失業保険についてお願いします。現在61です。60から1年ごとの
延長で来年1月に2年目に入りますが、親の介護やらの都合で
10月に退職する予定です。安いアルバイトはあるのですがとりあえず
介護の事もあるので
退職したら失業保険の手続きをしようと思っております。
現在は額面18万、手取り14.5万の収入です。質問は
およその保険金額、自己都合退社ですので待機期間という
ものがあるとも聞いておりますので、そのへんも教えていただきたい
と思います。現在の会社は勤続28年になります。
あと情報が不足な場合は「補足」に書きますので言って下さい。
「補足」は3時頃になってしまいます。宜しくお願いします。
親の介護があると言うことですが働けるのですか?
働けないのなら基本的には受給はできませんが。
ただ、親の介護で働けないということなら「受給期間の延長」申請をして、働けるようになれば申請して受給が出来ます。延長は基本1年間+3年間の最大4年間です。
仮に働けるということで回答すれば退職前6ヶ月の支給総額(賞与除く)の平均が18万円とした場合は基本手当日額は4323円になります。支給日数は150日です。
また、退職は親の介護が必要になって家庭の事情が急変したことが理由ということでハローワークが認めれば、「特定理由離職者」として給付制限3ヶ月は付きません。
その辺はハローワークの判断になりますので確認してください。
「補足」
それでは自己都合退職ということですね。
そうであれば給付制限3ヶ月がつきますから、申請から3ヵ月半~4ヶ月かかって支給開始になります。
はっきりした日にちは認定日の関係もありますからここでは言えません。
給付制限期間3ヶ月については収入がありませんのでアルバイトをするならその規定は下記の通りです。参考にして下さい。
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
私は自営、妻は会社員で昨年12月で退職し私の扶養家族になりました。失業保険の手続きについて
私は自営、妻は会社員で昨年12月で退職し私の扶養家族になりました。現在妻は失業中、私もこんなご時勢なので私の収入が昨年より減っている状況です。現在は私の月額35万円の収入だけですから持ち出す一方です。国民健康保険料が68000円強、国民年金が2人分で30000円強、そのほか2人分の市県民税などです。妻は離職票は貰いましたが、働くつもりでしたので雇用保険受給手続きはしておりません。まだ間に合いますでしょうか。また健康保険料、市県民税、年金などの減免などは受けられる簿でしょうか。お教え下さい。
退職してから1年以内ならば、失業給付の手続は可能です。

国民年金については、免除制度があります。現時点では平成22年7月~平成23年6月分(支払済み分は除外)の申請が可能で、平成21年の所得が審査対象になります。また結婚していれば配偶者(夫または妻)の所得も対象ですし、生体主が別にいらっしゃるとその方の所得も対象になります。
なお奥様については申請書に離職票の写しを添付することによって、所得が0として審査する特例が使えます。
免除には減額になるものもあり、1枚の申請書で優先順位を決めて申請ができるので、支払が困難ならば早急に申請をされた方がよいと思います。

国保や市県民税については、国民年金のような制度はありませんが、前年に比べ収入が急に減った場合など、減免になることがありますので、放っておかずに各担当課で相談をしてください。
ちなみに市県民税は平成22年度の4期目の納付は平成23年1月末が期限だったので、すでに支払済みと思われます。
平成23年度の決定通知は5月下旬ごろに発行されると思いますので、その内容をご覧になってから相談された方がよいでしょう。
妻の育児休業後の退職と失業保険、夫の扶養について。



妻が育児休業が今月で切れます。

復帰予定でしたが、復帰後に時間帯の変則業務になってしまう都合で辞めざるえなくなりました。

今月で退職して、時間の合う職場を探す事になりました。


私(夫)の扶養に入れようと思うのですが、そこで質問です。

①失業保険(自己都合の為、3カ月の給付制限後からの支給)をもらう場合は、扶養に入れない方が良いのでしょうか?

②失業保険の金額は育児休業前6か月の給与計算でしょうか?(手取り18万円くらい)

③そもそも扶養に入れるメリットとはいったいなんでしょうか?すぐに入れないとまずいですか?


非常に無知な質問ばかりで申し訳ございませんが、会社に申し出るか非常に迷っている所です。

①~③についてお手数ですが、どうかご教授ください。
①退職して無保険・無年金はかわいそうです。また、国保・国年の出費も痛いところ。給付制限中こそ扶養に入れてあげてくださいな。
②産前・産後に引き続き育児休業中は給与の支給がないので、産前休業前の給与でみます。
③扶養に入ることができたら健康保険料、国民年金保険料を奥様は支払わなくてよいことになります。特に年金は支払わないのに納付したことになります。十分メリットじゃないですか? そして年金は未納期間があると将来の年金受取額に支障が出ます。年金は切れ目なく。

扶養に入れるのはいいんですが、失業保険も「収入」とみなされます。基本手当日額が3,612円を越える場合は、社会保険の扶養に入れる条件である年収130万を越えてしまいますので扶養には入れなくなります。手取り18万ということは、おそらくこの日額を越えてしまうと思われます。あなたの扶養に入れるのは、待機期間の3ヵ月と失業保険の受給が終了してからということになり、受給中は国保・国年に奥様が加入しなくてはなりません。会社にもその旨伝えておくほうが良いと思います。
3月に結婚を機に退職し、失業保険受給の関係上、国民保険に加入していました。10月で受給期間が終わり、今後も仕事をする予定はありません。

こういった場合、すぐに夫の扶養に切り替えた方がいいのでしょうか。
扶養に入ることでのメリット、デメリットがよくわからないので…教えていただきたいのです。よろしくお願いします。
早急にご主人の「被扶養者」となるための手続きをなさってください。メリットはあれどデメリットなど何もありません。健康保険の「被扶養者」は同時に「国民年金の第3号被保険者」となり、国民年金保険料を負担する必要がなくなります。現在の国民年金保険料は月額13,860円です。年間換算すると16~17万円です。
失業保険の計算は?
私は2年前に60才で定年退職しました。その後2年間は雇用延長嘱託として、同一の会社に継続雇用されていました。
定年後の賃金は、定年までの賃金の4割弱です。また、雇用継続給付金と在職老齢年金を受給しています。
今回、会社のリストラで退職することになるのですが、この場合、失業保険の計算の基準額はどのようになるのでしょうか。


60才定年までの賃金を基準として、計算されるのでしょうか。それとも定年後の減額された賃金を基準として計算される
のでしょうか。
kakitome01さんへ
現在の給料で計算されます。
退職前の6ヶ月の総支給額の平均から算出します。
参考までに計算式を書いておきます。
「基本手当日額の計算方法」
過去6ヶ月の税込み賃金の合計(賞与除く)を180日で割って平均賃金日額を出してそれの50%~80%の範囲内です。賃金の低い人は割合が高くなります。
計算式 : 基本手当日額=(-3*w*w+70910*:w)/71200 w=賃金日額平均=過去6ヶ月の税込み賃金合計(賞与除く)÷180日
扶養控除について・・・
扶養控除についてお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。

今年の2月から5月まで失業保険を3ヶ月間(約40万)いただいていました。

5月半ばから7月頭まで、フツーに働き(約30万)ほどかせいでいました。

そして7月の半ばに結婚し、主人の扶養に入りました。

8月中旬より、パートで月(約10万)ほどかせいでいます(見込み)

この場合、失業保険も対象になると・・・オーバーになると思います。すると、パートを減らさなくてはならないと思って
質問させていただきました。(税金や健康保険などすべて)

何もかもわからないので、よろしくお願いします。
1月以降のパートのかせぎ方も教えていただければ幸いです。
所得税上「控除対象配偶者(配偶者控除)」の対象となる人は、年間収入103万円以下と定められておりますが、失業給付金は「収入」に含めません。
失業給付金を除いて年間103万円以下であれば「控除対象配偶者」と認定されご主人は「配偶者控除」の適用を受けることができます。

健康保険の「被扶養者」と認められる収入は、年間130万円未満(月額換算108333円以下)です。健康保険の場合は、失業給付金は収入に含まれますが、この130万円未満とは、被扶養者となる時点でその小野1年間を指します。したがって過去の収入を問うものではありません。

健康保険の被扶養者であり続け、所得税上の控除対象配偶者資格を継続させたいのであれば「103万円以下」の収入であることが必要となります。
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