あたりの金額のおよそ50~80%×基本給付日数になります。
例:月収20万×6ヵ月÷180日×65%× 90(4D)=389,961円
月収20万×6ヵ月÷180日×65%×180(2D)=779,922円
求職申込みの際に必要な物は、会社から渡される離職票1・2、雇用保険被保険者証、写真(縦3.0cm×横2.5cm)2枚、身分証明書、通帳になります。
かいつまんでの説明になっていますので、詳しくは求職申込みの際に渡される受給資格者のしおりを読んで下さい。
タイムカードが面倒になった社員の対応。
次のような場合、失業保険の給付は問題なく受給できますか??
①定年を過ぎた嘱託契約社員で、以前はタイムカードをまじめに打刻していたのですが、だんだん面倒になって最近は全くタイムカードがありません。当社は就業規則にはタイムカードを使用するように表記されております。
②ハロワで使用人兼務役員の認定をされた役員で、以前はタイムカードをまじめに打刻していたのですが、だんだん面倒になって最近は全くタイムカードがありません。当社は就業規則にはタイムカードを使用するように表記されており、兼務役員も就業規則が全項目適用です。
以上の場合で、それらの方々は、退職後に失業保険の給付は受給できますか??
次のような場合、失業保険の給付は問題なく受給できますか??
①定年を過ぎた嘱託契約社員で、以前はタイムカードをまじめに打刻していたのですが、だんだん面倒になって最近は全くタイムカードがありません。当社は就業規則にはタイムカードを使用するように表記されております。
②ハロワで使用人兼務役員の認定をされた役員で、以前はタイムカードをまじめに打刻していたのですが、だんだん面倒になって最近は全くタイムカードがありません。当社は就業規則にはタイムカードを使用するように表記されており、兼務役員も就業規則が全項目適用です。
以上の場合で、それらの方々は、退職後に失業保険の給付は受給できますか??
①、②の方ともに、給料の支給はどうなっているのでしょう?
そもそも論になりますが、労働の対価として給料が支払われるわけですから
タイムカードの打刻が、貴社の労務管理上、本当に重要な意味を持っているのであれば
当然給料にはなんらかの影響が出ている筈です。
例えばですが、「タイムカードの打刻なし=欠勤」として会社が取扱うなら給料は減額されます。
当然、退職後の失業給付受給にはマイナスの影響が出るでしょう。
給料を満額支払っているのなら、会社にとってタイムカードはたいして重要ではないということです。
おそらく、『契約通りの勤務をしている』と認識し、通常出勤をしているものと取扱っているのでしょう。
その認識に基づいて給料を支払っているワケです。
結果的に、離職票-2に記載される出勤日も通常出勤になり
失業給付の受給にも何の影響も無いかと。。。
そもそも論になりますが、労働の対価として給料が支払われるわけですから
タイムカードの打刻が、貴社の労務管理上、本当に重要な意味を持っているのであれば
当然給料にはなんらかの影響が出ている筈です。
例えばですが、「タイムカードの打刻なし=欠勤」として会社が取扱うなら給料は減額されます。
当然、退職後の失業給付受給にはマイナスの影響が出るでしょう。
給料を満額支払っているのなら、会社にとってタイムカードはたいして重要ではないということです。
おそらく、『契約通りの勤務をしている』と認識し、通常出勤をしているものと取扱っているのでしょう。
その認識に基づいて給料を支払っているワケです。
結果的に、離職票-2に記載される出勤日も通常出勤になり
失業給付の受給にも何の影響も無いかと。。。
失業保険受給申請前のアルバイト
今月末に退職予定なんですが、自己都合の為失業保険の受給は3ヶ月以降。
その間に数回アルバイトをした場合、ハローワークには申し出ないといけないのでしょうか?
もしその事を隠してアルバイトをしてばれたら、受給中に申告せずにアルバイトしてばれた人のように、申請前でも何か罰則はあるんでしょうか?
アルバイトは数回の予定で社会保険に入ったりはしません。
詳しい方教えてください。
今月末に退職予定なんですが、自己都合の為失業保険の受給は3ヶ月以降。
その間に数回アルバイトをした場合、ハローワークには申し出ないといけないのでしょうか?
もしその事を隠してアルバイトをしてばれたら、受給中に申告せずにアルバイトしてばれた人のように、申請前でも何か罰則はあるんでしょうか?
アルバイトは数回の予定で社会保険に入ったりはしません。
詳しい方教えてください。
ハローワークに申請前のアルバイトですか?
それであれば特に規制はありません。ただ、申請の時に申告はしてください。それによって受給額が減らされるようなことはありません。
また、申請するときには辞めておかなければなりません。申請時には完全失業状態が求められます。
3ヶ月の給付制限期間のアルバトについて私なりにまとめたものを貼っておきます。
いずれにしても申告すべき場合は正直に申告した方がよろしいです。不正受給が発覚すればペナルティーが厳しいですから。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
それであれば特に規制はありません。ただ、申請の時に申告はしてください。それによって受給額が減らされるようなことはありません。
また、申請するときには辞めておかなければなりません。申請時には完全失業状態が求められます。
3ヶ月の給付制限期間のアルバトについて私なりにまとめたものを貼っておきます。
いずれにしても申告すべき場合は正直に申告した方がよろしいです。不正受給が発覚すればペナルティーが厳しいですから。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
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